中小企業等協同組合法施行規則
平成24年12月28日 改正
第3条
【保険会社に準ずる者】
法第9条の2第6項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
第4条
【保険募集に関連する事務】
法第9条の2第6項の保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)に関連する事務として主務省令で定めるものは、保険募集の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)が保険会社又は外国保険会社等の委託を受けて行うものとする。
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参照条文
第5条
【共済事業】
法第9条の2第7項の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
第7条
【あっせん又は調停】
法第9条の2の2第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第二による申請書に、法第9条の2第12項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の交渉の相手方及び内容並びにあっせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
第8条
【組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請】
法第9条の2の3第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第9条
【共済規程の認可の申請】
法第9条の6の2第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、様式第四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第10条
【責任共済等の事業についての共済規程の認可の申請】
法第9条の6の2第1項の規定により責任共済等(法第9条の6の2第3項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。第12条において同じ。)に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業についての共済規程の認可を受けようとする者は、様式第四による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第11条
【共済規程の記載事項】
1
法第9条の6の2第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
事業の実施方法に関する事項
ロ
事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)(以下この章において「事業協同組合等」と総称する。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ヲ
法第9条の9第1項第5号の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う事業協同組合等(以下「共同共済事業組合」という。)においては、その旨
第12条
【責任共済等についての共済規程の記載事項】
第13条
【共済規程の変更の認可の申請】
1
法第9条の6の2第4項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合等の共済規程の変更の認可を受けようとする者(次項に定めるものを除く。)は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
2
責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第27条の2第2項において準用する同法第27条第2項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
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参照条文
第14条の2
【特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第9条の7の3第2項第1号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(法第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。第4号及び次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ
特定火災共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する特定火災共済協同組合(法第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第3項、第47条第1項第12号、第155条及び第166条第1項第5号ニにおいて同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ
特定火災共済事業等関連苦情の申出先を利用者(法第9条の7の3第2項第1号に規定する利用者をいう。第52条の2第1項第1号ハにおいて同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
②
金融商品取引法第79条の12において準用する同法第77条第1項の規定により認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号及び第52条の2において同じ。)が行う苦情の解決により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
④
法第69条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第52条の2第1項第4号において同じ。)が特定火災共済事業等であるものを除く。次項第4号において同じ。)又は中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第28条の2各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
⑤
特定火災共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第69条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号、第3項及び第52条の2において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2
法第9条の7の3第2項第2号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第79条の13において準用する同法第77条の2第1項に規定するあっせんをいう。第52条の2第2項第1号において同じ。)により特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、特定火災共済協同組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理又は特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第15条
【銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合】
1
法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する保険業法第275条第1項第2号に規定する主務省令で定める場合は、共済代理店である銀行等(同法第275条第1項第1号の銀行等をいう。以下同じ。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、次項各号及び第3項各号に掲げる要件(第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
①
生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
②
生命共済契約(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ
共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第151条第1項第3号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第7号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
③
④
共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
⑥
身体障害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する共済契約
⑦
⑧
2
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
3
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第3号及び第8号から第10号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(農業協同組合法第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行う農業協同組合並びに水産業協同組合法第11条第1項第4号又は第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第1項第3号及び第8号から第10号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第19条第1項第10号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ
当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令第4条第11項各号に掲げる法人その他の事業所管大臣(組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣をいい、火災共済協同組合及び法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会にあっては、経済産業大臣及び金融庁長官をいう。以下同じ。)が定める法人を除く。以下この号、次項及び第19条第1項第10号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
4
この条において「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして事業所管大臣が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関の融資先従業員等(当該金融機関が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第1項第3号又は第10号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
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参照条文
第16条
【利用者に対する説明】
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第294条第3号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
第17条
【自己契約に係る共済掛金の合計額】
1
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
2
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
第18条
【将来における金額が不確実な事項】
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第300条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
第19条
【共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為】
1
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第300条第1項第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
③
共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
⑥
共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第1項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第1号から第5号まで及び令第8条第5号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
⑧
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
⑨
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第15条第1項第3号及び第8号から第10号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う行為
⑩
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者、又は当該顧客が法人の代表者であり、当該資金の貸付けが当該法人の事業に必要な資金の貸付けである場合の当該法人をいう。以下同じ。)(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下同じ。)に対し、第15条第1項第3号及び第8号から第10号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑪
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第15条第1項第1号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
⑫
共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第1号から第10号まで(長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第11条の2第1項第1号、労働金庫法施行令第5条の2第1項第1号、協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2第1項第1号、農業協同組合法施行令第5条の8各号(第3号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条第1項第1号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令第9条第1項第1号及び農林中央金庫法施行令第8条第1項第1号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
⑬
共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第15条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあっては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑭
共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者に対し、共済契約(第15条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑮
共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
⑯
信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
⑰
その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
⑱
共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。
イ
その銀行代理業等(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置
⑲
共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2
前項第7号に規定する行為は、共済事業を行う組合である銀行代理業者等の役員(代表理事及び監事を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人又は共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項第11号に規定する行為は、生命共済契約の締結を行う組合である銀行代理業者等の役員若しくは使用人又は生命共済契約の募集を行う共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第7号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第11号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する所属組合及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3
第1項第12号に規定する行為は、共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第11号から第13号まで(第11号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第11条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第5条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第9条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)、農林中央金庫法施行令第8条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する農林中央金庫代理業者を除く。)及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第1項第12号中「当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対してその所属銀行等が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4
第20条
【書面の内容等】
3
第1項の書面を申込者等(法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第21条
【共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第25条
【共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金】
1
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第5項に規定する主務省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
第26条
【特定共済契約】
法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。次条から第51条までにおいて同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
②
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
第27条
【契約の種類】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約をいう。第36条第2号ニを除き、以下同じ。)とする。
⊟
参照条文
第29条
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第31条の2において同じ。)に関して特定投資家(同法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第30条
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
共済事業を行う組合又は共済代理店(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合若しくは共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第31条の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第31条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第32条
【特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第34条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第33条
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の2において同じ。)に関して申出者(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第34条
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第34条の2
【特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
⊟
参照条文
第35条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
⊟
参照条文
第36条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第38条第2項第3号及び第38条の2において同じ。)における申出者(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第38条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第37条
【特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第38条の2において同じ。)とする旨
2
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第38条
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第38条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第38条の2
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
2
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第38条の3
【特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
⊟
参照条文
第39条
【広告類似行為】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
⊟
参照条文
第40条
【特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容についての広告等の表示方法】
1
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第12条第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第41条
【利用者が支払うべき対価に関する事項】
1
令第12条第1号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
⊟
参照条文
第44条
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第47条第1項第8号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
共済事業を行う組合又は共済代理店は、契約締結前交付書面には、第47条第1項第1号に掲げる事項及び法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第45条
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第46条
【利用者が支払うべき対価に関する事項】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第47条
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑪
当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⑫
特定火災共済協同組合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定特定火災共済事業等紛争解決機関(法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この号及び第166条第1項第5号ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該特定火災共済協同組合が法第9条の7の3第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号、次号及び第166条第1項第5号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定火災共済協同組合の法第9条の7の3第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同項第2号に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
⑬
特定共済事業協同組合等(法第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下この号、第52条の2、第155条及び第166条第1項第5号ホにおいて同じ。)にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定特定共済事業等紛争解決機関(法第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この号及び第166条第1項第5号ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該特定共済事業協同組合等が法第9条の9の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定共済事業協同組合等の法第9条の9の2第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同項第2号に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
2
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定により利用者に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第48条
【契約締結時交付書面の記載事項】
1
特定共済契約が成立したときに作成する法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
2
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項の規定により利用者に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第2号から第7号までに掲げる事項を記載することを要しない。
第49条
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第49条の2
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項とは、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第50条
【特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為】
1
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
第51条
【行為規制の適用除外の例外】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第37条の4の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
⊟
参照条文
第52条の2
【特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第9条の9の2第2項第1号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。第4号及び次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
④
法第69条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものを除く。次項第4号において同じ。)又は令第28条の2各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、特定共済事業協同組合等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定共済事業等関連苦情の処理又は特定共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第53条
【電磁的記録】
法第10条の2第3項第2号(法第82条の8において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第54条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第10条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第57条
【組合の設立の認可の申請】
第58条
【火災共済規程の記載事項】
1
法第27条の2第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
事業の実施方法に関する事項
ヲ
法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない火災共済事業を行う火災共済協同組合(以下「共同火災共済事業組合」という。)においては、その旨
⊟
参照条文
第59条
【成立の届出】
法第31条の規定により火災共済協同組合、信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第60条
第61条
【役員の変更の届出】
3
第1項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【監査報告の作成】
1
法第36条の3第2項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該組合の子会社(法第35条第6項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第65条
【会計監査報告の作成】
第66条
【理事会の議事録】
3
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第68条
【役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法】
1
法第38条の2第5項(法第40条の2第4項及び第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
ロ
法第38条の2第9項(法第40条の2第4項及び第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ
法第38条の2第9項(法第40条の2第4項及び第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
第69条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第39条(法第82条の18第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第70条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第39条(法第82条の18第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第4項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第39条(法第82条の18第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第72条
【金額の表示の単位】
1
法第40条第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第2項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第74条
【各事業年度に係る決算関係書類】
1
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2
法第40条第2項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第76条
【連結会計年度】
各事業年度に係る連結決算関係書類(令第24条第1項において読み替えられた会社法第444条第1項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第77条
【連結の範囲】
1
会計監査人監査組合(法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子会社等を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社等は、連結の範囲に含めないものとする。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第78条
【事業年度に係る期間の異なる子会社等】
1
会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社等(連結の範囲に含められる子会社等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子会社等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子会社等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第79条
【連結貸借対照表】
連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子会社等が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を、連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
第80条
【連結損益計算書】
連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子会社等が第78条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を、連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
第85条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
ロ
受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ル
前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
第88条
【純資産の部の区分】
9
評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第90条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第91条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第94条
【繰延税金資産等の表示】
3
前二項の規定にかかわらず、特定共済組合、火災共済協同組合、法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会(以下「特定共済組合等」と総称する。)の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示するものとする。
第97条
【損益計算書等の区分】
6
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第9条の2第1項第2号若しくは第9条の9第1項第2号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第9条の2第1項第2号若しくは第9条の9第1項第2号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
⊟
参照条文
第101条
【税引前当期純損益金額】
1
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
第102条
【税等】
1
⊟
参照条文
第111条
【組合の事業活動の概況に関する事項】
2
会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3
特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第58条の4の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
⊟
参照条文
第112条
【組合の運営組織の状況に関する事項】
第110条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
③
⊟
参照条文
第113条
【会計監査人監査組合の特則】
会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
④
会計監査人と当該組合との間で法第40条の2第4項において準用する法第38条の2第9項において準用する会社法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
⑤
次に掲げる事項
イ
当該組合の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該組合及びその子会社等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
第114条
1
法第40条第5項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第40条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する会社法第444条第4項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、決算関係書類(法第40条第2項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第40条第2項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第115条
【監事の決算関係書類に係る監査報告の内容】
⊟
参照条文
第119条
【会計監査報告の内容】
1
会計監査人は、決算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
②
決算関係書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
無限定適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
第120条
【会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容】
会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第121条
【会計監査報告の通知期限等】
第122条
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第123条
【会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限】
第124条
【決算関係書類の提供】
1
法第40条第7項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合又は中央会の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
①
2
通常総会の招集通知(法第49条第1項(法第82条の10第4項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第125条
【連結決算関係書類の提供】
1
法第40条の2第2項において準用する会社法第444条第6項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3
連結決算関係書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る通常総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
連結決算関係書類(第2項に規定する場合にあっては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第55条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第127条
1
法第40条第7項(法第69条第1項、第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
3
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は中央会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第55条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は中央会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第135条
【総会又は総代会の招集の承認の申請】
法第48条(法第42条第8項(法第55条第6項において準用する場合を含む。)、第55条第6項及び第82条の10第4項(法第82条の11第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第55条の2第3項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第136条
【定款の変更の認可の申請】
1
法第51条第2項(法第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六又は様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
3
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第56条の2第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
4
信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第1項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第141条
【事業の譲渡の認可の申請】
1
信用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
④
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法(以下本条及び次条において「銀行法」という。)第35条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第35条第3項において準用する銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の一部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
2
信用協同組合等が、法第57条の3第5項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に前項各号(第4号を除く。)の書面のほか、次の書面を提出しなければならない。
③
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の全部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
第142条
【事業の譲受けの認可の申請】
信用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十九による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
④
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)又は銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第35条第3項において準用する銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第143条
法第57条の5第2号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
③
その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第5号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第1項第15号に掲げるものをいう。)(事業所管大臣(企業組合にあっては、その行う事業を所管する大臣とする。第5号において同じ。)の指定するものに限る。)
第145条
【責任準備金の積立て】
1
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分(共同共済事業組合等にあっては、第1号ロに掲げるものに限る。)に応じ、当該各号に定める金額を共済規程又は火災共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。ただし、責任共済等の事業に係る責任準備金については、共済規程に記載された方法に従って計算し積み立てるものとする。
①
普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入共済掛金(第148条に規定する者に支払った再共済料又は再保険料及び当該契約期間が終了した場合において共済掛金の全部又は一部を払い戻すことを約した共済契約にあっては、その事業年度に収入した共済掛金から払戻しに充てる部分の金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)から、当該事業年度において当該共済掛金を収入した共済契約のために支払った共済金その他の金額(第148条に規定する者との再共済契約に基づいて受領した再共済金その他の金額を控除した金額とする。)、支払準備金(前条第1項第2号に掲げる支払準備金を除く。)並びに当該事業年度の事業費の額を差し引いて得た額を下ってはならない。
2
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
①
共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
②
前号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3
前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程又は火災共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
第146条
【契約者割戻しの基準】
共済事業を行う組合が法第58条第6項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
⊟
参照条文
第148条
【再共済契約等の責任準備金】
第149条
【健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等】
1
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第58条の4第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として行政庁が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
①
純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第88条第1項第1号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
第150条
【通常の予測を超える危険に対応する額】
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第58条の4第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した額とする。
第151条
【共済事業の運営に関する措置】
共済事業を行う組合は、法第58条の5の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものを除く。)の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
②
共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
③
既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
⊟
参照条文
第152条
【保険契約と共済契約との誤認防止】
共済事業を行う組合は、法第9条の2第6項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第9条の7の2第2項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第155条
【共済事業を行う組合の内部規則等】
1
共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業を行う組合(特定火災共済協同組合又は特定共済事業協同組合等に該当するものに限る。)が講ずる法第9条の7の3第1項又は法第9条の9の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2
共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済契約」という。)の締結を行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済契約の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金額の制限その他共済契約の締結に関する定めを設けなければならない。
第157条
【返済能力情報の取扱い】
共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第158条
【特別の非公開情報の取扱い】
共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第158条の2
【共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲】
法第58条の5の2第1項に規定する主務省令で定める事業又は業務は、共済事業を行う組合が行うことができる事業又は業務(次条において「共済関連事業等」という。)とする。
第158条の3
【利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等(法第58条の5の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済関連事業等に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第161条
【共済計理人の要件】
法第58条の6第2項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
①
社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
⊟
参照条文
第163条
【共済計理人の確認業務】
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第58条の7第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
第165条
【共済計理人の意見書】
2
共済計理人は、法第58条の7第1項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
第166条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第61条の2第1項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
ニ
特定火災共済協同組合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定火災共済協同組合が法第9条の7の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ホ
特定共済事業協同組合等にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定特定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定共済事業協同組合等が法第9条の9の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
⑥
組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸付金
ハ
債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
第167条
2
前項第1号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
①
当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
②
当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
①
当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
②
③
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第168条
法第61条の2第2項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
③
連結組合の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ハ
当該組合及びその子法人等(前条第2項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益金額又は経常損失金額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
第169条
1
共済事業を行う組合は、法第61条の2第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第172条
【吸収合併消滅組合の事前開示事項】
法第63条の4第1項に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併消滅組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
ロ
当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第2条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
④
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第63条の4第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併消滅組合(法第62条第1項各号の事由による解散により清算をする組合及び法第69条第1項において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第63条の5第6項において準用する法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第174条
【吸収合併存続組合の事前開示事項】
法第63条の5第1項に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第63条の5第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第63条の5第6項において準用する法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第176条
【新設合併消滅組合の事前開示事項】
法第63条の6第1項に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第63条の6第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第178条
【組合の合併の認可の申請】
1
法第66条第1項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第二十三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
⑩
合併の当事者たる組合が法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項において準用する法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第56条の2第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第179条
【清算開始時の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第62条第1項各号及び法第69条第1項において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
⊟
参照条文
第182条
【決算報告】
1
法第69条第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
⊟
参照条文
第182条の2
【割合の算定】
法第69条の2第1項第8号の割合の算定は、次に定めるところにより行うものとする。
①
特定火災共済協同組合(法第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。以下この号、次条、第182条の5第2項及び第182条の14において同じ。)にあっては、イに掲げる数をロに掲げる数で除して行うこと。
イ
法第69条の2第1項の申請をしようとする者(ロにおいて「当該申請をしようとする者」という。)に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第182条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次号及び次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第182条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定火災共済協同組合の数
ロ
当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。次号及び第182条の4において同じ。)に経済産業大臣及び金融庁長官により公表されている特定火災共済協同組合(次条及び第182条の5第2項において「すべての特定火災共済協同組合」という。)の数
②
特定共済事業協同組合等(法第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下この号、次条、第182条の5第2項及び第182条の14において同じ。)にあっては、イに掲げる数をロに掲げる数で除して行うこと。
イ
法第69条の2第1項の申請をしようとする者(ロにおいて「当該申請をしようとする者」という。)に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合には意見書を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等の数
ロ
当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日に経済産業大臣により公表されている特定共済事業協同組合等(次条及び第182条の5第2項において「すべての特定共済事業協同組合等」という。)の数
第182条の3
【特定火災共済協同組合等に対する意見聴取等】
1
法第69条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、特定火災共済協同組合又は特定共済事業協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての特定火災共済協同組合又はすべての特定共済事業協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第182条の5第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第182条の5
【指定申請書の添付書類】
1
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の3第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第69条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第182条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号、第182条の14第2項第2号、第5号及び第182条の15において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第182条の12第2項第3号及び第182条の15第1項第4号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務であって、特定火災共済事業等(同項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第4号、第182条の7、第182条の10第1項第1号及び第182条の15において同じ。)又は特定共済事業等(法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次条第4号、第182条の7、第182条の10第1項第1号及び第182条の15において同じ。)に係るものをいう。次条、第182条の14及び第182条の15において同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号、次号及び第182条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第182条の6
【業務規程で定めるべき事項】
法第69条の3第8号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続であって、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものをいう。第182条の10及び第182条の15第1項第11号において同じ。)又は紛争解決手続(法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続であって、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものをいう。次条、第182条の12第2項、第182条の13及び第182条の15第1項第11号において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
⊟
参照条文
第182条の7
【手続実施基本契約の内容】
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の7第2項第11号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第69条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関であって、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものをいう。次条から第182条の10まで、第182条の12から第182条の15まで及び第200条第3項において同じ。)は、当事者である加入協同組合等(法第69条の3第4号に規定する加入協同組合等をいう。以下同じ。)の利用者(法第9条の7の3第2項第1号に規定する利用者をいう。第182条の10第1項、第182条の11第1項及び第3項第3号並びに第182条の12第1項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第182条の8
【実質的支配者等】
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められるものとする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⑦
指定紛争解決機関の資金調達額の総額の三分の一以上について特定の者が融資を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
第182条の9
【子会社等】
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められるものとする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第182条の10
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
1
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の11の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
①
加入協同組合等の利用者が特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等に関する苦情をいう。)又は特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等に関する苦情をいう。)(次条第3項第3号において「共済事業等関連苦情」という。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
第182条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第3項に規定する同条第1項の申立てに係る当事者である加入協同組合等又は利用者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
④
当該申立てに係る特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)又は特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)(次条において「共済事業等関連紛争」という。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
2
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第3項第5号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第182条の12
【共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第8項の規定による説明をするに当たり共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている共済事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第182条の13
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の13第9項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
第182条の14
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
③
次項第7号に掲げる場合 特定火災共済協同組合又は特定共済事業協同組合等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該特定火災共済協同組合又は特定共済事業協同組合等の名称
2
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の19第2号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第182条の15
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、次に掲げる事項を記載し、事業年度経過後三月以内に行政庁に提出しなければならない。
⑥
他の事業(指定特定火災共済事業等紛争解決機関(法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。)にあっては、特定火災共済事業等に係る紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいい、指定特定共済事業等紛争解決機関(同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)にあっては、特定共済事業等に係る紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。)の種類及び内容
第183条
【中央会の設立の認可の申請】
法第82条の2の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第185条
【不服の申出】
法第104条第1項の規定により組合又は中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第二十六又は様式第二十七による申出書に、組合員又は中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
第186条
【検査の請求】
法第105条第1項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
第187条
【決算関係書類の提出】
2
法第105条の2第2項の規定により会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を提出しようとする者は、様式第三十による提出書に、それぞれ前項各号の書類のほか、次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第191条
【特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
特定共済組合等についての法第106条の2第3項に規定する同条第2項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第四の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
⊟
参照条文
第192条
1
前条の組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第四の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2
別表第四第三区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
3
別表第四非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
⊟
参照条文
第193条
【共済代理店の設置又は廃止の届出】
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第106条の3第1号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第194条
【共済計理人の選任及び退任の届出】
1
共済事業を行う組合は、法第106条の3第2号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第161条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第195条
【子会社等に関する届出】
共済事業を行う組合は、法第106条の3第3号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第197条
【説明書類の縦覧開始の届出】
共済事業を行う組合は、法第106条の3第5号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十八による届書に同号に規定する説明書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第198条
【届出事項等】
1
法第106条の3第6号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
共済事業を行う組合の子会社等が名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第106条の3第4号の規定により子会社等でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
③
共済事業を行う組合、当該組合の子会社等又は共済代理店(第4項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
⑥
共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実に資するものとして行政庁が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
4
第1項第3号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
5
第1項第3号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に様式第四十一による届書に当該不祥事件の内容その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
第200条
【標準処理期間】
1
行政庁(都道府県知事を除く。)は、組合(火災共済協同組合等及び信用協同組合等を除く。)について法第9条の2第7項、第9条の9第4項及び第48条の承認、法第9条の2の2第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)のあっせん又は調停並びに法第9条の2の3第1項並びに第9条の6の2第1項及び第4項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項、第51条第2項、第57条の5、第62条第4項並びに第66条第1項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3
行政庁(都道府県知事を除く。)は、指定紛争解決機関について法第69条の2第1項の指定に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
⊟
参照条文
別表第一
【第百六十六条第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は元受共済掛金 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高 三 共済の種類ごとの支払共済金の額 |
共済契約に関する指標 | 一 共済の種類ごとの保有契約の件数及び共済金額の増加率 二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額 三 解約失効率 四 月払契約の新契約平均共済掛金 五 契約者割戻しの状況 六 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における当該再共済又は再保険を引き受けた者の数 七 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における支払再共済料又は支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の当該再共済又は再保険を引受けた者に対する支払再共済料又は支払再保険料の割合 八 未だ収受していない再共済金又は再保険金の額 |
経理に関する指標 | 一 責任準備金の積立方式及び積立率 [積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント] 二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細 三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金に、その他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 四 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細 五 事業普及費及び事業管理費の明細 |
財産運用に関する指標 | 一 主要資産(現預金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金等。以下次号及び第三号において同じ。)の区分ごとの平均残高 二 主要資産の区分ごとの構成及び増減 三 主要資産の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細 五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細 六 利息及び配当金収入等明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高 八 有価証券の種類別の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 十 大企業(資本金十億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の法人)、中小企業(資本金三億円(卸売業は一億円、小売業、飲食業、サービス業は五千万円)以下の法人又は常用する従業員が三百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は五十人)以下の法人)、国内企業向け貸付計、貸付先数、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高 十一 共済契約貸付(共済証書貸付、共済掛金振替貸付)及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合 十二 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸付金残高 十三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産その他担保物、保証及び信用の区分をいう。)貸付金残高 |
その他の指標 | 固定資産残高 |
(記載上の注意)
この表において「契約者割戻し」とは、法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。
別表第四
【第百九十一条、第百九十二条関係】
支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) | |
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの) | 次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の事務所における業務の縮小 八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 共済事業以外の事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他行政庁が必要と認める措置 |
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
(記載上の注意)
1 この表において「支払余力比率」とは、法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
2 この表において「契約者割戻し」とは、法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。 様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
様式第18
様式第19
様式第20
様式第21
様式第22
様式第23
様式第24
様式第25
様式第26
様式第27
様式第28
様式第29
様式第30
様式第31
様式第32
様式第33
様式第34
様式第35
様式第36
様式第37
様式第38
様式第39
様式第40
様式第41
様式第42
様式第43
附則
第2条
(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十九条第一項第六号の改正規定、第二十六条第二号の改正規定、第四十七条第一項の改正規定(同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号の次に二号を加える部分に限る。)、第五十条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の改正規定、第百六十六条第一項第五号に次のように加える改正規定及び第百九十八条第四項第三号の改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第2条
(特定投資家以外の利用者とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)が特定共済契約(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。)である旨を明らかにしてしなければならない。