独立行政法人日本原子力研究開発機構法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
第4条
【機構の目的】
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第2条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。
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参照条文
第13条
【役員の任期】
2
通則法第29条第1項後段の規定により同項に規定する中期目標(第25条において「中期目標」という。)が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。
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参照条文
第17条
【業務の範囲】
1
機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
⑤
放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条第1項及び第2項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。)を行うこと。
イ
機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第2条第1項及び第3条第1項の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。第28条第1項第4号ロにおいて同じ。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)
3
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質(原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行うことができる。
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参照条文
第18条 第20条 第21条 第22条 第28条 第33条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 集落地域整備法施行規則第1条 地方税法第349条の3 地方税法施行令第36条の3 第52条の3の2 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第五号に規定する事務の区分を定める省令 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 土地収用法第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令第7条 第8条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第20条
【区分経理】
1
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
①
第17条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。)まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別会計に関する法律第85条第5項に規定する電源利用対策に関する業務
第21条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、前条第1項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第17条第1項及び第2項に規定する業務の財源に充てることができる。
5
機構は、埋設処分業務等に係る勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の埋設処分業務等の財源に充てなければならない。
第23条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第25条
【中期目標に関する原子力委員会の意見の聴取】
主務大臣は、通則法第29条第1項の規定により中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第27条
【機構の解散時における残余財産の分配】
1
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第20条第1項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
第28条
【主務大臣等】
1
機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
⑤
第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
ロ
機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの
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参照条文
第29条
【独立行政法人評価委員会の意見の聴取等】
1
次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
②
前条第1項第4号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定 これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会、原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会」とする。
③
前条第1項第5号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定 これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会、経済産業省及び原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会」とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(日本原子力研究所の解散等)
1
日本原子力研究所(以下「旧研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)が承継する。
7
前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び理化学研究所が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
8
第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構及び理化学研究所が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9
第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
10
前項の規定による出資による権利のうち、第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
第3条
(核燃料サイクル開発機構の解散等)
5
前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
6
第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が旧機構の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、旧機構に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7
第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣及び経済産業大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
第4条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第5条
(持分の払戻し)
第8条
(業務の特例)
2
機構は、第十七条及び前項に規定する業務のほか、同項の規定により機構が行うものとされる旧機構法附則第十条第二項に規定する特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。
3
前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第四号中「前三号に掲げる業務」とあるのは「前三号に掲げる業務及び附則第八条第二項に規定する業務」と、第二十条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務、附則第八条第一項に規定する業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)並びに同条第二項に規定する業務」と、同項第三号中「以外の業務」とあるのは「以外の業務(附則第八条第一項及び第二項に規定する業務を含む。)」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十七条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第二十八条第一項第四号中「含む。)並びに」とあるのは「含む。)、」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第三十三条第二号中「第十七条に規定する業務」とあるのは「第十七条に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」とする。
第11条
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止に伴う経過措置)
第12条
(罰則に関する経過措置)