国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
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この法律において「大学等における修学」とは、学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
4
この法律において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして人事院規則で定めるものに参加することをいう。
第3条
【自己啓発等休業の承認】
第4条
【自己啓発等休業の期間の延長】
1
自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
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参照条文
第6条
【自己啓発等休業の承認の失効等】
2
任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
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参照条文
第8条
【自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例】
2
自己啓発等休業をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項に規定する自己啓発等休業の期間中の同条第3項又は第4項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の総務大臣が定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とする。
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参照条文
第10条
【防衛省の職員への準用】
この法律(第2条第1項及び第2項を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、前条中「前条及び次条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。