関税暫定措置法施行令
平成25年3月30日 改正
第2条
【麦等及び米穀等に係る証明方法】
1
法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一ののB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一ののB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の及び、第一九〇四・二〇号の二の及び、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二ののBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の、第一一〇四・一九号の二の、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一ののA及び、第一九〇一・九〇号の一ののA及びの(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
第3条
【飼料用に供するとうもろこしの指定】
1
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
⊟
参照条文
第3条の2
【政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定】
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第16条第1項第1号に掲げる者に対して同項第2号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。
⊟
参照条文
第4条
【暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定】
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののC及び第二七一〇・二〇号の一ののCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
⊟
参照条文
第5条
【暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定】
法の別表第一第二七一〇・一二号の一ののBの(2)及び、第二七一〇・一九号の一ののBの(2)及び並びに第二七一〇・二〇号の一ののBの(2)及びに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂とする。
⊟
参照条文
第6条
【石油製品の混合】
法の別表第一第二七一〇・一九号の一ののAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一ののAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得られた重油又は粗油は、関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業により、本邦に到着した関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得られたものとする。
⊟
参照条文
第6条の2
【無税を適用するエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの証明方法】
1
法の別表第一第二九〇九・一九号の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
第9条
【帳簿等の備付け】
法第4条の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
③
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
第10条
【使用状況の報告】
税関長は、必要があると認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第13条
【発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法】
法第7条の3第2項第6号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第4項第1号に規定する第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
第14条
【輸入数量の算出方法】
1
法第7条の3第6項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第28条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあつては当該蔵入れ申請等とし、同法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第3項の規定による提示とする。)に係る数量として、同法第102条第1項第1号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この条、次条、第18条及び第19条において「貿易統計」という。)に計上される数量(同表第13項、第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成二十五年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(平成七年度から平成二十四年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10の規定による承認を受けたものを除く。)の数量を平成二十五年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量に加算するものとする。
2
法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計に計上された同項に規定する各年ごとの数量(同表第13項、第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、これにより難い物品がある場合における当該物品に係る輸入数量については、当該物品に係る同条第4項に規定する各年ごとの輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当て(第16条において単に「輸入割当て」という。)の実績その他の輸入に関する数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量とする。
⊟
参照条文
第19条
【豚肉等の輸入数量等の算出方法】
1
第14条第1項の規定は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第14条第1項中「同表第13項、第14項、第一四の二項及び第21項に掲げる物品」とあるのは「法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚」と、「当該物品に係る数量」とあるのは「当該生きている豚に係る数量」と、「法第7条の3第1項に規定する輸入数量を」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量を」と、「同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「同条第4項第1号の規定により同条第2項又は第3項の規定の適用をしなかつたもの」と、「同項に規定する発動日」とあるのは「同条第2項に規定する第2項に係る発動日又は同条第4項第1号に規定する重複期間の開始の日」と、「法第7条の3第1項に規定する輸入数量に」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量に」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第20条
【加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等】
1
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
3
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
4
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
第21条
【加工又は組立てに係る製品の減税の額】
法第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の2(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が関税定率法第14条第10号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第8条第1項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格。以下この条、第23条、第27条第1項第2号、第31条第3項及び第4項並びに第32条第1項第17号において同じ。)に対する割合を乗じて算出した額とする。
⊟
参照条文
第22条
【加工又は組立用貨物の輸出の手続】
1
法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
3
第1項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【加工又は組立てに係る製品の減税の手続】
1
⊟
参照条文
第25条
【特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定】
2
法第8条の2第2項に規定する同条第1項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。
②
別表第一の第75号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成二十六年三月三十一日までに輸入されるもの
イ
関税率表第〇三〇六・一四号の一及び第〇三〇六・二四号の二に掲げる物品、同表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうちごぼう、同表第〇七〇九・五九号に掲げる物品のうちまつたけ、同表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうちたけのこ、同表第〇九一〇・一一号の二ののB及び第〇九一〇・一二号の二のに掲げる物品、同表第一二一一・九〇号の四のに掲げる物品(びやくだん及びはとむぎ以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一五号及び第一六〇四・一七号に掲げる物品、同表第一六〇四・一九号に掲げる物品(節類以外のものに限る。)、同表第一六〇五・一〇号の二に掲げる物品(米を含むもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五二号に掲げる物品、同表第一六〇五・五三号、第一六〇五・五五号、第一六〇五・五六号及び第一六〇五・五八号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五九号の二に掲げる物品のうち帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。以下この号において同じ。)以外のもの(気密容器入りのもの以外のものに限る。)及び帆立貝、同表第二〇〇一・九〇号の二のに掲げる物品のうちしようが並びに同表第二二〇六・〇〇号の二ののBの(b)に掲げる物品
ロ
関税率表第二七・〇四項、第二八・〇九項、第二八・二五項、第二八・二七項、第二八・三四項、第二八・三五項、第二八・三九項、第二八・四一項、第二八・四三項、第二八・四九項、第二九・〇四項、第二九・三八項、第三六・〇四項、第三八・〇一項、第三八・〇二項、第三八・〇六項、第三八・一四項、第三八・一六項、第三九・二三項、第三九・二四項、第三九・二六項、第四四・一二項、第四四・一九項から第四四・二一項まで、第四六・〇一項、第四六・〇二項、第五一・〇七項、第五五・一三項、第五六・〇七項、第五六・〇八項、第五七・〇二項、第五七・〇三項、第五七・〇五項、第五八・〇六項、第六二・一三項、第六二・一四項、第六二・一六項、第六二・一七項、第六三・〇一項から第六三・〇七項まで、第六五・〇五項、第六五・〇六項、第六六・〇一項、第六七・〇二項、第六九・〇二項、第六九・〇七項、第六九・〇八項、第六九・一一項、第六九・一二項、第七一・一六項、第七四・〇六項、第七四・一一項、第七六・〇七項、第七九・〇七項、第八一・〇四項、第八一・一〇項、第八一・一一項、第八二・一一項、第八二・一三項、第八二・一五項、第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇六項、第八五・四四項、第九〇・〇三項、第九四・〇四項、第九四・〇五項、第九五・〇三項、第九五・〇五項から第九五・〇七項まで、第九六・〇三項、第九六・〇八項、第九六・一三項又は第九六・一七項に掲げる物品(法第8条の2第1項第2号及び第3号に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第7条の3第1項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
④
別表第一の第75号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成二十七年三月三十一日までに輸入されるもの
ロ
関税率表第二八・一一項、第六五・〇四項、第七〇・〇七項又は第九〇・〇四項に掲げる物品(法第8条の2第1項第3号に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第7条の3第1項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)
第26条
【原産地の意義】
第27条
【原産地の証明】
1
2
前項第2号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物にはり付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
第28条
【原産地証明書の提出】
前条第1項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第29条
【原産地証明書の有効期間】
原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第30条
【特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明】
2
第27条第1項第3号に掲げる物品であつて第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【特恵対象物品の本邦への運送】
3
⊟
参照条文
第32条
【軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定】
1
法第9条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
①
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)若しくは幼児又は関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設の児童の給食の用に供するもの(次条第2項において「学校等給食用のもの」という。)
④
法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一のの(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの
⑨
法の別表第一第一一〇八・一二号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、同表第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
第33条
【軽減税率等の適用についての手続等】
3
第8条第2項の規定は、前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、第8条第2項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1項第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第2号、第3号又は第9号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同項第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と、当該物品が同項第16号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と読み替えるものとする。
4
第9条及び第10条の規定は、前条第1項第4号から第6号までに掲げる物品、同項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第10号から第15号まで若しくは第17号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第9条第4号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第1項第4号、第5号、第8号、第10号から第15号まで若しくは第17号に掲げる物品又は同条第2項に規定する物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第1項第6号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
5
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)に規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。
7
9
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第7号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第11項において「七号物品使用者」という。)、七号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第11項において「七号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第3条第1項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第11項において「共同利用施設用七号物品」という。)を使用して七号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
10
法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
①
受け入れた原料用とうもろこしの受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
12
第34条
【用途外使用等の承認の申請手続】
⊟
参照条文
第37条
【減免税物品の転用ができる場合】
関税定率法施行令第61条の2(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第12条において準用する関税定率法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第38条
【国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物】
法第13条第2項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
②
関税率表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる貨物のうち、関税率表第一六〇二・五〇号の二ののBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第二一〇三・一〇号の物品で調味したものであつて、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
③
関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・一〇号の一、第〇二〇六・二九号の一、第〇二〇六・三〇号の二の、第〇二〇六・四九号の二の、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる貨物
④
関税率表第〇三〇一・九九号の二の、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一及び三、第〇三〇七・七一号の一並びに第〇三〇七・七九号の一の及び三のに掲げる貨物
⑦
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
⑧
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の及び三の並びに第〇三〇五・七九号の二の及び三のに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
⑪
関税率表第〇四〇一・一〇号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一、第〇四〇一・五〇号の一、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号の一の及び二、第〇四〇二・九九号の一の及び二、第〇四〇三・一〇号の一、第〇四〇三・九〇号の一、第〇四〇四・一〇号の一、第〇四〇四・九〇号の一、第〇四・〇五項、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号並びに第〇四〇六・九〇号に掲げる貨物
⑫
関税率表第〇七一三・一〇号の二の、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の、第〇七一三・三四号の二の、第〇七一三・三五号の二の、第〇七一三・三九号の二の、第〇七一三・五〇号の二の、第〇七一三・六〇号の二の及び第〇七一三・九〇号の二のに掲げる貨物
⑮
関税率表第一一・〇一項、第一一〇二・九〇号の一、二及び三、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一、二及び四、第一一〇三・二〇号の一、三の、四及び五、第一一〇四・一九号の一、二の及び三、第一一〇四・二九号の一、二及び三、第一一・〇七項並びに第一一・〇八項に掲げる貨物
⑲
関税率表第一七・〇一項、第一七〇二・三〇号の二の及びのB、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二、第一七〇二・九〇号の五ののA及びBの(c)、第一七〇三・一〇号の二並びに第一七〇三・九〇号の二に掲げる貨物
第39条
【承認小売業者の承認申請手続等】
1
法第14条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
③
特定販売場について関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第50条第1項の届出をした年月日)
第42条
【販売を証する書類の交付】
⊟
参照条文
別表第一
【第二十五条関係】
番号 | 国又は地域名 |
一 | アゼルバイジャン |
二 | アフガニスタン |
三 | アルジェリア |
四 | アルゼンチン |
五 | アルバニア |
六 | アルメニア |
七 | アンゴラ |
八 | アンティグア・バーブーダ |
九 | イエメン |
一〇 | イラク |
一一 | イラン |
一二 | インド |
一三 | インドネシア |
一四 | ウガンダ |
一五 | ウクライナ |
一六 | ウズベキスタン |
一七 | ウルグアイ |
一八 | エクアドル |
一九 | エジプト |
二〇 | エチオピア |
二一 | エリトリア |
二二 | エルサルバドル |
二三 | ガーナ |
二四 | カーボヴェルデ |
二五 | ガイアナ |
二六 | カザフスタン |
二七 | ガボン |
二八 | カメルーン |
二九 | ガンビア |
三〇 | カンボジア |
三一 | ギニア |
三二 | ギニアビサウ |
三三 | キューバ |
三四 | キリバス |
三五 | キルギス |
三六 | グアテマラ |
三七 | クック諸島地域 |
三八 | グルジア |
三九 | グレナダ |
四〇 | ケニア |
四一 | コートジボワール |
四二 | コスタリカ |
四三 | コソボ |
四四 | コモロ |
四五 | コロンビア |
四六 | コンゴ共和国 |
四七 | コンゴ民主共和国 |
四八 | サモア |
四九 | サントメ・プリンシペ |
五〇 | ザンビア |
五一 | シエラレオネ |
五二 | ジブチ |
五三 | ジャマイカ |
五四 | シリア |
五五 | ジンバブエ |
五六 | スーダン |
五七 | スリナム |
五八 | スリランカ |
五九 | スワジランド |
六〇 | セーシェル |
六一 | 赤道ギニア |
六二 | セネガル |
六三 | セルビア |
六四 | セントクリストファー・ネーヴィス |
六五 | セントビンセント |
六六 | セントヘレナ及びその附属諸島地域 |
六七 | セントルシア |
六八 | ソマリア |
六九 | ソロモン |
七〇 | タイ |
七一 | タジキスタン |
七二 | タンザニア |
七三 | チャド |
七四 | 中央アフリカ |
七五 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。) |
七六 | チュニジア |
七七 | チリ |
七八 | ツバル |
七九 | トーゴ |
八〇 | トケラウ諸島地域 |
八一 | ドミニカ |
八二 | ドミニカ共和国 |
八三 | トルクメニスタン |
八四 | トルコ |
八五 | トンガ |
八六 | ナイジェリア |
八七 | ナミビア |
八八 | ニウエ島地域 |
八九 | ニカラグア |
九〇 | ニジェール |
九一 | ネパール |
九二 | ハイチ |
九三 | パキスタン |
九四 | パナマ |
九五 | バヌアツ |
九六 | パプアニューギニア |
九七 | パラオ |
九八 | パラグアイ |
九九 | バングラデシュ |
一〇〇 | 東ティモール |
一〇一 | フィジー |
一〇二 | フィリピン |
一〇三 | ブータン |
一〇四 | ブラジル |
一〇五 | ブルキナファソ |
一〇六 | ブルンジ |
一〇七 | 米領サモア地域 |
一〇八 | ベトナム |
一〇九 | ベナン |
一一〇 | ベネズエラ |
一一一 | ベラルーシ |
一一二 | ベリーズ |
一一三 | ペルー |
一一四 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
一一五 | ボツワナ |
一一六 | ボリビア |
一一七 | ホンジュラス |
一一八 | マーシャル |
一一九 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
一二〇 | マダガスカル |
一二一 | マラウイ |
一二二 | マリ |
一二三 | マレーシア |
一二四 | ミクロネシア |
一二五 | 南アフリカ共和国 |
一二六 | ミャンマー |
一二七 | メキシコ |
一二八 | モーリシャス |
一二九 | モーリタニア |
一三〇 | モザンビーク |
一三一 | モルディブ |
一三二 | モルドバ |
一三三 | モロッコ |
一三四 | モンゴル |
一三五 | モンテネグロ |
一三六 | モントセラト地域 |
一三七 | ヨルダン |
一三八 | ヨルダン川西岸及びガザ地域 |
一三九 | ラオス |
一四〇 | リビア |
一四一 | リベリア |
一四二 | ルワンダ |
一四三 | レソト |
一四四 | レバノン |
別表第二
【第二十六条関係】
一 関税率表第四一・〇一項、第四一・〇三項から第四一・〇六項まで、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二、第四一一三・一〇号の二、第四一一三・二〇号の二、第四一一三・三〇号の二、第四一一三・九〇号の二又は第四一一四・二〇号に掲げる物品
二 関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号、第四二〇二・二二号、第四二〇二・二九号、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品
三 関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇三項に掲げる物品
四 関税率表第四六類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
五 関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項又は第六四〇五・一〇号の一若しくは二若しくは第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品
六 関税率表第六五・〇一項又は第六五〇五・〇〇号の二に掲げる物品
七 関税率表第九五・〇三項に掲げる物品
二 関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号、第四二〇二・二二号、第四二〇二・二九号、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品
三 関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇三項に掲げる物品
四 関税率表第四六類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
五 関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項又は第六四〇五・一〇号の一若しくは二若しくは第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品
六 関税率表第六五・〇一項又は第六五〇五・〇〇号の二に掲げる物品
七 関税率表第九五・〇三項に掲げる物品
附則
昭和49年3月30日
2
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第二条の機械類のうち政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
3
改正法附則第三条第三項に規定する特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものは、附則別表の十四の項の上欄に掲げる事業の用に供するその下欄に掲げる物品(その重要な部分を構成する物品を含む。)とする。
附則
昭和51年3月31日
附則
昭和53年3月31日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第十九条の二の改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条の六第一項の表の改正規定及び第二十七条の改正規定は、石油税法の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日(以下「石油税が課されることとなる日」という。)から施行する。
附則
昭和55年3月31日
附則
昭和56年3月31日
附則
昭和63年3月31日
附則
平成9年3月31日