• 関税暫定措置法施行令

関税暫定措置法施行令

平成25年3月30日 改正
第1章
暫定税率
第1条
【配合飼料の指定】
関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びにの(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
第2条
【麦等及び米穀等に係る証明方法】
法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一ののB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一ののB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の及び、第一九〇四・二〇号の二の及び、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二ののBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の、第一一〇四・一九号の二の、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一ののA及び、第一九〇一・九〇号の一ののA及びの(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第3条
【飼料用に供するとうもろこしの指定】
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
農事組合法人により設置されたものであること。
当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
その他財務省令で定める要件
第3条の2
【政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定】
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第16条第1項第1号に掲げる者に対して同項第2号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。
参照条文
第4条
【暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定】
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののC及び第二七一〇・二〇号の一ののCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂
酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
第5条
【暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定】
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののBの(2)及び、第二七一〇・一九号の一ののBの(2)及び並びに第二七一〇・二〇号の一ののBの(2)及びに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂とする。
第6条
【石油製品の混合】
法の別表第一第二七一〇・一九号の一ののAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一ののAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得られた重油又は粗油は、関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業により、本邦に到着した関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得られたものとする。
第6条の2
【無税を適用するエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの証明方法】
法の別表第一第二九〇九・一九号の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第2章
航空機部分品等の免税
第7条
【免税の対象となる物品の指定】
法第4条に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
双発式飛行機(公称推力が四十九キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。)、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品
前号に掲げるもののほか、航空機に使用する部分品で次に掲げる物品を構成するもの
機体
プロペラ、回転翼並びにこれらに附属する可変ピッチ装置、シンクロナイザー及びシンクロフェイサー
内燃機関並びにこれに附属する伝導装置及び起動装置
操縦装置、脚操作装置及び自動安定装置
給油装置、水・メタノール噴射装置、ハイドロリック装置及びニューマチック装置
与圧装置、冷房装置、暖房装置、酸素供給装置、防氷装置及び防火装置
航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品
宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
第8条
【航空機部分品等の免税手続】
法第4条の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、型式、性能、数量及び価格
当該物品の製造者及び製造地
当該物品の用途及び使用場所(前条第3号又は第5号に掲げる素材に係る場合にあつては、その用途並びに承認を受けようとする工場の名称及び所在地)
前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
第9条
【帳簿等の備付け】
法第4条の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
当該物品の品名、型式及び数量
その輸入の許可書又は特例申告書に記載された関税の課税標準となる価格又は数量及び関税の免除額
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該物品を事業場に搬入した年月日及び当該物品を当該用途に供した年月日
当該物品の使用場所
第10条
【使用状況の報告】
税関長は、必要があると認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
参照条文
第3章
特別緊急関税等
第11条
【麦等及び米穀等に係る証明方法】
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
第12条
【政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定】
第3条の2の規定は、法第7条の3第2項第4号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
第13条
【発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法】
法第7条の3第2項第6号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第4項第1号に規定する第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
第14条
【輸入数量の算出方法】
法第7条の3第6項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第28条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあつては当該蔵入れ申請等とし、同法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第3項の規定による提示とする。)に係る数量として、同法第102条第1項第1号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この条、次条第18条及び第19条において「貿易統計」という。)に計上される数量(同表第13項第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成二十五年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(平成七年度から平成二十四年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第43条の3第1項同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10の規定による承認を受けたものを除く。)の数量を平成二十五年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量に加算するものとする。
法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計に計上された同項に規定する各年ごとの数量(同表第13項第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、これにより難い物品がある場合における当該物品に係る輸入数量については、当該物品に係る同条第4項に規定する各年ごとの輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当て(第16条において単に「輸入割当て」という。)の実績その他の輸入に関する数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量とする。
第15条
【国内消費量の統計】
法第7条の3第6項法第7条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法第2条第4項に規定する基幹統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。
第16条
【国内消費量の算出方法】
法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に輸入割当ての実績その他の事項を勘案して合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
参照条文
第17条
【発動基準価格の算出方法】
法第7条の4第1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和六十一年、昭和六十二年若しくは昭和六十三年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
第18条
【生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量の算出方法】
第14条第1項本文の規定は、法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度中における輸入数量を、法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。
法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度の前年度中における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量とする。
参照条文
第19条
【豚肉等の輸入数量等の算出方法】
第14条第1項の規定は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第14条第1項中「同表第13項第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品」とあるのは「法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚」と、「当該物品に係る数量」とあるのは「当該生きている豚に係る数量」と、「法第7条の3第1項に規定する輸入数量を」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量を」と、「同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「同条第4項第1号の規定により同条第2項又は第3項の規定の適用をしなかつたもの」と、「同項に規定する発動日」とあるのは「同条第2項に規定する第2項に係る発動日又は同条第4項第1号に規定する重複期間の開始の日」と、「法第7条の3第1項に規定する輸入数量に」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量に」と読み替えるものとする。
法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度の前年度までの過去三年度又は当該年度の初日の属する年の前年までの過去三年における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量(当該生きている豚にあつては、当該豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を順次加算する方法により算出した数量又は貿易統計に計上された年ごとの数量とする。
第16条の規定は、法第7条の6第5項において準用する法第7条の3第4項に規定する国内消費量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。
第3章の2
経済連携協定
第19条の2
【経済連携協定】
法第7条の8第1項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
参照条文
第4章
加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
第20条
【加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等】
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九二六・二〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
関税率表第四〇・一五項に掲げる物品
関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品
関税率表第四二・〇三項に掲げる物品
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
関税率表第四三・〇四項に掲げる物品
関税率表第四九〇八・九〇号に掲げる物品
関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
関税率表第五〇・〇七項に掲げる物品
関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
関税率表第五二・〇四項又は第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
関税率表第五三・〇九項から第五三・一一項までに掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六類に掲げる物品
関税率表第五八類に掲げる物品
関税率表第五九類に掲げる物品
関税率表第六〇類に掲げる物品
関税率表第六一類に掲げる物品
関税率表第六二類に掲げる物品
21号
関税率表第七三一九・四〇号に掲げる物品のうち安全ピン
22号
関税率表第七三二六・二〇号に掲げる物品
23号
関税率表第七四一九・九九号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)
24号
関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
25号
関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
26号
関税率表第三九二三・二一号、第三九二三・二九号、第四八一九・四〇号、第四八二一・一〇号又は第四八二三・九〇号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物(法第8条第1項に規定する本邦から輸出された貨物をいう。以下この条及び次条において同じ。)をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九二六・二〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
関税率表第四〇・一五項に掲げる物品
関税率表第四二〇三・四〇号に掲げる物品
関税率表第四八二三・九〇号の二に掲げる物品
関税率表第四九〇八・九〇号に掲げる物品
関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
関税率表第五〇・〇七項に掲げる物品
関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
関税率表第五二・〇四項又は第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
関税率表第五三・〇九項から第五三・一一項までに掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六類に掲げる物品
関税率表第五七類に掲げる物品
関税率表第五八類に掲げる物品
関税率表第五九類に掲げる物品
関税率表第六〇類に掲げる物品
関税率表第六一類に掲げる物品
関税率表第六二類に掲げる物品
関税率表第六三類に掲げる物品
21号
関税率表第七三一九・四〇号に掲げる物品のうち安全ピン
22号
関税率表第七三二六・二〇号に掲げる物品
23号
関税率表第七四一九・九九号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)
24号
関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
25号
関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
26号
関税率表第三九二三・二一号、第三九二三・二九号、第四八一九・四〇号、第四八二一・一〇号又は第四八二三・九〇号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
法第8条第1項第3号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九・二一項に掲げる物品
関税率表第四一・〇七項又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇四項に掲げる物品
関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
関税率表第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六・〇一項から第五六・〇三項まで又は第五六・〇九項に掲げる物品
関税率表第六四〇六・一〇号に掲げる物品
関税率表第六四〇六・九〇号に掲げる物品のうち本底及びかかと以外のもの
関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
法第8条第1項第3号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
法第8条第1項第4号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九・一六項、第三九・二一項、第三九二六・三〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
関税率表第四一・〇七項、第四一・一二項、第四一一三・一〇号又は第四一一三・二〇号に掲げる物品
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
関税率表第四九〇八・九〇号又は第四九一一・九九号に掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六類に掲げる物品
関税率表第五八・〇六項、第五八・〇七項又は第五八・一〇項に掲げる物品
関税率表第五九・〇三項に掲げる物品
関税率表第六〇・〇一項又は第六〇・〇五項に掲げる物品
関税率表第六三〇七・九〇号に掲げる物品
関税率表第八三〇二・三〇号に掲げる物品
関税率表第八七〇八・九九号に掲げる物品
関税率表第九六・〇七項に掲げる物品
法第8条第1項第4号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
第21条
【加工又は組立てに係る製品の減税の額】
法第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の2(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が関税定率法第14条第10号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第8条第1項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格。以下この条、第23条第27条第1項第2号第31条第3項及び第4項並びに第32条第1項第17号において同じ。)に対する割合を乗じて算出した額とする。
当該原材料貨物に係る課税価格相当価格
当該原材料貨物について関税定率法第17条から第20条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格相当価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
参照条文
第22条
【加工又は組立用貨物の輸出の手続】
法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
加工又は組立ての概要
当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
その他参考となるべき事項
前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
第1項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
参照条文
第23条
【加工又は組立てに係る製品の減税の手続】
法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に同条に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
加工又は組立ての明細
当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
その他参考となるべき事項
前条第2項ただし書の規定により、同条第1項の輸出申告書に、同条第2項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第1項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。
前項の場合においては、第1項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第1項に規定する製品の品名及び数量
第1項に規定する輸出された貨物の記号、番号、品名、数量、輸出の許可の年月日及び輸出の許可書の番号
その他財務省令で定める事項
特例申告貨物について法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
参照条文
第24条
【再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用】
関税定率法施行令第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第8条第1項の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
第5章
特恵関税等
第25条
【特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定】
法第8条の2第1項に規定する政令で定めるものは、別表第一に掲げる国及び地域とする。
法第8条の2第2項に規定する同条第1項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。
別表第一の第七〇号に掲げる国を原産地とする関税率表第三五・〇五項に掲げる物品であつて、平成二十六年三月三十一日までに輸入されるもの(第6号に掲げるものを除く。)
別表第一第75号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成二十六年三月三十一日までに輸入されるもの
関税率表第〇三〇六・一四号の一及び第〇三〇六・二四号の二に掲げる物品、同表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうちごぼう、同表第〇七〇九・五九号に掲げる物品のうちまつたけ、同表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうちたけのこ、同表第〇九一〇・一一号の二ののB及び第〇九一〇・一二号の二のに掲げる物品、同表第一二一一・九〇号の四のに掲げる物品(びやくだん及びはとむぎ以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一五号及び第一六〇四・一七号に掲げる物品、同表第一六〇四・一九号に掲げる物品(節類以外のものに限る。)、同表第一六〇五・一〇号の二に掲げる物品(米を含むもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五二号に掲げる物品、同表第一六〇五・五三号、第一六〇五・五五号、第一六〇五・五六号及び第一六〇五・五八号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五九号の二に掲げる物品のうち帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。以下この号において同じ。)以外のもの(気密容器入りのもの以外のものに限る。)及び帆立貝、同表第二〇〇一・九〇号の二のに掲げる物品のうちしようが並びに同表第二二〇六・〇〇号の二ののBの(b)に掲げる物品
関税率表第二七・〇四項、第二八・〇九項、第二八・二五項、第二八・二七項、第二八・三四項、第二八・三五項、第二八・三九項、第二八・四一項、第二八・四三項、第二八・四九項、第二九・〇四項、第二九・三八項、第三六・〇四項、第三八・〇一項、第三八・〇二項、第三八・〇六項、第三八・一四項、第三八・一六項、第三九・二三項、第三九・二四項、第三九・二六項、第四四・一二項、第四四・一九項から第四四・二一項まで、第四六・〇一項、第四六・〇二項、第五一・〇七項、第五五・一三項、第五六・〇七項、第五六・〇八項、第五七・〇二項、第五七・〇三項、第五七・〇五項、第五八・〇六項、第六二・一三項、第六二・一四項、第六二・一六項、第六二・一七項、第六三・〇一項から第六三・〇七項まで、第六五・〇五項、第六五・〇六項、第六六・〇一項、第六七・〇二項、第六九・〇二項、第六九・〇七項、第六九・〇八項、第六九・一一項、第六九・一二項、第七一・一六項、第七四・〇六項、第七四・一一項、第七六・〇七項、第七九・〇七項、第八一・〇四項、第八一・一〇項、第八一・一一項、第八二・一一項、第八二・一三項、第八二・一五項、第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇六項、第八五・四四項、第九〇・〇三項、第九四・〇四項、第九四・〇五項、第九五・〇三項、第九五・〇五項から第九五・〇七項まで、第九六・〇三項、第九六・〇八項、第九六・一三項又は第九六・一七項に掲げる物品(法第8条の2第1項第2号及び第3号に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第7条の3第1項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
別表第一の第一〇四号に掲げる国を原産地とする関税率表第二一〇一・一一号の二のに掲げる物品であつて、平成二十六年三月三十一日までに輸入されるもの
別表第一第75号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成二十七年三月三十一日までに輸入されるもの
関税率表第二〇〇五・九九号の二ののAの(b)に掲げる物品
関税率表第二八・一一項、第六五・〇四項、第七〇・〇七項又は第九〇・〇四項に掲げる物品(法第8条の2第1項第3号に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第7条の3第1項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
別表第一第75号に掲げる国を原産地とする関税率表第五四・〇三項及び第九六・一六項に掲げる物品であつて、平成二十八年三月三十一日までに輸入されるもの
第19条の2第2号第3号第4号第5号第6号第9号第11号第12号又は第13号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれ別表第一第127号第123号第77号、第七〇号、第13号、第一〇二号、第一〇八号、第12号又は第113号に掲げる国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第8条の2第1項の規定による税率を超えるものを除く。)
第19条の2第8号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、当該国際約束の我が国以外の締約国のうち法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等(同条第3項に規定する特別特恵受益国を除く。)を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が同条第1項の規定による税率を超えるもの及び前号に掲げるものを除く。)
法第8条の2第3項に規定する政令で定める国は、別表第一第2号第7号第9号第14号、第二〇号、第21号第29号から第32号まで、第34号第44号第47号から第52号まで、第56号第61号第62号第68号第69号第72号から第74号まで、第78号第79号、第九〇号から第92号まで、第95号第99号、第一〇〇号、第一〇三号、第一〇五号、第一〇六号、第一〇九号、第一二〇号から第122号まで、第126号第129号、第一三〇号、第139号及び第141号から第143号までに掲げる国とする。
第26条
【原産地の意義】
法第8条の2第1項又は第3項に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。
一の国又は地域(法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第二に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第1号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。
前号に規定する場合以外の場合における前項第2号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第1号に掲げる物品とみなす。
インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの五箇国(以下この項において「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が東南アジア諸国のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前二項の規定によりその原産地が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を一の国とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
第27条
【原産地の証明】
法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、同項又は同条第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前二号に該当するものを除く。)
前項第2号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物にはり付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
第1項第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
原産地証明書の様式は、財務省令で定める。
第28条
【原産地証明書の提出】
前条第1項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第29条
【原産地証明書の有効期間】
原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第30条
【特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明】
第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。
第27条第1項第3号に掲げる物品であつて第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
前二項の規定は、第26条第3項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第8条の2第1項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第1項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る第26条第3項に規定する東南アジア諸国のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。
第1項又は前項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。
第31条
【特恵対象物品の本邦への運送】
特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第8条の2第1項又は第3項の規定は、適用しない。
その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品
その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「博覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前二号の運送に準ずるものである場合に限る。)
前項第2号又は第3号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。
第1項第2号又は第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。
当該物品の原産地である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し
第1項第2号又は第3号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
前二号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの
特例申告貨物であつて第1項第2号又は第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第1項第2号又は第3号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品については、この限りでない。
第3項第2号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
当該物品の記号、番号、品名及び数量
非原産国における当該物品の船舶、航空機又は車両に対する積卸の年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
前号の積卸がされた非原産国における当該物品の取扱いの状況
第6章
軽減税率等
第32条
【軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定】
法第9条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)若しくは幼児又は関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設の児童の給食の用に供するもの(次条第2項において「学校等給食用のもの」という。)
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(2)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第45条第2項に規定する配合飼料の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一のの(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号、第〇四〇六・九〇号に掲げるチーズ及びカード
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうち第3条の規定により飼料用に供するもの
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
法の別表第一第一一〇八・一二号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、同表第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
法の別表第一第一七〇三・一〇号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつ
法の別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品
法の別表第一第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののC及び第二七一〇・二〇号の一ののCに掲げる揮発油
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののBの(2)、第二七一〇・一九号の一ののBの(2)及び第二七一〇・二〇号の一ののBの(2)に掲げる灯油
法の別表第一第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる軽油
法の別表第一第二七一〇・一九号の一ののAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一ののAの(b)に掲げる重油及び粗油
法の別表第一第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊(課税価格が一キログラムにつき百六十五円三十七銭を超えるものに限る。)
法第9条第2項に規定する政令で定める物品は、関税率表第二〇〇二・九〇号の二のに掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものとする。
参照条文
第33条
【軽減税率等の適用についての手続等】
前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品について、法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の時までに、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地
当該物品の用途及び使用場所(前条第1項第1号第7号及び第16号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)
当該物品(前条第1項第1号第5号第7号及び第16号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
前項の書面を提出する場合において、当該物品が前条第1項第1号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるときはその旨を記載した文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書、当該物品が同項第16号に掲げる重油及び粗油であるときはその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書を当該書面に添付しなければならない。
第8条第2項の規定は、前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、第8条第2項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1項第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第2号第3号又は第9号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同項第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と、当該物品が同項第16号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と読み替えるものとする。
第9条及び第10条の規定は、前条第1項第4号から第6号までに掲げる物品、同項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第10号から第15号まで若しくは第17号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第9条第4号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第1項第4号第5号第8号第10号から第15号まで若しくは第17号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第1項第6号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)に規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。
受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
税関長は、必要があると認めるときは、法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第2号又は第3号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同項第2号に掲げる物品にあつては第45条第2項に規定する飼料をいい、前条第1項第3号に掲げる物品にあつては第1条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第7号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第11項において「七号物品使用者」という。)、七号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第11項において「七号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第3条第1項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第11項において「共同利用施設用七号物品」という。)を使用して七号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品又は共同利用施設用七号物品を使用して製造された飼料の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量、価格並びに蔵置場
七号物品販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、規格、数量並びに価格
共同利用施設用七号物品を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあつては、使用した当該共同利用施設用七号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用七号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用七号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
10
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた原料用とうもろこしの受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
コーンフレーク製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量(原料用とうもろこしからのひき割りとうもろこしの製造をひき割りとうもろこし製造者に委託して行う場合にあつては、当該ひき割りとうもろこし製造者から受け入れた当該委託に係るひき割りとうもろこしの規格、数量、受入年月日及び受入先)、当該ひき割りとうもろこしの使用年月日並びに当該ひき割りとうもろこしから製造した製品の品名及び数量
ひき割りとうもろこし製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量
11
税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第9項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 第9項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
コーンフレーク製造者又はひき割りとうもろこし製造者 原料用とうもろこしの使用の状況に関する報告書
12
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第9号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
でん粉糖等を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
14
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第16号に掲げる物品の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次項において「輸入者等」という。)は、当該物品に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、性状、数量、価格並びに蔵置場
販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、性状、数量、価格並びに蔵置されていた場所
15
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者等に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第7章
減免税物品の用途外使用等
第34条
【用途外使用等の承認の申請手続】
法第10条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、型式、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該物品について関税の軽減、譲許の便益の適用又は免除を受けた用途及び使用場所
承認を受けようとする理由
税関長は、法第10条ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。
参照条文
第35条
【変質等による減税手続】
前条に規定する承認を受けた物品について法第11条後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第1項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。
当該物品の品名及び数量
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
変質又は損傷の原因及び程度
関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
第36条
【亡失及び滅却の届出】
法第4条の規定により関税の免除を受け、又は法第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から二年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
亡失した物品の品名、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
亡失した年月日、場所及び理由
前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から二年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
その置かれている場所
滅却の日時、方法及び理由
第37条
【減免税物品の転用ができる場合】
関税定率法施行令第61条の2(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第12条において準用する関税定率法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第8章
国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例等
第38条
【国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物】
法第13条第2項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
関税率表第〇一〇二・二九号、第〇一〇二・九〇号の二、第〇一〇三・九一号及び第〇一〇三・九二号に掲げる貨物
関税率表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる貨物のうち、関税率表第一六〇二・五〇号の二ののBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第二一〇三・一〇号の物品で調味したものであつて、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・一〇号の一、第〇二〇六・二九号の一、第〇二〇六・三〇号の二の、第〇二〇六・四九号の二の、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる貨物
関税率表第〇三〇一・九九号の二の、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一及び三、第〇三〇七・七一号の一並びに第〇三〇七・七九号の一の及び三のに掲げる貨物
関税率表第〇三〇二・九〇号の一及び第〇三〇五・二〇号の三に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の及び三の並びに第〇三〇五・七九号の二の及び三のに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇七・四一号並びに第〇三〇七・四九号の一及び三に掲げる貨物のうち、もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの
関税率表第〇三〇七・九一号並びに第〇三〇七・九九号の一及び三に掲げる貨物のうち、いか(もんごういかを除く。)及び貝柱
関税率表第〇四〇一・一〇号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一、第〇四〇一・五〇号の一、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号の一の及び二、第〇四〇二・九九号の一の及び二、第〇四〇三・一〇号の一、第〇四〇三・九〇号の一、第〇四〇四・一〇号の一、第〇四〇四・九〇号の一、第〇四・〇五項、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号並びに第〇四〇六・九〇号に掲げる貨物
関税率表第〇七一三・一〇号の二の、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の、第〇七一三・三四号の二の、第〇七一三・三五号の二の、第〇七一三・三九号の二の、第〇七一三・五〇号の二の、第〇七一三・六〇号の二の及び第〇七一三・九〇号の二のに掲げる貨物
関税率表第一〇・〇一項、第一〇・〇三項、第一〇・〇六項及び第一〇〇八・六〇号の二に掲げる貨物
関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる貨物のうち、関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
関税率表第一一・〇一項、第一一〇二・九〇号の一、二及び三、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一、二及び四、第一一〇三・二〇号の一、三の、四及び五、第一一〇四・一九号の一、二の及び三、第一一〇四・二九号の一、二及び三、第一一・〇七項並びに第一一・〇八項に掲げる貨物
関税率表第一二・〇二項、第一二一二・二一号の一及び二並びに第一二一二・九九号の一に掲げる貨物
関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
関税率表第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号、第一六〇二・四九号の二及び第一六〇二・五〇号の二ののBの(d)のハに掲げる貨物
関税率表第一七・〇一項、第一七〇二・三〇号の二の及びのB、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二、第一七〇二・九〇号の五ののA及びBの(c)、第一七〇三・一〇号の二並びに第一七〇三・九〇号の二に掲げる貨物
関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる貨物のうち、分蜜糖
21号
関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
22号
関税率表第一八〇六・二〇号の一の及び二の並びに第一八〇六・九〇号の二ののAに掲げる貨物
23号
関税率表第一九〇一・一〇号の一、第一九〇一・二〇号の一、第一九〇一・九〇号の一、第一九〇四・一〇号の二、第一九〇四・二〇号の二、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の一、二及び三に掲げる貨物
24号
関税率表第二〇〇二・九〇号の二の並びに第二〇〇八・二〇号の一の及び二のに掲げる貨物
25号
関税率表第二一〇一・一二号の二の、第二一〇一・二〇号の二の、第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一並びに二の及びのEの(a)のハの(ロ)のIIに掲げる貨物
26号
関税率表第二一〇六・九〇号の二ののAに掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
27号
関税率表第二一〇六・九〇号の二ののEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる貨物のうち、関税率表第一二一二・二一号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの
28号
関税率表第四一・〇一項から第四一・〇三項までに掲げる貨物(らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛が付いている原皮を除く。)のうち、なめし過程にないもの以外のもの
29号
関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで及び第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる貨物
30号
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる貨物
31号
関税率表第五〇・〇一項及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる貨物
32号
関税率表第六四・〇六項に掲げる貨物
33号
関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる貨物
第39条
【承認小売業者の承認申請手続等】
法第14条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
住所及び氏名又は名称
法第14条第1項の旅客(以下「特定旅客」という。)が同項の旅客ターミナル施設等において輸入する物品の販売(特定旅客への引渡しを含む。)の用に供するための販売場(次号及び第42条において「特定販売場」という。)の名称
特定販売場について関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第50条第1項の届出をした年月日)
特定旅客が法第14条第1項の規定の適用を受けるための手続その他同条の規定の適用に関する事項の周知の方法
特定旅客から法第14条第1項の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
その他参考となるべき事項
法第14条第1項の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第40条
【特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限】
法第14条第1項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
第41条
【関税の免除の手続等】
法第14条第1項の規定により関税の免除を受けようとする特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名又は乗船しようとする船舶の名称及び当該出域に際し同項の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。
前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から法第14条第1項の旅客ターミナル施設等又は特定販売施設において購入したこと(当該特定販売施設において購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第1項の輸入申告書の提出があつた場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券又は船舶の乗船券を提示させることができる。
第42条
【販売を証する書類の交付】
承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所並びに特定販売場の名称(法第14条第1項の特定販売施設において販売した場合にあつては、販売した物品の当該特定旅客への引渡しを行つた特定販売場の名称を含む。)
販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第43条
【承認の取消しの手続】
沖縄地区税関長は、法第14条第3項の規定により同条第1項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第9章
雑則
第44条
【犯則事件の調査及び処分】
関税法施行令第9章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第16条から第18条までの犯則事件の調査及び処分について準用する。
第45条
【児童福祉施設等の指定】
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
法の別表第一の七第一〇二項及び第一〇三項に規定する政令で定める規格は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第2条第3項に規定する日本農林規格に定める生糸の2Aの等級とする。
別表第一
【第二十五条関係】
番号国又は地域名
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
イエメン
一〇イラク
一一イラン
一二インド
一三インドネシア
一四ウガンダ
一五ウクライナ
一六ウズベキスタン
一七ウルグアイ
一八エクアドル
一九エジプト
二〇エチオピア
二一エリトリア
二二エルサルバドル
二三ガーナ
二四カーボヴェルデ
二五ガイアナ
二六カザフスタン
二七ガボン
二八カメルーン
二九ガンビア
三〇カンボジア
三一ギニア
三二ギニアビサウ
三三キューバ
三四キリバス
三五キルギス
三六グアテマラ
三七クック諸島地域
三八グルジア
三九グレナダ
四〇ケニア
四一コートジボワール
四二コスタリカ
四三コソボ
四四コモロ
四五コロンビア
四六コンゴ共和国
四七コンゴ民主共和国
四八サモア
四九サントメ・プリンシペ
五〇ザンビア
五一シエラレオネ
五二ジブチ
五三ジャマイカ
五四シリア
五五ジンバブエ
五六スーダン
五七スリナム
五八スリランカ
五九スワジランド
六〇セーシェル
六一赤道ギニア
六二セネガル
六三セルビア
六四セントクリストファー・ネーヴィス
六五セントビンセント
六六セントヘレナ及びその附属諸島地域
六七セントルシア
六八ソマリア
六九ソロモン
七〇タイ
七一タジキスタン
七二タンザニア
七三チャド
七四中央アフリカ
七五中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
七六チュニジア
七七チリ
七八ツバル
七九トーゴ
八〇トケラウ諸島地域
八一ドミニカ
八二ドミニカ共和国
八三トルクメニスタン
八四トルコ
八五トンガ
八六ナイジェリア
八七ナミビア
八八ニウエ島地域
八九ニカラグア
九〇ニジェール
九一ネパール
九二ハイチ
九三パキスタン
九四パナマ
九五バヌアツ
九六パプアニューギニア
九七パラオ
九八パラグアイ
九九バングラデシュ
一〇〇東ティモール
一〇一フィジー
一〇二フィリピン
一〇三ブータン
一〇四ブラジル
一〇五ブルキナファソ
一〇六ブルンジ
一〇七米領サモア地域
一〇八ベトナム
一〇九ベナン
一一〇ベネズエラ
一一一ベラルーシ
一一二ベリーズ
一一三ペルー
一一四ボスニア・ヘルツェゴビナ
一一五ボツワナ
一一六ボリビア
一一七ホンジュラス
一一八マーシャル
一一九マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
一二〇マダガスカル
一二一マラウイ
一二二マリ
一二三マレーシア
一二四ミクロネシア
一二五南アフリカ共和国
一二六ミャンマー
一二七メキシコ
一二八モーリシャス
一二九モーリタニア
一三〇モザンビーク
一三一モルディブ
一三二モルドバ
一三三モロッコ
一三四モンゴル
一三五モンテネグロ
一三六モントセラト地域
一三七ヨルダン
一三八ヨルダン川西岸及びガザ地域
一三九ラオス
一四〇リビア
一四一リベリア
一四二ルワンダ
一四三レソト
一四四レバノン


別表第二
【第二十六条関係】
一 関税率表第四一・〇一項、第四一・〇三項から第四一・〇六項まで、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二、第四一一三・一〇号の二、第四一一三・二〇号の二、第四一一三・三〇号の二、第四一一三・九〇号の二又は第四一一四・二〇号に掲げる物品
二 関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号、第四二〇二・二二号、第四二〇二・二九号、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品
三 関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇三項に掲げる物品
四 関税率表第四六類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
五 関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項又は第六四〇五・一〇号の一若しくは二若しくは第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品
六 関税率表第六五・〇一項又は第六五〇五・〇〇号の二に掲げる物品
七 関税率表第九五・〇三項に掲げる物品
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
附則
昭和35年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月6日
附則
昭和36年5月31日
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則
昭和36年7月25日
附則
昭和37年3月6日
附則
昭和37年3月31日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年1月19日
附則
昭和38年3月31日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和38年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年8月23日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の関税暫定措置法施行令第二十一条の九及び第二十一条の十三から第二十一条の二十一までの規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月18日
附則
昭和40年3月15日
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月24日
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する。
附則
昭和41年11月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月18日
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年12月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月30日
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月27日
附則
昭和44年3月31日
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
改正後の関税暫定措置法施行令第二十一条の六の規定は、この政令の施行の日以後に製造される同令第二十一条の四第一項の表の上欄に掲げる石油化学製品について適用する。
附則
昭和44年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月26日
附則
昭和45年4月27日
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第八章の七の次に一章を加える改正規定及び附則第五項の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
昭和45年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月12日
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和46年7月29日
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和46年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月29日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
改正後の第二十二条の八第三項の規定は、この政令の施行後に同条第一項の規定により提出される原産地証明書について適用する。この場合において、昭和四十七年一月三十一日までの間に輸入申告(関税法第七十六条第三項の規定による通知を含む。)又は関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する倉入れ申請等がされた物品に係る原産地証明書については、改正後の第二十二条の八第三項中「物品の輸出の際に、当該物品の」とあるのは、「物品の」とする。
附則
昭和47年2月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月24日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則
昭和47年10月4日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税暫定措置法施行令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
附則
昭和47年10月26日
この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和47年11月20日
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附則
昭和48年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年5月31日
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
昭和48年6月30日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第二条の機械類のうち政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
改正法附則第三条第三項に規定する特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものは、附則別表の十四の項の上欄に掲げる事業の用に供するその下欄に掲げる物品(その重要な部分を構成する物品を含む。)とする。
改正法附則第三条第三項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二条の規定により関税の免除を受ける物品については、旧令第二条から第五条まで及び第二十四条から第二十七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二条中「前条」とあるのは、「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則第二項又は第三項」とする。
旧法第七条の二第二項に規定する一般ガス事業者又は同条第三項に規定する特別ガス事業者が昭和四十九年三月三十一日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付の率及びその手続については、なお従前の例による。
附則
昭和49年7月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年10月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条第四項に規定するアンモニアの製造者が昭和五十一年三月三十一日までにアンモニアの原料として使用した揮発油、石油ガス又は石油アスファルトに係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
法第七条の二第三項に規定する特別ガス事業者が昭和五十一年三月三十一日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付の手続については、なお従前の例による。
法第七条の三第三項に規定する石油化学製品の製造者が昭和五十一年三月三十一日までに同項の石油化学製品の原料として使用した同項に規定する揮発油等に係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
附則
昭和51年9月29日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第十九条の二の改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条の六第一項の表の改正規定及び第二十七条の改正規定は、石油税法の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日(以下「石油税が課されることとなる日」という。)から施行する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する改正後の関税暫定措置法(以下「新法」という。)第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる関税の還付の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる規定の例による。関税の還付関税の還付の規定新法第七条第四項の規定に基づく関税の還付旧暫定令第十九条の二新法第七条の二第一項の規定に基づく関税の還付旧暫定令第二十条新法第七条の三第三項の規定に基づく関税の還付旧暫定令第二十一条の六
石油税が課されることとなる日の前日までに、次に掲げる原料としての使用がされた次の物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
石油税が課されることとなる日の前日までに旧法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品を原料として間接式水素添加脱硫装置により製造された低硫黄燃料油又は当該低硫黄燃料油を原料若しくは材料として製造され若しくは調製された重油に係る関税暫定措置法第十条第二項に規定する関税の徴収については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の第二十一条の四の規定により指定された石油化学製品の製造に使用される原油に係る関税の軽減又は改正前の第二十一条の三十六の規定により指定された原油及び粗油に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
昭和五十四年三月三十一日までに、次の各号に掲げる物品の原料として使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
改正前の別表第二から別表第四までに掲げる物品で、改正後の別表第二から別表第四までに掲げられていないもの又はこれらに掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十四年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
次の各号に掲げる物品の原料として昭和五十五年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「旧暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油で、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(次項において「新暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油に該当しないものに係る関税の軽減については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
旧暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品で、新暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第3条
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月21日
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第二条中関税法施行令別表第四鹿児島の項の改正規定は公布の日から、同令第六十条第二項第一号の改正規定は昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
改正前の第十一条各号に掲げる物品のうち、改正後の第十一条各号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十六年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
改正前の第二十一条の三十六の規定に該当する原油及び粗油(改正後の第二十一条の三十六の規定に該当するもので、直接式水素添加脱硫装置に投入される原料油の原料とされるものを除く。以下この項において「原油等」という。)に係る関税の軽減については、昭和五十六年三月三十一日までに輸入された原油等に限り、なお従前の例による。
改正前の別表第一、別表第二及び別表第四に掲げる物品のうち、改正後の別表第一、別表第二及び別表第四に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十六年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月31日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「改正前の令」という。)第二十一条の六第一項の表第六号に掲げる揮発油で、昭和五十八年三月三十一日までに同号に掲げる塩化ビニル又はアセチレンの製造に使用されたものに係る関税の還付については、なお従前の例による。
関税暫定措置法施行令第二十二条の十九第九号に掲げる揮発油で、改正前の令第五条第二号に掲げる塩化ビニル、アセチレン又はメチルアルコールの製造に使用されるものに係る関税の軽減については、昭和五十八年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月31日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる物品の原料として昭和五十九年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第五号及び第二十一条の二十九第一項の表第二号に掲げる物品で、改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第五号及び第二十一条の二十九第一項の表第二号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和五十九年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和59年11月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
改正前の別表第二に掲げる物品のうち、改正後の別表第二に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和六十年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月20日
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第五号及び別表第三第一号に掲げる物品で、第一条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第五号及び別表第三第一号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和六十年十二月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる物品の原料として昭和六十一年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第五号、第十四条第四号及び第五号、第二十二条の十九、別表第二、別表第三並びに別表第四に掲げる物品で、第一条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第五号、第十四条第四号及び第五号、第二十二条の十九、別表第二、別表第三並びに別表第四に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和六十一年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる物品の原料として昭和六十二年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第五号、第十四条第四号及び第五号、第二十一条の二十九第一項の表第三号、別表第一並びに別表第二に掲げる物品で、第三条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第五号、第十四条第四号及び別表第一に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和六十二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
昭和62年8月13日
(施行期日)
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第八章の章名の改正規定、同令第二十一条の二の見出しの改正規定、同令第二十一条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定並びに同令第二十一条の五の改正規定は、同年八月一日から施行する。
次の各号に掲げる物品の原料として昭和六十三年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第二十一条の十三に規定する装置で第四条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第二十一条の十三に規定する装置に該当しないものにより昭和六十三年三月三十一日までに製造された暫定法第七条の四第一項に規定する石油製品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
次の各号に掲げる物品の原料として平成元年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第二十二条の十九第二十五号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成元年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第3条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第六号まで、第十四条第一号から第四号まで及び別表第一に掲げる物品で、第三条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第三号まで、第十四条第一号及び第二号並びに別表第一に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
関税暫定措置法第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成二年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
関税暫定措置法第七条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成四年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月30日
この政令は、平成四年五月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
第四条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第二十一条の六第一項の表の上欄の各号に掲げる石油化学製品の原料として平成五年三月三十一日までに使用された同表の中欄の当該各号に掲げる揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
関税暫定措置法第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成六年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による
附則
平成6年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
関税暫定措置法第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成七年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月27日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成7年12月27日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税定率法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次条において「旧暫定法」という。)第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成九年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第四十四条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月25日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十一年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十二年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
関税定率法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定による関税の払戻しについては、第一条の規定による改正前の関税法施行令第十一条第二号の規定及び第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第六十七条の四から第六十七条の八までの規定は、なおその効力を有する。
附則
平成13年12月5日
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十四年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十五年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。
第3条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十六年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月25日
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税暫定措置法第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十七年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年5月28日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成20年11月12日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年1月20日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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