労働政策審議会令
平成24年8月10日 改正
第1条
【所掌事務】
労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第9条第1項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第一第3号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第3条
【委員等の任命】
1
委員は、労働者(家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第3項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
第6条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
労働条件分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第41号から第43号まで、第46号、第47号及び第50号(労働者の福利厚生に係る部分を除く。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(勤労者生活分科会及び雇用均等分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法及び労働者災害補償保険法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
安全衛生分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第44号及び第45号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
勤労者生活分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第41号(賃金体系及び退職手当(退職手当の支払及び労働基準監督官の行う監督に係るものを除く。)に係る部分に限る。)、第42号(賃金体系及び退職手当に係る部分に限る。)、第48号、第49号及び第50号(退職手当の保全措置(労働基準監督官の行う監督に係るものを除く。)に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
職業安定分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第53号から第56号まで及び第58号から第62号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(障害者雇用分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、港湾労働法、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律、看護師等の人材確保の促進に関する法律、林業労働力の確保の促進に関する法律、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
障害者雇用分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第54号(障害者に係る部分に限る。)、第57号及び第62号(障害者に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 障害者の雇用の促進等に関する法律及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
職業能力開発分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第63号から第66号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 職業能力開発促進法及び勤労青少年福祉法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
雇用均等分科会 | 一 厚生労働省設置法第4条第1項第41号(厚生労働省雇用均等・児童家庭局の所掌に係る部分に限る。)及び第67号から第73号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法(第8条第1項を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
第9条
【議事】