地価税法施行令
平成22年12月22日 改正
第2条
【借地権等の範囲】
1
法第2条第2号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。
2
法第2条第2号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
①
河川法第24条(土地の占用の許可)(同法第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による同法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
②
道路法第32条第1項(道路の占用の許可)の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条第1項(都市公園の占用の許可)の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
第3条
【公益法人等が有する土地等の非課税】
2
法第6条第2項第1号に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する業務目的の用(次項及び次条において「業務目的の用」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法第6条第2項の規定を適用する。
3
公益法人等が有する土地等が業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、法第6条第2項第1号に掲げる土地等に該当するものとする。
第4条
【国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等】
2
法第6条第3項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該一の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその業務目的の用に供しているものに限る。)とする。
第6条
【非課税とされる土地等の範囲等】
1
法別表第一第4号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等(道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専ら特定の者の用に供する工作物の用に供されている土地等を除く。)とする。
2
法別表第一第5号に規定する政令で定める施設は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法第19条第1項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所とする。
3
法別表第一第7号に規定する政令で定める土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
①
文化財保護法第109条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は同法第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された同法第2条第1項第4号(文化財の定義)に規定する記念物に係る土地等のうち、次に掲げる建築物又は施設の用に供されている土地等
②
文化財保護法第143条第1項若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある土地等のうち、同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建物等以外の建物等で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
4
法別表第一第19号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第1項第1号(機構の業務の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業のうち都市計画法第4条第2項(定義)に規定する都市計画区域内において行われるものにあっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条第2項第2号(定義)に掲げる民間都市開発事業に限る。)とし、同表第19号に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める処分とする。
④
河川法第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)(同法第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 当該承認
⑨
港湾法施行令附則第8項(港湾施設の建設又は改良の工事)の港湾管理者の承認を受けて行う同令附則第9項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事 当該承認
⑩
漁港漁場整備法附則第11項(国の融資の特例)の規定による承認を受けて行う同法第3条(漁港施設の意義)に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事 当該承認
5
法別表第一第20号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画、青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画とする。
6
法別表第一第20号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の三分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
⊟
参照条文
第7条
【施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等】
3
法第6条第5項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該施設等(当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。
⊟
参照条文
第8条
【一平方メートル当たりの更地の価額】
法第6条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。
第9条
【居住用建物の用に供されている土地等の範囲】
1
2
法第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない場合には、居住面積割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第10条
【特殊の関係のある普通法人の範囲】
3
⊟
参照条文
第11条
【貸家用建物の用に供されている土地等の範囲】
1
第9条第1項から第3項までの規定は、法第7条第2項第2号に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、第9条第1項中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第7条第1項第2号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第7条第2項に規定する他人の居住の用」と、同条第2項中「法第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第7条第2項第2号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。
第13条
【外国公館等の土地等の非課税】
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第13条の2
【信託財産に属する土地等の帰属】
7
前二項の場合において、受託者が法第25条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前二項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【特殊な場合の個人の納税地】
1
法第10条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
②
前号に掲げる場合を除き、所得税法第161条第3号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
第15条
【特殊な場合の法人の納税地】
法第12条第3号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
①
外国法人(法第12条第1号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。)が法人税法第138条第3号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
第17条
【課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等】
4
法別表第二第6号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第8条第1項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)とする。
5
法別表第二第6号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)とする。
6
法別表第二第9号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。
①
信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら資金の貸付け、手形の割引、預金又は貯金の受入れその他の信用に関する事業(第3号において「信用事業」という。)を行う法人
②
火災共済協同組合、共済水産業協同組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら生命共済、火災共済その他の共済に関する事業(次号において「共済事業」という。)を行う法人
⊟
参照条文
第20条
【区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算】
建物の区分所有等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する建物の敷地である土地等(以下この条において「建物の敷地」という。)のうち、同法第20条第1項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法第27条第1項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「管理所有土地等」という。)を有する場合には、当該管理所有土地等については、同法第2条第2項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び法第18条第1項第2号に掲げる金額を計算するものとする。
第21条
【死亡等の場合の申告の特例】
2
前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
⊟
参照条文
第22条
【特殊関係者の範囲】
1
法第32条第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
②
同族会社等の株主等が法人である場合 次に掲げる者
イ
当該同族会社等の株主等である法人(以下この号において「同族会社等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人
2
法第32条第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
①
法第32条第4項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合 次に掲げる者イ 当該株主等の親族ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該株主等の使用人ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているものホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族へ 次に掲げる法人(1) 当該株主等(当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2) 当該株主等及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3) 当該株主等並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
②
合併法人等の株主等が法人である場合 次に掲げる者イ 当該合併法人等の株主等である法人(以下この号において「合併法人等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人ロ 当該合併法人等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人(1) 当該株主等の一人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2) 当該株主等の一人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3) 当該株主等の一人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人ハ 当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人ニ 当該合併法人等株主法人と前号へ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人ホ 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該株主等の一人及びロ(1)から(3)までに掲げる法人(1) 当該合併法人等株主法人がその事業活動の相当部分を当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との取引に依存して行っていること。(2) 当該合併法人等株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該株主等の一人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人からの借入れにより、又は当該株主等の一人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人の保証を受けて調達していること。(3) 当該合併法人等株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人であった者であること。へ 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)又はそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人との間にホ(1)から(3)までに掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該二以上の株主等又は当該特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
6
法人税法第4条の6第2項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令第14条の10(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第32条第5項の規定の適用がある場合について準用する。
⊟
参照条文
第23条
【帳簿の備付け等】
法第33条に規定する政令で定める公益法人等は、法第6条第2項第2号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。
⊟
参照条文
附則
平成15年3月31日