確定給付企業年金法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【複数の確定給付企業年金を実施できる場合】
2
厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)に使用される被用者年金被保険者等(法第2条第3項に規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)は、当該設立事業所で実施される確定給付企業年金のうち一の確定給付企業年金に限りその加入者(以下「加入者」という。)となることができる。
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参照条文
第2条
【規約型企業年金の規約で定めるその他の事項】
法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
③
法第79条第2項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第49条第2号に掲げる場合に限る。)又は法第110条の2第3項の規定に基づき厚生年金基金の設立事業所の一部に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第73条第2項において準用する第49条第2号に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項
④
法第81条の2第2項、第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)、厚生年金基金脱退一時金相当額(厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。第73条第6項、第88条の3第2項並びに第93条第2項及び第3項において同じ。)、積立金(法第59条に規定する積立金をいう。以下同じ。)又は年金給付等積立金(厚生年金保険法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。)を総称する。以下この号において同じ。)の移換を受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額等の移換に関する事項
第7条
【基金の設立認可に当たってのその他の要件】
第4条の規定は、法第12条第1項第7号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
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参照条文
第12条
【代議員会の招集】
1
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
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参照条文
第17条
【代理】
1
代議員は、規約で定めるところにより、第13条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
第20条
【加入者原簿の備付け】
2
加入者等は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
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第21条
【再加入者の加入者期間の合算に関する基準】
法第28条第2項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。
①
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。)
②
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。)
第23条
【給付の額の基準】
1
法第32条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を上回らないものであること。
②
法第41条第2項第2号に係る脱退一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。
2
前項第3号の規定にかかわらず、障害給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。
3
第1項第4号の規定にかかわらず、遺族給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。
第26条
【未支給の給付】
1
受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
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参照条文
第27条
【脱退一時金の支給要件及び失権】
第32条
【障害給付金の支給停止の基準】
1
法第45条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
④
障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第43条第1項第1号に規定する傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償等」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の現価相当額が当該障害補償等の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
第33条
【遺族給付金の給付対象者】
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参照条文
第37条
【過去の加入者期間に係る給付の基準】
法第60条第3項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。
②
当該事業年度の末日において、老齢給付金の受給権者であって法第37条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金
③
当該事業年度の末日において、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。) その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金
④
当該事業年度の末日において、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、同条第4項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金
⑤
当該事業年度の末日において、加入者であって、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該老齢給付金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額
⑥
当該事業年度の末日における加入者(前号に規定する者を除く。) その者が脱退一時金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該脱退一時金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額
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参照条文
第38条
【事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約】
1
法第65条第1項第1号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
ロ
信託会社(法第65条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
②
当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第65条第2項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
第39条
【事業主が締結する投資一任契約】
法第65条第2項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
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参照条文
第43条
【基金の自家運用に関する契約の相手方】
法第66条第4項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)は、次に掲げるものとする。
①
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令第1条の2第3号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
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参照条文
第44条
【基金の積立金の運用】
法第66条第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。
①
次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
イ
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
②
次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
イ
有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ニ
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ
運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(2)
株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
第45条
【運用の基本方針】
1
事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。第3項において同じ。)及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
3
事業主及び基金は、法第65条第1項及び第2項並びに法第66条第1項に規定する方法(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法第116条第1項又は農業協同組合法第11条の13に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
第49条
【実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転】
法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
①
確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等が、譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合
②
法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、第50条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び第50条において「承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)
第50条
【実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等】
3
移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるときは、前二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない。
7
移転事業主等が、法第79条第1項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。
第50条の2
【脱退一時金相当額の移換の申出】
1
法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者を除く。第88条の3第2項を除き、以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日又は移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第50条の3
【脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い】
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第81条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。
⊟
参照条文
第50条の4
【中途脱退者等への事業主等の説明義務】
1
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
2
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算】
1
規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第74条第1項の規定による統合又は法第75条第1項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第27条第2項の規定の適用については、同項第3号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。
第52条
【基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算】
1
確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき法第76条第1項の規定による合併若しくは法第77条第1項の規定による分割又は法第79条第1項、第80条第1項若しくは第81条第1項の規定による当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となったときは、承継確定給付企業年金の規約で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第27条第2項の規定の適用については、同項第3号中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。
第53条
【新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例】
7
第1項から第3項までの規定は、法第80条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第4項から前項までの規定は、法第81条第2項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「第79条第1項」とあるのは「第80条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第2項中「第79条第5項」とあるのは「第80条第5項」と、第4項中「第79条第2項」とあるのは「第81条第2項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第5項中「第79条第4項」とあるのは「第81条第5項」と読み替えるものとする。
第56条
【残余財産のうち分配を要しないもの】
法第89条第6項の政令で定めるものは、終了した確定給付企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。ただし、当該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金が終了した場合において、終了制度加入者等(法第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)に対し、当該確定給付企業年金が終了しなかった場合に事業主等が支給することとなる給付を当該事業主等に代わって支給することを内容とするものに限る。
⊟
参照条文
第57条
【終了した確定給付企業年金の残余財産の分配】
1
法第89条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
ロ
終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
ハ
当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「掛金負担者」という。)に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「掛金負担相当額」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じて按分して得た額を分配する方法
ニ
受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じて按分して得た額を分配する方法
⊟
参照条文
第65条
【地位の承継】
規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第65条の2
【老齢給付金等の額の基準】
法第91条の2第3項及び第91条の3第3項の規定により企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
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参照条文
第65条の3
【連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え】
2
法第91条の7の規定により法第34条第1項、第36条第1項、第37条、第47条、第54条、第59条、第60条第1項及び第2項、第61条、第66条並びに第72条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第1項 | 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 | 第91条の2第3項及び第91条の3第3項の老齢給付金並びに第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項の遺族給付金 |
第36条第1項 | 加入者又は加入者であった者 | 中途脱退者(第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)又は第91条の3第1項に規定する終了制度加入者等 |
第37条第1項 | 事業主等 | 厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会(以下「連合会」という。) |
第37条第2項 | 前条第1項 | 第91条の7において準用する前条第1項 |
第47条 | 遺族給付金は | 第91条の2第3項、第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金は |
加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者 | 中途脱退者又は第91条の3第1項若しくは第91条の4第1項に規定する終了制度加入者等 | |
第54条 | 加入者又は加入者であった者 | 中途脱退者又は第91条の3第1項若しくは第91条の4第1項に規定する終了制度加入者等 |
第59条 | 事業主等 | 連合会 |
第60条第1項 | 加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。) | 中途脱退者並びに第91条の3第1項、第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等 |
額及び第3項に規定する最低積立基準額 | 額 | |
第60条第2項 | 掛金収入の | 連合会がこの法律の規定に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等から移換を受ける |
第61条 | 事業主等 | 連合会 |
前条第2項 | 第91条の7において準用する前条第2項 | |
という。)及び同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。) | という。) | |
第66条第1項、第2項、第4項及び第5項 | 基金 | 連合会 |
第72条 | 基金が | 連合会が |
基金資産運用契約の | 第91条の7において準用する第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約の | |
基金資産運用契約を | これらの契約を | |
基金の | 連合会の |
第65条の4
【準用規定】
第25条及び第26条の規定は連合会が支給する給付について、第29条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第33条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第91条の2第3項、第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金について、第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第91条の2第3項、第91条の3第3項、第91条の4第3項及び第91条の5第3項の遺族給付金並びに法第91条の4第3項の障害給付金について、第40条から第48条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条 | 第33条 | 第91条の7において準用する法第33条 |
第26条第1項 | 第48条各号 | 第91条の7において準用する法第48条各号 |
第29条 | 第38条第2項 | 第91条の7において準用する法第38条第2項 |
第29条第3号 | 第30条第1項 | 第91条の6第1項 |
第33条 | 第47条 | 第91条の7において準用する法第47条 |
第33条第1号 | 第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。) | 第91条の7において準用する法第36条第2項第1号に掲げる要件 |
第33条第2号 | 第37条第1項 | 第91条の7において準用する法第37条第1項 |
第34条 | 第54条 | 第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法第54条 |
第40条第1項 | 第66条第1項 | 第91条の7において準用する法第66条第1項 |
基金 | 連合会 | |
第40条第2項 | 第66条第2項 | 第91条の7において準用する法第66条第2項 |
基金 | 連合会 | |
第41条 | 第66条第1項 | 第91条の7において準用する法第66条第1項 |
基金 | 連合会 | |
第42条 | 基金 | 連合会 |
第66条第4項 | 第91条の7において準用する法第66条第4項 | |
第44条第2号 | 第65条の4において準用する第44条第2号 | |
法第22条第3項 | 厚生年金保険法第158条第3項 | |
第45条第1項 | 第65条の4において準用する第45条第1項 | |
第43条及び第44条 | 第66条第4項 | 第91条の7において準用する法第66条第4項 |
第45条第1項 | 事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。第3項において同じ。)及び基金 | 連合会 |
第45条第3項 | 事業主及び基金 | 連合会 |
第65条第1項及び第2項並びに | 第91条の7において準用する | |
法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険 | 生命保険 | |
第46条第1項 | 事業主等 | 連合会 |
第46条第2項 | 基金 | 連合会 |
第47条 | 事業主等 | 連合会 |
資産管理運用契約又は基金資産運用契約 | 法第91条の7において準用する法第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約 |
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参照条文
第65条の5
【連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等】
1
法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。
3
法第91条の2第1項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の3第1項、第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。
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参照条文
第65条の7
【中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務】
1
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
2
連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
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参照条文
第65条の8
【法第九十三条の二の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金保険法等の適用】
1
法第93条の2の規定により連合会の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第153条第1項第6号 | 一時金たる給付 | 一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。) |
第153条第1項第8号 | 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金(確定給付企業年金法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。第158条第3項、第158条の3第1項及び第167条において同じ。) |
第153条第1項第12号 | 業務 | 業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。) |
第167条 | 及び一時金たる給付 | (確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する中途脱退者並びに同法第91条の3第1項、第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等(以下この条において「確定給付企業年金の中途脱退者等」という。)に係る年金給付を含む。以下この条において同じ。)及び一時金たる給付(確定給付企業年金の中途脱退者等に係る一時金を含む。以下この条において同じ。) |
第165条の3第2項 | 第165条の3第2項若しくは同法第115条の4第2項、第115条の5第2項若しくは第117条の3第2項 |
第66条
【事業主等が業務を委託する場合の要件】
事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
第67条
【指定法人】
1
事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。
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参照条文
第73条
【準用規定】
1
第49条の規定は、法第107条第1項の政令で定める場合について準用する。この場合において、第49条各号列記以外の部分中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、同条第1号中「確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所の事業主」と、「他の確定給付企業年金の事業主」とあるのは「確定給付企業年金の事業主」と、「譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等」とあるのは「当該厚生年金基金」と、同条第2号中「法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)」とあるのは「確定給付企業年金及び厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の」とあるのは「当該確定給付企業年金の」と、「承継確定給付企業年金の事業主等」とあるのは「当該厚生年金基金」と、「承継確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と読み替えるものとする。
2
第49条の規定は、法第110条の2第1項の政令で定める場合について準用する。この場合において、第49条各号列記以外の部分中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、同条第1号中「他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所の事業主」と、「譲渡事業主の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「譲渡事業主が実施する確定給付企業年金」とあるのは「当該厚生年金基金」と、同条第2号中「法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)」とあるのは「厚生年金基金及び確定給付企業年金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員」と、「一部移転加入者」とあるのは「一部移転加入員」と、「承継確定給付企業年金の」とあるのは「当該確定給付企業年金の」と読み替えるものとする。
3
第50条の規定は、法第107条第1項の規定に基づき、事業主等が、当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合について準用する。この場合において、第50条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と、同条第3項及び第4項中「移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「又は実施事業所」とあるのは「又は設立事業所」と、同条第6項中「第49条第2号」とあるのは「第73条第1項において準用する第49条第2号」と、同条第7項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者」と、「当該移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、同条第8項中「法第79条第1項に規定する承継事業主等が同条第2項」とあるのは「厚生年金基金が法第107条第2項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金の加入者期間」とあるのは「当該厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と読み替えるものとする。
4
第50条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、法第110条の2第1項の規定に基づき、厚生年金基金が、当該厚生年金基金の設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合について準用する。この場合において、第50条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。)」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同項第1号中「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と、「移転加入者」とあるのは「移転加入員」と、「実施事業所」とあるのは「設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)」と、同項第2号中「移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者」とあるのは「当該脱退事業所に使用される厚生年金基金の加入員の二分の一以上の者」と、同条第2項中「移転加入者」とあるのは「移転加入員」と、「実施事業所」とあるのは「脱退事業所」と、同条第3項中「移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるとき」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)」とあるのは「脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第1項から第3項まで」と、「第49条第2号」とあるのは「第73条第2項において準用する第49条第2号」と、「及び第2項から前項まで」とあるのは「、第2項及び第3項」と、同条第7項中「移転事業主等」とあるのは「厚生年金基金」と、「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と、同条第8項中「法第79条第1項に規定する承継事業主等が同条第2項」とあるのは「確定給付企業年金の事業主等が法第110条の2第3項」と、「移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間」とあるのは「移転加入員の厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「承継確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
5
第50条の2の規定は、法第115条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第115条の2第1項」と、「、同項」とあるのは「、法第81条の2第1項」と、「移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員」と読み替えるものとする。
6
第50条の2の規定は、法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第115条の3第1項」と、「脱退一時金相当額」とあるのは「厚生年金基金脱退一時金相当額(第2条第4号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。)」と、「同項に規定する中途脱退者(規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者を除く。第88条の3第2項を除き、以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者」とあるのは「厚生年金基金の厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者が当該厚生年金基金の加入員」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
7
第50条の2の規定は、法第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関(確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。第89条第5号において同じ。)又は同法第2条第5項に規定する連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第117条の2第1項」と、「、同項」とあるのは「、法第81条の2第1項」と、「移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
8
第53条第1項から第3項までの規定は、法第107条第1項の規定に基づき、事業主等が厚生年金基金に、当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「事業主等」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金」とあり、及び「移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、同条第2項中「第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
9
第53条第1項から第3項までの規定は、法第108条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主が厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第108条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と、同条第2項中「第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「第108条第5項において準用する法第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
10
第53条(第7項を除く。)の規定は、法第110条の2第1項の規定に基づき、厚生年金基金が確定給付企業年金の事業主等に、当該厚生年金基金の設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該確定給付企業年金がまだ実施されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「第79条第5項」とあるのは「第110条の2第5項」と、同条第4項中「第79条第2項」とあるのは「第110条の2第3項」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同条第5項中「第79条第4項」とあるのは「第110条の2第5項」と読み替えるものとする。
第74条の2
【現価相当額の計算】
法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第161条第1項の現価相当額は、同項に規定する責任準備金に相当する額に、当該権利義務が移転された厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る過去期間代行給付現価の額(同法附則第30条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額をいう。以下この条において同じ。)を当該厚生年金基金の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額とする。
第75条
【確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額】
1
法第111条第3項の規定により厚生年金保険法第138条第6項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第33条の3の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
2
法第111条第3項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第138条第6項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた日(以下この項において「解散認可みなし日」という。)における厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の額が、当該解散認可みなし日における同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散認可みなし日を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約(同法第111条第1項に規定する規約をいう。)で定める額を下回る額とする。
第76条
【解散の認可があったものとみなされた場合の公告】
厚生年金基金が法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第42条の規定の適用については、同条中「解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされたときは」と、「解散の理由」とあるのは「解散の理由及び確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた旨」と、「解散の認可又は解散の命令の年月日」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた年月日」とする。
第77条
【解散の認可があったものとみなされた場合の供託】
厚生年金基金が法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第45条の規定の適用については、同条中「解散した日」とあるのは、「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
第81条
【厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額】
1
法第112条第5項の規定により厚生年金保険法第138条第6項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第33条の3の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「基金が確定給付企業年金法第112条第4項の規定により消滅する日」とする。
2
法第112条第5項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第138条第6項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第112条第4項の規定により消滅した日(以下この項において「消滅日」という。)における厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の額が、当該消滅日における同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額以上当該消滅日を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約で定める額を下回る額とする。
⊟
参照条文
第82条
【物納の許可の申請等】
法第114条第1項の許可を受けようとする厚生年金基金は、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【物納に係る有価証券の価額の算定方法】
1
法第114条第5項の政令で定めるところにより算定した額は、第79条又は厚生年金基金令第44条の規定による承認の日から起算して三十日以内で厚生労働大臣の指定する日において当該物納の対象となる有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その日における価額として、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
①
取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
②
店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)同法第67条の19の規定により公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその店頭売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
③
その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された当該厚生労働大臣の指定する日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
⊟
参照条文
第88条
【物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日】
前条の規定により算定した額は、解散厚生年金基金等が年金積立金管理運用独立行政法人等に当該有価証券の受渡しを行った日において、厚生年金保険法第79条の3第1項の規定により厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に対し寄託したものとみなす。
⊟
参照条文
第88条の2
【積立金の移換の申出】
1
法第115条の4第1項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。
2
前項の規定は、法第115条の5第1項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第115条の4第1項」とあるのは「第115条の5第1項」と、「同項」とあるのは「法第115条の4第1項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、法第117条の3第1項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、第1項中「第115条の4第1項」とあるのは「第117条の3第1項」と、「同項」とあるのは「法第115条の4第1項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第88条の3
【他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い】
1
厚生年金基金が、法第115条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法第115条の5第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該中途脱退者又は中途脱退者等に係る当該各号に掲げる期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者又は中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
②
法第115条の5第2項の規定により積立金の移換を受けた場合法第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間
2
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法第115条の4第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該厚生年金基金の厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者(以下この項において「厚生年金基金中途脱退者」という。)又は中途脱退者等に係る当該各号に掲げる期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。
第90条
【確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換】
2
前項第2号の規約において残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の二分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の二分の一以上の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第92条
【確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金】
1
基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間(確定拠出年金法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる。
⊟
参照条文
第93条
【中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務】
1
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第115条の2第1項及び第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
2
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
3
厚生年金基金は、当該厚生年金基金の加入員が当該加入員の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を喪失した者に説明しなければならない。
4
厚生年金基金は、当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した者が当該厚生年金基金に脱退一時金相当額又は積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入員の資格を取得した者に係る当該厚生年金基金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を取得した者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第94条
【連合会に行わせる事務】
1
法附則第3条第1項の責任準備金に相当する額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
政府が法第113条第1項の規定に基づき解散した厚生年金基金又は消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金から徴収する厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額の算定に関する事務
2
法附則第3条第1項の規定により連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第159条第7項中「その業務」とあるのは、「その業務(確定給付企業年金法附則第3条第1項の規定により連合会が行うものを除く。)」とする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(企業年金制度等の経過措置)
第2条の2
(平成十八年三月三十一日以前に厚生年金基金の支給に関する権利義務を承継して行う厚生年金代行給付に相当する部分を含む老齢給付金の額の基準及び算定方法の特例)
法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により平成十八年三月三十一日以前に厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う老齢給付金であって、国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者に支給されるものの額については、第二十三条に定める基準及び第二十四条に定める算定方法によるほか、当該老齢給付金の額には法第百十条の二第一項に規定する厚生年金代行給付に相当する部分の額(厚生年金保険法第三十八条第一項及び第四十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項の規定により当該受給権者について老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、支給が停止されている額を除く。)として厚生労働省令で定める額を含まないものとする。
第2条の3
(厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備)
第3条
(新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
第6条
(移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)
第7条
(移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例)
第8条
(新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
事業主が、法附則第二十六条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する厚生年金基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第八条」と、「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「附則第二十六条第二項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。