地方住宅供給公社法施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【地方住宅供給公社を設立することができる市】
地方住宅供給公社法第8条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
第2条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第23号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
②
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
⑦
都市計画法第11条第5項、第12条の2第3項、第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第43条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方住宅供給公社 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方住宅供給公社 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 都道府県知事 | 地方住宅供給公社 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方住宅供給公社 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方住宅供給公社 |
登記手数料令第19条 | 国又は地方公共団体の職員 | 地方住宅供給公社の役員又は職員 |
附則