地方道路公社法施行令
平成25年7月31日 改正
第2条
【報告】
監事は、法第12条第5項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
第3条
【法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業】
法第21条第2項第1号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第1項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
第6条
【他の道路の新設又は改築に要する費用の負担】
地方道路公社は、地方道路公社が行う法第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法第12条第1項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第21条第1項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
第9条
【読替え規定】
法第41条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第2項 | 国土交通大臣(地方自治法第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)以外の第8条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。) | 国土交通大臣 |
第9条第1項、第22条第2項並びに第34条第3項及び第6項 | 国土交通大臣等 | |
第21条第3項 | 設立団体の長 | 設立団体である都道府県又は設立団体である市の区域の存する都道府県を統括する都道府県知事 |
第24条、第26条第1項並びに第38条第1項及び第39条 | 設立団体の長 | 関係設立団体の長 |
第40条第1項 | 市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事 |
第10条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第19号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
④
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
28号
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 地方道路公社 |
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方道路公社 |
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方道路公社 |
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 都道府県知事 | 地方道路公社 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方道路公社 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方道路公社 |
登記手数料令第19条 | 国又は地方公共団体の職員 | 地方道路公社の役員又は職員 |
附則
第2条
(経過措置)
第3条
(組織変更の登記)