沖縄振興開発金融公庫法施行規則
平成25年9月20日 改正
第1条
【法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者】
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第19条第1項第8号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
第1条の2
【法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関】
1
法第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。
②
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
⑤
次に掲げる要件を満たす者
イ
農林漁業者(沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第2条第1号及び第2号に掲げる者をいう。)又は中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
2
法第21条第1項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号又は第2号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
第1条の4
【法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関】
法第26条第2項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。
⊟
参照条文
第1条の6
【新住宅市街地開発事業に準ずる事業】
令第1条の3第1項第3号ロに規定する新住宅市街地開発事業に準ずる主務省令で定める事業は、主として住宅の用に供する土地を造成し、併せて法第19条第2項第3号の2に規定する関連利便施設を建設し、又は同項第3号の3に規定する関連公共施設を整備する事業で、次に掲げる要件に該当するものとする。
①
当該事業が行われる区域が、新住宅市街地開発法第2条の2第1号及び第2号並びに第3条第2号に掲げる条件に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ
都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあること。
第1条の7
【令第一条の三第一項第三号の二に規定する基準】
令第1条の3第1項第3号の2に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
土地区画整理事業の施行地区の面積に公庫が主務大臣の承認を得て定める割合を乗じて得た面積以上の面積の土地を、土地区画整理法第86条第1項の換地計画において換地を定められることにより、又は当該換地計画において定められた保留地を土地区画整理組合から譲り受けることにより所有することとなること。
第2条
【令第一条の三第一項第五号に規定する災害】
令第1条の3第1項第5号に規定する主務省令で定める災害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなる災害を含む。)を受けた市町村が一以上ある災害
第3条
【災害復興住宅】
令第1条の3第1項第5号に規定する主務省令で定める当該家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋は、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。以下この条において同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
建設し、又は購入しようとする家屋にあつては、その一戸当たりの住宅部分の床面積が百七十五平方メートル(滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)が百七十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする家屋が滅失した家屋の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)に相当する面積)以下であるもの
第3条の2
【令第一条の三第一項第八号に規定する耐火建築物等】
1
令第1条の3第1項第8号イに規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
①
延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下この条において「容積率」という。)が建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の二分の一以上であること。
②
次のいずれかに該当すること。
イ
次に掲げる要件に該当すること。
(2)
その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。
(i)
建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合にあっては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。
ロ
土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(令第1条の3第1項第8号に規定する建替えをいう。以下同じ。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
3
令第1条の3第1項第8号ロに規定する主務省令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑤
都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域(同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区及び同条第4項に規定する開発整備促進区を除く。)内の中高層耐火建築物で当該地区計画に係る地区整備計画において当該建築物につきその容積率の最低限度、その建築面積の最低限度及びその高さの最低限度が定められているもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
⑥
都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区(同条第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内の中高層耐火建築物又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
⑦
その敷地内に建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地を有し、かつ、その敷地面積が同条第3項本文に規定する規模(同項ただし書の規定により、特定行政庁が別に規模を定めたときは、その規模)以上である中高層耐火建築物
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参照条文
第4条
【令第四条第二号に規定する基準】
令第4条第2号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
⊟
参照条文
第5条
【賃借人の資格】
1
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの及び令第1条の3第1項第10号に掲げるもの(包括承継人を含む。以下「賃貸人」という。)のうち当該貸付金に係る住宅を法第19条第1項第3号ハ(1)に掲げる者に対し賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、次の各号に該当する者でなければならない。
第5条の2
賃貸人のうち法第19条第1項第3号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者に対し賃貸する者(以下「特別賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
第6条
【賃借人の募集】
2
前項の規定による募集の方法は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その賃貸する住宅の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行なわなければならない。
第10条
【賃借人の選定の特例等】
1
一般賃貸人は、市街地再開発事業(都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。第24条第1項第2号において同じ。)の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を賃貸する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅については、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
2
一般賃貸人(令第1条の3第1項第10号に掲げる者を除く。)は、令第1条の3第1項第8号に規定する資金の貸付けに係る合理的土地利用耐火建築物等内にある法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅(前項又は次項に規定する住宅を除く。)については、その住宅の戸数の二分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
3
一般賃貸人(令第1条の3第1項第10号に掲げる者を除く。)は、土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について法第19条第1項第3号に規定する貸付けに相当する貸付け(以下「土地担保貸付け」という。)に係る賃貸しようとする住宅については、その戸数の五分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前四条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
第11条
【賃貸条件の制限】
第11条の2
【賃貸条件】
特別賃貸人は、法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る住宅を賃貸する場合においては、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、第5条、前六条、次条及び第12条の2の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
第12条
【家賃】
1
法第35条第2項に規定する主務大臣が定める家賃の額は、一月につき、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
①
公庫の貸付金の貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)にあつては当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を当初期間の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、当初期間後の期間にあつては当初期間後の当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額を当初期間後の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間から当初期間を差し引いた期間により、それぞれ毎月元利均等に償還するものとして算出した額。ただし、中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金に係る住宅にあつては、当該貸付金の償還期間の最長期間に代えて、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て定めた期間によることができる。
⑥
公庫の貸付金に係る住宅の建設又は購入のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額(賃貸人が地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)である場合においては、当該価額の範囲内で主務大臣の定める価額)に千二百分の五を乗じて得た額(当該住宅について、地代を必要とする場合においては賃貸人が当該地代について公庫の承認を得て定めた額を、借地権の取得に要した費用がある場合においては賃貸人が当該費用について公庫の承認を得て定めた額を当該千二百分の五を乗じて得た額に加えた額)
3
割賦金が著しく高額となるため相当の期間これを減額する必要があると公庫が認めて定めた方法により、賃貸人が貸付金の償還を行う場合においては、当該方法により算出した割賦金の月割額を第1項第1号に掲げる額とする。
4
賃貸人は、公庫の貸付金に係る住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、公庫の承認を得て当該住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第1項第3号に掲げる額とすることができる。
第13条
【災害復興住宅等の家賃その他賃貸の条件】
令第1条の3第1項第4号から第6号までに規定する資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)は、当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
第14条
【合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の家賃その他賃貸の条件】
1
令第1条の3第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。)は、当該住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
①
家賃の額は、一月につき、当該住宅に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が公庫の承認を得て定めた額を合計した額を超えないものであること。
4
令第1条の3第1項第8号又は第9号の規定による貸付金に係る住宅が第12条の2第1項に規定する基準に該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「貸付金を」とあるのは「貸付金に相当する額に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
第15条
【特定中高層耐火建築物内の住宅の賃借人の選定】
1
第6条から第9条までの規定は、令第1条の3第1項第8号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で、当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物(同号ハに掲げる建築物をいう。以下同じ。)内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「特定中高層耐火建築物内住宅賃貸人」という。)が賃貸する当該貸付けに係る住宅の賃借人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を賃貸する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
第16条
【譲受人の資格】
1
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付金に係る住宅又は当該住宅に付随する土地若しくは借地権の譲受人は、次の各号に該当する者でなければならない。
第17条
1
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ホ又は令第1条の3第1項第3号の2の規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「土地譲渡人」という。)が譲渡する造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲受人(法第19条第2項第3号の2に規定する関連利便施設の用に供されている土地又は借地権の譲受人を除く。次項、第18条、第19条第1項、第20条第1項、第21条、第22条第1項、第24条第2項及び第3項、第27条、第28条並びに第29条第1項において同じ。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
第19条
【譲受人の募集】
2
前項の規定による募集の方法は、譲渡の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その譲渡する住宅、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行わなければならない。
第22条
【譲受人の選定】
1
住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みを受理した者の数が譲渡するそれぞれの住宅、画地又は借地権について二以上である場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、抽せんその他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
2
土地譲渡人は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、位置、面積、価額等が類似する二画地以上の土地で土地譲渡人が適当と認めて一の申込受付単位としたもの(以下「申込受付土地」という。)に係る画地又は画地に係る借地権の譲受けの申込みを受理した者に、それらの者が当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権のうちから譲り受ける画地又は画地に係る借地権を選択するための順位を抽せんその他公正な方法で決定し、当該順位に従い、それらの者の希望するところにより、当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権を譲り渡すことができる。
第22条の2
【住宅宅地債券積立者の募集及び選定】
2
前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
②
次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ
区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券及び宅地債券令第1条第2項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)
第22条の4
【積立手帳】
第22条の6
【住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項】
住宅宅地債券及び宅地債券令第9条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第22条の3の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
第23条
【積立分譲住宅の譲受人の選定の特例】
譲渡人が地方住宅供給公社である場合において、当該譲渡人が、法第19条第1項第3号の規定による貸付け(同号ホ及びヘに規定する者に対するものを除く。)に係る住宅及びその敷地を地方住宅供給公社法第23条第1項の住宅の積立分譲に関する契約によつて譲渡しようとする場合においては、第19条から第22条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
第24条
【譲受人の選定の特例等】
1
譲渡人は、次に掲げる貸付金に係る住宅については、公庫の承認を得て、第19条から第22条までの規定によらないで譲受人を選定することができる。ただし、第3号に掲げる貸付金に係る住宅については、その住宅の戸数の二分の一を超えない戸数に限る。
①
建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供されるものを有する建築物(以下この号において「区分所有建築物」という。)が滅失し、又は取り壊された場合において、当該区分所有建築物の敷地に新たに区分所有建築物を建設し、当該建設した区分所有建築物の住宅の用に供される部分(同法第2条第6項に規定する敷地利用権を含む。)を譲渡する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付金
②
市街地再開発事業の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を譲渡する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付金
2
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を法第19条第1項第3号ハ若しくはニの規定に該当する者、産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第4号の規定に該当する者、住宅の供給を行う地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は利便施設を建設する者に譲渡する場合においては、公庫の承認を得て、第19条から第22条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
第25条
【譲渡条件】
第26条
第27条
【造成した土地等の譲渡条件】
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、譲受人が正当な理由がなくて当該土地若しくは当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から二年以内に住宅若しくは利便施設の建設に着手しないとき(譲受人が法第19条第1項第3号イ又はロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)に住宅の建設を完了しないとき)、当該土地若しくは当該借地権を住宅若しくは利便施設の建設に着手する以前に他人に譲渡したとき又は譲渡契約の条項に違反したときは、当該土地又は当該借地権を買い戻すことができることを譲渡の条件としなければならない。ただし、第24条第3項の規定による譲受人に譲渡する場合においてはこの限りでない。
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参照条文
第28条
【譲渡条件の制限】
第28条の2
【譲渡人等が地方公共団体等以外の者である場合の譲渡価額】
1
地方公共団体等(地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外の譲渡人又は土地譲渡人は、次の各号に掲げる額を超えて、令第1条の3第1項第1号に規定する貸付けに係る住宅、土地若しくは借地権又は同項第3号若しくは第3号の2に規定する貸付けに係る土地若しくは借地権を譲渡してはならない。
②
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
③
令第1条の3第1項第3号又は同項第3号の2に規定する貸付けに係る土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得及び土地の造成に要した費用、当該土地又は借地権を取得し、及び土地を造成するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
第29条
【譲渡人等が地方公共団体等である場合の譲渡価額】
1
法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める譲渡価額は、次のとおりとする。
①
住宅を譲渡する場合における住宅の譲渡価額は、住宅の建設費又は購入価額、住宅を建設し、又は購入するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、住宅の建設費又は購入価額から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、宅地建物取引業法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に係る保証料若しくは同項第2号に規定する保証保険契約に係る保険料又は同法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約に係る寄託手数料(以下「保証料等」という。)及び住宅の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
②
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合における土地又は借地権の譲渡価額は、土地又は借地権の取得に要した費用、土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、土地又は借地権の取得に要した費用から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに住宅の建設に併せて設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用及び土地又は借地権の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
③
法第19条第1項第3号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地を区画して譲渡する場合又は一団地の土地に係る借地権を分割して譲渡する場合におけるそれぞれの画地又は借地権の譲渡価額は、それぞれの画地又は借地権の譲渡価額の合計が一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の取得に要した費用及び一団地の土地の造成に要した費用(以下「取得造成費」という。)、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに一団地の土地の造成により設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)及び一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡のために必要な事務経費(以下「譲渡事務経費」という。)について公庫が承認した額を合計した金額を超えないように、それぞれの画地又は借地権の目的となつている土地の位置及び品位等を考慮して定めた額
④
法第19条第1項第3号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を第24条第2項の規定による譲受人に譲渡する場合における一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡価額は、取得造成費、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに管理費及び譲渡事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
第30条
【合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の譲渡価額その他譲渡の条件】
1
令第1条の3第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人」という。)は、当該住宅又はその建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを譲渡するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
①
住宅の譲渡価額は、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅に係る公庫の貸付金の利息、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
②
土地又は借地権の譲渡価額は、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権に係る公庫の貸付金の利息、当該土地又は借地権の取得に要した費用から当該土地に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
第31条
【特定中高層耐火建築物内の住宅の譲受人の選定】
1
第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項の規定は、令第1条の3第1項第8号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付けに係る住宅の譲受人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を譲渡する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2
前項において準用する第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項に定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅が存する場合においては、特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人は、公庫の承認を得て、前項において準用する第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項に規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
第32条
【幼稚園等の賃借人等の資格】
法第35条の3第1項に規定する主務省令で定める幼稚園等又は関連利便施設の建設に必要な資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「幼稚園等の賃貸人等」という。)が賃貸し、又は譲渡する当該貸付金に係る幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権の賃借人又は譲受人(以下「幼稚園等の賃借人等」という。)は、次の各号(当該幼稚園等の賃借人等が地方公共団体又は地方住宅供給公社である場合においては、第1号及び第2号)に該当する者でなければならない。
第34条
【幼稚園等の賃貸等の条件の制限】
第35条
【幼稚園等の賃貸料】
1
法第35条の3第2項において準用する同法第35条第2項に規定する主務大臣が定める幼稚園等又は関連利便施設の賃貸料の額は、一月につき、当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該幼稚園等又は関連利便施設の建設に要した費用(建設に要した費用が公庫の定める額をこえる場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ等による損失を補てんするための引当金について幼稚園等の賃貸人等が公庫の承認を得て定めた額を合計した額とする。
2
令第1条の3第1項第2号の規定による貸付けに係る幼稚園等が第12条の2第1項に規定する基準に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「貸付金を」とあるのは「貸付金に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
第36条
【幼稚園等の譲渡価額】
法第35条の3第2項において準用する同法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める額は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
3
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「二年以内に住宅若しくは利便施設の建設」とあるのは、「三年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは二年以内に利便施設の建設」とする。
4
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「第十九条第一項第三号イ又はロ」とあるのは「第十九条第一項第三号イ」と、「三年以内」とあるのは「四年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)、譲受人が同号ロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内」とする。
5
公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「十分の二」とあるのは「十分の一」とする。