新都市基盤整備法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「新都市基盤整備事業」とは、都市計画法及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
6
この法律において「開発誘導地区」とは、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画法第12条第1項第3号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいう。
7
この法律において「当初収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地(次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(施行者が事業計画の認可の申請の時において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び次に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るものの区域を除く。)の面積に対する割合をいう。
第2条の2
【新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画】
都市計画法第12条の2第2項の規定により新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
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参照条文
第3条
【新都市基盤整備事業に関する都市計画】
都市計画法第12条第2項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
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参照条文
第4条
1
新都市基盤整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、根幹公共施設の用に供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置及び規模並びに開発誘導地区内の土地の利用計画を定めるものとする。
2
新都市基盤整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従つて定めなければならない。
④
開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は都市計画法第12条第1項第3号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が新都市として適正なものとなるように定めること。
第7条
【認可の申請】
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参照条文
第8条
【都市計画法の適用の特則】
新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。
②
都市計画法第62条第1項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第60条第3項第1号及び第2号」とあるのは「新都市基盤整備法第7条第3項第1号から第3号まで」とする。
第9条
2
都市計画法第67条第2項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第14条第3項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。
第10条
【土地等の収用の特例】
1
施行者は、施行区域(第2条第7項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。ただし、第13条第2項の規定による公告の日前に土地収用法第39条第2項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
2
施行者は、施行区域内の土地にある土地収用法第5条第1項又は第3項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
都市計画法第62条第1項の規定による告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。
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参照条文
第11条
【補償等について周知させるための措置の特例】
施行者は、土地収用法第28条の2の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
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参照条文
第12条
【土地の取得のための措置等】
施行者は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、二月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。
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参照条文
第13条
【確定収用率の届出及び公告】
1
施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後二月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第14条
【収用すべき土地の部分の指定等】
1
施行区域内の土地の所有者又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。)は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるところにより、施行者に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。
第15条
2
土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。ただし、土地収用法第36条第1項に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。
第20条
【買受権】
1
第41条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第62条第1項の規定による告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由によつて根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区内の土地の全部又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年又は同項の規定による告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、国土交通省令で定めるところにより、施行者から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第5項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。
3
第1項に規定する不用となつた土地があるときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
第22条
【施行規程及び施行計画の決定】
施行者は、土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
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参照条文
第24条
【施行計画】
1
施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び第2条第7項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。
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参照条文
第26条
【一団の宅地となる換地の希望の申出】
1
施行区域内の宅地の所有者は、前条第1項において準用する土地区画整理法第55条第9項の規定による公告があつた日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。
⊟
参照条文
第28条
【評価員】
3
地方公共団体は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第30条
【換地計画の決定及び認可】
1
施行者は、施行区域内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【換地】
1
換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。
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参照条文
第34条
【根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定】
換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地及び施行者が所有するその他の土地(第2条第7項各号に掲げる土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。
第35条
【換地を定めるに当たつて一団となるよう配慮すべき場合】
第26条第1項の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。
第37条
【清算金】
第34条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第94条前段の規定を準用する。
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参照条文
第38条
【換地計画の変更】
2
土地区画整理法第86条第4項の規定は市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第88条第2項から第7項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
⊟
参照条文
第40条
【根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地】
第34条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。
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参照条文
第44条
【処分計画】
2
処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
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参照条文
第45条
【処分計画の認可等】
1
施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
⊟
参照条文
第47条
第49条
【実施計画】
1
施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者(第47条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の造成及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定めることができる。
⊟
参照条文
第50条
【建築物の建築義務】
施行者から第47条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限】
1
第41条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
2
前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
3
第1項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第52条
【買戻権】
1
施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法第579条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第41条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
第53条
【標識の設置】
1
新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
⊟
参照条文
第56条
【新都市基盤整備事業の引継ぎ】
2
現に施行されている新都市基盤整備事業の施行区域となつている土地の区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新都市基盤整備事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
3
前項の規定により新都市基盤整備事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新都市基盤整備事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新都市基盤整備事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
4
第2項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。
第58条
【書類の送付に代わる公告】
1
施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
⊟
参照条文
第60条
【施行者に対する監督等】
1
国土交通大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事又は処分が、この法律、この法律に基づく命令又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止若しくは変更又は処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
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参照条文
第61条
【報告、勧告等】
国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
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参照条文
第63条
【新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整】
国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第12条第1項第3号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第65条の3
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
②
市町村が第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
①
第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
附則
平成11年7月16日
第144条
(新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条