職業安定法施行規則
平成24年8月10日 改正
第3条
【法第三条に関する事項】
1
公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。
第4条
【法第四条に関する事項】
1
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次項において「労働者派遣法」という。)第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
2
前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
5
法第4条第8項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
国家公務員法第108条の2第1項(裁判所職員臨時措置法第1号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体又は国会職員法第18条の2第1項に規定する国会職員の組合
第4条の2
【法第五条の三に関する事項】
2
法第5条の3第3項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
②
電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
第4条の3
【法第五条の五に関する事項】
1
公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。
2
前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。
第6条
【法第八条に関する事項】
第12条
【法第十七条に関する事項】
3
公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。
第16条
【法第二十二条に関する事項】
2
公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。
4
公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。
第17条の2
【法第二十七条に関する事項】
1
公共職業安定所長は、法第27条第1項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
2
公共職業安定所は、法第27条第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。
6
業務分担学校長は、法第27条第3項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。
8
公共職業安定所長が、法第27条第7項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。
第17条の4
1
厚生労働大臣は、第35条第3項の規定により報告された同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産(雇用保険法第23条第2項第1号に規定する倒産をいう。)により第35条第2項に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。
第18条
【法第三十条に関する事項】
2
法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
3
法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
ハ
役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
第20条
【法第三十二条の三に関する事項】
2
法第32条の3第2項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。
4
有料職業紹介事業者は、法第32条の3第1項第2号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第2項第3号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額以下としなければならない。
7
厚生労働大臣は、法第32条の3第4項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。
第22条
【法第三十二条の六に関する事項】
1
法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第23条
【法第三十二条の七に関する事項】
2
法第32条の7第1項の規定による届出をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第18条第3項第1号ト、チ、リ及びヌに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第18条第3項第1号リに掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4
法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第18条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
5
法第30条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第18条第3項第1号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第24条
【法第三十二条の八に関する事項】
法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条の3
【法第三十二条の十一に関する事項】
法第32条の11第1項の港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第2号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法第2条第4項に規定するもの(第3号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
③
船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
④
道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
第24条の4
【法第三十二条の十二に関する事項】
2
厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。
3
厚生労働大臣は、法第32条の12第3項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第6号の2)により通知するものとする。
第24条の5
【法第三十二条の十三に関する事項】
2
法第32条の13の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
②
電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
第24条の6
【法第三十二条の十四に関する事項】
法第32条の14の規定による職業紹介責任者の選任は、業務を適正に遂行する能力を有する者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
第24条の8
【法第三十二条の十六に関する事項】
第25条
【法第三十三条に関する事項】
1
第18条第1項から第6項まで、第21条、第22条第1項及び第6項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の8までの規定は、法第33条第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第18条第1項中「第30条第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」と、第18条第2項中「第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第5号」と、第18条第3項中「第30条第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、第18条第4項中「第30条第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と、第18条第5項中「第33条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第30条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第18条第6項中「第33条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第30条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第21条第1項中「第32条の4第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第1項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「無料許可証」という。)」と、第21条第2項中「第32条の4第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第3項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」と、第21条第3項及び第4項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第22条第1項中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」と、第22条第6項中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第23条第1項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、第23条第2項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第30条第2項第4号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」と、第23条第3項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「第25条第1項において準用する第23条第2項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第23条第4項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「第25条第1項において準用する第23条第2項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第23条第5項中「第30条第2項第4号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第23条第6項中「第32条の7第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する第32条の7第3項」と、第24条中「第32条の8第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の8第1項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」と、第24条の4第1項中「第32条の12第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第1項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」と、第24条の4第2項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第24条の4第3項中「第32条の12第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第3項」と、第24条の5第1項及び第2項中「第32条の13」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の13」と、第24条の5第4項中「手数料表及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第24条の6中「第32条の14」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の14」と、第24条の7第1項中「第32条の15」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の15」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第24条の8第2項中「第32条の16」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の16」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第8号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第8号)」と読み替えるものとする。
2
第22条第3項から第5項までの規定は、法第33条第1項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第22条第3項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第2項第5号」と、第22条第4項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、第22条第5項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第25条の2
【法第三十三条の二に関する事項】
1
法第33条の2第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
②
学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第15条の6第3項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者
2
法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
法第33条の2第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
6
第24条の5第1項から第3項まで及び第24条の7の規定は、法第33条の2第1項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第24条の5第1項中「第32条の13」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の13」と、「求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第24条の5第2項中「第32条の13」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の13」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第24条の7第1項中「第32条の15」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の15」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。
第25条の3
【法第三十三条の三に関する事項】
2
第18条第1項、第2項及び第4項、第23条第1項から第5項まで、第24条、第24条の4第1項及び第3項並びに第24条の5から第24条の8までの規定は、法第33条の3第1項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第1項 | 法第30条第2項の申請書 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項の届出書 |
有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) | 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第1号の2) | |
第18条第2項 | 法第30条第2項第5号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第5号 |
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 | 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲 | |
第18条第4項 | 法第30条第3項 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第3項 |
有料職業紹介事業計画書(様式第2号) | 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第2号) | |
第23条第1項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第23条第2項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
法第30条第2項第4号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第4号 | |
当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号) | 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) | |
第23条第3項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第25条の3第2項において準用する第23条第2項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項第1号ト、チ、リ及びヌ | 第25条の3第3項第5号から第8号まで | |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
第18条第3項第1号リ | 第25条の3第3項第7号 | |
第23条第4項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第25条の3第2項において準用する第23条第2項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項 | 第25条の3第3項 | |
書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 | |
第23条第5項 | 法第30条第2項第4号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第4号 |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
法人にあつては第18条第3項第1号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書 | 第25条の3第3項第7号に掲げる書類のうち履歴書 | |
第24条 | 法第32条の8第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の8第1項 |
有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | |
第24条の4第1項 | 法第32条の12第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の12第1項 |
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | |
第24条の4第3項 | 法第32条の12第3項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の12第3項 |
第24条の5第1項及び第2項 | 法第32条の13 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の13 |
第24条の5第4項 | 手数料表及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第24条の6 | 法第32条の14 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の14 |
第24条の7第1項 | 法第32条の15 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の15 |
求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 | |
第24条の8第2項 | 法第32条の16 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の16 |
有料職業紹介事業報告書(様式第8号) | 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2) |
第25条の4
【法第三十三条の四に関する事項】
1
第18条第1項、第2項及び第4項、第23条第1項から第5項まで、第24条、第24条の4第1項及び第3項並びに第24条の5から第24条の8までの規定は、法第33条の4第1項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第1項 | 法第30条第2項の申請書 | 法第33条の4第2項において準用する法第30条第2項の届出書 |
有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) | 地方公共団体無料職業紹介事業届出書(様式第1号の3) | |
第18条第2項 | 法第30条第2項第5号 | 法第33条の4第2項において準用する法第30条第2項第5号 |
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 | 無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策の内容 | |
第18条第4項 | 法第30条第3項 | 法第33条の4第2項において準用する法第30条第3項 |
有料職業紹介事業計画書(様式第2号) | 地方公共団体無料職業紹介事業計画書(様式第2号) | |
第23条第1項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第23条第2項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の7第1項 |
法第30条第2項第4号 | 法第33条の4第2項において準用する法第30条第2項第4号 | |
当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号) | 地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) | |
第23条第3項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第25条の4第1項において準用する第23条第2項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項第1号ト、チ、リ及びヌ | 第25条の4第2項第1号から第4号まで | |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
第18条第3項第1号リ | 第25条の4第2項第3号 | |
第23条第4項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第25条の4第1項において準用する第23条第2項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項 | 第25条の4第2項 | |
書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 | |
第23条第5項 | 法第30条第2項第4号 | 法第33条の4第2項において準用する法第30条第2項第4号 |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
法人にあつては第18条第3項第1号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書 | 第25条の4第2項第3号に掲げる書類のうち履歴書 | |
第24条 | 法第32条の8第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の8第1項 |
有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | 地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | |
第24条の4第1項 | 法第32条の12第1項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の12第1項 |
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | 地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | |
第24条の4第3項 | 法第32条の12第3項 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の12第3項 |
第24条の5第1項及び第2項 | 法第32条の13 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の13 |
第24条の5第4項 | 手数料表及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第24条の6 | 法第32条の14 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の14 |
第24条の7第1項 | 法第32条の15 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の15 |
求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 | |
第24条の8第2項 | 法第32条の16 | 法第33条の4第2項において準用する法第32条の16 |
有料職業紹介事業報告書(様式第8号) | 地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第8号の3) |
⊟
参照条文
第28条
【法第三十六条に関する事項】
1
法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第37条第1項第6号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。
第32条
【法第四十五条に関する事項】
2
厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定又は第25条第5項第1号若しくは第2号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
4
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第33条
【法第五十条に関する事項】
1
厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定により、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
⊟
参照条文
第35条
【法第五十四条に関する事項】
2
学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第33条の2第1項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。
②
新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
⊟
参照条文
第37条
【法第六十条に関する事項】
1
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
②
法第32条の8第1項(法第33条第4項、法第33条の3第2項及び法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
③
法第32条の9第2項(法第33条第4項、法第33条の3第2項及び法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
④
法第32条の12第3項(法第33条第4項、法第33条の3第2項及び法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
⑤
法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出の受理及び法第33条の2第7項において準用する法第32条の9第2項の規定による当該事業の停止に関する権限法第33条の2第1項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
⑥
3
法第48条の2、法第48条の3及び法第50条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
⊟
参照条文
第38条
【法第六十一条に関する事項】
1
法第3章から法第3章の3までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第33条の2第1項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第32条の4第3項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条の7第1項若しくは第4項(法第33条第4項、法第33条の3第2項又は法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第21条第3項(第25条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第30条第2項第1号及び第2号(法第33条第4項、法第33条の3第2項又は法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
別表
【第二十条関係】
種類 | 手数料の最高額 | 徴収方法 |
受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円) | 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 | 一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあつては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 | 支払わられた賃金額の千分の七・五に相当する額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
附則
4
法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。
附則
昭和26年6月9日
この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、竜野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附則
昭和27年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、砺波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。
附則
昭和29年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年九月一日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月十七日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年1月6日
この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十三日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十二月一日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十二月十日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、竜ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年4月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月十一日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年三月一日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年4月30日
1
この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。
附則
昭和30年6月1日
附則
昭和33年7月1日
附則
昭和34年1月5日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。
附則
昭和40年4月1日
2
この省令の施行前に職業安定法、失業保険法、緊急失業対策法、国家公務員等退職手当法、炭鉱離職者臨時措置法及び身体障害者雇用促進法(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附則
昭和41年3月31日
3
この省令の施行前に職業安定法、失業保険法、緊急失業対策法、国家公務員等退職手当法、炭鉱離職者臨時措置法及び身体障害者雇用促進法(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附則
昭和42年3月22日
2
この省令の施行前に職業安定法、失業保険法、緊急失業対策法、国家公務員等退職手当法、駐留軍関係離職者等臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、身体障害者雇用促進法及び雇用対策法(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附則
昭和42年5月29日
2
この省令の施行前に職業安定法、失業保険法、緊急失業対策法、国家公務員等退職手当法、駐留軍関係離職者等臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、身体障害者雇用促進法及び雇用対策法(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附則
昭和45年3月31日
2
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
3
この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第二十条第一項及び第二項の規定による指示、法第三十条第一項及び法第三十一条第三項の規定による証明並びに法第六十一条第二項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第一事務取扱の範囲の部第四号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則第十条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第五条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第六条の登録公共職業安定所とみなす。
附則
昭和46年9月8日
附則
昭和51年2月20日
附則
昭和56年3月31日
附則
昭和59年3月24日
附則
昭和63年3月23日
1
この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
附則
平成6年3月18日
附則
平成11年11月17日
2
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第三十二条第三項中「五年」とあるのは「三年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十二条第一項の許可の有効期間又は同条第五項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成12年3月31日
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附則
平成21年1月19日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第二項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告とみなして、新規則第十七条の四の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
第3条
施行日前に旧規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第三十五条第二項の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。