日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令
平成23年7月15日 改正
第2条
【権利の承継に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置】
改革法第22条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法第4条に規定する自動車をいう。第10条において同じ。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第102条の規定は適用しない。
第3条
【鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う鉄道建設債券令の適用の特例】
改革法第26条第3項の規定により承継法人、清算事業団及び日本鉄道建設公団が連帯して弁済の責めに任ずるものとされた債務に係る鉄道建設債券については、鉄道建設債券令第10条第2項中「公団」とあるのは、「公団、承継法人(日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人をいう。)であつて鉄道建設債券に係る債務を承継したもの及び日本国有鉄道清算事業団」とする。
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参照条文
第5条
【日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置】
日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第24条第3項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第22条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
日本鉄道建設公団法施行令(以下この条において「公団法施行令」という。)第10条第1項において準用する港湾法第37条第3項において読み替えられた同条第1項の規定により港湾管理者の長とした協議に基づく行為 | 港湾法第37条第1項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為 |
公団法施行令第10条第1項において準用する道路法第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 | 道路法第32条第1項又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 |
公団法施行令第10条第1項において準用する都市公園法第9条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 | 都市公園法第6条第1項又は第3項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 |
河川法第24条(同法第100条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 | 河川法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 |
第7条
【権利及び義務の承継に伴う承継法人等に対する法人税法等の適用に関する経過措置等】
2
承継法人(施行法第21条第2項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業(以下「一般旅客自動車運送事業」という。)を経営する株式会社を含む。)が次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の中欄に掲げる者から無償で貸付けを受けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供していた固定資産と同欄に掲げる者の有する固定資産との交換が同表の下欄に掲げる法律の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した固定資産は、法人税法第42条第2項に規定する固定資産とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同項中「その固定資産の価額」とあるのは、「その固定資産の価額から交換により譲渡した固定資産の当該交換の時における帳簿価額を控除した残額」とする。
債務等処理法附則第11条の規定による改正前の施行法第31条 | 清算事業団 | 清算事業団法第26条第1項第3号 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第16条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第25条 | 機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団 | 旧債務等処理法第13条第1項第3号 |
債務等処理法第25条 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 債務等処理法第13条第1項第3号 |
3
承継法人が改革法第22条の規定により承継した固定資産については、法人税法第50条第1項中「各事業年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、一年以上有していた固定資産(日本国有鉄道が有していた期間(日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法第24条第1項又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継したものにあつては、日本鉄道建設公団が有していた期間を含む。)と同法第11条第2項に規定する承継法人が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。
4
承継法人が改革法第21条に規定する承継計画において定めるところに従い承継の日(改革法第22条の規定により当該承継法人が日本国有鉄道の権利及び義務を承継した日をいう。以下この条において同じ。)において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、承継の日の前日の属する日本国有鉄道の事業年度を当該承継法人の事業年度とみなし、当該事業年度終了の時において在職する日本国有鉄道の使用人のうち改革法第23条第3項の規定により当該承継法人が採用する者につきその全員が自己の都合により当該事業年度終了の時において退職するものと仮定して施行法第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第55条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。
5
承継法人に対する法人税法施行令第22条第3項の規定の適用については、同項中「内国法人(昭和五十五年四月一日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人(当該承継法人が昭和六十二年四月一日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(平成元年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「当該承継法人が当該合併をした場合には、当該各事業年度において当該承継法人及び当該合併に係る被合併法人が」とする。
6
承継法人に対する改革法第21条の規定により引き継いだ事業の用に供する減価償却資産に係る法人税法施行令第49条第4項の規定の適用については、同項中「前日」とあるのは、「前日(日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道の権利及び義務を承継した日の属する事業年度については、昭和六十二年九月三十日)」とする。
7
承継法人が改革法第22条の規定により承継した減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第54条第1項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得に要した費用の額(改革法第20条第1項に規定する評価審査会が同項の規定により決定した価格を基礎として運輸大臣が定めるところにより計算した金額をいう。)として当該承継法人が承継の日において経理した金額とする。
8
承継法人が改革法第22条の規定により承継した有価証券に係る法人税法施行令第140条の2第1項第1号に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人(以下この条において「承継法人」という。)及び日本国有鉄道が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「当該承継法人及び日本国有鉄道がその」と、同条第3項第1号中「その内国法人」とあるのは「当該承継法人」と、同項第2号中「その内国法人」とあるのは「当該承継法人又は日本国有鉄道」として同条の規定を適用する。
9
承継法人が改革法第22条の規定により承継した租税特別措置法第63条第1項第1号に規定する土地等については、同条第2項(同法第63条の2第2項の規定により読み替えられた場合を含む。)中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等」とあるのは「日本国有鉄道がその取得をし、その取得をした日から日本国有鉄道及び日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人(以下この項及び第65条の7第1項において「承継法人」という。)が引き続き所有していた土地等(日本国有鉄道が同法第24条第1項又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継した土地等で日本鉄道建設公団がその取得をし、その取得をした日から日本鉄道建設公団、日本国有鉄道及び承継法人が引き続き所有していたものを含む。)」と、「(その取得」とあるのは「(日本国有鉄道(当該承継した土地等については、日本鉄道建設公団)がその取得」として同法第63条及び第63条の2の規定を適用する。
10
承継法人が改革法第22条の規定により承継した租税特別措置法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産」とあるのは「日本国有鉄道により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から日本国有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたこれらの資産(日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法第24条第1項又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継したこれらの資産で日本鉄道建設公団により取得をされた日から日本鉄道建設公団、日本国有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたものを含む。)」と、「その取得」とあるのは「日本国有鉄道(当該承継したこれらの資産については、日本鉄道建設公団)によるその取得」として同条の規定を適用する。
11
施行法第21条第2項の承認を受けた計画に従い一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社が旅客会社が行う出資(当該株式会社を設立するための出資に限る。)により受け入れた租税特別措置法第63条第1項第1号に規定する土地等及び同法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物(当該旅客会社が改革法第22条の規定により承継し、かつ、当該出資を行うまで引き続き所有していたものに限る。)については、租税特別措置法施行令第38条の4第25項第3号(同令第38条の5第11項において準用する場合を含む。)及び第39条の7第14項第3号中「当該特定出資をした法人が当該」とあるのは、「日本国有鉄道が当該」としてこれらの規定を適用する。
12
承継法人に対する法人税法施行令の一部を改正する政令附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年四月一日に存する法人(当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併(平成十三年改正法第1条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人(当該承継法人が平成十三年四月一日以後に適格合併(平成十三年改正法第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和六十二年四月一日に存していた場合に限る。)」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度(平成元年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)終了の時」と、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「当該承継法人が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において当該承継法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。
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参照条文
第8条
【日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置】
3
日本国有鉄道が建築基準法第6条第1項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつて改革法附則第2項の規定の施行前に建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「承継法人(日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人をいう。次項において同じ。)」と、「第6条から第7条の3まで、第9条から第10条まで及び第90条の2」とあるのは「第6条から第7条の3まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「承継法人」と読み替えるものとする。
7
改革法附則第2項の規定の施行前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して科学技術庁長官がした許可又は認可とみなす。
8
改革法附則第2項の規定の施行前に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法第3条第1項の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
10
改革法附則第2項の規定の施行前に河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に対して河川管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。
12
改革法附則第2項の規定の施行前に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第9項の規定により日本国有鉄道が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により、改革法第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
第9条
【清算事業団への移行に伴う地方自治法の適用に関する経過措置】
日本国有鉄道が改革法第24条第1項の規定により日本鉄道建設公団から承継する鉄道施設であつてその承継の時において当該鉄道施設の用に供させるため日本鉄道建設公団に対して地方自治法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権が設定されているものを清算事業団が所有する間は、清算事業団は同項に規定する政令で定めるものに該当するものとし、当該鉄道施設の用に供することは同項に規定する政令で定める用途に該当するものとする。
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参照条文
第10条
【清算事業団への移行に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置】
清算事業団法附則第2条の規定により日本国有鉄道が清算事業団となることに伴う自動車の変更登録については、道路運送車両法第102条の規定は適用しない。
第14条
【租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされ、同項の規定により読み替えられた施行法第88条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第80条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下この条において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)又は旧法第80条に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)を営もうとする者が、旧法第80条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記に係る所有権、地上権又は賃借権の目的とされる土地又は建物が同条に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)に係るもので旧法第80条に規定する認可又は認定に基づき取得をしたものであること及び当該認可又は認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
2
旧法第80条に規定する株式会社の発起人が、同条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する設立の登記の申請書に、当該設立の登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該株式会社の設立が、同条に規定する協議が調い、又は同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて又は当該書類において定められた措置に従つて特定地方交通線の廃止に伴い行われるものであること並びに当該協議が調つた日又は当該書類が運輸大臣に提出された日及び当該特定地方交通線に係る同条に規定する鉄道事業法第28条第1項の規定による許可の申請がされた日の記載があるものを添付しなければならない。
第15条
【国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置】
2
前項に規定する調整対象額とは、昭和五十九年度以前の各年度において、公経済負担金払込額(国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第3条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条第2項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第2条第3項第1号に掲げる金額をいう。)が、日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金(同号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度がある場合に、当該満たない年度の各年度の当該算定した金額と同号に掲げる金額との差に相当する金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十二年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額(次項において「負担金未払額」という。)に、大蔵大臣が定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
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参照条文
第16条
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第12条の5第1項並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下この条において「整備等政令」という。)第41条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第12条の5第1項及び整備等政令第52条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第69条第1項の規定により昭和六十年度及び昭和六十一年度において日本国有鉄道が国鉄共済組合(施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条、次条第1項及び第17条第2項において「改正前の共済法」という。)附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条第1項において同じ。)に払い込んだ金額と昭和六十年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第99条第3項及び附則第20条の2第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)並びに改正前の共済法第99条第3項及び施行法第97条の規定による改正前の昭和六十年法律第105号附則第31条第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が負担すべきであつた金額との調整は、それぞれ、翌々年度までに、清算事業団と日本鉄道共済組合との間で行うものとする。
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参照条文
第16条の2
1
施行法附則第16条の2第1項に規定する政令で定める金額は、昭和五十年度から昭和六十一年度までの各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。
②
次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める費用として日本国有鉄道が国鉄共済組合(イに掲げる年度にあつては、施行法附則第16条の2第1項に規定する旧組合)に払い込んだ金額(イ及びロに掲げる年度にあつては、当該金額から第15条第2項に規定する公経済負担金払込額を控除した金額)
イ
昭和五十年度から昭和五十八年度までの各年度 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第66条第1項第2号(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する長期給付に要する費用
2
清算事業団が施行法附則第16条の2第1項の規定による支払をする場合における国家公務員等共済組合法施行令第12条第2項の規定の適用については、同項中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
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参照条文
第17条
1
適用法人の組合(改正後の共済法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、適用法人(改正後の共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。次項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該適用法人の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
2
施行法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の共済法第2条第1項第7号に規定する公共企業体等の役員であり、施行日以後引き続き適用法人の役員である者のうち、日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第18条の規定により読み替えられた国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第5条第2項の規定により、改正前の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用について改正前の共済法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされていたものに対する改正後の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、改正後の共済法第2条第1項第1号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。
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参照条文
第18条
【漁港法等の一部改正に伴う経過措置】
日本国有鉄道に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、改革法第22条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
施行法第106条の規定による改正前の漁港法第39条第4項の規定により農林水産大臣にした協議に基づく行為 | 施行法第106条の規定による改正後の漁港法第39条第1項の規定により農林水産大臣がした許可に基づく行為 |
施行法第120条の規定による改正前の港湾法第37条第3項において読み替えられた同条第1項の規定により港湾管理者の長とした協議に基づく行為 | 施行法第120条の規定による改正後の港湾法第37条第1項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為 |
施行法第127条の規定による改正前の海岸法第10条第2項の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用 | 施行法第127条の規定による改正後の海岸法第7条第1項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 |
施行法第158条の規定による改正前の道路法第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 | 施行法第158条の規定による改正後の道路法第32条第1項又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 |
施行法第160条の規定による改正前の都市公園法第9条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 | 施行法第160条の規定による改正後の都市公園法第6条第1項又は第3項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 |
第19条
【日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置等】
2
施行法附則第23条第12項から第14項までの規定により鉄道施設の建設が行われる場合における当該鉄道施設に関する工事の実施に係る行為に対する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条第9号ホ中「日本鉄道建設公団法第22条第1項」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第16条第1項」とする。
第20条
【帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置】
施行法附則第24条第1項の規定により清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第4項及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則第3条の規定の適用については、施行法附則第24条第3項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
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参照条文