旅客自動車運送事業運輸規則
平成25年8月23日 改正
第2条
【一般準則】
第4条
【運賃及び料金等の実施等】
2
一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
3
一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
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参照条文
第5条
【掲示事項】
1
一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。)第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第7条
【事業の休止及び廃止等の掲示】
1
法第15条の2第6項(法第38条第3項において準用する場合を含む。)及び法第38条第4項の規定により掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。
第8条
【乗車券】
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
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参照条文
第9条
【運賃の払戻し等】
1
2
一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。
3
一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。
②
回数乗車券を使用する旅客及び第8条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行
第11条
【荷物切符】
第15条
【車掌の乗務】
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
①
車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く。)であつて道路運送車両の保安基準第50条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。
第18条
【事故の場合の処置】
2
一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
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参照条文
第21条
【過労防止等】
2
旅客自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
3
旅客自動車運送事業者は、乗務員に第1項の告示で定める基準による一日の勤務時間中に当該乗務員の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該乗務員が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
第22条
【乗務距離の最高限度等】
1
交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
第24条
【点呼等】
1
旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
2
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対して対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあつては、当該運転者が交替した運転者に対して行つた第50条第1項第8号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
3
旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
第25条
【乗務記録】
1
一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
⑦
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故(第26条の2及び第37条第1項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
4
旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり運転の交替がない場合に限る。)は、前三項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車ごとに整理して一年間)保存しなければならない。
第26条
【運行記録計による記録】
1
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつてはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
2
事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)を除く。)は、地域の指定があつた日から一年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する事業用自動車の運転者が乗務した場合(事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者ごとに整理して一年間保存しなければならない。
第27条
【運転基準図等】
第28条
【経路の調査等】
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第21条第2号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
第28条の2
【運行指示書による指示等】
1
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。ただし、法第21条第2号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
第36条
2
一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第38条第1項、第2項及び第4項並びに第39条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第38条第1項に規定する事項及び第39条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、雇入れ後少なくとも十日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。
第37条
【乗務員台帳及び乗務員証】
1
2
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
3
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第13条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第1項第9号に掲げる写真をはり付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
4
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これらを一年間保存しなければならない。
第38条
【従業員に対する指導監督】
1
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
2
第41条の5
【変更の認定等】
1
適性診断の実施者は、第41条の2第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
4
適性診断の実施者は、第41条の2第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第1項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第41条の7
【適合命令】
国土交通大臣は、適性診断の実施者が第41条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第42条
【事業用自動車内の掲示】
第43条
【応急用器具等の備付】
1
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
第46条
【整備管理者の研修】
旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第50条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
第47条の2
【安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模】
1
法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。
事業の種別 | 事業用自動車 | 事業用自動車の数 |
一般乗合旅客自動車運送事業(法第35条第1項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものを除く。) | 一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 | 二百両 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 | 三百両 |
2
前項の規定は、法第43条第5項において準用する法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第47条の3
【安全管理規程の届出】
1
法第22条の2第1項(法第43条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
第47条の5
【安全統括管理者の要件】
1
法第22条の2第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第22条の2第7項(法第43条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
2
法第43条第5項において準用する法第22条の2第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第22条の2第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
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参照条文
第47条の6
【安全統括管理者の選任及び解任の届出】
1
旅客自動車運送事業者は、法第22条の2第5項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
第47条の7
【旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表】
第47条の9
【運行管理者等の選任】
1
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。
事業の種別 | 運行管理者の選任が必要な営業所 | 資格者証の種類 | 選任すべき運行管理者の数 |
一 一般乗合旅客自動車運送事業 | 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
二 一般貸切旅客自動車運送事業 | 事業用自動車の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
三 一般乗用旅客自動車運送事業 | 事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
四 特定旅客自動車運送事業 | 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 | 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 |
4
第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第47条の9第3項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第47条の9第4項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第47条の9第4項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第47条の9第4項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第47条の9第4項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第47条の9第4項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第47条の9第4項において準用する第41条の6 |
⊟
参照条文
第48条
【運行管理者の業務】
1
旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
⑫の2
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第28条の2の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者に携行させ、及びその保存をすること。
⑮
一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、タクシー業務適正化特別措置法第13条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。
第48条の2
【運行管理規程】
第48条の4
【運行管理者の講習】
1
2
第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の4第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の4第2項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の4第2項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の4第2項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の4第2項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の4第2項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の4第2項において準用する第41条の6 |
第48条の5
【運行管理者の資格要件】
1
法第23条の2第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(法第21条第2号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
資格者証の種類 | 旅客自動車運送事業の種類 |
一 一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 一般乗合旅客自動車運送事業 |
二 一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 一般貸切旅客自動車運送事業 |
三 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
四 特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 | 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業 |
2
第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の5第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の5第2項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の5第2項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の5第2項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の5第2項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の5第2項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の5第2項において準用する第41条の6 |
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参照条文
第48条の7
【資格者証の訂正】
1
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
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参照条文
第48条の12
【受験資格】
1
試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3
第41条の2から第41条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の12第2項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条の2第3項及び第41条の8 | 第41条の4 | 第48条の12第3項において準用する第41条の4 |
第41条の3第2項第2号及び第41条の11第5号 | 第41条の9 | 第48条の12第3項において準用する第41条の9 |
第41条の4 | 第41条の10 | 第48条の12第3項において準用する第41条の10 |
第41条の5第1項 | 第41条の2第2項第3号又は第4号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第3号又は第4号 |
第41条の5第3項 | 第41条の3 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3 |
第41条の5第4項 | 第41条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第41条の7 | 第41条の3第1項各号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3第1項各号 |
第41条の9第1号 | 第41条の3第2項第1号又は第3号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の3第2項第1号又は第3号 |
第41条の9第2号 | 第41条の5第1項又は第4項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第1項又は第4項 |
第41条の11第2号 | 第41条の5第1項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第1項 |
第41条の2第2項第3号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第3号 | |
第41条の11第3号 | 第41条の5第4項 | 第48条の12第3項において準用する第41条の5第4項 |
第41条の2第2項第1号又は第2号 | 第48条の12第3項において準用する第41条の2第2項第1号又は第2号 | |
第41条の11第4号 | 第41条の6 | 第48条の12第3項において準用する第41条の6 |
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参照条文
第49条
【乗務員】
3
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
4
前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。
第50条
【運転者】
1
6
一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
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参照条文
第51条
【車掌】
第52条
【物品の持込制限】
一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
⑥
放射性物質等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の3第1項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第2項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)
第53条
【禁止行為】
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参照条文
第55条
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
指定試験機関は、法第45条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
第57条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
第58条
【試験員の選任及び解任の届出】
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参照条文
第59条
【試験事務規程】
第64条
【公示】
1
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 試験事務を行う事務所の所在地 | 試験事務の開始の日 |
公益財団法人運行管理者試験センター | 東京都新宿区荒木町二十番地インテック八十八ビル四階 | 東京都新宿区荒木町二十番地インテック八十八ビル四階 | 平成十四年二月一日 |
2
法第45条の10第2項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第45条の11第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第45条の12第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第67条
【手数料】
法第95条の2第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
②
資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円)
第68条
【届出】
1
旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
届出を行う場合 | 届出事項 |
一 法第23条第3項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合 | 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種類 三 営業所の名称及び位置 四 選任又は解任の年月日 五 選任の場合にあつては、運行管理者の氏名及び生年月日 六 資格者証の番号及び交付年月日 七 選任の場合にあつては、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容) |
二 前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなつた場合 | 運行管理者でなくなつた旨及びその理由 |
三 第40条第2項の規定により、指導主任者を選任した場合 | 一届出者の氏名又は名称及び住所 二 選任の年月日 三 指導主任者の氏名及び生年月日 四 指導主任者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容) |
四 前号の届出に係る指導主任者が、転任、退職その他の理由により、指導主任者でなくなつた場合 | 指導主任者でなくなつた旨及びその理由 |
別表
1 火薬類にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
二 五百グラムをこえない信号焔管及び信号火箭
三 百グラムをこえない競技用紙雷管
四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。)
2 引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの
3 セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 三百グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
二 映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)
三 映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)
4 二十五キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
5 五百グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
6 腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
二 二十五グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
7 〇・五リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
二 五百グラムをこえない信号焔管及び信号火箭
三 百グラムをこえない競技用紙雷管
四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。)
2 引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの
3 セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 三百グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
二 映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)
三 映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)
4 二十五キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
5 五百グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
6 腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの
一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
二 二十五グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
7 〇・五リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
附則
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の規定(第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。)は昭和三十一年九月一日から、第十五条の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、第二十一条第三項(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二十九条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第四十六条第一項において準用する場合を含む。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三条及び第三十四条第四項の規定は昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成18年9月7日
第10条
(乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)