電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
平成24年9月28日 改正
第1条
【総則】
1
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「国税収納命令官等」という。)が、その所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、国税収納金整理資金事務取扱規則(以下「規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(以下「規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
①
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
②
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3章に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)又は東京税関に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3
第1項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
①
日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(規程第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
②
日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
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参照条文
第2条
【国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録】
1
財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
4
指定国税収納命令官が規則第47条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第28条第2項の規定の適用については、同項中「領収済通知書、振替済通知書」とあるのは「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(以下この項において「特例省令」という。)第7条第4項の規定により送付を受ける別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。)を受ける領収済通知情報、日本銀行国庫金取扱規程(以下この項において「規程」という。)第35条の5の3、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第20条の2第2項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第2号の2書式の振替済通知書の情報及び特例省令第7条第5項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける領収済通知情報を除く。)」とする。
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参照条文
第3条
【領収済通知書の受領に関する事務の処理】
財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第7条第4項の規定により日本銀行本店若しくは取りまとめ指定代理店から送付される別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。以下同じ。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)される領収済通知情報、規程第35条の5の3、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(次条において「保管金特例省令」という。)第20条の2第2項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信される規程第2号の2書式の振替済通知書の情報及び第7条第5項(第11条第4項において準用する場合を含む。次条、第10条第2項及び第15条において同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信される領収済通知情報並びに国税通則法第34条の5第2項の規定により国税庁長官が納付受託者より受けることとされた国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項に係る報告の受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第13条第2項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の6の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。
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参照条文
第4条
【代行機関の通知】
代行機関は、第7条第4項の規定により日本銀行若しくは取りまとめ指定代理店から別紙第6号書式の領収済通知書の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、規程第35条の5の3、保管金特例省令第20条の2第2項若しくは日本銀行特別調達資金出納取扱規程第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から規程第2号の2書式の振替済通知書の情報の送信を受けたとき、第7条第5項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収済通知情報の送信を受けたとき又は国税通則法第34条の5第2項の規定により国税庁長官が納付受託者より報告を受けることとされた国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項の送信を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
第5条
【納付書等の様式】
1
第5条の2
【指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合の手続】
指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合における規則第44条の規定の適用については、同条第1項中「領収済通知書」とあるのは「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。)を除く。)」とする。
第6条
【国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続】
国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「関係の帳簿」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第4号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
第7条
【日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続】
2
前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3
日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第11条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、当該領収済通知書に整理番号の記載がない場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した国税等に関する事項を記録した別紙第5号書式(別紙第1号の2書式又は別紙第1号の3書式の領収済通知書の送付を受けた場合には、別紙第5号の2書式)による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(指定分任国税収納命令官が当該収納金を取り扱った場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該指定分任国税収納命令官)に送付しなければならない。
第10条
【領収済通知書の保存】
3
日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第35条の16第2項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第1号の2書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第1号書式及び別紙第1号の3書式の納付書を除く。)」とする。
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参照条文
第11条
【歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続】
1
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第3項及び第13条において同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第3項及び第13条において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
第15条
【指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目】
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第7条第5項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
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参照条文
附則
平成20年12月26日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
2
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
3
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。