• 確定給付企業年金法施行規則

確定給付企業年金法施行規則

平成24年9月26日 改正
第1章
確定給付企業年金の開始
第1条
【複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合】
確定給付企業年金法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合
法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第3条第3項第120条附則第6条第1項第1号附則第7条第1項及び附則第12条第1項第1号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合
法第111条第2項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金(法第74条第1項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金(以下「基金」という。)が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
第2条
【労働組合の同意を得た場合の添付書類】
法第3条第1項法第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項並びに第6条第13条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第1号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
参照条文
第3条
【過半数代表者】
法第3条第1項法第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項の規定による手続を被用者年金被保険者等(法第2条第3項に規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第2号に該当する者とする。
確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
法第3条第1項法第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第2号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
参照条文
第4条
【規約の承認の申請】
法第3条第1項第1号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
承認を受けようとする規約
法第3条第1項の同意を得たことを証する書類
給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)
資産管理運用契約(法第65条第3項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等
実施予定事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第111条第1項に規定する規約をいう。以下同じ。)その他当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第5条第1項第2号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第5号及び第6号に掲げる書類を添付することを要しない。
前項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則第10条第3号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則第11条第1項第3号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、給付に要する費用の予想額の現価に相当する額(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第1項第3号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
第1項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第5条第2項の通知を行うものとする。
参照条文
第5条
【給付減額の理由】
令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第2号に掲げる理由とする。
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第79条第2項若しくは第81条第2項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第110条の2第3項若しくは第111条第2項の規定により事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第117条第1項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。
参照条文
第6条
【給付減額の手続】
令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
規約の変更についての次の同意を得ること。
加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)
受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。
受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。
給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第1号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第1項第2号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
第1項第1号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。
参照条文
第7条
【規約の軽微な変更等】
法第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
法第4条第1号に掲げる事項
法第4条第2号に掲げる事項
法第4条第3号に掲げる事項
法第4条第6号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合及び第7号に掲げる事項を変更する場合を除く。)
法第4条第7号に掲げる事項
法第79条に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金、法第81条の2に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金並びに法第110条の2及び法第115条の3に規定する厚生年金基金の名称
第46条第1項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第2号及び第3号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項
令第2条第1号第5号及び第6号に掲げる事項
条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項
法令の改正に伴う変更に係る事項(法第4条第5号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
法第7条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
前項第1号に掲げる事項
前項第2号に掲げる事項
前項第3号に掲げる事項
前項第10号に掲げる事項
令第2条第5号に掲げる事項
第8条
【規約の変更の承認の申請】
法第6条第1項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
法第6条第2項の同意を得たことを証する書類(同条第3項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。)
加入者の資格を変更する場合にあっては、厚生年金基金の規約その他実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。)
給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類
第50条第5号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第58条又は法第62条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
給付の額を減額する場合にあっては、第6条第1項第1号及び第2号イの同意を得たことを証する書類
第59条第1項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第61条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第117条第3項第3号の書類
法第117条第1項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第2項の同意を得たことを証する書類
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
第9条
【規約の軽微な変更の届出】
法第7条第1項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第2項において準用する法第6条第2項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第7条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第7条第2項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
第10条
【届出の必要のない規約の軽微な変更】
法第7条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第2条第1号及び第5号に掲げる事項
第7条第1項第1号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
第7条第1項第2号に掲げる事項(市町村の廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
第7条第1項第7号に掲げる事項
第7条第1項第10号に掲げる事項
第11条
【基金の設立の認可の申請】
法第3条第1項第2号の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
基金の規約
加入者となる者の数を示した書類
第4条第1項第2号から第6号まで(第4号を除く。)に掲げる書類
基金資産運用契約(法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
参照条文
第12条
【基金の給付減額の理由】
令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第5条第2号に掲げる理由とする。
第5条第1号第2号及び第4号に掲げる理由
法第76条第1項の規定により基金が合併する場合、法第79条第2項若しくは第80条第2項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第110条の2第3項の規定により基金が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第112条第4項の規定により基金が厚生年金基金の権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。
第13条
【基金の給付減額の手続】
第6条の規定は、令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
参照条文
第14条
【基金の規約で定めるその他の事項】
令第5条第5号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
参照条文
第15条
【基金の規約の軽微な変更】
法第16条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
法第11条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
令第2条第6号並びに令第5条第1号及び第2号に掲げる事項
第7条第1項第2号第4号から第7号まで、第9号及び第10号並びに前条に掲げる事項
第16条
【基金の規約の変更の認可の申請】
法第16条第1項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
第8条第1項第2号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる書類
給付の額を減額する場合にあっては、第13条の規定により準用することとされた第6条第1項第1号及び第2号イの同意を得たことを証する書類
実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類
前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
参照条文
第17条
【基金の規約の軽微な変更の届出】
法第17条第1項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第18条
【届出の必要のない基金の規約の軽微な変更】
法第17条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第11条第2号に掲げる事項(市町村の廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
令第5条第1号及び第2号に掲げる事項
第7条第1項第2号(市町村の廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第7号及び第10号に掲げる事項
第19条
【理事長の就任等の届出】
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
第20条
【会議録の謄本等の添付】
基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
前項に規定する事項が令第12条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。
第21条
【加入者原簿】
令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
加入者の氏名、性別及び生年月日
加入者の資格の取得及び喪失の年月日
使用されている実施事業所の名称
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
その他給付の額の算定に関し必要な事項
参照条文
第2章
加入者等
第22条
【基金の加入者の資格取得の届出】
基金型企業年金(法第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第26条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
加入者の資格を取得した年月日
その他必要な事項
第23条
【基金の加入者の資格喪失の届出】
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第27条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
加入者の資格を喪失した年月日
加入者が法第91条の2第1項の規定によりその脱退一時金相当額(法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所
その他必要な事項
第23条の2
【事業主が行う基金への氏名変更の届出】
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。
氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日
氏名の変更の年月日
第23条の3
【受給権者の氏名変更の届出等】
受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日
氏名又は住所の変更の年月日
第3章
給付
第24条
【令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件】
令第23条第2項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第24条の2
【令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件】
令第23条第3項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第24条の3
【給付の現価相当額の計算方法】
令第23条第4項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率
令第23条第1項第1号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうちいずれか低い率
(1)
前回の財政計算(財政再計算及び第49条第1号から第3号までの規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第49条及び第57条第1項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第43条第2項第1号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率
(2)
法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率
令第23条第1項第2号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率)
イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率
予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。
第24条の4
【予想額の現価の計算方法】
令第23条第4項の規定による予想額の現価の計算は、第43条第1項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第49条に規定する計算基準日において計算するものとする。
第25条
【給付の額のその他の算定方法】
令第24条第1項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
令第24条第1項第1号から第3号までの方法を組み合わせた方法
令第24条第1項第1号から第3号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法
令第24条第1項第1号から第3号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法
参照条文
第26条
【規約で定める数値の算定方法】
令第24条第1項第1号及び第2号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第23条第1項第1号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
令第24条第1項第3号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。
前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。
予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。
参照条文
第27条
【規約で定める数値のその他の算定基礎】
令第24条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第3項第1号の規定を適用しない。)
老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)
加入者の資格を喪失した事由
加入者の資格を喪失した日における当該加入者の年齢
加入者である期間(以下「加入者期間」という。)
参照条文
第28条
【給付の額の再評価等の方法】
令第24条第1項第3号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第1項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。
令第24条第3項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法
定率を乗じる方法
令第24条第1項各号のいずれかの方法(当該給付の額を算定した方法を除く。)
規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。
あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第26条第3項第1号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第26条第3項第1号の予定利率を上回る場合に限る。)。
給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法
第29条
【給付の額の再評価等に用いる率】
令第24条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
定率
国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの
前二号に掲げる率を組み合わせたもの
前二号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの
前項各号の率は、零を下回らないものであることとする。
参照条文
第30条
【老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情】
令第29条第3号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
その他前三号に準ずる事情
参照条文
第31条
【加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由】
令第34条第2号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
参照条文
第32条
【給付を制限するその他の場合】
令第34条第2号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。
第32条の2
【脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付】
資産管理運用機関(法第4条第3号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第81条の2第2項第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額若しくは積立金又は厚生年金基金脱退一時金相当額(令第2条第4号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは同法第165条第5項に規定する年金給付等積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
参照条文
第32条の3
【脱退一時金相当額の支給の特例】
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第27条第2号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第41条第1項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額を支給しなければならない。
参照条文
第33条
【給付の裁定の請求】
法第30条第1項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類
その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類
障害給付金(法第29条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類
当該障害に係る法第43条第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類
遺族給付金の請求に当たっては、第1項の請求書に法第47条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
請求者が法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
参照条文
第34条
【未支給の給付の請求】
令第26条第1項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第3項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
請求者が法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類
参照条文
第35条
【年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類】
老齢給付金の受給権者が、令第29条第3号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第30条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。
参照条文
第36条
【給付に関する通知等】
事業主等は、法第30条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
参照条文
第4章
掛金
第37条
【加入者が掛金を負担する場合の同意】
令第35条第2号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。
第38条
【掛金の額の算定方法】
法第55条第4項第2号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。
加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法
加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法
加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法
定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法
第46条第1項に規定する特別掛金額、第47条の規定により計算される掛金の額及び第59条第1項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第46条の規定により計算した額とする方法、第47条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法又は第59条第1項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。
参照条文
第39条
【上場株式による掛金の納付】
令第36条第2号に規定する掛金の額は、第45条第3項に規定する補足掛金額とする。
第40条
【納付する株式の価額の算定方法】
令第36条第3号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
参照条文
第41条
【既運用株式等の価額等の算定方法】
令第36条第4号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
第42条
【既運用株式等の株式数】
令第36条第5号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。
参照条文
第43条
【掛金の額の計算に用いる基礎率】
法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の給付に要する費用の額の予想額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)に基づき計算されるものとする。
基礎率は、次のとおり定められるものとする。
予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。
予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいう。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。
加入者 零以上
男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・九以上一・〇以下
女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・八五以上一・〇以下
障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上
予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。
その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。
基礎率は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
第44条
【次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額】
前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第60条第2項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に加算することができる。
積立金の運用利回りの予測が前条第2項第1号の予定利率よりも低いこと。
加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。
加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。
参照条文
第45条
【掛金の額の計算に関する基準】
掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第2号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第1号の額が第2号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
標準掛金額の予想額の現価に相当する額
給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
第1項の補足掛金額とは、標準掛金額が法第57条の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、当該基準に適合するため標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。
第46条
【特別掛金額】
前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法
前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法
予定償却期間最短期間
五年未満三年
五年以上七年未満四年
七年以上九年未満五年
九年以上十一年未満六年
十一年以上十三年未満七年
十三年以上十四年未満八年
十四年以上十五年未満九年
十五年以上十年
過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。)
予定償却期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償却する方法
特別掛金額は、過去勤務債務の額の償却開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。
特別掛金額の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。
予定償却期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第1号第2号及び第4号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第4号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第1号又は第3号のいずれかの方法で計算されるものとする。
前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。)
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第1項第1号第2号及び第4号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第1項第1号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。
第2項第3号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第1項第1号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。
今回の財政計算において第43条第2項第1号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額の計算に係る第1項第1号第2号又は第4号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。
今回の財政計算において計算した数理債務の額(給付に要する費用の額の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第6項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第1項第1号第2号又は第4号の規定に基づき計算した額
過去勤務債務の額から予定利率引下げによる過去勤務債務の額を控除した額について、第1項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額
前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。
前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る部分の額
今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、第1項から第4項までのいずれかの規定に基づき計算した額
第47条
【次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却】
第45条第1項の補足掛金額のうち第44条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。
第48条
【積立金の額の評価の方法】
掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。
時価により評価する方法
あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法
前二号の額のいずれか小さい額とする方法
前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。
第50条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合
令第45条第1項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合
その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合
第49条
【財政計算の計算基準日】
財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
法第3条第1項の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合 当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日
法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第75条第1項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第76条第3項若しくは法第77条第4項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第80条第2項若しくは法第81条第2項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。) 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
法第111条第2項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合に限る。)又は法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継する場合 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において設立されていた厚生年金基金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
法第58条第1項の規定により財政再計算を行う場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日
次条各号に掲げる場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)
第50条
【財政再計算を行う場合】
法第58条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第76条第1項の規定により基金を合併する場合(同条第3項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。)
法第77条第1項の規定により基金を分割する場合(同条第4項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。)
法第80条第2項又は法第81条第2項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。)
法第111条第2項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合を除く。)
次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。)
加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合
加入者の資格又は給付の設計を変更する場合
法第79条第1項若しくは第2項又は法第107条第1項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合
過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第46条第1項第3号の1定の割合を増加させようとする場合
その他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合
第51条
【財政再計算の報告】
事業主等が財政再計算を行った場合には、第116条第1項第3号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第7条第1項第4号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第100条第1項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。
第52条
【簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定】
計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金の掛金の額は、第43条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。ただし、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、第2号及び第3号の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いることができる。
基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第24条第1項第3号の方法により計算される場合(第25条の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。
予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。
予定死亡率は、第62条第1号ロに規定する予定死亡率とすること。
令第24条第3項の給付の額の改定を行わないこと。
障害給付金を支給しないこと。
遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。
参照条文
第5章
積立金の積立て及び運用
第1節
積立金の積立て
第53条
【責任準備金の額】
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額とする。
前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。
参照条文
第54条
【最低保全給付の計算方法】
令第37条第5号及び第6号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第41条第2項第1号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。
当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法
当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第27条第1号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法
法第28条第3項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第37条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。
第55条
【最低積立基準額】
法第60条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・九五を、加入者等が女子である場合にあっては〇・九二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
令第24条第1項第3号の再評価及び同条第3項の額の改定を行う場合(第25条の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
参照条文
第56条
【責任準備金の額に照らして算定した額】
法第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。
法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額
標準掛金額の予想額の現価は、第43条第2項第1号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。
規約で定める率は百分の十五を超えないこと。
当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第48条第1項第2号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額
前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額
参照条文
第57条
【積立不足が生じたことによる財政再計算】
法第62条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。
当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。
参照条文
第58条
【積立不足に伴い拠出すべき掛金の額】
法第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額(法第58条第2項及び法第62条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第60条第3項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この条及び第62条において同じ。)を控除した額に、第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額を合算した額とする。
次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額
積立比率
〇・八未満積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額
〇・八以上〇・九未満不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額
〇・九以上一・〇未満不足額に十五分の一を乗じて得た額
積立金の額が最低積立基準額を下回る額
参照条文
第59条
【積立不足に伴う掛金の拠出方法】
事業主は、前条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。
参照条文
第60条
【積立上限額を超える場合の掛金の控除額】
法第64条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
当該事業年度の末日において積立金の額が法第64条第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。
参照条文
第61条
【掛金の控除の方法】
法第64条第1項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。
掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。
参照条文
第62条
【積立上限額の算定方法】
当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。
次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額
予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。
予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
(1)
加入者 零
(2)
男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・九
(3)
女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・八五
(4)
障害給付金の受給権者 一・〇((1)に掲げる者を除く。)
その他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。
当該事業年度の最低積立基準額
参照条文
第63条
【積立金の額の評価】
法第62条及び法第64条第1項の積立金の額は、第48条第1項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
法第63条の積立金の額は、時価で評価するものとする。
第64条
【積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い】
当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。
第65条
【簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額】
第52条の規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第55条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額とすることができる。
参照条文
第66条
【簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額】
簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第62条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。
参照条文
第2節
積立金の運用
第67条
【事業主等に報告する書類】
令第38条第1項第1号ハ及び令第40条第1項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
財産目録
貸借対照表
損益計算書
参照条文
第68条
【事業主が信託の契約において定めるべき事項】
令第38条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
事業主が、法第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。
信託会社(法第65条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。
信託法(平成十八年法律百八号)第123条第1項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第138条第1項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第131条第1項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称
参照条文
第69条
【事業主から保険料として受け入れる配当金等の額】
令第38条第2項第2号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
参照条文
第70条
【事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項】
令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
事業主が法第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
参照条文
第71条
【基金が信託の契約において定めるべき事項】
第68条第3号を除く。)の規定は、令第40条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第68条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
参照条文
第72条
【基金の保険又は共済の契約】
第69条の規定は、令第41条において準用する令第38条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第69条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第111条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。
参照条文
第73条
【基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項】
第70条の規定は、令第41条において準用する令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第70条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号及び第3号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
第74条
【自家運用を開始するときの届出】
令第42条第2項の規定による届出は、令第44条第2号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
令第42条第1項第2号に規定する理事の氏名及び略歴
令第42条第1項第3号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
基金は、前項第1号の理事若しくは同項第2号の者又は基本方針(第83条第2項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
参照条文
第75条
【投資証券等を発行する投資法人等】
令第44条第1号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
参照条文
第76条
【運用の対象となる有価証券】
令第44条第2号イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第13号第15号第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第10号及び第11号に掲げる有価証券(令第44条第1号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第44条第2号イに規定する標準物とする。
参照条文
第77条
【有価証券の貸付け】
令第44条第2号ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
令第44条第2号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
参照条文
第78条
【債券オプション】
令第44条第2号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。
証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第44条第2号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
参照条文
第79条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
令第44条第2号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
参照条文
第80条
【有価証券指標等の変動と一致させる運用】
令第44条第2号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
令第44条第2号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。
令第44条第2号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。
東証株価指数
Russell/Nomura Prime インデックス
参照条文
第81条
【先物及びオプションによる運用】
積立金の運用を債券先物(令第44条第2号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
現物債券又は現物株式(令第44条第2号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
保有している現物債券若しくは外国為替(令第44条第2号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
第83条第1項第2号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
参照条文
第82条
【基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件】
令第45条第1項の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であること、又は当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
参照条文
第83条
【運用の基本方針に定めるべき事項】
令第45条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
積立金の運用の目標に関する事項
法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項第2項及び第4項の規定による運用(令第45条第3項に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、令第38条第1項第2号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
運用受託機関の評価に関する事項
運用業務に関し遵守すべき事項
前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
法第66条第4項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
前項に規定する基金並びに法第56条第2項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金は、第1項第2号に規定する事項において、次条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
事業主等(第82条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第45条第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
参照条文
第84条
【年金給付等積立金の運用】
事業主等は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。
法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項第2項及び第4項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
当該事業主等に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項第2項及び第4項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
参照条文
第85条
【退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知】
事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。
参照条文
第6章
行為準則
第86条
【事業主の禁止行為】
法第69条第2項第2号の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。
第87条
【業務概況の周知】
事業主等(第7号に掲げる事項については第82条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)が法第73条第1項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
基本方針の概要
その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項
周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
書面を加入者に交付する方法
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
その他周知が確実に行われる方法
事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
第7章
確定給付企業年金間の移行等
第87条の2
【確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法】
法第75条第1項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法
給付に要する費用の額の予想額の現価
数理債務の額
数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価と第47条に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額
分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額
次に定める額のうち、移換先確定給付企業年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。)
前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額)
分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額
その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。)
前項の規定は、法第79条第1項又は法第107条第1項の規定により権利義務の移転を行う場合(法第79条第1項又は法第107条第1項の政令で定める場合を除く。)における法第79条第3項又は法第107条第4項の規定により移換する積立金の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。
第88条
【実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収】
法第78条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合
前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者の数が減少する場合
第88条の2
法第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法
減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における積立金の額が、当該日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
前二号の額のうちいずれか大きい額とする方法
その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第87条の2第1項第3号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)
前項第1号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第43条第2項第1号の規定に基づき定めた予定利率とする。
事業主等は、法第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
減少日において、積立金の額が当該日を法第60条第2項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
減少日において、時価で評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第48条第1項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、前二号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき 当該前二号以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額
事業主等は、規約で定めるところにより、第1項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第45条第1項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
第89条
【実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者】
令第49条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
令第49条第1号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
参照条文
第89条の2
【他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い】
令第50条第8項の規定により、移転確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。
参照条文
第89条の3
【脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出】
法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者(令第50条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、移換先確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。)
法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
第89条の4
【脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法】
令第50条の3の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。
脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
参照条文
第89条の5
【中途脱退者等への事業主等の説明義務】
令第50条の4第1項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下この項、第104条の4第1項及び第142条第1項において「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第50条の4第2項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
令第50条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続
令第50条の3の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
前条第2号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項
第89条の6
【脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知】
法第81条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
令第50条の3の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
第90条
【規約型企業年金の統合の承認の申請】
法第74条第1項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
統合された規約型企業年金の規約
統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
第2条及び第3条の規定は法第74条第2項法第75条第4項第79条第4項第80条第5項第81条第5項第107条第5項第108条第5項及び第111条第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は前項の申請について準用する。
第91条
【規約型企業年金の分割の承認の申請】
法第75条第1項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
法第75条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
分割された規約型企業年金の規約
分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
第8条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
第92条
【基金の合併の認可の申請】
法第76条第1項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数
合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併により設立される基金の規約
合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第93条
【基金の分割の認可等の申請】
法第77条第1項及び第6項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
分割しようとする基金の名称及び基金番号
分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数
分割により設立される基金が承継する権利義務の限度
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
分割により設立される基金の規約
分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第94条
【他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請】
法第79条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
承継確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。)
移転する権利義務の限度
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
令第50条第1項第1号の同意を得たことを証する書類
令第50条第1項第2号の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。)
移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第50条第4項の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。)
令第50条第7項の同意を得たことを証する書類
第50条第5号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
法第79条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、承継確定給付企業年金の給付の設計の基礎を示した書類、承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令第53条第2項又は第5項の同意を得たことを証する書類、第50条第5号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
第2条及び第3条の規定は令第50条第1項第2号及び第4項並びに令第53条第2項及び第5項同条第7項及び令第73条第8項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第1項及び第4項の申請について準用する。
第95条
【規約型企業年金から基金への移行の申請】
法第80条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号
権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。)
前項の申請書には、法第80条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第80条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第53条第7項の規定により準用する同条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
第96条
【基金から規約型企業年金への移行の申請】
法第81条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号
権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
法第81条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、法第81条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第53条第7項の規定により準用する同条第5項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は、第2項の申請について準用する。
第8章
確定給付企業年金の終了及び清算
第97条
【規約型企業年金の終了の承認の申請】
法第84条第1項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
法第84条第1項の同意を得たことを証する書類
承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
終了後における財産の処分の方法
法第117条第4項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第90条第2項の同意を得たことを証する書類
第2条及び第3条の規定は法第84条第1項の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は前項の申請について準用する。
参照条文
第98条
【基金の解散の認可の申請】
法第85条第1項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
解散後における財産の処分の方法
基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類
法第117条第4項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第90条第2項の同意を得たことを証する書類
参照条文
第98条の2
【終了時の掛金の一括拠出】
第87条の2第1項第3号の厚生労働大臣が定める場合における法第87条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
第99条
【最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法】
令第57条第1項第1号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。
第100条
【財産目録等の提出】
令第60条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第101条
【給付の供託】
令第61条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
清算人は、令第61条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第63条第1項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。
第102条
【清算人の就任等の届出】
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。
第103条
【決算報告書の承認の申請】
令第63条第1項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第104条
【地位の承継の届出】
令第65条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
令第65条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第4条第1号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。
第8章の2
企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置
第104条の2
【給付金の額の算定に関する基準】
令第65条の2の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は終了制度加入者等(法第91条の3第1項第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等をいう。第104条の5第2項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第104条の3
【脱退一時金相当額の連合会への移換の申出】
法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、連合会に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額
確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
参照条文
第104条の4
【中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務】
令第65条の7第1項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第65条の7第2項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第65条の5第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
参照条文
第104条の5
【老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等】
法第91条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。
連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要
法第91条の3第5項法第91条の4第4項及び第91条の5第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。
連合会が残余財産(法第91条の3第1項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額
連合会が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要
法第91条の2第6項法第91条の3第6項第91条の4第5項及び第91条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
参照条文
第104条の6
【残余財産の移換の申出】
法第91条の3第1項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
残余財産の額並びに当該確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
終了制度加入者等が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額
前項の規定は、法第91条の4第1項又は第91条の5第1項の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第91条の3第1項」とあるのは「第91条の4第1項又は第91条の5第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
参照条文
第104条の7
【障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求】
連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
請求者の住所
前項の請求書には、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。
法第91条の5第3項又は第5項の遺族給付金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、連合会に提出することによって行うものとする。
法第91条の5第3項の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合 確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
法第91条の5第5項の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類
死亡した連合会遺族給付金の受給権者(以下この号において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類
請求者が法第91条の5第6項において準用する法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
参照条文
第104条の8
【準用規定】
第30条及び第35条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第32条の2第33条第1項第34条及び第36条の規定は連合会が支給する給付について、第33条第3項の規定は法第91条の2第3項第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金について、第53条第67条第71条から第81条まで及び第83条から第85条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条第29条第3号第65条の4において準用する令第29条第3号
第32条の2資産管理運用機関(法第4条第3号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)連合会
第81条の2第2項第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項第91条の2第2項第91条の3第2項第91条の4第2項又は第91条の5第2項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額若しくは積立金又は厚生年金基金脱退一時金相当額(令第2条第4号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは同法第165条第5項に規定する年金給付等積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)脱退一時金相当額又は残余財産(法第91条の3第1項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)
者に事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)が者に
当該確定給付企業年金連合会
脱退一時金相当額等の額脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第50条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第91条の3第1項第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。)
第33条第1項第30条第1項第91条の6第1項
事業主等連合会
第33条第3項遺族給付金法第91条の2第3項第91条の3第3項又は第91条の4第3項の遺族給付金
第47条第91条の7において準用する法第47条
第33条第3項第2号第48条第3号第91条の7において準用する法第48条第3号
第34条第26条第1項第65条の4において準用する令第26条第1項
氏名、性別、生年月日氏名
事業主等連合会
前条第104条の8において準用する前条
第34条第2号第48条第3号第91条の7において準用する法第48条第3号
第35条第29条第3号第65条の4において準用する令第29条第3号
第30条各号第104条の8において準用する第30条各号
事業主等連合会
第36条事業主等連合会
第30条第1項第91条の6第1項
第53条第1項予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額予想額の現価
第67条第38条第1項第1号ハ及び第65条の4において準用する
第71条第3号を除く第2号に係る部分に限る
第40条第1項第4号第65条の4において準用する令第40条第1項第4号
第68条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号第68条第2号
基金」と読み替える連合会」と読み替える
第72条第41条第65条の4において準用する令第41条
基金連合会
から、」から、法第93条
第111条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、第104条の9の規定により読み替えて適用する厚生年金基金規則第74条において準用する同令第44条の2の規定により厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、厚生年金保険法第159条第7項
第73条第70条第70条第1号を除く。)
第41条第65条の4において準用する令第41条
第70条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日第70条中「第1号及び第2号」とあるのは「第2号」と、「第1号及び第3号」とあるのは「第3号
基金」と読み替える連合会」と読み替える
第74条第1項第42条第2項第65条の4において準用する令第42条第2項
第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
地方厚生局長等厚生労働大臣
第74条第1項第1号第42条第1項第2号第65条の4において準用する令第42条第1項第2号
第74条第1項第2号第42条第1項第3号第65条の4において準用する令第42条第1項第3号
第74条第2項基金連合会
第83条第2項第104条の8において準用する第83条第2項
地方厚生局長等厚生労働大臣
第75条第44条第1号第65条の4において準用する令第44条第1号
第76条第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第44条第1号第65条の4において準用する令第44条第1号
第77条第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第78条第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第78条第1号第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第79条第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第80条第44条第2号ヘ(2)第65条の4において準用する令第44条第2号ヘ(2)
第81条第1項第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第81条第1項第2号第44条第2号第65条の4において準用する令第44条第2号
第81条第2項第83条第1項第2号第104条の8において準用する第83条第1項第2号
第83条第1項第45条第1項第65条の4において準用する令第45条第1項
第83条第1項第2号第65条第1項及び第2項又は第91条の7において準用する
第45条第3項第65条の4において準用する令第45条第3項
第83条第1項第3号第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、令第38条第1項第2号に該当するものを除く。)第91条の7において準用する法第66条第1項
第83条第2項第66条第4項第91条の7において準用する第66条第4項
基金については場合は
第83条第3項基金並びに法第56条第2項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金場合
次条第1項第1号第104条の8において準用する次条第1項第1号
第83条第4項事業主等(第82条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)連合会
第45条第3項第65条の4において準用する令第45条第3項
第84条第1項事業主等連合会
第84条第1項第1号第65条第1項及び第2項又は第91条の7において準用する
第84条第1項第2号当該事業主等連合会
第84条第2項事業主等は、当該確定給付企業年金の連合会は、
第65条第1項及び第2項又は第91条の7において準用する
第85条事業主等連合会
第104条の9
【法の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金基金規則の適用】
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第69条一時金たる給付の変更一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。以下この条において同じ。)の変更
第72条の7第1号業務内容業務内容(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務内容を含む。)
第72条の7第4号業務業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。第6号次条第7号ハ並びに第74条において準用する第55条第1項及び第2項並びに第56条第1項において同じ。)
第72条の8第2号)及び確定給付企業年金積立金(確定給付企業年金法の規定により連合会が積み立てるべき積立金をいう。第74条において準用する第44条の2及び第56条第2項において同じ。)の額(確定給付企業年金責任準備金(同法第91条の7において準用する同法第60条第2項の責任準備金をいう。第74条において準用する第44条の2第47条第1号及び第65条第1項において同じ。)の額との比較を含む。)
第73条第2号又は解散した基金の名称若しくは解散した基金の名称又は確定給付企業年金法第91条の2第2項第91条の3第2項第91条の4第2項若しくは第91条の5第2項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額(同法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)若しくは確定給付企業年金残余財産(同法第91条の3第1項に規定する残余財産をいう。以下この条において同じ。)を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(同法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第8条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあつては、当該企業年金基金の名称及び同令第16条に規定する基金番号)
第73条第3号年月日年月日又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間若しくは確定給付企業年金法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
第73条第8号その額その額又は確定給付企業年金法第91条の2第2項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第73条第9号その額その額又は確定給付企業年金法第91条の3第2項の規定により確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第73条第10号その額その額又は確定給付企業年金法第91条の4第2項若しくは第91条の5第2項の規定により連合会が確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第74条第2項の表第35条の項厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。)
第74条第2項の表第41条第2項の項下欄並びに業務経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理
基金及び会員及び
共済経理により、共済経理により、確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、
第74条第2項の表第44条の2の項中欄年金経理年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理
第74条第2項の表第44条の2の項下欄厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理年金給付等積立金又は確定給付企業年金積立金(第74条において準用する第64条の2第1号において単に「年金給付等積立金」という。)の額が、それぞれ加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額又は確定給付企業年金責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理等
第74条第2項の表第47条第1号の項の額の明細を示した書類及び及び確定給付企業年金責任準備金の額の明細を示した書類並びに
第74条第2項の表第47条第4号の項及び第48条第1項及び第2項の項厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理年金経理等
第74条第2項の表第56条の項中欄第136条の3第1項第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金
第74条第2項の表第56条の項下欄第136条の3第1項第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金及び確定給付企業年金法第66条第3項を除く。)の規定による確定給付企業年金積立金
第74条第2項の表第64条の2の項下欄又は同項第5号若しくは同項第5号ヘ又は確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する同令第44条第1号ニ若しくは同条第2号
ロ又は同項ロ若しくは同項
ホまでホまで又は確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する同令第44条第1号イ若しくはロ若しくは同条第2号イからホまで
第74条第2項の表第65条の項中欄令第44条令第44条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額
第74条第2項の表第65条の項下欄令第44条令第44条の厚生労働省令で定める書類は、連合会が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額、法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び確定給付企業年金責任準備金に相当する額
参照条文
第9章
指定法人
第105条
【指定の申請】
令第67条第1項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
法人の名称及び主たる事務所の所在地
役員の氏名及び住所
厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
資本金の額
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
年金数理人が厚生年金基金規則第76条第1項に定める要件に適合することを証する書類
申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次に掲げる事項を記載した書類
事業主等から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
受託業務に類似する業務の実績
ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
参照条文
第106条
【変更の届出】
令第67条第1項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第107条
【受託業務規程】
指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
受託業務に係る書類の保存に関する事項
受託業務についての報酬に関する事項
前三号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
第108条
【事業計画書等】
指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第109条
【帳簿】
指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
業務の委託をした事業主等の名称
業務の委託を受けた年月日
受託業務の内容
受託業務についての報酬の額
受託業務の結果の概要
参照条文
第10章
雑則
第110条
【経理の原則】
事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。
基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。
第2項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
第111条
【年金経理から業務経理への繰入れ】
基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。
参照条文
第112条
【剰余金の処分等】
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。
基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
第113条
【事業年度を一年としないことができる場合】
令第69条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第49条第1号から第3号までに掲げる場合
事業年度を変更した場合
第114条
【余裕金の運用】
令第70条の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法
第115条
【借入金の承認】
基金は、令第71条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還方法及び期限
利息の支払の方法
第116条
【年金数理に関する業務に係る書類】
法第97条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
給付の設計の基礎を示した書類
掛金の計算の基礎を示した書類
財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。)
次条第3項に規定する決算に関する報告書
第97条第1項第2号及び第98条第2号に規定する書類
第123条第5項第124条第4項第1号第126条第2項第128条第2号及び第130条第1項に規定する厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類
年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。
参照条文
第117条
【事業及び決算に関する報告書】
法第100条第1項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号(給付の種類ごとの受給権者に関する事項を除く。)、第2号(給付の支給状況に関する事項を除く。)、第3号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
積立金の運用に関する事項
受託業務の委託先及び当該委託の内容に関する事項
基金の事業内容及びその実施状況に関する事項(基金型企業年金に限る。)
決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
貸借対照表
損益計算書
積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
基金が第1項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。
第118条
【死亡の届出】
法第99条の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、事業主等又は連合会に提出することによって行うものとする。
第119条
【立入検査等の場合の証票】
法第90条第2項及び法第101条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第3号による。
第120条
【地方厚生局長等の経由】
事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
参照条文
第121条
【権限の委任】
法第104条第1項及び令第72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第3条第1項第1号に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
法第6条第1項に規定する権限(法第4条第1号及び第2号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。)
法第7条第1項に規定する権限
法第16条第1項に規定する権限(法第4条第2号及び第11条第1号並びに令第5条第3号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。)
法第17条第1項に規定する権限
法第74条第1項に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
法第75条第1項に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
法第79条第1項及び第2項に規定する権限(同条第1項に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
法第84条第1項に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
法第86条に規定する権限
法第89条第4項に規定する権限
法第90条第1項第4項及び第5項同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限
法第100条第1項に規定する権限
法第101条第1項に規定する権限
法第102条第1項に規定する権限
法第102条第2項第3項及び第6項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
令第42条第2項に規定する権限
令第60条に規定する権限
令第63条第1項に規定する権限
令第65条に規定する権限
21号
令第71条に規定する権限
法第104条第2項及び令第72条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第122条
【管轄地方厚生局長等】
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第12号第14号から第16号までに掲げる権限を行うことを妨げない。
前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
規約型企業年金の場合 実施事業所(二以上の実施事業所で一の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
基金型企業年金の場合 基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等
規約型企業年金を実施しようとする場合 実施予定事業所(二以上の厚生年金適用事業所について一の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
基金を設立しようとする場合 設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等
第122条の2
【日本年金機構への事務の委託】
法附則第3条第1項に規定する責任準備金に相当する額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(当該徴収及び当該支給に係る決定並びに令第94条第1項各号に掲げる事務を除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第122条の2第1項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「の全部又は一部を自ら」とあるのは「を自ら」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第122条の2第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第11章
他の年金制度との間の移行等
第123条
【厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等】
法第107条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(権利義務の移転に係る確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
移転する権利義務の限度
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
権利義務の移転に係る確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第107条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
令第73条第3項の規定により準用する令第50条第1項第1号の同意を得たことを証する書類
令第73条第3項の規定により準用する令第50条第1項第2号の同意を得たことを証する書類
権利義務の移転に係る確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、当該確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第73条第3項の規定により準用する令第50条第4項の同意を得たことを証する書類
令第73条第3項の規定により準用する令第50条第7項の同意を得たことを証する書類
権利義務の移転に伴い、権利義務の移転を申し出ようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
法第107条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類並びに令第73条第8項の規定により準用する令第53条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合に限る。)を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第1項の申請について、第89条の規定は令第73条第1項の規定により準用する令第49条第1号の厚生労働省令で定める者について、第89条の2の規定は令第73条第3項の規定により準用する令第50条第8項の規定により確定給付企業年金の加入者期間を厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間とみなす場合について準用する。この場合において、第89条中「令第49条第1号」とあるのは「令第73条第1項の規定により準用する令第49条第1号」と、第89条の2中「第50条第8項」とあるのは「第73条第3項の規定により準用する令第50条第8項」と、「移転確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金及び厚生年金基金」と読み替えるものとする。
参照条文
第124条
【規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請】
法第108条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号
権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
前項の申請書には、法第108条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第108条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に係る厚生年金基金が設立されている場合 認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合令第73条第8項の規定により準用する令第53条第2項の同意を得たことを証する書類
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
参照条文
第125条
【基金から厚生年金基金への移行の申請】
法第109条第1項の規定による基金が厚生年金基金となることについての認可の申請は、基金の名称及び基金番号を記載した申請書に、厚生年金基金規則第1条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第125条の2
【厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請等】
法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る厚生年金基金の名称
権利義務の承継に係る確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(権利義務の承継に係る確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
移転する権利義務の限度
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
令第73条第4項において準用する令第50条第1項第1号の同意を得たことを証する書類
令第73条第4項において準用する令第50条第1項第2号の同意を得たことを証する書類(令第73条第2項において準用する令第49条第2号の場合を除く。)
令第73条第4項において準用する令第50条第7項の同意を得たことを証する書類
認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
権利義務の移転に伴い、当該権利義務の移転に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の認可の申請と同時に行わなければならない。
法第110条の2第3項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の承継に係る確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、前項の申請書に令第73条第10項の規定において準用する令第53条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継を申し出ようとする事業主等が権利義務の承継に伴い、その実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第4項の申請について、第89条の規定は令第73条第2項の規定により準用する令第49条第1号の厚生労働省令で定める者について、第89条の2の規定は令第73条第4項の規定により準用する令第50条第8項の規定により厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間を確定給付企業年金の加入者期間とみなす場合について準用する。この場合において、第89条中「令第49条第1号」とあるのは「令第73条第2項の規定により準用する令第49条第1号」と、第89条の2中「第50条第8項」とあるのは「第73条第4項の規定により準用する令第50条第8項」と、「移転確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「厚生年金基金及び確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
第125条の3
【厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転に伴う事務の引継ぎ】
厚生年金基金が、法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者(次項において「移転者」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを連合会に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第32条の認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間(以下この条並びに第129条第1項第3号及び第4号において「附則第32条加入員期間」という。)を除く。)の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の標準報酬月額及び標準賞与額
法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第161条第1項の規定により連合会が徴収する額
法第110条の2第3項の規定により移転者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第21条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日とする。
第126条
【厚生年金基金から規約型企業年金への移行の申請】
法第111条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の移転に係る厚生年金基金の名称
権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類を添付しなければならない。
法第111条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、法第111条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第73条第11項の規定により準用する令第53条第5項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。
第8条第2項の規定は、第3項の申請について準用する。
参照条文
第127条
【厚生年金基金から規約型企業年金への移行に伴う事務の引継ぎ等】
厚生年金基金が、法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたときは、厚生年金基金規則第66条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされたとき」と、「解散した日」とあるのは「解散の認可があつたものとみなされた日」と、「又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会」とあるのは「を機構」と、同条第1号中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第3号中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間(以下この条において「附則第32条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第4号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第5号中「法第161条第1項」とあるのは「確定給付企業年金法第113条第1項」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
法第111条第2項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金の事業主に係る令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第21条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日とする。
第128条
【厚生年金基金から基金への移行の申請】
法第112条第1項の規定による厚生年金基金が基金となることについての認可の申請は、厚生年金基金の名称を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第11条各号に掲げる書類
認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
参照条文
第129条
【厚生年金基金から基金への移行に伴う事務の引継ぎ等】
法第112条第1項の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、厚生年金基金が同条第4項の規定により消滅した日において当該厚生年金基金が老齢年金給付の支給の義務を負っている者(第2号において「消滅基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
消滅基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の標準報酬月額及び標準賞与額
法第113条第1項の規定により政府が徴収する額
法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金に係る令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第21条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日とする。
参照条文
第130条
【消滅した厚生年金基金の財産目録等の提出】
令第79条の厚生労働省令で定める書類は、厚生年金基金が法第112条第4項の規定により消滅した日における厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該厚生年金基金が年金たる給付(法第110条の2第1項に規定する厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
令第79条の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
参照条文
第131条
【物納の許可の申請等】
令第82条の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
法第114条第1項に規定する物納(次項第3号において「物納」という。)に充てようとする有価証券の種類別及び銘柄別の数量を記載した書類
令第82条第3号に規定する共同物納(以下この号及び次項第2号において「共同物納」という。)をしようとする場合にあっては、令第82条第3号に規定する有価証券の価額の割合に係る共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の合意を証する書面の写し
その他参考となるべき書類
令第82条第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)が令第86条に規定する有価証券の移換をしようとする日
共同物納をしようとする場合にあっては、共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の名称及び所在地
物納に充てようとする有価証券の管理を行っている厚生年金保険法第136条の3に掲げる契約の相手方のうち厚生年金基金が指定するもの(第133条第1項第8号において「指定金融機関」という。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
第132条
【令第八十四条に規定する厚生労働省令で定める有価証券】
令第84条の厚生労働省令で定める金融商品取引法第2条第17号に掲げる有価証券は、円建外債(非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)が本邦において発行した円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。)をいう。第133条第1項第6号及び第8号において同じ。)とする。
第132条の2
【物納に充てることができる有価証券の運用に係る有価証券指標】
法第114条第3項に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、年金積立金管理運用独立行政法人が定める令第85条第1号又は第2号に掲げる有価証券に係るベンチマークとする。
第133条
【物納に充てることができる有価証券の要件】
令第85条第1号に規定する単位に係る法第114条第3項の厚生労働省令で定める要件は、令第87条第1項の厚生労働大臣の指定する日(以下「評価基準日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
年金積立金管理運用独立行政法人が定める令第85条第1号に掲げる有価証券に係るベンチマーク(以下この項において「管理運用法人指定ベンチマーク」という。)を構成する銘柄を組み合わせたもの(以下この条において「特定銘柄によるファンド」という。)であること。
リスク予測モデル(有価証券の価値に係る収益率の変動又は金利感応度(金利の変動に対する有価証券の価値の変動率をいう。次号において同じ。)を予測する方法をいう。以下同じ。)により計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された管理運用法人指定ベンチマークの収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以内であること。
リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの金利感応度と、同一のリスク予測モデルにより計測された管理運用法人指定ベンチマークの金利感応度との差が二パーセント以内であること。
特定銘柄によるファンドにおける国債等(国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)をいう。以下この号において同じ。)の時価総額(令第87条の規定により算定した有価証券の価額の総額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を特定銘柄によるファンドを構成する有価証券の時価総額で除して得た率と、管理運用法人指定ベンチマークを構成する国債等の時価総額を管理運用法人指定ベンチマークを構成する有価証券の時価総額で除して得た率との差が百分の一以下であること。
評価基準日から当該有価証券の償還までの期間に応じて、特定銘柄によるファンドを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を特定銘柄によるファンドの時価総額で除して得た率と、管理運用法人指定ベンチマークを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を管理運用法人指定ベンチマークの時価総額で除して得た率との差が、それぞれ百分の一以下であること。
一年以上三年未満
三年以上七年未満
七年以上
金融商品取引法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、年金積立金管理運用独立行政法人が指定する信用格付業者(同条第36項に規定する信用格付業者をいう。)から年金積立金管理運用独立行政法人が取得すべきものとしている格付を取得していること。
金融商品取引法第2条第1項第1号に掲げる有価証券については、令第86条の厚生労働大臣が指定する日(以下この条及び次条において「移換日」という。)において、年金積立金管理運用独立行政法人又は令第86条の規定により年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者(次号において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に、日本銀行による当該有価証券の振替に係る社債、株式等の振替に関する法律次号において「社債等振替法」という。)第95条に規定する手続に基づく振替が行えること。
金融商品取引法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる有価証券及び円建外債については、移換日において、年金積立金管理運用独立行政法人等に、振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。次項第2号において同じ。)による当該有価証券及び円建外債の振替に係る社債等振替法第70条に規定する手続に基づく振替が行えること。
令第85条第2号に規定する単位に係る法第114条第3項の厚生労働省令で定める要件は、評価基準日において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
東証株価指数に採用されている銘柄の八十パーセント以上のものを組み合わせたものであること。
移換日において振替機関が、令第86条に規定する移換を行えること。
一単元の株式の数に満たない数の株式が含まれていないこと。
リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された東証株価指数の収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以下であること。
参照条文
第134条
【物納に係る有価証券の価額の算定方法】
令第85条第1号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、当該有価証券の移換日前の直近の利払日(当該有価証券に係る利子が支払われる日をいう。以下この項において同じ。)から経過日(評価基準日から起算して四営業日後の日をいう。以下この項において同じ。)までの期間に係る利子に相当する額を加算する。ただし、経過日から移換日までの間に利払日がある場合には、当該経過日から当該利払日までの期間に係る利子に相当する額を控除する。
令第85条第2号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、移換日が配当落ち又は権利落ち後の場合であって、かつ、評価基準日における当該有価証券に係る令第87条第1項第1号に規定する最終の売買の価格(以下この項において「最終売買価格」という。)が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、最終売買価格から配当又は権利の価格を控除する。
第135条
【脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出等】
法第115条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
法第115条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
厚生年金基金が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
令第88条の3第1項の規定により当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
第136条
【厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出等】
法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた厚生年金基金は、当該厚生年金基金中途脱退者(令第88条の3第2項に規定する厚生年金基金中途脱退者をいう。次項及び第141条第2項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
厚生年金基金脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
厚生年金基金の加入員の資格の喪失の年月日
法第115条の3第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該厚生年金基金中途脱退者に送付することによって行うものとする。
資産管理運用機関等が厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
令第88条の3第2項の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
第137条
【脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等】
法第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第140条第1項において同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第2条第5項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日
法第117条の2第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間(同法第33条第1項同法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第140条第2項において同じ。)に算入される期間
第138条
【積立金の確定給付企業年金への移換の申出等】
法第115条の4第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
積立金の額(第104条の3又は第104条の6第1項の規定により本人拠出相当額を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクの提出を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。)
第104条の3第2号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第104条の6第1項第2号に掲げる終了した確定給付企業年金の加入者期間(第141条を除き、以下「算定基礎期間等」という。)
法第115条の4第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額
令第88条の3第2項の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
第139条
【積立金の厚生年金基金への移換の申出等】
法第115条の5第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
積立金の額
算定基礎期間等
法第115条の5第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額
令第88条の3第1項の規定により当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
第140条
【積立金の確定拠出年金への移換の申出等】
法第117条の3第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
積立金の額
算定基礎期間等の開始日及び終了日
法第117条の3第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入される期間
参照条文
第141条
【脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法】
令第88条の3第1項の規定により、同項各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者又は中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
厚生年金基金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額又は積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、厚生年金基金の加入員であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該中途脱退者又は中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
令第88条の3第2項の規定により、同項各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
参照条文
第141条の2
【資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法】
令第91条の厚生労働省令で定める方法は、第87条の2第1項各号に掲げる方法とする。この場合において、第87条の2第1項中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。
第142条
【中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務】
令第93条第1項の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第93条第2項の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
令第73条第6項において準用する令第50条の2第1項又は令第88条の2第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続
令第88条の3第2項の規定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法
第141条第2項第2号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
その他厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に係る判断に資する必要な事項
令第93条第3項の規定により、厚生年金基金が加入員の資格を喪失した者(以下この項において「厚生年金基金資格喪失者」という。)に厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該厚生年金基金資格喪失者の厚生年金基金脱退一時金相当額その他厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第93条第4項の規定により、厚生年金基金が加入員の資格を取得した者に脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
令第73条第5項において準用する令第50条の2第1項又は令第88条の2第2項において準用する同条第1項の規定による脱退一時金相当額又は積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続
令第88条の3第1項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間及びその算定方法
第141条第1項第2号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
その他脱退一時金相当額又は積立金の移換に係る判断に資する必要な事項
参照条文
第143条
【連合会から移換する積立金の額】
連合会が法第115条の4第2項第115条の5第2項又は第117条の3第2項の規定により資産管理運用機関等、厚生年金基金又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
連合会の規約で定める方法により計算した額
連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。六十分の一事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間千五百分の十五事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間千五百分の十七事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間千五百分の十九事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間千五百分の二十一事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間千五百分の二十三百五十分の一事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間零事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間千五百分の二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間千五百分の四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間千五百分の六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間千五百分の八不足額に事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・一〇を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇八を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇六を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇四を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇二を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間〇・八〇〇・九〇事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間〇・八二〇・九二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間〇・八四〇・九四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間〇・八六〇・九六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間〇・八八〇・九八事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降〇・九〇一・〇〇
第3条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)
当分の間、第百十六条第一項の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
第4条
(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
令第一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。
第5条
(給付の減額の理由の経過措置)
令第四条第二号(令第七条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五条各号の理由(令第四条第二号の規定を令第七条の規定により準用する場合にあっては、第十二条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。
前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。
第5条の2
(厚生年金代行給付に相当する部分の額)
令附則第二条の二の厚生労働省令で定める額は、六十五歳以上の障害基礎年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。
第6条
(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)
法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。
第7条
(適格退職年金から移行した場合の財政計算)
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
前二項の掛金の額は、第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って算定するものとする。
第8条
(適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。
第9条
(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。
第10条
(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。
第10条の2
(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)
法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。
第11条
(権限の委任)
法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。
第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。
第12条
(厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)
法附則第二十六条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第八条の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第二条及び第三条の規定は、令附則第八条において準用する令第五十三条第二項の同意を得る場合について準用する。
第13条
(適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)
事業主が法人税法施行令附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。
第14条
(掛金の引上げの猶予)
財政再計算において計算した掛金の額が前回の財政計算において計算した掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、第四十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。ただし、規約において、法第五十七条を満たすために必要な平成二十五年四月一日以降の掛金の額を定めなければならない。
第15条
第五十八条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、第五十九条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該上回る額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
第16条
(過去勤務債務の額の特例)
平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、第五十六条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。
附則
平成14年12月19日
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附則
平成15年12月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月16日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に到来した確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する事業年度の末日における同項の規定による最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年8月24日
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附則
平成16年9月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月30日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条の規定による登録社債等については、第一条の規定による改正前の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第五条第二号の規定は、なおその効力を有する。
証券市場整備法附則第三条の規定による登録社債等については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則第百三十三条第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月29日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年1月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月28日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業年金法施行規則第五十八条、第六十三条及び附則第二条の改正規定並びに附則第四条は、事業年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。
第2条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定給付企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第四条及びこの省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条
(代表事業主による申請手続きに係る経過措置)
二以上の実施予定事業所(新規則第四条第一項第五号に規定する実施予定事業所をいう。)又は実施事業所(新規則第五条第一号に規定する実施事業所をいう。)の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第四条第四項及び第八条第二項(新規則第九条第二項、第九十条第二項、第九十一条第二項、第九十四条第七項、第九十五条第六項、第九十六条第五項、第九十七条第二項、第百二十三条第七項、第百二十四条第六項、第百二十五条の二第七項及び第百二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しないことができる。
第4条
(回復計画に係る経過措置)
事業年度の末日が平成三十年三月三十日までの間の各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、新規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同条第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における前項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間〇・九〇事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間〇・九二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間〇・九四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間〇・九六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間〇・九八
附則
平成24年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。

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