地方財政法施行令
平成25年7月26日 改正
第7条
【協議不要対象団体の判定のための将来負担比率の数値】
法第5条の3第3項に規定する将来負担比率に係る政令で定める数値は、都道府県等にあつては百分の三百、市町村にあつては百分の二百とする。
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参照条文
第8条
【協議不要基準額】
法第5条の3第3項に規定する地方債の合計額に係る政令で定める額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の額に百分の二十五を乗じて得た額に第4号に掲げる額を加算した額とする。
②
当該地方公共団体が経営する法適用企業(地方公営企業法第2条の規定により同法の全部又は一部を適用する公営企業(法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)ごとに営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額を合計した額
③
当該地方公共団体が経営する法非適用企業(第46条各号に掲げる事業を行う公営企業のうち法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)ごとに営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額を合計した額
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参照条文
第9条
【公的資金の種類】
法第5条の3第3項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げるものとする。
③
前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金
第10条
【実質公債費比率の算定に用いる地方債】
法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第12条第2号及び第30条第1項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
第11条
【実質公債費比率の算定に用いない元利償還金】
法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。
③
満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第241条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。)
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参照条文
第13条
【標準的な規模の収入の額】
法第5条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
①
都 イ及びロに掲げる額の合算額
イ
地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額
ロ
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法第5条第2項各号に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税(以下「調整税」という。)並びに同法第735条第1項の規定により都が課する同法第5条第5項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合(以下「配分率」という。)を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
②
道府県地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額
③
指定都市地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額
④
市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額
⑤
特別区地方自治法施行令第210条の12第1項及び第2項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額
⊟
参照条文
第14条
【実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法】
法第5条の3第4項第2号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。
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参照条文
第15条
【起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等】
1
法第5条の3第5項第1号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
③
当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第14条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額
第16条
【起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等】
1
法第5条の3第5項第2号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。
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参照条文
第19条
【議会への事後報告で足りる場合】
法第5条の3第10項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。
第22条
【起債許可団体の判定のための実質赤字額の額】
法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。
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参照条文
第24条
【起債許可団体の指定の手続】
1
総務大臣は、法第5条の4第1項第4号から第6号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
3
総務大臣は、法第5条の4第1項第4号から第6号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。
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参照条文
第26条
【起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等】
1
法第5条の4第3項第1号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第15条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
2
法第5条の4第3項第1号の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。
第28条
【都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続】
3
総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
第30条
【決算未提出期間における起債の協議等についての特例】
1
地方自治法第233条第1項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第5条の3及び第5条の4の規定並びに第8条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第5条の3第3項 | 実質公債費比率 | 当該年度の前年度の実質公債費比率 |
実質赤字額 | 当該年度の前年度の実質赤字額 | |
連結実質赤字比率 | 当該年度の前年度の連結実質赤字比率 | |
将来負担比率 | 当該年度の前年度の将来負担比率 | |
法第5条の4第1項第1号 | 前条第4項第2号 | 当該年度の前年度の前条第4項第2号 |
法第5条の4第1項第2号 | 前条第4項第1号 | 当該年度の前年度の前条第4項第1号 |
第8条 | 当該年度前三年度 | 当該年度の前年度前三年度 |
2
地方公営企業法第30条第1項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第5条の3第5項(第2号を除く。)及び第5条の4第3項(第2号を除く。)の規定並びに第15条及び第26条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第5条の3第5項(第2号を除く。) | 次に掲げる | 当該年度の前年度において次に掲げる |
当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
法第5条の4第3項(第2号を除く。) | 経営の | 当該年度の前年度において経営の |
当該年度に | 当該年度の前年度に | |
当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
第15条第1項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
当該年度に | 当該年度の前年度に | |
第26条第1項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
第15条第1項第1号 | 第30条第2項の規定により読み替えられた第15条第1項第1号 | |
第26条第2項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
3
地方自治法第233条第1項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第5条の3第5項(第1号を除く。)及び第5条の4第3項(第1号を除く。)の規定並びに第16条及び第27条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第5条の3第5項(第1号を除く。) | 次に掲げる | 当該年度の前年度において次に掲げる |
当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
法第5条の4第3項(第1号を除く。) | 経営の | 当該年度の前年度において経営の |
当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
第16条第1項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
当該年度の歳入 | 当該年度の前年度の歳入 | |
当該年度に | 当該年度の前年度に | |
第27条第1項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
第16条第1項各号 | 第30条第3項の規定により読み替えられた第16条第1項各号 | |
第27条第2項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
第32条の2
【経過措置】
地方公営企業法第2条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第34条
【地方債証券の引受けの場合の特則】
前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。
⊟
参照条文
第38条
【地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則】
売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。
第39条
【振替地方債への準用等】
1
第33条から第35条まで、第36条第1項、第37条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び第43条第2項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、第33条第1項第4号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第10号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第2項中「数」とあるのは「数、第39条第2項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。
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参照条文
第43条
【地方債証券原簿】
5
地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。
⊟
参照条文
第47条
【剰余金の計算方法】
法第7条第1項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。
第49条
【国の負担金等の交付時期】
1
国の負担金及び法第16条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。
附則
第2条
(公営競技に係る納付金の納付)
1
法第三十二条の二の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(以下この条において「機構」という。)に納付すべき納付金の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつてあん分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、機構に納付すべき納付金の額は、当該納付限度額とする。
第3条
(公営企業の廃止等に係る地方債の許可手続)
第4条
(地方債の許可等)
第5条
(退職手当の財源に充てる地方債の許可手続)
第6条
(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)
第7条
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
2
総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
第8条
(北海道に関する特例)
第10条
(協議不要基準額の算定における標準的な規模の収入の額の特例)
第11条
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
1
平成十九年度から平成二十一年度までの各年度における第十三条の規定の適用については、同条第一号イ及び第二号から第五号までの規定中「相当する額並びに」とあるのは「相当する額、」と、「の合算額」とあるのは「並びに地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額の合算額」とする。
第12条
(平成二十年度における標準的な規模の収入の額の特例)
平成二十年度における第十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一号イ同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特例交付金法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた旧特例交付金法第九条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この号において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条算定した地方道路譲与税算定した児童手当特例交付金(旧特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この条において同じ。)、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金当該地方道路譲与税当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税第十三条第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条相当する額、相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第二号同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における旧特例交付金法附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧特例交付金法第九条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条地方道路譲与税児童手当特例交付金、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金第十三条第三号及び第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税児童手当特例交付金、特別とん譲与税及び交通安全対策特別交付金、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金第十三条第五号地方自治法施行令地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条第一項(同令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えられた地方自治法施行令附則第七条の四第一項の規定により読み替えられた同令基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合にあつては当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合にあつては当該額に相当する額を加算した額とする。)自動車重量譲与税児童手当特例交付金、自動車重量譲与税及び交通安全対策特別交付金、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金
第13条
(平成二十一年度における標準的な規模の収入の額の特例)
平成二十一年度における第十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一号イ同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特例交付金法」という。)第九条第一項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「暫定措置法」という。)第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(旧特例交付金法附則第五条第二項及び地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十一年地方税法等改正法」という。)附則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この号において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条算定した地方揮発油譲与税算定した児童手当特例交付金(旧特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この条において同じ。)、地方揮発油譲与税、地方道路譲与税当該地方揮発油譲与税当該児童手当特例交付金、地方揮発油譲与税、地方道路譲与税第十三条第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条相当する額、相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第二号同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における旧特例交付金法附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧特例交付金法第九条第一項及び暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(平成二十一年地方税法等改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条地方揮発油譲与税児童手当特例交付金、地方揮発油譲与税、地方道路譲与税第十三条第三号及び第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税児童手当特例交付金、特別とん譲与税地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税、地方道路譲与税第十三条第五号地方自治法施行令第二百十条の十二第一項地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条第二項(同令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えられた地方自治法施行令附則第七条の四第二項の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項(地方税法施行令等の一部を改正する政令附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合にあつては当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合にあつては当該額に相当する額を加算した額とする。)自動車重量譲与税児童手当特例交付金、自動車重量譲与税地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税、地方道路譲与税
第14条
(平成二十二年度における標準的な規模の収入の額の特例)
平成二十二年度における第十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一号イ同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この号において「旧特例交付金法」という。)第九条第一項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条算定した地方揮発油譲与税算定した児童手当及び子ども手当特例交付金(旧特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この条において同じ。)、地方揮発油譲与税当該地方揮発油譲与税当該児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税第十三条第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条地方揮発油譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税第十三条第三号及び第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、特別とん譲与税第十三条第五号地方自治法施行令地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令附則第七条の四第二項の規定により読み替えられた同令基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合にあつては当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合にあつては当該額に相当する額を加算した額とする。)自動車重量譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、自動車重量譲与税
第15条
(平成二十三年度における標準的な規模の収入の額の特例)
平成二十三年度における第十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一号イ同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この号において「旧特例交付金法」という。)第九条第二項の規定により読み替えられた同条第一項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条算定した地方揮発油譲与税算定した児童手当及び子ども手当特例交付金(旧特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この条において同じ。)、地方揮発油譲与税当該地方揮発油譲与税当該児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税第十三条第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条地方揮発油譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税第十三条第三号及び第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、特別とん譲与税第十三条第五号地方自治法施行令地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条第一項の規定により読み替えられた地方自治法施行令附則第七条の四第二項の規定により読み替えられた同令基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合にあつては当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合にあつては当該額に相当する額を加算した額とする。)自動車重量譲与税児童手当及び子ども手当特例交付金、自動車重量譲与税
第16条
(平成二十四年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
平成二十四年度以後の各年度における第十三条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一号イ同法第十四条同法附則第七条の二の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第一項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第二号から第四号まで同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条第十三条第五号地方自治法施行令地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令附則第七条の四第二項の規定により読み替えられた同令基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合にあつては当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合にあつては当該額に相当する額を加算した額とする。)
第17条
(平成二十四年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第18条
(平成二十五年度及び平成二十六年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第19条
(平成二十七年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
附則
昭和60年6月7日
2
昭和六十一年度以前に行われた公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金については、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令第十七条の二第一項中「十億円」とあるのは「八億円」と「収益の額から当該年度の公営競技の売上額の合計額(当該合計額が二百億円を超えるときは、二百億円とする。)に当該年度の収益率(当該年度の公営競技の収益の額の売上額の合計額に対する割合をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公庫に納付すべき納付金の額は、当該納付限度額」とあるのは「収益の額を超えるときは、当該収益の額」と、同条第六項中「十億円」とあるのは「八億円」とする。
附則
平成19年3月31日
第2条
(旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)
平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第六条及び第七条の規定は、地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この条において「交付税法等改正法」という。)附則第五条において読み替えて準用する地方財政法第三十三条の九の規定に基づく交付税法等改正法附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第七条第三項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(次項において「機構」という。)に」と、同条第四項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。
附則
平成24年1月27日