幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
平成25年6月14日 改正
第2条
【令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車】
令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
第3条
【令第一条第一項の台数】
令第1条第1項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。10,000台×{7.16÷(1+28P)}備考Pは、自動車の日交通量のうち大型の自動車の日交通量の占める割合で百分の二十二を超えるものとする。
第5条
【令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ】
1
令第2条第1項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
第8条
【令第十条第三号の国土交通省令で定める行為】
令第10条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
⑥
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
⑫
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
⑱
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
⑲
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
第10条
2
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面イ 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ 都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のものハ 二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
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参照条文
第12条の4
【法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項】
法第10条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
第12条の5
【法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為】
法第10条の2第3項第2号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第12条の6
【沿道整備権利移転等促進計画についての同意】
市町村は、法第10条の2第4項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
①
次に掲げる事項を記載した書面イ 都市計画法第29条第1項の規定による許可(以下この条において「開発許可」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「開発区域」という。)又は同法第43条第1項の規定による許可(以下この条において「建築物の新築等の許可」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物(同法第4条第11項に規定する第一種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模ロ 開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物又は建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物の用途に関する事項ハ 開発許可又は建築物の新築等の許可を要する行為(以下この号において「特定行為」という。)をする者に関する事項ニ 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項ホ 特定行為の目的又は種別に関する事項
②
開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面イ 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図ロ 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第一種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
第12条の7
【沿道整備権利移転等促進計画についての要請】
法第10条の3の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
第14条
【緩衝建築物】
1
法第12条第1項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第1号及び第3号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第2号及び第3号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
②
沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第1項において同じ。)がおおむね六メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が二十メートル以上であり、かつ、間口率が十分の七以上であること。
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参照条文