公益信託ニ関スル法律
平成18年12月15日 改正
第1条
信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其の他公益を目的とするものにして次条の許可を受けたるもの(以下公益信託と謂ふ)に付ては本法の定むる所に依る
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参照条文
回路配置利用権等の登録に関する政令第55条 外国為替に関する省令第12条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第24条 漁業登録令第51条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条 公共施設等運営権登録令第48条 鉱業登録令第68条 航空機登録令第49条 商標法施行規則第9条の3 所得税法第11条 第78条 信託業法施行規則第30条の2 第41条の2 自動車登録令第61条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条 租税特別措置法第70条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第9条 著作権法施行令第36条 特許登録令第58条 特許法施行規則第26条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第3条 品種登録規則第46条 不動産登記法第97条 法人税法第37条
第2条
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参照条文
第1条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条の3 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条 第3条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条
第3条
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参照条文
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条
第4条
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参照条文
第12条 加入者保護信託に関する命令第16条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条 社債、株式等の振替に関する法律第65条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条
第5条
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参照条文
第6条 加入者保護信託に関する命令第17条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第6条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第6条 社債、株式等の振替に関する法律第65条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第7条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条
第6条
公益信託に付信託の変更(前条の規定に依るものを除く)又は信託の併合若は信託の分割を為すには主務官庁の許可を受くることを要す
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参照条文
第12条 加入者保護信託に関する命令第18条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 第10条 第11条 第12条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 第8条 第9条 第10条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 第9条 第10条 第11条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 第10条 第11条 第12条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 第8条 第9条 第10条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第8条 第9条 第10条 第11条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条 第8条 第9条 第10条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 第10条 第11条 第12条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 第9条 第10条 第11条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 第9条 第10条 第11条
第7条
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参照条文
第12条 加入者保護信託に関する命令第19条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第11条 農水産業協同組合貯金保険法第115条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 預金保険法第132条
第8条
公益信託に付ては信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託に関する同法に規定する裁判所の権限(次に掲ぐる裁判に関するものを除く)は主務官庁に属す但し同法第58条第4項(同法第70条(同法第74条第6項に於て準用する場合を含む)及第128条第2項に於て準用する場合を含む)、第62条第4項(同法第129条第1項に於て準用する場合を含む)、第63条第1項、第74条第2項及第123条第4項に規定する権限に付ては職権を以て之を行ふことを得
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参照条文
加入者保護信託に関する命令第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 第13条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第13条 第27条の12 第38条 第49条 第58条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第14条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)