船員職業安定法施行規則
平成25年5月1日 改正
第1条
【法第六条に関する事項】
船員職業安定法(以下「法」という。)第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
国家公務員法第108条の2第1項(裁判所職員臨時措置法第1号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体又は国会職員法第18条の2第1項に規定する国会職員の組合
第2条
【法第十四条に関する事項】
1
地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第4号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。
⊟
参照条文
第3条
【法第十五条に関する事項】
第4条
【法第十六条に関する事項】
2
法第16条第2項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
②
電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
第5条
【法第十八条に関する事項】
法第18条ただし書に規定する回数は、三回とする。ただし、求職者の身体の一時的障害により地方運輸局長の紹介する職に就くことができないため拒んだ回数は、これに含まないものとする。
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参照条文
第9条
【法第二十四条に関する事項】
地方運輸局長が、法第24条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。
第12条
【法第三十一条に関する事項】
法第31条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。
第13条
【法第三十四条に関する事項】
3
船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。
第14条
【法第三十五条に関する事項】
法第35条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職種の範囲等を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。
第17条
【法第三十九条に関する事項】
第20条
【法第四十四条に関する事項】
4
委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。
5
法第44条第1項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第23条
【法第五十一条に関する事項】
4
前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第28条
【法第六十一条に関する事項】
1
法第61条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第6号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第6号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
3
前項の場合において船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したとき、又は法第55条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において当該船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第25条第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第30条
【法第六十四条に関する事項】
1
船員派遣元事業主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
第31条
【法第六十六条に関する事項】
4
前項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
③
法第81条第1項第2号の業務について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ
船員法第87条第1項若しくは第2項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第39条第1項に規定する場合における休業をする船員の氏名及び業務
5
船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第66条第2項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若しくはファクシミリ装置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)をしなければならない。
第34条
【法第七十四条に関する事項】
2
法第74条の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
4
法第74条第2号の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
第35条
【法第七十五条に関する事項】
1
法第75条第2項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
第39条
【法第八十一条に関する事項】
3
6
法第81条第4項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面の交付により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第42条
【法第八十九条に関する事項】
3
乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則第48条の2から第48条の4まで及び附則第2条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第3条、第5条第1項、第2項及び第5項、第6条第1項、第7条、第8条第1項並びに第8条の2第1項及び第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第89条第3項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。
4
法第89条第8項の規定により読み替えて適用される船員法第111条の規定による報告のうち、船員法施行規則第73条第1項第2号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。
第43条
【法第九十条に関する事項】
第44条
【法第九十二条に関する事項】
1
法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第78条第1項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第40条第2号及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
3
法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
4
法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第2項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
5
法第92条第1項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第16条 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第2号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。) |
第16条第6号 | 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 | 労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項 |
第25条第2号 | 雇入契約 | 船員派遣契約 |
第70条第2号 | 基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 | 休息時間 |
第75条 | 船内及びその他の事業場内 | 事業場内 |
第45条
【法第百二条に関する事項】
国土交通大臣は、法第102条第1項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。
第48条
【法第百五条に関する事項】
1
法第105条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
法第105条第2号に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき千三百五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)再交付を受けようとする場合にあつては、千三百円)
第50条
【届出に関する事項】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第3号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第4号及び第6号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。
届出義務者 | 届出すべき場合 | 届出期限 | 届出先 |
一 求人者 | 求人の申込みの内容が自己を当事者とする労働協約に反するに至つた場合 | 速やかに | 求人の申込みをした地方運輸局長 |
二 求人者 | 労働条件その他当該求人の申込みの内容に変更があつた場合 | 速やかに | 求人の申込みをした地方運輸局長 |
三 求人者 | 同盟罷業、閉出又はけい船の争議行為が行われている船舶につき当該争議行為が解決した場合 | 速やかに | 求人の申込みをした地方運輸局長 |
四 無料船員職業紹介事業者 | 当該事業の全部又は一部を廃止した場合 | 廃止の日から七日以内 | 国土交通大臣 |
五 法第44条第1項の許可を受けた者 | 船員の募集を中止した場合 | 中止の日から十日以内 | 当該許可を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
六 無料船員労務供給事業者 | 当該事業を廃止した場合 | 廃止の日から七日以内 | 当該無料船員労務供給事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
⊟
参照条文
第51条
【書類の提出】
1
法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(第15条の規定による申請にあつては、提出者の業務を行おうとする地を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長