少年院法
平成19年6月15日 改正
第1条
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。
第2条
第8条の2
第11条
2
少年院の長は、前項の場合において、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から退院させるに不適当であると認めるときは、本人を送致した裁判所に対して、その収容を継続すべき旨の決定の申請をしなければならない。
第16条
少年鑑別所は、少年法第17条第1項第2号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設とする。
第16条の2
1
少年鑑別所は、家庭裁判所、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長以外の者から少年の資質の鑑別を求められたときは、前条の業務に支障を来さない範囲において、これに応ずることができる。
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参照条文
第17条の2
第17条の6
1
少年院収容受刑者については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第83条、第171条及び第175条の規定を準用する。この場合において、同法第83条第3項中「刑事施設又は刑事施設の長が指定した場所」とあるのは、「少年院若しくは刑事施設又は少年院の長が指定した場所」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第83条第2項の規定により解放された少年院収容受刑者が、前項において読み替えて準用する同条第3項の規定に違反して少年院若しくは刑事施設又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。
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参照条文