金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
平成24年8月7日 改正
第1条
【定義】
この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「議決権制限株式」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特別関係協同組織金融機関等」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第2項若しくは第7項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第16条第1項、第24条第1項、第2項若しくは第6項、第25条第1項、第27条第2項、第34条第1項若しくは第2項、第34条の2、第34条の3第1項若しくは第3項又は第35条第1項に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、議決権制限株式、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特別関係協同組織金融機関等又は協定をいう。
第2条
【経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合】
1
法第2条第6項第7号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
銀行(法第2条第1項第1号に規定する銀行をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。第10条の2第1項において同じ。) 株式の交付を行う金融機関等を同法第2条第8項に規定する子会社とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
②
長期信用銀行(法第2条第1項第2号に規定する長期信用銀行をいう。第10条の2第1項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第10条の2第1項において同じ。) 株式の交付を行う金融機関等を同法第13条の2第2項に規定する子会社とする場合(同条第6項又は同法第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
③
信用金庫連合会 株式の交付を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法第32条第6項に規定する子会社とする場合(同法第54条の17第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
④
信用協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
⑤
労働金庫連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法第32条第5項に規定する子会社とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
⑦
農業協同組合連合会(法第2条第1項第10号に規定する農業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社とする場合(同法第11条の47第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
⑧
漁業協同組合連合会(法第2条第1項第11号に規定する漁業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
⑨
水産加工業協同組合連合会(法第2条第1項第12号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2
前項第1号から第4号までの規定は、法第2条第6項第8号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは、「株式の交付により当該株式を取得する金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
第3条
【経営強化計画の提出】
1
法第4条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
⑤
役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第16号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⑫
銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
⑬
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
2
前項第5号に規定する員外監事とは、次のいずれかに該当する者をいう。
①
信用金庫の監事のうち、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であってその就任の前五年間当該信用金庫の理事若しくは職員又は当該信用金庫の子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社をいう。第3号において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、執行役若しくは使用人でなかったもの
②
信用協同組合の監事のうち、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員である法人の役員若しくは使用人以外の者であってその就任の前五年間当該信用協同組合の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
③
信用金庫連合会の監事のうち、当該信用金庫連合会の会員である信用金庫の役員又は職員以外の者であってその就任の前五年間当該信用金庫連合会の理事若しくは職員又は当該信用金庫連合会の子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
④
信用協同組合連合会の監事のうち、当該信用協同組合連合会の会員である中小企業等協同組合法第8条第5項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合連合会の子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
第4条
【法第四条第一項第二号の経営の改善の目標】
法第4条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第1号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第4章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第4章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
⊟
参照条文
第5条
【法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項】
法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
⑤
当該経営強化計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
第9条
【法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策】
法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第2号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第10条の2
【健全な自己資本の状況にある旨の区分】
1
法第5条第1項第6号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
①
海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
①の2
海外営業拠点を有する長期信用銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会(長期信用銀行法第17条及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
③の2
海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社 第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
⑤
前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
2
前項第1号から第4号の2までに規定する「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める海外営業拠点をいう。
①
前項第1号から第2号の2までに規定する海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する海外営業拠点
②
前項第3号から第4号の2までに規定する海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点
4
第1項第1号から第3号までに規定する「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項若しくは第3条第3項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5
第1項第1号から第2号の2まで、第5号及び第6号に規定する「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第6項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号に規定する「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6
7
第1項第3号の2に規定する「第一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第一基準をいう。
8
第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)に規定する「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第5項若しくは第3条第4項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
⊟
参照条文
第11条
【令第五条第二号の主務省令で定める基準】
令第5条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
②
その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第39条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
⊟
参照条文
第15条
【法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更】
1
2
法第9条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第9条第2項第1号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
⊟
参照条文
第17条
【法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表】
金融庁長官は、法第9条第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第15条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第19条
【法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第12条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該金融機関等が当該期間内に法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第20条
【法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第12条第2項第1号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第22条
【法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可】
法第13条第1項(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による株式交換等(法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条及び附則第4条第3号において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第13条第1項に規定する発行金融機関等をいい、法第14条第3項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第8項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
⑥
株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第13条第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
⑦
法第13条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第13条第2項第3号(法第14条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
第23条
【法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
経営強化計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社に係る第3条第1項第2号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。第59条及び第60条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第25条
【法第十四条第一項等の規定による合併等の認可】
法第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ
合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号、信用金庫法施行規則第86条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号に掲げる書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号に掲げる書面
ハ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号若しくは第80条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第141条第1項第2号若しくは第142条第2号に掲げる書面
⑦
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等又は法第14条第7項に規定する経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項(当該承継金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第22条第1項第3号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第14条第2項第4号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
第26条
【法第十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び第30条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継子会社は、法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
第3条第1項第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
②
役員の履歴書、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第27条
【法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第14条第4項第1号(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第28条
【法第十四条第八項の規定による合併等の認可】
法第14条第8項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
④
合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第10項各号に掲げる事項の概要を記載した書面その他の同条第9項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
⑤
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第8項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第14条第9項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
第29条
【法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出】
1
法第14条第10項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第3条第1項第2号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第30条
【法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表】
金融庁長官は、法第14条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第26条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
⊟
参照条文
第31条
【法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表】
金融庁長官は、法第14条第10項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第29条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第32条
【基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出】
法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第50条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
④
経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
⑤
株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。第48条第2項第3号ロ及び附則第7条第5号において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
⑦
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事である場合にあっては、その旨を記載した書面を含む。第48条第2項第4号及び附則第7条第7号において同じ。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをしない場合にあっては令第12条第2号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては法第16条第1項第5号イ及びロ並びに令第12条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⑫
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる書類
ハ
当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況(経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものである場合にあっては、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の事務所の設置の状況の見込みを含む。)を記載した書面
ホ
組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ヘ
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
第33条
【法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標】
法第16条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第3号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第38条
【法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策】
法第16条第1項第5号ロに規定する主務省令で定めるものは、第9条各号に掲げる方策とする。
第39条
【基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出】
法第16条第2項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第32条第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号及び令第13条第2号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、法第16条第1項第5号イ並びに令第13条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第41条
【法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第17条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
②
経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
第42条
【令第十四条第二号の主務省令で定める基準】
令第14条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
②
経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
⊟
参照条文
第45条
【法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出】
第47条
【法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表】
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第17条第1項の規定による決定をしたとき又は同条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第8項において準用する法第6条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第32条第1号に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをした場合にあっては第32条第12号イ及びロ又は第39条第3号イ及びロに掲げる書類を含み、法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第45条第1号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
第48条
【法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更】
2
法第19条第1項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
③
法第16条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
④
法第16条第1項第4号、第5号イ若しくはロ又は令第12条各号若しくは令第13条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⑤
法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
ロ
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ニ
組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ
法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
第49条
【法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第19条第3項第1号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
①
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
②
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
第50条
【令第十八条第二号の主務省令で定める基準】
令第18条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
②
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
⊟
参照条文
第52条
【法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表】
金融庁長官は、法第19条第1項の規定による承認をしたとき又は同条第5項において準用する法第17条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第19条第5項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第48条第2項第1号に掲げる書類(法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第32条第1号に掲げる書類を含み、法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第32条第1号及び第48条第2項第5号ロに掲げる書類を含み、法第19条第5項において準用する法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第45条第1号に掲げる事項とする。)を公表するものとする。
第53条
【法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告】
1
法第20条第1項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
第54条
【法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第22条第1項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該金融機関等が当該期間内に法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
③
当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
第55条
【法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第22条第2項第1号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第56条
【法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出】
1
法第22条第3項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第2項若しくは第3項、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を法第19条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第22条第3項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第23条第4項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)、第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は同条第10項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第4号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該金融機関等が当該期間内に法第23条第4項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第10項の規定により経営計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
③
当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
3
法第22条第3項第5号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第58条
【法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可】
法第23条第1項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第23条第1項に規定する株式交換等をいう。附則第4条第3号を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第24条第3項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第7項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
⑥
株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第23条第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
⑦
法第23条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第60条第1項第3号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第23条第2項第3号(法第24条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
第59条
【法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。第61条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第61条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
経営強化計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社に係る第32条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第60条
【法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出】
1
第62条
【法第二十四条第一項等の規定による合併等の認可】
法第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象組織再編成子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ
合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号若しくは第34条の29第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号若しくは第25条の10第1項第2号、信用金庫法施行規則第86条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号に掲げる書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号若しくは第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号若しくは第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
ハ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号若しくは第34条の31第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号若しくは第25条の11第1項第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第142条第2号に掲げる書面
⑦
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等又は法第24条第6項に規定する経営強化計画若しくは経営計画を当該対象組織再編成子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第65条第1項第3号に規定する事項(当該承継組織再編成金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第48条第1項第3号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第24条第2項第4号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
⊟
参照条文
第63条
【法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
②
役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第64条
【法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第24条第4項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第65条
【法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出】
1
法第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、同条第1項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第66条
【法第二十四条第七項の規定による合併等の認可】
法第24条第7項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
④
合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項のうち当該他の銀行持株会社等に関するものの概要を記載した書面その他の同条第8項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
⑤
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第7項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第68条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第24条第8項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
第67条
【法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出】
1
法第24条第9項の規定により経営強化計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第32条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第68条
【法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等】
1
法第24条第10項の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第10項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
経営計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第32条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
第69条
【法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表】
金融庁長官は、法第24条第3項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第5項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第63条第1項第1号又は第65条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第70条
【法第二十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表】
金融庁長官は、法第24条第9項又は第10項の規定により経営強化計画又は経営計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第67条第1項第1号又は第68条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第71条
【法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出】
1
法第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
法第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
③
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
第72条
【法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出】
法第27条第2項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第5条第1項第2号及び第4号並びに法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ
法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第28条第1項第2号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
ハ
法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第28条第1項第3号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
⊟
参照条文
第73条
【法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準】
法第28条第1項第2号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
第74条
【法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準】
法第28条第1項第3号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第75条
【法第二十九条の規定による経営強化計画の公表】
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第28条第1項の規定による決定をしたときは、法第29条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第71条第1項第2号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第72条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第76条
【法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更】
1
法第30条第1項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
2
法第30条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
②
法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
③
法第4条第1項第3号若しくは第16条第1項第4号、第4条第1項第4号若しくは第16条第1項第5号イ、第4条第1項第7号若しくは第16条第1項第5号ロ又は令第26条各号、第27条各号若しくは第28条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⊟
参照条文
第77条
【法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第30条第2項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第78条
【法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更】
法第30条第3項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表】
金融庁長官は、法第30条第1項又は第3項の規定による承認をしたときは、同条第5項において準用する法第29条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第76条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号又は法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第76条第2項第2号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第80条
【法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告】
1
法第31条第1項(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
第81条
【法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第33条第1項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第33条第1項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該協同組織金融機関が当該期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
⊟
参照条文
第83条
【法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出】
1
法第33条第3項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第34条第3項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第33条第3項又は第34条第5項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第4号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該協同組織金融機関が当該期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第85条
【法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表】
金融庁長官は、法第33条第1項及び第2項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたとき又は法第33条第3項及び第4項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第33条第5項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第71条第1項第2号に掲げる書類を公表するものとする。
⊟
参照条文
第86条
【法第三十四条第一項の規定による合併等の認可】
法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
⑦
合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第34条第2項第4号に掲げる要件に該当することを証する書類
第87条
【法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出】
1
第89条
【法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出】
第91条
【法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表】
金融庁長官は、法第34条第3項から第6項までの規定により経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の提出を受けたときは、同条第7項において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第87条第1項第1号又は第89条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第92条
【協同組織金融機能強化方針等の提出】
法第34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、別紙様式第5号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第6号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
⑤
役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第34条の3第1項第2号及び令第30条の2各号に掲げる事項並びに同項第3号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⑦
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
⊟
参照条文
第93条
【法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項】
法第34条の3第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
②
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ
協同組織金融機関等(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
第94条
【法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項】
法第34条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第97条
【法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表】
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第34条の4第1項の規定による決定をしたときは、法第34条の5の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第92条第1号及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
第98条
【法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更】
2
法第34条の7第1項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
②
法第34条の3第1項第2号又は令第30条の2各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
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参照条文
第99条
【法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表】
金融庁長官は、法第34条の7第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項において準用する法第34条の5の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第2項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第100条
【法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告】
2
金融庁長官は、法第34条の8第1項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第2項において準用する法第34条の5の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第101条
【経由官庁】
金融機関等(特定金融機関等及び特定金融機関等以外の金融機関等のうち特定金融機関等と法の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出するものを除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
第102条
【予備審査】
金融機関等は、法の規定による決定、承認又は認可の申請をしようとするときは、当該決定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
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参照条文
附則
第2条
(震災特例金融機関等及び震災特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第3条
(法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第4条
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第5条
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第6条
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
法附則第八条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十八条第四号中「同条第十項各号」とあるのは「附則第五条各号」と、「同条第九項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
第7条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
第9条
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第10条
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第11条
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)
第12条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
法附則第九条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「附則第八条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第十一条各号に掲げる事項」と、「同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
第15条
(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第16条
(法附則第十条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第17条
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第18条
(特定震災特例経営強化計画の提出)
第19条
(特定震災特例経営強化指導計画の提出)
第20条
(法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の規定による経営強化計画の変更)
第21条
(法附則第十一条第四項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
法附則第十一条第四項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十八条中「法第三十条第三項の規定により」とあるのは「法附則第十一条第四項の規定により適用される法第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第十七条第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第二十三条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第八十六条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第七号に掲げるものを除く。)」とする。
第22条
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
第23条
(法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)
第24条
(特別経営強化計画の提出)
第26条
(特別経営強化指導計画の提出)
第27条
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第28条
(法附則第十六条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
第29条
(資本整理等実施要綱の提出)
第30条
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第32条
(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
3
前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。)が法附則第十七条第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
第33条
(機構における勘定間の繰入れ)
第34条
(協同組織金融機能強化方針の提出)
第35条
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
附則
平成23年7月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第六条までにおいて同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第3条
(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第4条
(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第5条
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第6条
(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)
第7条
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第十一条までにおいて同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第8条
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第9条
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第10条
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第11条
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)
第12条
(資本参加協同組織金融機関等による第三十条第一項計画の提出)
第13条
(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
附則
平成24年8月7日
第2条
(経過措置)
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五六四・五平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四六五・五