労働基準法施行規則
平成25年9月30日 改正
第4条
法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
第5条
第5条の2
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第18条第2項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第6条の2
1
法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第3項及び第4項、法第37条第3項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号、法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
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参照条文
第7条の2
1
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
②
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
ロ
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1)
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(vi)
金商法第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(xii)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(2)
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
(3)
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
第12条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会(同条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
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参照条文
第12条の4
3
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
4
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
5
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。
第12条の5
3
法第32条の5第2項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
第16条
1
使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
第19条
第24条の2
3
法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
4
使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
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参照条文
第24条の2の2
第24条の2の3
第24条の2の4
2
法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
第24条の2の5
1
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第24条の3
3
法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 | 一年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
六箇月 | 一年六箇月 | 二年六箇月 | 三年六箇月 | 四年六箇月 | 五年六箇月 | 六年六箇月以上 | ||
四日 | 百六十九日から二百十六日まで | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
三日 | 百二十一日から百六十八日まで | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
二日 | 七十三日から百二十日まで | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一日 | 四十八日から七十二日まで | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
第24条の4
法第39条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
第25条
1
法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
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参照条文
第25条の2
2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第7条第1項の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
3
第26条
使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。
第34条の2の2
法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第10条第1項第4号、第12条第1項第3号又は第14条第1項第3号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第37条の2
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第38条の2
法第76条第2項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。
第38条の4
常時百人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
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参照条文
第38条の7
常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
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参照条文
第38条の8
1
常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
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参照条文
第42条
2
配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
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参照条文
第59条の2
1
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
別表第一
【第三十四条の三関係】
就業制限及び就業禁止の根拠規定 | 訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲 | 使用者が講ずべき個別的措置の基準 |
年少者労働基準規則第八条第三号 | クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三号 | 揚貨装置の運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十号 | クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十号 | 揚貨装置の玉掛けの業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第七号 | 動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第八号 | 高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | 上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあっては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあっては五月)、低圧に係るものにあっては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第九号 | 運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十三号 | ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務 | 職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十四号 | 直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十五号 | 動力によって運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第一号 | ボイラの取扱の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十八号 | 蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務 | 1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十九号 | 動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務 | 職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十一号 | 木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十二号 | 岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十四号 | 高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務 | 1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十五号 | 足場の組立、解体又は変更の業務 | 職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十八号 | 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの | |
年少者労働基準規則第八条第二十九号 | 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの | |
年少者労働基準規則第八条第三十一号 | 圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十二号 | 水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。 3 作業に必要な最小限の量を与えること。 4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。 5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。 6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服・等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十三号 | 鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。 3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。 4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふっ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては噴射式洗眼器を備え付けること。 5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあっては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十四号 | 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十五号 | 電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十六号 | 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 | 1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十七号 | 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 | 1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。 2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。 4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。 |
年少者労働基準規則第八条第三十九号 | さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務 | 1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第四十号 | ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
法第六十三条 | 石炭鉱山における坑内労働 | 1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。 2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。 (イ) 満十六歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。 (ロ) 満十七歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。 (ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。 3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。 4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。 5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。 6 (イ) 満十六歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。 (ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。 |
別表第一の二
【第三十五条関係】
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 四—アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 四—ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
9 ベンゼンにさらされる業務による白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
13 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
14 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
15 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
16 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
18 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
19 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
20 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
21 1から20までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 四—アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 四—ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
9 ベンゼンにさらされる業務による白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
13 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
14 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
15 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
16 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
18 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
19 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
20 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
21 1から20までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
別表第二
【第四十条関係】
身体障害等級表
備考
一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
等級 | 身体障害 |
第一級(労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分) | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢を肘関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢を膝関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級(労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
第四級(労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分) | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳を全く聾したもの 四 一上肢を肘関節以上で失つたもの 五 一下肢を膝関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 十趾を失つたもの |
第六級(労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分) | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
第七級(労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一一 十趾の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級(労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分) | 一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの 四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一足の五趾を失つたもの |
第九級(労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分) | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳を全く聾したもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの 九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの 一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 一一 一足の五趾の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級(労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分) | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級(労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分) | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に畸形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分) | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に畸形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経症状を残すもの 一三 削除 一四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級(労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分) | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
第十四級(労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分) | 一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 削除 六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
備考
一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第三
【第四十六条関係】
分割補償の残余額一時払表
種別 | 区分 | 等級 | 支払高 | ||||
既に支払つた分割補償が一年分のとき | 同上 二年分のとき | 同上 三年分のとき | 同上 四年分のとき | 同上 五年分のとき | |||
障害補償 | 第一級 | 一、一三二日分 | 九一九日分 | 六九九日分 | 四七三日分 | 二四〇日分 | |
第二級 | 一、〇〇五日分 | 八一五日分 | 六二一日分 | 四二〇日分 | 二一三日分 | ||
第三級 | 八八七日分 | 七二〇日分 | 五四八日分 | 三七一日分 | 一八八日分 | ||
第四級 | 七七四日分 | 六二八日分 | 四七八日分 | 三二三日分 | 一六四日分 | ||
第五級 | 六七〇日分 | 五四四日分 | 四一四日分 | 二八〇日分 | 一四二日分 | ||
第六級 | 五六六日分 | 四五九日分 | 三五〇日分 | 二三七日分 | 一二〇日分 | ||
第七級 | 四七二日分 | 三八三日分 | 二九一日分 | 一九七日分 | 一〇〇日分 | ||
第八級 | 三七七日分 | 三〇六日分 | 二三三日分 | 一五八日分 | 八〇日分 | ||
第九級 | 二九七日分 | 二四一日分 | 一八四日分 | 一二四日分 | 六三日分 | ||
第一〇級 | 二二六日分 | 一八四日分 | 一四〇日分 | 九五日分 | 四八日分 | ||
第一一級 | 一七〇日分 | 一三八日分 | 一〇五日分 | 七一日分 | 三六日分 | ||
第一二級 | 一一八日分 | 九六日分 | 七三日分 | 四九日分 | 二五日分 | ||
第一三級 | 七五日分 | 六一日分 | 四七日分 | 三二日分 | 一六日分 | ||
第一四級 | 四二日分 | 三四日分 | 二六日分 | 一八日分 | 九日分 | ||
遺族補償 | 八四九日分 | 六八九日分 | 五二四日分 | 三五五日分 | 一八〇日分 |
附則
昭和30年2月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年六月一日から、松坂労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月二十日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、広間絵労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、調子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年七月一日から平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月十日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年八月一日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月八日から、八日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年九月一日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月三十日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、増岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、十日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、四日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年9月1日
附則
昭和32年8月31日
1
この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十二月一日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年四月一日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月一日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月三十日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年十月十日から、それぞれ適用する。
2
別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。
附則
昭和62年12月16日
第2条
(暫定措置)
1
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年十四年十五年以上四日百六十九日から二百十六日まで四日四日五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日三日百二十一日から百六十八日まで三日三日四日四日五日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日二日七十三日から百二十日まで二日二日二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日
2
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年以上四日百六十九日から二百十六日まで五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日三日百二十一日から百六十八日まで四日四日日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日二日七十三日から百二十日まで二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日
第3条
附則
平成6年1月4日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年以上四日百六十九日から二百十六日まで七日七日八日九日九日十日十一日十一日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで五日五日六日六日七日七日八日八日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日
附則
平成9年2月14日
第2条
(経過措置)
第3条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数四年五年六年七年八年九年十年十一年以上四日百六十九日から二百十六日まで九日十日十一日十二日十二日十三日十四日十五日三日百二十一日から百六十八日まで七日七日八日九日九日十日十日十一日二日七十三日から百二十日まで四日五日五日六日六日六日七日七日一日四十八日から七十二日まで二日二日二日三日三日三日三日三日
附則
平成10年3月26日
附則
平成10年12月28日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第六条第一項において「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第六条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間四年六箇月五年六箇月六年六箇月七年六箇月八年六箇月四日百六十九日から二百十六日まで十一日十二日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで八日九日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで五日六日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで二日三日三日三日三日
2
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間五年六箇月六年六箇月七年六箇月四日百六十九日から二百十六日まで十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで九日十日十日二日七十三日から百二十日まで六日六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日三日
第5条
1
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間六年七年以上四日百六十九日から二百十六日まで十三日十五日三日百二十一日から百六十八日まで十日十一日二日七十三日から百二十日まで六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日
2
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間六年七年八年九年四日百六十九日から二百十六日まで十二日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで九日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで六日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日三日三日
3
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間七年八年四日百六十九日から二百十六日まで十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで十日十日二日七十三日から百二十日まで六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
第5条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附則
平成12年12月27日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数八年以上四日百六十九日から二百十六日まで十五日三日百二十一日から百六十八日まで十一日二日七十三日から百二十日まで七日一日四十八日から七十二日まで三日
附則
平成16年6月4日
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月25日
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。