電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
平成20年6月13日 改正
第2条
【定義】
この法律(第1号に掲げる用語にあつては、次条第1項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法第2条第1項(定義)に規定する港湾管理者を含む。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
②
輸出入等関連業務 次に掲げる業務をいう。
ロ
出入国管理及び難民認定法(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第2条第6号(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務
⊟
参照条文
第3条 第9条 第21条 関税法第7条の5 関税法施行規則第4条の2 関税法施行令第55条の3 外国為替に関する省令第10条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第17条 財務省組織規則第263条 第276条 第364条 税関関係手数料令第2条 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 通関業法施行規則第7条 通関業法施行令第12条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 第3条 貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の2 輸出貿易管理規則第1条の2 輸入貿易管理規則第2条の2
第3条
【情報通信技術利用法の適用】
1
前条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)又は第4条第1項(電子情報処理組織による処分通知等)に規定する電子情報処理組織とみなして、情報通信技術利用法第3条又は第4条の規定を適用する。この場合において、情報通信技術利用法第3条第3項中「同項の行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「同項の行政機関等」とする。
2
前項の規定により適用される情報通信技術利用法第4条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同条第1項の行政機関等から発せられたものとみなす。
第4条
【口座振替納付に係る納付書の送付等】
1
税関長は、前条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。
2
前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法第17条第2項(出港手続)又は第72条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。
第5条
【通関士の審査】
通関業者は、第3条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
第9条
【業務の範囲等】
1
会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
①
輸出入等関連業務(第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第50条の2第6項第1号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
③
輸出入等関連業務に先行し、又は後続する業務その他の輸出入等関連業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から輸出入等関連業務を処理するために必要な情報を受信するため第1号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
第10条
【会社の責務】
会社は、前条第1項の業務を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。
第12条
【株式、社債及び借入金】
1
会社は、会社法第199条第1項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(第27条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第20条
【報告及び検査】
1
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第22条
附則
平成14年12月4日
第2条
(通関情報処理センターの解散等)
1
改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第十一項において「旧法」という。)第三章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。
3
旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。
4
第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。
第3条
(持分の払戻し)
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成20年5月30日
第3条
(定款)
第4条
(会社の設立に際して発行する株式)
第5条
(株式の引受け)
第7条
(創立総会)
第12条
(センターの解散等)
第13条
(商号に関する経過措置)
第15条
(秘密保持義務に関する経過措置)
第16条
(行政事件訴訟法の適用に関する経過措置)
第17条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第18条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1
この法律の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十二条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
2
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、センターが保有していた個人の秘密に属する事項が記録された独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第20条
(罰則の適用に関する経過措置)