採石法
平成23年7月22日 改正
第2条
【定義】
第3条
【行為の効力】
この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第32条の6第1項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第9条
【協議】
第10条
【許可の基準】
1
2
経済産業局長は、前条第1項の許可をする場合においてその土地が河川法第54条、第56条、第58条の3若しくは第58条の5(同法第100条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法第2条の規定により指定された土地又は森林法第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地若しくは同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。
第12条
【決定の申請】
採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第9条第1項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。
第13条
【申請書の副本の交付等】
1
経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。
第15条
【買取】
1
土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。
第16条
【決定の基準】
2
経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第1項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
3
経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第2項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。
第24条
【担保の提供】
1
第12条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
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参照条文
第28条
【存続期間の更新の決定】
第31条
【決定に基づく登記】
第32条の4
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
③
第32条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第32条の10第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
第32条の6
【承継】
1
採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第32条の4第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
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参照条文
第32条の10
【登録の取消し等】
第33条の5
【変更の認可等】
1
第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第33条の9
【認可採取計画の変更命令】
都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第33条の4に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
第33条の10
【休止及び廃止の届出】
第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
第33条の11
【認可の失効】
第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第32条の10第1項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第33条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
第33条の13
【緊急措置命令等】
1
都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。
第33条の15
【標識の掲示】
第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
⊟
参照条文
第33条の16
【譲渡したたい積物等の管理】
第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。
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参照条文
第33条の17
【岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令】
都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
第34条の5
【不服申立ての手続における意見の聴取】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求(第38条に規定する審査請求を除く。)又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
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参照条文
第34条の8
【適用除外】
1
この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない。
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参照条文
第35条
【使用の目的】
採石業者は、岩石の採取を行う土地又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。但し、第2号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地、建物の敷地、農地又は保安林でないときに限る。
第36条
【許可及び公告】
2
経済産業局長は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、採石業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
第37条
【土地収用法の適用】
3
経済産業局長は、第36条第5項の規定による公告をしたときは、土地収用法第26条第2項及び第3項の規定にかかわらず、公害等調整委員会又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会又は収用委員会に送付しなければならない。
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参照条文
第41条
【公示】
経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。
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参照条文
第42条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
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参照条文
第42条の2の2
【経済産業大臣の指示】
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第103条
(採石法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第三百九条の規定による改正前の採石法(以下この条において「旧採石法」という。)第三十二条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の登録をした当該都道府県知事による第三百九条の規定による改正後の採石法(以下この条において「新採石法」という。)第三十二条の登録を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録(旧採石法第三十二条の五第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の三第一項の採石業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置している事務所の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。
3
この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧採石法第三十三条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧採石法第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って岩石の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。
4
この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の都道府県知事の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新採石法第三十二条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。
7
この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)