財務省設置法
平成25年5月31日 改正
第4条
【所掌事務】
財務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
53号
外国為替及び外国貿易法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等(第8条第1項第2号において「対内直接投資等」という。)の管理及び調整に関すること。
第7条
【財政制度等審議会】
1
財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律、財政融資資金法、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律、たばこ事業法、国有財産法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
⊟
参照条文
第8条
【関税・外国為替等審議会】
1
⊟
参照条文
第13条
【財務局】
1
⊟
参照条文
第26条
【国税庁監察官】
1
国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び第4条第21号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。
第27条
【国税庁監察官の行う捜査】
2
前項の捜査については、刑事訴訟法の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1項及び第225条第2項の規定による請求は、することができない。
附則
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。