内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令
平成25年1月18日 改正
内閣府設置法第4条第3項第7号の政令で定める事業又は事務は、次に掲げるものとする。
④
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
ロ
看護師養成所等(保健師助産師看護師法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
ハ
医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の施設の整備であって地球温暖化対策(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第2項に規定する地球温暖化対策をいう。)の推進のために行うものに関する事業
リ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第12項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
⑤
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
チ
木材を利用した公共建築物(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する公共建築物をいう。)、同法第19条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工及び流通のための施設の整備に関する事業
⑦
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
ヘ
地すべり等防止法第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業のうち、都道府県が実施するもの
ヌ
都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定又は同法第55条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業のうち、都道府県等が実施するもの
ワ
都市再生特別措置法第47条第1項に規定する都市再生整備計画に基づく事業等(指定都市が作成する同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に基づくものに限る。)のうち、同法第47条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
ヨ
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第19条第2項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等のうち、同法第19条第2項の規定による交付金の交付の対象となるもの
⑧
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
ニ
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区における自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)の整備に関する事業
ホ
生物の多様性(生物多様性基本法第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、都道府県が実施するもの