市町村の合併の特例に関する法律
平成25年5月31日 改正
第3条
【合併協議会の設置】
1
市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法第252条の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
第4条
【合併協議会設置の請求】
2
前項の規定による請求があったときは、当該請求があった市町村(以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
18
合併請求市町村及びすべての合併対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
第5条
1
合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
3
第1項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。
6
第4項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
11
第6項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行った日から三日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
12
合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
15
合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から十三日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
24
合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
26
第21項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。
27
すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
30
地方自治法第74条第5項の規定は前条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の五十分の一の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の代表者について、同法第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第74条第6項第1号中「表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)」とあるのは「表示をされている者」と、同項第3号中「、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、」とあるのは「第252条の19第1項に規定する」と、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
31
民事訴訟法第2編第4章第2節の規定は、前項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
第5条の2
【地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例】
1
合併請求市町村又は合併対象市町村の議会が地方自治法第102条の2第1項の議会である場合における第4条第5項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。
第6条
【合併市町村基本計画の作成及び変更】
8
第6項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第22条第1項に規定する地域審議会が置かれている場合、第24条第1項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第202条の5第1項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
第7条
【市となるべき要件の特例】
地方自治法第7条第1項又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
第8条
【議会の議員の定数に関する特例】
1
他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。第16条第2項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下この条及び次条第1項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第4項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。
2
前項の場合においては、公職選挙法第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
3
第1項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第8条第2項」と、同法第111条第3項中「地方自治法第90条第3項又は第91条第3項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。
⊟
参照条文
第9条
【議会の議員の在任に関する特例】
1
市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第4項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第11条
【農業委員会の委員の任期等に関する特例】
1
市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては八十を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては四十を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
2
前項の場合においては、農業委員会等に関する法律第7条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。
3
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34条の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。
⊟
参照条文
第13条
【一部事務組合等に関する特例】
1
市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第4項第1号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第14条
1
市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して六月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあっては、当該六月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。
2
前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあっては当該同一の数が、同一の数でない場合にあっては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。
3
第1項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該合併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあっては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。
4
前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
②
次条第2項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあっては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して三十日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)に第1項の規定の適用について異議の申出があった場合
③
市町村の合併の日前に地方自治法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であって合併関係市町村に係るものが行われた場合
5
前項第2号の異議の申出があった場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
1
合併関係市町村の長は、地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第7条第1項又は第3項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。
第16条
【地方税に関する特例】
1
合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
2
合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が三十万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。
3
合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分(当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
⊟
参照条文
第17条
【地方交付税の額の算定の特例】
国が地方交付税法に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。
⊟
参照条文
第19条
【災害復旧事業費の国庫負担等の特例】
国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【流域下水道に関する特例】
1
市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法第25条の3第1項の事業計画に係る流域下水道(同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第25条の2第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県)及びすべての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第25条の3第7項において準用する同条第1項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。
3
第1項に規定する都道府県(下水道法第25条の2第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第21条
【都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例】
1
市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域(指定都市である合併市町村にあっては、指定都市であった合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた郡市の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。
2
前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第15条第8項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。
⊟
参照条文
第22条
【地域審議会】
1
合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。
⊟
参照条文
第23条
【地域自治区の設置手続等の特例】
1
市町村の合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2
市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第202条の4から第202条の8までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【地域自治区の区長】
1
市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。
13
地方自治法第165条第2項及び第175条第2項並びに地方公務員法第34条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長(市町村の合併の特例に関する法律第24条第1項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第175条第2項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。
第25条
【住居表示に関する特例】
合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第23条第1項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第2条に規定する住居の表示についても、同様とする。
第26条
【合併特例区】
1
合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。
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参照条文
第29条
【合併特例区の設置に伴う権利の承継】
第33条
【合併特例区の長】
4
合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第2項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第155条第1項に規定する支所若しくは出張所又は同法第252条の20第1項に規定する区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。
6
地方自治法第141条、第142条、第143条第1項前段、第165条第2項、第204条、第204条の2及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第141条、第142条及び第143条第1項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第204条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
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参照条文
第35条
【合併特例区規則の公布】
2
地方自治法第16条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
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参照条文
第36条
【合併特例区協議会の設置及び構成員】
5
合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき又は第7項において準用する地方自治法第92条の2の規定に該当するときは、その職を失う。
7
地方自治法第92条の2、第203条の2及び第204条の2の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第92条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第203条の2第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項及び第4項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
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参照条文
第38条
【合併特例区協議会の権限】
1
合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。
第42条
【合併特例区の予算】
4
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
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参照条文
第47条
【地方自治法の財務に関する規定の準用】
地方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条(第5号を除く。)、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第231条、第231条の2第3項から第7項まで、第232条第1項、第232条の2、第232条の3、第232条の5、第232条の6、第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3から第238条まで、第238条の3から第238条の6まで、第239条から第242条の2まで、第242条の3(第3項を除く。)、第243条、第243条の2第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第14項、第243条の3並びに第243条の5の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第209条第2項、第228条第1項前段、第237条第2項、第241条第1項、第2項及び第8項並びに第243条の3第1項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条
【合併特例区の公の施設】
3
地方自治法第244条第2項及び第3項、第244条の2第2項から第11項まで及び第244条の3の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。この場合において、同法第244条第2項及び第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第244条の2第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、同条第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第6項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第7項及び第8項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第9項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第10項及び第11項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第244条の3第1項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第2項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第3項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第49条
【合併特例区の財産の処分等の制限】
1
合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
①
合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第237条第1項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合
⊟
参照条文
第52条
【合併特例区の解散】
2
合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。
⊟
参照条文
第53条
【合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則】
合併特例区の長は、第35条第2項において読み替えて準用する地方自治法第16条第3項及び第4項、第41条において読み替えて適用する同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項並びに第47条において読み替えて準用する同法第209条第2項、第237条第2項及び第243条の3第1項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第54条
【合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則】
1
合併特例区の長は、第48条第2項、第33条第6項において読み替えて準用する地方自治法第204条第2項及び第3項並びに第204条の2、第36条第7項において読み替えて準用する同法第203条の2第2項及び第4項並びに第204条の2、第47条において読み替えて準用する同法第228条第1項前段並びに第241条第1項、第2項及び第8項並びに第48条第3項において読み替えて準用する同法第244条の2第2項から第4項まで及び第9項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
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参照条文
第55条
【住居表示に関する特例】
2
合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
第56条
【合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例】
合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。
第60条
1
5
第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
①
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
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参照条文
第61条
1
第5条第30項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
附則
第2条
(失効)
第5条
(合併協議会設置の請求に関する経過措置)
第6条
(市町村の合併に関する協議に関する経過措置)
1
この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第一項、第五条の五第一項若しくは第二項、第五条の六第一項若しくは第三項、第六条第一項、第二項若しくは第五項、第七条第一項若しくは同条第三項において準用する同法第六条第五項又は第八条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第九条第一項若しくは同条第三項において準用する第八条第五項又は第十一条第一項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第三項、第五条の五第三項、第五条の六第四項若しくは第六条第八項、同法第七条第四項において準用する同法第六条第八項又は同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定による告示は、それぞれ、第二十二条第三項、第二十三条第三項、第二十四条第四項、第八条第八項、第九条第四項又は第十一条第四項の規定による告示とみなす。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。