中小企業基本法
平成25年6月21日 改正
第2条
【中小企業者の範囲及び用語の定義】
1
この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
2
この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
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参照条文
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第25条 建設業法第42条 資源の有効な利用の促進に関する法律第25条 下請中小企業振興法第3条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 小規模企業者等設備導入資金助成法第2条 総合特別区域法施行規則第33条 租税特別措置法施行規則第18条の15 地域再生法施行規則第18条 中小企業支援法第2条 第13条 中小企業等協同組合法第8条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第23条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第1条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条
第3条
【基本理念】
1
中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
第8条
【小規模企業に対する中小企業施策の方針】
国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。
①
小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ十分な経営資源の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によつて地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。
第15条
【経営資源の確保】
第24条
1
国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
第29条
【所掌事務】
3
審議会は、前二項に規定するもののほか、中小企業等協同組合法、中小企業支援法、小規模企業共済法、下請中小企業振興法、中小小売商業振興法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律及び商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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参照条文
附則
昭和58年12月2日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。