• 予算決算及び会計令臨時特例
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    • 第3条
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予算決算及び会計令臨時特例

平成25年3月13日 改正
第1条
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(以下「法」という。)第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「駐留軍」という。)に使用される労働者の募集に要する経費
復員又は引揚げに関する経費
国家公務員退職手当法の規定による退職手当
雇用対策法第18条の規定による職業転換給付金(同条第2号及び第5号に掲げる給付金にあつては、雇用対策法施行令第1条第2号に規定する者に係るものに限る。)
財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(以下「令」という。)第51条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。
令第52条第1項の規定は、第1項の規定により資金を前渡する場合について準用する。
参照条文
第1条の2
各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれを定める。
第2条
各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
②の2
自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価
船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第1条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価
⑤の2
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第4号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第5条において準用する国有財産法第24条同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料
⑥の2
航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金
⑥の3
駐留軍の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金
傭船料
参照条文
第3条
各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
前条各号に掲げるもの
運賃
国が連合国軍又は駐留軍の用に供していた民有若しくは公有の土地、建物若しくは工作物又は民有の営業用動産が返還された場合における当該土地、建物若しくは工作物又は営業用動産に係る原状回復のための補償金
国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における補償金(前条第6号に規定する水面にある物件の移転料を除く。)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条の規定に基づく契約に係る同法第2条第2項に規定する教科用図書又は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条の規定に基づく契約に係る同法第2条第1項に規定する教科用特定図書等の購入費
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第6号に規定する特定電気事業者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費
参照条文
第4条
第2条第2号から第6号の2まで又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
第4条の2
防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
第4条の3
前条第1項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第2項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に第4条の7の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。
前項の場合において、第4条の7の規定により落札者とならなかつた者が二人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第2項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。
参照条文
第4条の4
第4条の2第1項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第75条各号に掲げる事項のほか、第4条の2第1項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第4条の9第1項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
第4条の5
第4条の2第1項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第80条第1項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。
第4条の6
第4条の2第1項の規定による競争が二種以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
参照条文
第4条の7
第4条の2第1項の規定による競争により落札者を定める場合において同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第83条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
参照条文
第4条の8
第4条の2第1項の規定による競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、令第99条の3及び令第99条の4の規定に準じて随意契約によることができる。
参照条文
第4条の9
第4条の2第1項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
第1項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第99条の2の規定は、これを適用しない。
参照条文
第4条の10
各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係る物品(以下「返還物品」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「政府貿易等に係る物品」という。)並びに国有財産法第2条第1項第6号に規定する有価証券(以下「国の所有に係る有価証券」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う一般競争は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して売払数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
各省各庁の長は、第1項の規定による一般競争(国の所有に係る有価証券の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が四十万円をこえないときに限り、法第29条の4第1項ただし書の規定により、同項の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせないことができる。
第4条の11
第4条の3及び第4条の6から第4条の8までの規定は、前条第1項の規定による一般競争に付する場合について準用する。この場合において、第4条の6中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第4条の8中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。
第4条の12
第4条の10第1項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第75条各号に掲げる事項のほか、第4条の10第1項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。
第4条の13
第4条の10第1項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第80条第1項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。
第4条の14
各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間、法第29条の4第1項ただし書の規定により、入札保証金を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、令第83条の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
前項の規定による返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いをなす場合の公告には、令第75条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、落札者としての権利を失うことがある旨の記載又は記録をしなければならない。
第4条の15
財務大臣は、当分の間、不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払うときは、令第79条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第29条の3第1項の規定による公告の際に併せて公告することができる。
第5条
各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき
旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつたもの並びに普通財産で連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係るもののうち不動産及びその附属設備であつて、予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えないものの貸付をなすとき
旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつた船舶、機械及び器具、旧軍需省に属していた機械及び器具で国有財産法施行前に物品として各省各庁の長に移換されたもの並びに返還物品をこれに特別の縁故がある者に売払又は貸付をなすとき
海域にある爆薬兵器若しくは弾薬又はその部分品の引揚を政府から許可された者に対し、そのくず化を条件として当該物件をくずとして売り払うとき
旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき
旧軍港市転換法第4条第1項に規定する旧軍用財産を同法第2条に規定する旧軍港市転換計画の実現に寄与するような用途に供する者に対し、当該財産を売り払うとき
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき
飼料需給安定法第3条に規定する飼料需給計画を実施するため、急速に輸入飼料を買い入れる必要がある場合において直接に輸入業者から輸入飼料を買い入れるとき
国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき
公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき
単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき
国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき
国有林野の管理経営に関する法律第17条の2の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき
前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。但し、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。
第6条
各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年4月30日
第1条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年1月14日
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
附則
昭和23年5月1日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年8月26日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年11月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年8月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年7月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年8月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。但し、改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第八号及び第一条の二の規定は、昭和二十五年五月四日から適用する。
附則
昭和26年5月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年8月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この政令は、法施行の日(昭和二十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和27年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、本則中第一条第一項各号列記以外の部分、第四条第二項、第五条第一項第十五号及び第二十二号、同条第二項及び第三項、第六条第二項及び第三項並びに附則第四項及び第五項の改正規定以外の規定並びに附則第二項の規定は日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する
改正前の予算決算及び会計令臨時特例(以下「改正前の令」という。)第一条第一項第一号、第二号及び第四号の規定は、これらの号に規定する経費についての資金の前渡に関し、改正前の令第二条第一号の規定は、同号に規定する経費についての前金払に関し、改正前の令第四条の二の規定は、同条に規定する場合における支払に関し、改正前の令第四条の十一から第四条の十五までの規定(改正前の令第四条の十二において準用する改正前の令第四条の四及び第四条の七から第四条の九までの規定を含む。)は、改正前の令第四条の十一に規定する調達解除物品及び連合国軍から払下を受けた物品(以下「調達解除物品等」という。)の売払に関し、改正前の令第五条第一項第八号から第十号までの規定は、これらの号に規定する場合における随意契約に関し、改正前の令第六条第一項の規定は、調達解除物品等の即売に関し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日後においても、それぞれ、なお、その効力を有する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、公社法の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附則
昭和27年10月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年11月12日
この政令は、公布の日から施行し、第五十一条第十二号の改正規定は、昭和二十七年十月十五日から適用する。
附則
昭和27年12月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年3月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年3月19日
附則
昭和28年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月7日
この政令は、公布の日から施行す。
附則
昭和28年8月8日
附則
昭和28年12月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月28日
この政令は、公布の日から施行する。但し、第四条の二の改正規定は、防衛庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和30年3月31日
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則
昭和31年5月11日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年11月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
この政令は、法附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和33年8月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第一号に掲げる経費についての資金の前渡、同令第二条第一号、第六号又は第六号の二に掲げる経費についての前金払又は概算払、同令第三条第三号から第六号までに掲げる経費についての概算払、同令第一条第一項第一号に規定する駐留軍(以下「駐留軍」という。)からの返還又は取得に係る物品の同令第四条の十第一項、第四条の十四第一項若しくは第六条に規定する方法による売払い又は随意契約による売払い、貸付け若しくは販売の委託及び駐留軍からの返還又は取得に係る普通財産の随意契約による売払い又は貸付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和37年2月22日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の予算決算及び会計令臨時特例第二条第五号の規定は、この政令施行前に締結された契約に係る代価についても、適用する。
附則
昭和37年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年8月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年11月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年2月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月25日
附則
昭和38年10月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年10月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年8月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和47年2月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年9月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月28日
附則
昭和53年1月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第4条
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項の規定は、整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第六条に規定する特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者に対して支給する就職促進手当及び給付金については、なおその効力を有する。
整備法附則第五条第一項に規定する漁業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る給付金に対する第八条の規定による改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第六号の規定の適用については、同号中「第七条第一項」とあるのは、「第七条第一項(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第七条第一項の規定を含む。)」とする。
第9条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
昭和56年11月5日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。
附則
昭和61年6月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成14年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の第五条第一項第三号の規定により価格の公示が行われている土地又は建物の売払いについては、同号の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年10月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第10条
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
整備法附則第四十五条第一項の規定により引き続き財政融資資金に預託することができることとされた郵便貯金預託金の利子の概算払については、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附則
平成24年11月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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