• 消費者契約法施行令
    • 第1条 [法第十三条第五項第一号の政令で定める法律]
    • 第2条 [法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律]
    • 第3条 [消費者庁長官に委任されない権限]

消費者契約法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【法第十三条第五項第一号の政令で定める法律】
消費者契約法(以下「法」という。)第13条第5項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
削除
23号
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26号
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27号
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28号
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36号
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参照条文
第2条
【法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律】
法第13条第5項第6号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律とする。
第3条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第48条の2の政令で定める権限は、法第13条第1項第17条第2項第19条第3項第20条第3項第34条第1項及び第3項並びに第35条第1項及び第4項から第7項までの規定による権限とする。
附則
この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第40条
(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月24日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第4条
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年7月29日
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定(改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第六条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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