読み込み中です。しばらくお待ち下さい。
JavaScriptを有効にして下さい。
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律

日本国憲法の改正手続に関する法律

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
第2章
国民投票の実施
第1節
総則
第2条
【国民投票の期日】
国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法第68条の5第1項の規定により国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
内閣は、国会法第65条第1項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。
第3条
【投票権】
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
第4条
削除
第6条
【国民投票を行う区域】
国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。
第7条
【投票区及び開票区】
公職選挙法第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。
第8条
【国民投票の執行に関する事務の管理】
国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。
公職選挙法第5条の3から第5条の5までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。
第9条
【国民投票取締りの公正確保】
公職選挙法第7条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。
第10条
【特定地域に関する特例】
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。
第2節
国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知
第11条
【協議会】
国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
第12条
【協議会の組織】
協議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
委員の員数は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とし、その予備員の員数は、当該発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とする。
委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。ただし、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任した場合には憲法改正の発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとする。
前項の規定は、予備員の選任について準用する。
委員に事故のある場合又は委員が欠けた場合は、憲法改正の発議がされた際にその者の属していた議院の議員であった予備員のうちから協議会の会長が指名する者が、その委員の職務を行う。
第13条
【会長の権限】
協議会の会長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持し、協議会を代表する。
第14条
【協議会の事務】
協議会は、次に掲げる事務を行う。
国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
第65条の憲法改正案の要旨の作成
第106条及び第107条の規定によりその権限に属する事務
前三号に掲げるもののほか憲法改正案の広報に関する事務
協議会が、前項第1号第2号及び第4号の事務を行うに当たっては、憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。
参照条文
第15条
【協議会の議事】
協議会は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
協議会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数で決する。
第16条
【協議会事務局】
協議会に事務局を置く。
事務局に参事その他の職員を置き、参事のうち一人を事務局長とする。
事務局長は、協議会の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
事務局長その他の職員は、協議会の会長が両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得て、任免する。
前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第17条
【両院議長協議決定への委任】
この節に定めるもののほか、協議会に関する事項は、両議院の議長が協議して定める。
第18条
【国民投票公報の印刷及び配布】
協議会は、第14条第1項第1号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前三十日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。
中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは、速やかに、その写しを都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、前項の国民投票公報の原稿の写しの送付があったときは、速やかに、国民投票公報を印刷しなければならない。この場合においては、当該写しを原文のまま印刷しなければならない。
公職選挙法第170条第1項本文及び第2項の規定は、国民投票公報の配布について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙に用うべき選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「選挙の期日前二日」とあるのは「国民投票の期日前十日」と、同条第2項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
第19条
【国民投票の方法等に関する周知等】
総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際し、国民投票の方法、この法律に規定する規制その他国民投票の手続に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならない。
中央選挙管理会は、国民投票の結果を国民に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
投票人に対しては、特別の事情がない限り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
第3節
投票人名簿
第20条
【投票人名簿】
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第32条において同じ。)を用いることができる。
投票人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第1項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
第21条
【投票人名簿の記載事項等】
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第22条
【被登録資格等】
投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
国民投票の期日前五十日に当たる日(以下「登録基準日」という。)において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
登録基準日の翌日から十四日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録基準日においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(登録基準日後当該住民基本台帳に記録された日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録されたことがある者及び当該住民基本台帳に記録された日においていずれかの市町村の在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
第23条
【登録】
市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。
第24条
【縦覧】
市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条の規定により投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第25条
【異議の申出】
公職選挙法第24条第1項及び第2項の規定は、投票人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。
行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで及び第6号並びに第4項第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、前項において準用する公職選挙法第24条第1項の異議の申出について準用する。
公職選挙法第214条の規定は、第1項において準用する同法第24条第1項の異議の申出について準用する。
参照条文
第26条
【訴訟】
公職選挙法第25条第1項から第3項までの規定は、投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは、「日本国憲法の改正手続に関する法律第25条第1項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
公職選挙法第213条第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する同法第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、同法第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る投票人名簿への登録又は投票人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第27条
【補正登録】
市町村の選挙管理委員会は、第23条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
第28条
【訂正等】
市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿に登録されている者の記載内容(第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第29条
【登録の抹消】
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
第30条
【通報及び調査の請求】
公職選挙法第29条の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
第31条
【投票人名簿の再調製】
公職選挙法第30条の規定は、投票人名簿の再調製について準用する。
第32条
【投票人名簿の保存】
投票人名簿及びその抄本は、第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第4節
在外投票人名簿
第33条
【在外投票人名簿】
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。
国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第45条において同じ。)を用いることができる。
在外投票人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第1項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
第34条
【在外投票人名簿の記載事項等】
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(第37条第1項第1号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいい、第37条第1項第2号に掲げる者にあっては投票人が第36条第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区(以下「指定在外投票区」という。)を指定しなければならない。
前二項に規定するもののほか、在外投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第35条
【在外投票人名簿の被登録資格】
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿をいう。次条第1項及び第4項並びに第37条第1項第1号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
次条第1項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(当該申請に基づき在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿に登録されている者を除く。)
第36条
【在外投票人名簿の登録の申請】
国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、国外に住所を有する者(在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後七日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。
前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
登録基準日までの間に、公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第3項第2号に規定する三箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第1項の規定による申請とみなす。
第37条
【在外投票人名簿の登録】
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者
前条第1項の規定による申請をした者
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十五日に当たる日以後においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
市町村の選挙管理委員会は、第1項第2号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない。ただし、同条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を前条第1項の規定による申請とみなされた場合は、この限りでない。
前項本文の規定により交付された在外投票人証は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
第38条
【在外投票人名簿に係る縦覧】
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外投票人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(同項第1号に掲げる者にあっては公職選挙法第30条の7第1項に規定する経由領事官をいい、前条第1項第2号に掲げる者にあっては当該在外投票人名簿に登録した者に係る第36条第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第39条
【在外投票人名簿の登録に関する異議の申出】
公職選挙法第24条第1項及び第2項の規定は、在外投票人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。
行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで及び第6号並びに第4項第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、前項において準用する公職選挙法第24条第1項の異議の申出について準用する。
公職選挙法第214条の規定は、第1項において準用する同法第24条第1項の異議の申出について準用する。
参照条文
第40条
【在外投票人名簿の登録に関する訴訟】
公職選挙法第25条第1項から第3項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第39条第1項において準用する前条第2項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
公職選挙法第213条第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する同法第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、同法第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外投票人名簿への登録又は在外投票人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第41条
【在外投票人名簿の訂正等】
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第42条
【在外投票人名簿の登録の抹消】
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
第43条
【在外投票人名簿の修正等に関する通知等】
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと又は当該他市町村在外投票人名簿登録者を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
公職選挙法第29条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
第44条
【在外投票人名簿の再調製】
公職選挙法第30条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。
第45条
【在外投票人名簿の保存】
第32条の規定は、在外投票人名簿及びその抄本の保存について準用する。
参照条文
第46条
【在外投票人名簿の登録に関する政令への委任】
第35条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第5節
投票及び開票
第47条
【一人一票】
投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
第48条
【投票管理者】
国民投票ごとに、投票管理者を置く。
投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第61条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第49条
【投票立会人】
市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第50条
【投票所】
投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第51条
【投票所の開閉時間】
投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
参照条文
第52条
【投票所の告示】
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日から少なくとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の選挙管理委員会は、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
第53条
【投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票】
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
第54条
【投票権のない者の投票】
国民投票の当日(第60条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。
第55条
【投票所においての投票】
投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
投票人は、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第69条及び第70条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
第56条
【投票用紙の交付及び様式】
投票用紙は、国民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。
投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
投票用紙は、別記様式(第61条第1項第2項及び第4項並びに第62条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。
参照条文
第57条
【投票の記載事項及び投函】
投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで〇の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで〇の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
参照条文
第58条
【点字投票】
投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。
前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第59条
【代理投票】
心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第60条
【期日前投票】
国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。
第49条第1項各投票区における投票人名簿に登録された者国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下二人
三日十五日
第49条第2項投票所期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者国民投票の投票権を有する者
第49条第3項投票区において、二人以上期日前投票所において、二人
第53条第1項国民投票の当日投票所第60条第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第56条第1項国民投票の当日、投票所第60条第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第57条第1項及び前条第2項投票所期日前投票所
第64条第74条第60条第3項において準用する第74条
投票所期日前投票所
最後当該投票の日の最後
第67条第1項投票所期日前投票所
閉鎖しなければ閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第67条第2項できないできない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第69条投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第50条から第52条まで及び第72条から第74条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第50条市役所国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第51条第1項午前七時午前八時三十分
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第51条第2項通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ通知しなければ
第52条第1項から少なくとも五日前に、投票所前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第52条第2項投票所期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村市町村
第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
第61条
【不在者投票】
前条第1項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条第56条第1項第57条第1項第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条第56条第1項第57条第1項第59条及び第63条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条第56条第1項第57条第1項第59条及び第63条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
投票人で船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条第56条第57条第1項第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条第56条第57条第1項第59条及び第63条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
第62条
【在外投票等】
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条第56条第1項第57条第1項第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証(公職選挙法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第53条第1項ただし書中「投票人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、第55条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、同条第2項中「、投票人名簿」とあるのは「、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿」と、「当該投票人名簿」とあるのは「当該在外投票人名簿」と、「第20条第2項」とあるのは「第33条第2項」と、「書類。第69条及び第70条において同じ。」とあるのは「書類」と、第60条第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外投票区」と、同条第2項の表第53条第1項の項中「第53条第1項」とあるのは「第62条第2項の規定により読み替えて適用される第53条第1項」と、「国民投票の当日投票所」とあるのは「国民投票の当日指定在外投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第2項から第8項までの規定は、適用しない。
第63条
【投票人の確認及び投票の拒否】
投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。
第64条
【退出させられた者の投票】
第74条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
参照条文
第65条
【投票記載所における憲法改正案等の掲示】
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
国民投票広報協議会は、前二項の憲法改正案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。
中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理委員会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
第66条
【投票の秘密保持】
何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
第67条
【投票箱の閉鎖】
投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。
何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
第68条
【投票録の作成】
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第69条
【投票箱等の送致】
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
第70条
【繰上投票】
島その他交通不便の地について、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を送致させることができる。
第71条
【繰延投票】
天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。
前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
第72条
【投票所に出入し得る者】
投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、投票人の同伴する幼児その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
参照条文
第73条
【投票所の秩序保持のための処分の請求】
投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
参照条文
第74条
【投票所における秩序保持】
投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。
第75条
【開票管理者】
国民投票ごとに、開票管理者を置く。
開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
開票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
第76条
【開票立会人】
政党等(第106条第2項に規定する政党等をいう。第4項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、国民投票の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。
前項の規定により届出のあった者が、十人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもって開票立会人としなければならない。
前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、あらかじめ告示しなければならない。
第2項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同一の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第77条
【開票所の設置】
開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第78条
【開票の場所及び日時の告示】
市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
第79条
【開票日】
開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
第80条
【開票】
開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第63条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。
第81条
【開票の場合の投票の効力の決定】
投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
第82条
【無効投票】
次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
所定の用紙を用いないもの
〇の記号以外の事項を記載したもの
〇の記号を自書しないもの
賛成の文字を囲んだ〇の記号及び反対の文字を囲んだ〇の記号をともに記載したもの
賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで〇の記号を記載したかを確認し難いもの
参照条文
第83条
【開票の参観】
投票人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
第84条
【開票録の作成】
開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第85条
【投票、投票録及び開票録の保存】
投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
第86条
【一部無効による再投票の開票】
憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
第87条
【繰延開票】
第71条第1項本文及び第2項の規定は、開票について準用する。
第88条
【開票所の取締り】
第72条本文、第73条及び第74条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
第6節
国民投票分会及び国民投票会
第89条
【国民投票分会長】
国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。
国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。
国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
第90条
【国民投票分会立会人】
第76条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第2項及び第3項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第4項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票分会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票分会長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票分会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と読み替えるものとする。
第91条
【国民投票分会の開催】
国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。
国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第80条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
国民投票分会長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第80条第3項の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。
第92条
【国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存】
国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
国民投票分会録は、第80条第3項の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第2条
(在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例)
政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十八条第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
第3条
(法制上の措置)
国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
第4条
(この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)
第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。
第11条
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第12条
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(検討)
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア