確定給付企業年金法施行規則
平成24年9月26日 改正
第1条
【複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合】
確定給付企業年金法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第3条第3項、第120条、附則第6条第1項第1号、附則第7条第1項及び附則第12条第1項第1号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合
第3条
【過半数代表者】
3
確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第4条
【規約の承認の申請】
1
法第3条第1項第1号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
③
給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)
⑥
実施予定事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第111条第1項に規定する規約をいう。以下同じ。)その他当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第5条第1項第2号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類
3
前項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則第10条第3号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則第11条第1項第3号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、給付に要する費用の予想額の現価に相当する額(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第1項第3号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
⊟
参照条文
第5条
【給付減額の理由】
令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第2号に掲げる理由とする。
③
法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第79条第2項若しくは第81条第2項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第110条の2第3項若しくは第111条第2項の規定により事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
④
給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第117条第1項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。
⊟
参照条文
第8条
【規約の変更の承認の申請】
1
法第6条第1項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
③
加入者の資格を変更する場合にあっては、厚生年金基金の規約その他実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。)
第12条
【基金の給付減額の理由】
令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第5条第2号に掲げる理由とする。
②
法第76条第1項の規定により基金が合併する場合、法第79条第2項若しくは第80条第2項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第110条の2第3項の規定により基金が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第112条第4項の規定により基金が厚生年金基金の権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。
第16条
【基金の規約の変更の認可の申請】
⊟
参照条文
第17条
【基金の規約の軽微な変更の届出】
法第17条第1項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第19条
【理事長の就任等の届出】
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
第20条
【会議録の謄本等の添付】
第23条
【基金の加入者の資格喪失の届出】
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第27条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
③
加入者が法第91条の2第1項の規定によりその脱退一時金相当額(法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所
第24条
【令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件】
令第23条第2項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第24条の2
【令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件】
令第23条第3項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第24条の3
【給付の現価相当額の計算方法】
令第23条第4項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
①
予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率
イ
令第23条第1項第1号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうちいずれか低い率
(1)
前回の財政計算(財政再計算及び第49条第1号から第3号までの規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第49条及び第57条第1項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第43条第2項第1号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率
ロ
令第23条第1項第2号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率)
第26条
【規約で定める数値の算定方法】
1
令第24条第1項第1号及び第2号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第23条第1項第1号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
第27条
【規約で定める数値のその他の算定基礎】
令第24条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第3項第1号の規定を適用しない。)
②
老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)
第28条
【給付の額の再評価等の方法】
2
令第24条第3項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
②
規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
ロ
あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第26条第3項第1号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第26条第3項第1号の予定利率を上回る場合に限る。)。
第31条
【加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由】
令第34条第2号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第32条の2
【脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付】
資産管理運用機関(法第4条第3号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第81条の2第2項、第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額若しくは積立金又は厚生年金基金脱退一時金相当額(令第2条第4号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは同法第165条第5項に規定する年金給付等積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
⊟
参照条文
第33条
【給付の裁定の請求】
第34条
【未支給の給付の請求】
令第26条第1項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第3項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【給付に関する通知等】
事業主等は、法第30条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【加入者が掛金を負担する場合の同意】
令第35条第2号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。
第43条
【掛金の額の計算に用いる基礎率】
2
第44条
【次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額】
第46条
【特別掛金額】
1
前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
2
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第1号、第2号及び第4号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第4号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第1号又は第3号のいずれかの方法で計算されるものとする。
②
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法
③
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。)
3
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第1項第1号、第2号及び第4号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第1項第1号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。
5
今回の財政計算において第43条第2項第1号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額の計算に係る第1項第1号、第2号又は第4号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。
①
今回の財政計算において計算した数理債務の額(給付に要する費用の額の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第6項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第1項第1号、第2号又は第4号の規定に基づき計算した額
⊟
参照条文
第49条
【財政計算の計算基準日】
財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
②
法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第75条第1項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第76条第3項若しくは法第77条第4項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第80条第2項若しくは法第81条第2項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。) 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
⑤
次条各号に掲げる場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)
第51条
【財政再計算の報告】
事業主等が財政再計算を行った場合には、第116条第1項第3号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第7条第1項第4号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第100条第1項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。
第52条
【簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定】
計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金の掛金の額は、第43条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。ただし、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、第2号及び第3号の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いることができる。
①
基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第24条第1項第3号の方法により計算される場合(第25条の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。
⑥
遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。
⊟
参照条文
第54条
【最低保全給付の計算方法】
1
令第37条第5号及び第6号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第41条第2項第1号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。
①
当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法
②
当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第27条第1号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法
2
法第28条第3項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第37条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。
第55条
【最低積立基準額】
1
法第60条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
2
令第24条第1項第3号の再評価及び同条第3項の額の改定を行う場合(第25条の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
第56条
【責任準備金の額に照らして算定した額】
法第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。
①
法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額
②
当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第48条第1項第2号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額
⊟
参照条文
第58条
【積立不足に伴い拠出すべき掛金の額】
法第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額(法第58条第2項及び法第62条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第60条第3項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この条及び第62条において同じ。)を控除した額に、第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額を合算した額とする。
①
次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額
積立比率 | 額 |
〇・八未満 | 積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額 |
〇・八以上〇・九未満 | 不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額 |
〇・九以上一・〇未満 | 不足額に十五分の一を乗じて得た額 |
⊟
参照条文
第59条
【積立不足に伴う掛金の拠出方法】
1
事業主は、前条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。
第60条
【積立上限額を超える場合の掛金の控除額】
1
法第64条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
①
当該事業年度の末日において積立金の額が法第64条第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
②
次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
⊟
参照条文
第64条
【積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い】
第68条
【事業主が信託の契約において定めるべき事項】
令第38条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
信託会社(法第65条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。
③
信託法(平成十八年法律百八号)第123条第1項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第138条第1項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第131条第1項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称
第69条
【事業主から保険料として受け入れる配当金等の額】
令第38条第2項第2号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
第70条
【事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項】
令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
②
生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
③
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
第72条
【基金の保険又は共済の契約】
第69条の規定は、令第41条において準用する令第38条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第69条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第111条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第74条
【自家運用を開始するときの届出】
1
第75条
【投資証券等を発行する投資法人等】
令第44条第1号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
⊟
参照条文
第77条
【有価証券の貸付け】
2
令第44条第2号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
⊟
参照条文
第79条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
令第44条第2号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第80条
【有価証券指標等の変動と一致させる運用】
2
令第44条第2号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
①
有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
ロ
株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
⊟
参照条文
第81条
【先物及びオプションによる運用】
1
積立金の運用を債券先物(令第44条第2号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
①
現物債券又は現物株式(令第44条第2号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
②
保有している現物債券若しくは外国為替(令第44条第2号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
2
第83条第1項第2号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
⊟
参照条文
第82条
【基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件】
令第45条第1項の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であること、又は当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
第83条
【運用の基本方針に定めるべき事項】
1
令第45条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、令第38条第1項第2号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
第85条
【退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知】
事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【業務概況の周知】
1
3
事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
第87条の2
【確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法】
1
法第75条第1項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
①
当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法
第88条の2
3
事業主等は、法第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
②
減少日において、時価で評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第48条第1項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
第89条の3
【脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出】
法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者(令第50条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、移換先確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に提出するものとする。
第89条の4
【脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法】
令第50条の3の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
⊟
参照条文
第89条の5
【中途脱退者等への事業主等の説明義務】
1
令第50条の4第1項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下この項、第104条の4第1項及び第142条第1項において「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第92条
【基金の合併の認可の申請】
第94条
【他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請】
1
第95条
【規約型企業年金から基金への移行の申請】
第96条
【基金から規約型企業年金への移行の申請】
第97条
【規約型企業年金の終了の承認の申請】
1
⊟
参照条文
第98条
【基金の解散の認可の申請】
法第85条第1項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
⊟
参照条文
第99条
【最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法】
令第57条第1項第1号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。
第104条
【地位の承継の届出】
1
令第65条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第104条の2
【給付金の額の算定に関する基準】
令第65条の2の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は終了制度加入者等(法第91条の3第1項、第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等をいう。第104条の5第2項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第104条の3
【脱退一時金相当額の連合会への移換の申出】
法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、連合会に提出するものとする。
⊟
参照条文
第104条の4
【中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務】
1
令第65条の7第1項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2
令第65条の7第2項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第65条の5第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
⊟
参照条文
第104条の5
【老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等】
2
法第91条の3第5項(法第91条の4第4項及び第91条の5第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。
⊟
参照条文
第104条の6
【残余財産の移換の申出】
1
法第91条の3第1項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出するものとする。
⊟
参照条文
第104条の7
【障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求】
3
法第91条の5第3項又は第5項の遺族給付金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、連合会に提出することによって行うものとする。
①
法第91条の5第3項の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合 確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
②
法第91条の5第5項の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類
⊟
参照条文
第104条の8
【準用規定】
第30条及び第35条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第32条の2、第33条第1項、第34条及び第36条の規定は連合会が支給する給付について、第33条第3項の規定は法第91条の2第3項、第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金について、第53条、第67条、第71条から第81条まで及び第83条から第85条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第104条の9
【法の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金基金規則の適用】
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第69条 | 一時金たる給付の変更 | 一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。以下この条において同じ。)の変更 |
第72条の7第1号 | 業務内容 | 業務内容(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務内容を含む。) |
第72条の7第4号 | 業務 | 業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。第6号、次条第7号ハ並びに第74条において準用する第55条第1項及び第2項並びに第56条第1項において同じ。) |
第72条の8第2号イ | ) | )及び確定給付企業年金積立金(確定給付企業年金法の規定により連合会が積み立てるべき積立金をいう。第74条において準用する第44条の2及び第56条第2項において同じ。)の額(確定給付企業年金責任準備金(同法第91条の7において準用する同法第60条第2項の責任準備金をいう。第74条において準用する第44条の2、第47条第1号及び第65条第1項において同じ。)の額との比較を含む。) |
第73条第2号 | 又は解散した基金の名称 | 若しくは解散した基金の名称又は確定給付企業年金法第91条の2第2項、第91条の3第2項、第91条の4第2項若しくは第91条の5第2項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額(同法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)若しくは確定給付企業年金残余財産(同法第91条の3第1項に規定する残余財産をいう。以下この条において同じ。)を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(同法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第8条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあつては、当該企業年金基金の名称及び同令第16条に規定する基金番号) |
第73条第3号 | 年月日 | 年月日又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間若しくは確定給付企業年金法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 |
第73条第8号 | その額 | その額又は確定給付企業年金法第91条の2第2項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額 |
第73条第9号 | その額 | その額又は確定給付企業年金法第91条の3第2項の規定により確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額 |
第73条第10号 | その額 | その額又は確定給付企業年金法第91条の4第2項若しくは第91条の5第2項の規定により連合会が確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額 |
第74条第2項の表第35条の項 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 | 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。) |
第74条第2項の表第41条第2項の項下欄 | 並びに業務経理 | 、業務経理並びに確定給付企業年金経理 |
基金及び | 会員及び | |
共済経理により、 | 共済経理により、確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、 | |
第74条第2項の表第44条の2の項中欄 | 年金経理 | 年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理 |
第74条第2項の表第44条の2の項下欄 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 | 年金給付等積立金又は確定給付企業年金積立金(第74条において準用する第64条の2第1号において単に「年金給付等積立金」という。)の額が、それぞれ加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額又は確定給付企業年金責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理等 |
第74条第2項の表第47条第1号の項 | の額の明細を示した書類及び | 及び確定給付企業年金責任準備金の額の明細を示した書類並びに |
第74条第2項の表第47条第4号の項及び第48条第1項及び第2項の項 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 | 年金経理等 |
第74条第2項の表第56条の項中欄 | 第136条の3第1項 | 第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金 |
第74条第2項の表第56条の項下欄 | 第136条の3第1項 | 第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金及び確定給付企業年金法第66条(第3項を除く。)の規定による確定給付企業年金積立金 |
第74条第2項の表第64条の2の項下欄 | 又は同項第5号ヘ | 若しくは同項第5号ヘ又は確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する同令第44条第1号ニ若しくは同条第2号ヘ |
ロ又は同項 | ロ若しくは同項 | |
ホまで | ホまで又は確定給付企業年金法施行令第65条の4において準用する同令第44条第1号イ若しくはロ若しくは同条第2号イからホまで | |
第74条第2項の表第65条の項中欄 | 令第44条 | 令第44条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 |
第74条第2項の表第65条の項下欄 | 令第44条 | 令第44条の厚生労働省令で定める書類は、連合会が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額、法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び確定給付企業年金責任準備金に相当する額 |
⊟
参照条文
第105条
【指定の申請】
第110条
【経理の原則】
第116条
【年金数理に関する業務に係る書類】
1
法第97条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
⑥
第123条第5項、第124条第4項第1号、第126条第2項、第128条第2号及び第130条第1項に規定する厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類
⊟
参照条文
第121条
【権限の委任】
1
第122条の2
【日本年金機構への事務の委託】
2
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第122条の2第1項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「の全部又は一部を自ら」とあるのは「を自ら」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第122条の2第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第123条
【厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等】
3
権利義務の移転に伴い、権利義務の移転を申し出ようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
5
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類並びに令第73条第8項の規定により準用する令第53条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合に限る。)を添付しなければならない。
7
第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第1項の申請について、第89条の規定は令第73条第1項の規定により準用する令第49条第1号の厚生労働省令で定める者について、第89条の2の規定は令第73条第3項の規定により準用する令第50条第8項の規定により確定給付企業年金の加入者期間を厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間とみなす場合について準用する。この場合において、第89条中「令第49条第1号」とあるのは「令第73条第1項の規定により準用する令第49条第1号」と、第89条の2中「第50条第8項」とあるのは「第73条第3項の規定により準用する令第50条第8項」と、「移転確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金及び厚生年金基金」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第124条
【規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請】
4
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
権利義務の承継に係る厚生年金基金が設立されている場合 認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
⊟
参照条文
第125条
【基金から厚生年金基金への移行の申請】
法第109条第1項の規定による基金が厚生年金基金となることについての認可の申請は、基金の名称及び基金番号を記載した申請書に、厚生年金基金規則第1条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第125条の2
【厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請等】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
④
認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
4
法第110条の2第3項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
6
権利義務の承継を申し出ようとする事業主等が権利義務の承継に伴い、その実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
7
第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第4項の申請について、第89条の規定は令第73条第2項の規定により準用する令第49条第1号の厚生労働省令で定める者について、第89条の2の規定は令第73条第4項の規定により準用する令第50条第8項の規定により厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間を確定給付企業年金の加入者期間とみなす場合について準用する。この場合において、第89条中「令第49条第1号」とあるのは「令第73条第2項の規定により準用する令第49条第1号」と、第89条の2中「第50条第8項」とあるのは「第73条第4項の規定により準用する令第50条第8項」と、「移転確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第94条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「厚生年金基金及び確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
第125条の3
【厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転に伴う事務の引継ぎ】
1
厚生年金基金が、法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者(次項において「移転者」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを連合会に提出しなければならない。
③
平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第32条の認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間(以下この条並びに第129条第1項第3号及び第4号において「附則第32条加入員期間」という。)を除く。)の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第32条加入員期間を除く。)の標準報酬月額
2
法第110条の2第3項の規定により移転者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第21条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日とする。
第126条
【厚生年金基金から規約型企業年金への移行の申請】
2
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第127条
【厚生年金基金から規約型企業年金への移行に伴う事務の引継ぎ等】
1
厚生年金基金が、法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたときは、厚生年金基金規則第66条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされたとき」と、「解散した日」とあるのは「解散の認可があつたものとみなされた日」と、「又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会」とあるのは「を機構」と、同条第1号中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第3号中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間(以下この条において「附則第32条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第4号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第5号中「法第161条第1項」とあるのは「確定給付企業年金法第113条第1項」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
第128条
【厚生年金基金から基金への移行の申請】
法第112条第1項の規定による厚生年金基金が基金となることについての認可の申請は、厚生年金基金の名称を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
②
認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
⊟
参照条文
第129条
【厚生年金基金から基金への移行に伴う事務の引継ぎ等】
1
⊟
参照条文
第130条
【消滅した厚生年金基金の財産目録等の提出】
1
令第79条の厚生労働省令で定める書類は、厚生年金基金が法第112条第4項の規定により消滅した日における厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該厚生年金基金が年金たる給付(法第110条の2第1項に規定する厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
⊟
参照条文
第131条
【物納の許可の申請等】
2
令第82条第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
物納に充てようとする有価証券の管理を行っている厚生年金保険法第136条の3に掲げる契約の相手方のうち厚生年金基金が指定するもの(第133条第1項第8号において「指定金融機関」という。)の名称及び所在地
⊟
参照条文
第132条
【令第八十四条に規定する厚生労働省令で定める有価証券】
令第84条の厚生労働省令で定める金融商品取引法第2条第17号に掲げる有価証券は、円建外債(非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)が本邦において発行した円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。)をいう。第133条第1項第6号及び第8号において同じ。)とする。
第133条
【物納に充てることができる有価証券の要件】
1
令第85条第1号に規定する単位に係る法第114条第3項の厚生労働省令で定める要件は、令第87条第1項の厚生労働大臣の指定する日(以下「評価基準日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
①
年金積立金管理運用独立行政法人が定める令第85条第1号に掲げる有価証券に係るベンチマーク(以下この項において「管理運用法人指定ベンチマーク」という。)を構成する銘柄を組み合わせたもの(以下この条において「特定銘柄によるファンド」という。)であること。
②
リスク予測モデル(有価証券の価値に係る収益率の変動又は金利感応度(金利の変動に対する有価証券の価値の変動率をいう。次号において同じ。)を予測する方法をいう。以下同じ。)により計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された管理運用法人指定ベンチマークの収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以内であること。
⑥
金融商品取引法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、年金積立金管理運用独立行政法人が指定する信用格付業者(同条第36項に規定する信用格付業者をいう。)から年金積立金管理運用独立行政法人が取得すべきものとしている格付を取得していること。
⑦
金融商品取引法第2条第1項第1号に掲げる有価証券については、令第86条の厚生労働大臣が指定する日(以下この条及び次条において「移換日」という。)において、年金積立金管理運用独立行政法人又は令第86条の規定により年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者(次号において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に、日本銀行による当該有価証券の振替に係る社債、株式等の振替に関する法律(次号において「社債等振替法」という。)第95条に規定する手続に基づく振替が行えること。
⑧
金融商品取引法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる有価証券及び円建外債については、移換日において、年金積立金管理運用独立行政法人等に、振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。次項第2号において同じ。)による当該有価証券及び円建外債の振替に係る社債等振替法第70条に規定する手続に基づく振替が行えること。
第134条
【物納に係る有価証券の価額の算定方法】
1
令第85条第1号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、当該有価証券の移換日前の直近の利払日(当該有価証券に係る利子が支払われる日をいう。以下この項において同じ。)から経過日(評価基準日から起算して四営業日後の日をいう。以下この項において同じ。)までの期間に係る利子に相当する額を加算する。ただし、経過日から移換日までの間に利払日がある場合には、当該経過日から当該利払日までの期間に係る利子に相当する額を控除する。
2
令第85条第2号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、移換日が配当落ち又は権利落ち後の場合であって、かつ、評価基準日における当該有価証券に係る令第87条第1項第1号に規定する最終の売買の価格(以下この項において「最終売買価格」という。)が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、最終売買価格から配当又は権利の価格を控除する。
⊟
参照条文
第135条
【脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出等】
1
法第115条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
第136条
【厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出等】
1
法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた厚生年金基金は、当該厚生年金基金中途脱退者(令第88条の3第2項に規定する厚生年金基金中途脱退者をいう。次項及び第141条第2項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
第137条
【脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等】
1
法第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第140条第1項において同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第2条第5項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
2
法第117条の2第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
②
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間(同法第33条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第140条第2項において同じ。)に算入される期間
第138条
【積立金の確定給付企業年金への移換の申出等】
1
法第115条の4第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
②
積立金の額(第104条の3又は第104条の6第1項の規定により本人拠出相当額を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクの提出を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。)
第139条
【積立金の厚生年金基金への移換の申出等】
1
法第115条の5第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
第140条
【積立金の確定拠出年金への移換の申出等】
1
法第117条の3第1項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。
⊟
参照条文
第141条
【脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法】
1
令第88条の3第1項の規定により、同項各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者又は中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
2
令第88条の3第2項の規定により、同項各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
第142条
【中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務】
1
令第93条第1項の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2
令第93条第2項の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
3
令第93条第3項の規定により、厚生年金基金が加入員の資格を喪失した者(以下この項において「厚生年金基金資格喪失者」という。)に厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該厚生年金基金資格喪失者の厚生年金基金脱退一時金相当額その他厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
⊟
参照条文
第143条
【連合会から移換する積立金の額】
連合会が法第115条の4第2項、第115条の5第2項又は第117条の3第2項の規定により資産管理運用機関等、厚生年金基金又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
附則
第2条
(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)
1
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。六十分の一事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間千五百分の十五事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間千五百分の十七事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間千五百分の十九事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間千五百分の二十一事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間千五百分の二十三百五十分の一事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間零事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間千五百分の二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間千五百分の四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間千五百分の六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間千五百分の八不足額に事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・一〇を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇八を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇六を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇四を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間不足額から最低積立基準額に〇・〇二を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
2
事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間〇・八〇〇・九〇事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間〇・八二〇・九二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間〇・八四〇・九四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間〇・八六〇・九六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間〇・八八〇・九八事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降〇・九〇一・〇〇
第3条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)
第4条
(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
第5条
(給付の減額の理由の経過措置)
第6条
(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)
1
法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
2
前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第7条
(適格退職年金から移行した場合の財政計算)
1
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
第8条
(適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。
第9条
(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
第10条
(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
第10条の2
(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)
第11条
(権限の委任)
第12条
(厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)
第13条
(適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)
第14条
(掛金の引上げの猶予)
第15条
附則
平成24年1月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(検討)
第3条
(代表事業主による申請手続きに係る経過措置)
第4条
(回復計画に係る経過措置)
1
事業年度の末日が平成三十年三月三十日までの間の各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、新規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同条第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。
2
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における前項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間〇・九〇事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間〇・九二事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間〇・九四事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間〇・九六事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間〇・九八