不動産特定共同事業法施行規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【令第一条第一号の主務省令で定める契約】
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第1条第1号の主務省令で定める契約は、次に掲げるものとする。
②
株式会社がその株主と締結する法第2条第3項第1号から第4号までに掲げる契約で、当該株主の所有する株式が当該契約における出資又は賃貸若しくは賃貸の委任を行う当事者の権利及び義務に転換されるもの(当該権利及び義務の全部が株式から転換されるものに限る。)
第3条
【令第一条第五号の主務省令で定める契約】
令第1条第5号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
第5条
【添付書類の記載事項等】
1
法第5条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第5条第1項に規定する許可申請書には、法第5条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第2号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。第2号の2において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
④
直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けたものに限る。第20条第1項第6号において同じ。)
⑥
その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者(法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行うものに限る。以下「契約締結法人」という。)が所有している法人であって第7条各号に掲げる要件に該当するものについては、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する旨を記載した書面
第7条
【令第四条の主務省令で定める法人】
令第4条の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が所有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
第8条
【不動産特定共同事業契約約款の内容の基準】
1
2
令第5条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号(法第46条の2に規定する場合にあっては第2号ニ、第3号、第4号ハ、ニ及びヘ、第5号、第6号、第7号ロ、第8号、第9号、第10号ロ、第11号イ、第12号イ及びロ並びに第15号イ、ロ、ホ、チ及びリを、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第12号ロを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第15号及び第16号を除く。)に掲げるとおりとする。
②
令第5条第1項第2号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
ハ
土地区画整理法による土地区画整理事業における保留地の全部又は一部を対象不動産とする不動産特定共同事業契約を当該土地区画整理事業に係る換地処分の前に締結する場合にあっては、当該土地区画整理事業の名称、施行地区、保留地の予定地積及び当該不動産特定共同事業に係る保留地の予定地積の表示があるもの
ヘ
金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め及び当該予定時期までに取得できなかった対象不動産がある場合においては、当該対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された額について総口数に対する出資口数の割合に応じて事業参加者に対し返還する旨の定め(法第46条の2に規定する場合にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め)があるもの
④
令第5条第1項第4号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
法第2条第3項第1号若しくは第2号に掲げる契約又は同項第4号に掲げる契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる契約に相当するもの(以下「出資を伴う契約」という。)にあっては、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約に係る出資の目的である財産の総額は、当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引を行うのに必要な額(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、不動産取引を行うのに必要な額にその三分の一に相当する額を加えた額)までに限る旨を明示し、かつ、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、一口当たりの出資額、支払期日、出資予定総額及び総口数又は総口数に対する出資口数の割合の表示があるもの
ヘ
法第2条第3項第1号に掲げる契約のうち不動産の所有権を出資するものにあっては、対象不動産につき業務の執行の委任を受けた者を登記名義人として民法第667条第1項の出資を登記原因とする所有権移転の登記を行う旨の定めがあるもの
⑩
第1項第2号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
ロ
法第2条第3項第1号に掲げる契約又は同項第4号に掲げる契約のうち同項第1号に掲げる契約に相当するもの(以下「任意組合契約等」という。)にあっては、事業参加者が無限責任を負う旨(不動産特定共同事業者が事業参加者に代わって不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失を負担する旨の特約をする場合にあっては、その旨。以下同じ。)を明示しているもの
⑬
⑭
第1項第6号に掲げる事項については、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用しない旨の定めがあること。
イ
国債、地方債若しくは政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信金中央金庫、農林中央金庫若しくは株式会社商工組合中央金庫の発行する債券又は金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(あらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で売り戻すことを約して購入されるものに限る。)の取得
ロ
銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用協同組合、全国を地区とする中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金
⑮
第1項第7号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
ロ
不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等(当該売却等により契約が終了する場合を除く。)をしたときは、当該売却等をした日から三十日以内に、事業参加者に対し、当該売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他当該対象不動産を特定するために必要な表示、当該売却等をした日、当該売却等の価格、譲受人と不動産特定共同事業者との関係、当該売却等をした日における財産の状況、一口当たりの評価額及びその算出根拠並びに対象不動産の追加取得の方針、予定時期及び手続を記載した書面を交付する旨の定めがあるもの
ニ
不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等をした日から一年以内に対象不動産の追加取得をすることができなかった場合においては、当該売却等により得られた金銭について総口数に対する出資口数の割合に応じて事業参加者に対し返還する旨の定めがあるもの
ホ
不動産特定共同事業者は、対象不動産の追加取得をしたときは、当該追加取得をした日から三十日以内に、事業参加者に対し、当該追加取得に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他当該対象不動産を特定するために必要な表示、当該追加取得をした日、当該追加取得の価格、譲渡人と不動産特定共同事業者との関係、当該追加取得をした日における財産の状況、一口当たりの評価額及びその算出根拠、当該対象不動産により営む不動産取引の方法、修繕費、損害保険料その他当該対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項、当該売却等の予定の有無並びに当該売却等を予定する場合における当該売却等の時期及び手続を記載した書面を交付する旨の定めがあるもの
ト
既に締結された対象不動産変更型契約における事業参加者の契約上の権利及び義務と同一の権利及び義務を内容とする不動産特定共同事業契約の締結の勧誘(以下「追加募集」という。)をする予定の有無に関する定めがあるもの
⑯
第1項第8号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
次に掲げる方法によるほか、不動産特定共同事業契約に係る財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭を運用しない旨の定めがあるもの
(1)
第14号イ又はロに掲げる方法(国債の取得にあっては、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物の取得を含む。)
(4)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第2号の2イに規定する内国投資信託受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款においてその信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権、同条第8号に掲げる出資の持分のうちその出資された財産を同条第3号から第5号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第8号に規定する契約に係るもの及び信託の受益権のうち不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものをいう。以下(4)において同じ。)の価額の割合が百分の七十五以上に定められているものに係るものに限る。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第2号の2ロに規定する内国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合が百分の七十五以上に定められているものに係るものに限る。)の取得
(5)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第4号に規定する資産流動化証券のうち特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。(6)において同じ。)又は譲渡資産(同令第8条第1号イに規定する譲渡資産をいう。)が不動産又は不動産を信託する信託の受益権であるものの取得
(10)
電気の供給の事業、ガスの供給の事業、鉄道運送又は鉄道線路敷設の事業、自動車運送の事業、海上運送の事業、港湾運送の事業、航空運送の事業、貨物運送取扱いの事業又は電気通信の事業を営む貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債の取得
(11)
金融商品取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する社債((10)に該当するものを除き、その発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものにあっては、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。)の取得
(12)
外国政府、外国の地方公共団体若しくは国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する次に掲げる債券(金融商品取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)の取得
(14)
債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)の取得
(15)
外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。(16)において同じ。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引を除く。)の対象となるものの取得
(16)
当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引を除く。)を成立させることができる権利の取得
第8条の2
【財産的基礎及び人的構成の審査】
第12条
【変更の届出】
2
法第10条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
②
法第5条第1項第2号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第3条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第3条で定める使用人となる者に係る第5条第1項第3号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項第2号に掲げる書面
③
法第5条第1項第3号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(法第8条第1項各号及び法第9条第2項の規定に該当するもの並びに事務所の廃止に伴うものを除く。)所在地の変更があった事務所に係る第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第2項第3号に掲げる地図及び写真
⑤
法第5条第1項第4号に掲げる事項についての変更発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額を記載した書面
第17条の2
【登録の申請】
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
法人である場合においては、次に掲げる書類
ニ
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員をいい、役員が法人であるときは当該役員の職務を行うべき者をいう。次条第3号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
第17条の4
【登録要件等】
第17条の7
【登録事項の変更の届出】
登録証明事業実施機関は、第17条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条の8
【登録証明事業実施規程】
第17条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録証明事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録証明事業による証明を受けようとする者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録証明事業実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第17条の13
【登録の取消し等】
第19条
【相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為】
法第21条第4項の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第19条の2
【事故】
法第21条の2において準用する金融商品取引法第39条第3項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。
第19条の3
【業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの】
法第21条の2において準用する金融商品取引法第40条第2号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
①
その取り扱う個人である事業参加者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
第20条
【不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項】
1
法第24条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第15号から第17号までに掲げるものを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第34号から第39号までに掲げるものを除く。)とする。
④
不動産特定共同事業者がその発行済株式の総数又は出資の総額を契約締結法人により所有されている法人であって第7条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容
⑧
不動産特定共同事業者の役員及び対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を営もうとする場合にあっては対象不動産の変更に係る業務に従事する者の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
⑪
関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引(当該取引の額が全賃料収入(対象不動産に係る不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者及び不動産特定共同事業者が対象不動産について売買契約を締結した相手方がある場合にあっては当該契約締結の相手方をいう。以下同じ。)の賃料収入の総額をいう。以下同じ。)の十パーセント以上を占めるものをいう。)の有無並びに当該取引がある場合には当該関係会社と不動産特定共同事業者との関係、当該関係会社の商号又は名称、所在地、取引の額及び取引の内容
⑰
対象不動産(建物である場合に限る。)に関して不動産特定共同事業者等が賃貸借契約を締結した相手方(以下「テナント」という。)がある場合にあっては次の事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
イ
テナントの総数、全賃料収入、全賃貸面積(不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計をいう。以下同じ。)、全賃貸可能面積(対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計をいう。)及び最近五年の稼働率(各年同一日における稼働率をいう。以下同じ。)の推移
ロ
主要な対象不動産の物件(一の土地に係る建物であり、その総賃料収入が全賃料収入の十パーセント以上を占めるものをいう。)ごとのテナントの総数、総賃料収入、総賃貸面積、総賃貸可能面積及び最近五年の稼働率の推移
32号
事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期並びに事業参加者が契約上の権利及び義務を契約の相手方である不動産特定共同事業者に譲渡する場合の譲渡価格の算定方法
38号
第36号の場合における、当該勧誘の開始日の属する報告対象期間の直前の報告対象期間に係る不動産特定共同事業の不動産取引の内容、当該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の状況並びに当該不動産特定共同事業に係る財産の状況
第21条
【不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項】
2
法第25条第1項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第12号及び第13号に掲げるものを除く。)とする。
第21条の2
【分別管理の方法】
不動産特定共同事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、次の各号(第2号にあっては、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業で当該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く。)に掲げるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するものとする。
第22条
【業務に関する帳簿書類の作成等】
⊟
参照条文
第23条
【財産管理報告書の作成及び交付】
⊟
参照条文
第25条
【事業参加者名簿】
2
事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第30条第2項に規定する事業参加者名簿への登載に代えることができる。
第29条
【特定信託会社等の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑤
信託業務を兼営する金融機関で宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出をしたものにあっては、兼営法第1条第1項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第1条第1項に規定する業務の種類及び方法書
3
法第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法第46条第1項に規定する特定信託会社又は令第9条第1項に規定する特別金融機関等は、法第46条第3項又は令第9条第3項の規定による届出を行う場合において不動産特定共同事業契約約款の添付を要しないものとする。
⊟
参照条文
第30条
【特定信託会社等の変更の届出】
3
法第46条第4項又は令第9条第4項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
②
法第5条第1項第2号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第3条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第3条で定める使用人となる者に係る第5条第1項第3号に掲げる事項を記載した書面
③
法第5条第1項第3号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)所在地の変更があった事務所に係る第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第2項第3号に掲げる地図及び写真
④
法第5条第1項第3号に掲げる事項のうち事務所に置かれる法第17条第1項に規定する者の氏名又は住所についての変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)新たに事務所に置かれる法第17条第1項に規定する者に係る第5条第1項第3号に掲げる事項を記載した書面
⑤
法第5条第1項第4号に掲げる事項についての変更発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額を記載した書面
第31条
【適用の除外】
1
法第46条の2の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑥
認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)及び認可宅地建物取引業者が資産の流動化に関する法律第203条の規定に基づき対象不動産の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する特定目的会社(同法第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
第32条
【標準処理期間】
1
都道府県知事は、法又はこの命令の規定による主務大臣の許可又は認可の申請があったときは、当該申請を受理した日から主務大臣に到達するまでの期間を原則として十日以内とするよう努めるものとし、主務大臣は、当該申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以内とするよう努めるものとする。
附則
第2条
(経過措置)
1
法附則第二条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者についての第十三条及び第二十条の規定の適用に関しては、第十三条中「廃業等届出書」とあるのは「廃業等届出書に準ずる様式による書面」と、第二十条第一項第一号中「商号又は名称、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と、同項第二号中「許可番号」とあるのは「法附則第二条第五項の規定による提出についての受理番号」とする。
附則
平成18年3月31日
第2条
(不動産特定共同事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成25年4月1日