船舶救命設備規則
平成24年6月29日 改正
第1条の2
【定義】
3
この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4
この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であつて、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
第3条
【特殊な救命設備】
この省令の規定に適合しない特殊な救命設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第4条
【特殊な船舶】
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【部分閉囲型救命艇】
部分閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⑨
海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合において、十分な浮揚性を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮体が取り付けられたものであること。この場合において、一人当たりに必要な浮力は、二百八十ニュートンとする。
⑯
前号イの六ノット以上の前進速力における二十四時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
第9条
【全閉囲型救命艇】
1
2
船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①
最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の一・三倍の高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。
②
船舶が二十度(船舶区画規程第2条第2項のタンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条に規定する液化ガスばら積船及び同令第257条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。
第14条
【救命艇の艤装品】
1
救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 | 艤装品の数 | 備考 |
単漕式のオール | 一組 | 浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ | 一組 | 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの |
ボート・フック | 二本 | 浮揚性のもの |
あかくみ | 一個 | |
バケツ | 二個 | |
手おの | 二個 | 救命艇の両端に一個づつ備えておかなければならない。 |
コンパス | 一個 | 夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、効果的なもの |
シー・アンカー | 一個 | 効果的なもの |
もやい綱 | 二筋 | 十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用することができるように、一筋は救命艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付け、他の一筋は前端付近に固着したもの(自由降下式救命艇にあつては、二筋とも救命艇の前端付近に固着したもの) |
救難食糧 | 定員一人当たり一万キロジュール | 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 | 定員一人当たり三リットル | 水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大二リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩素装置をもつて代えることができる。 |
ひしやく及びコップ | 各一個 | ひしやくは、さびない索付きのもの コップは、さびない目盛付きのもの |
応急医療具 | 一式 | 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 | 定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 | |
船酔い袋 | 定員一人当たり一個 | |
保温具 | 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 | 第29条の4の規定に適合するもの |
ジャックナイフ | 一個 | 索で救命艇に取り付けたもの |
缶切 | 三個 | |
浮輪 | 二個 | 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 | 一個 | |
釣道具 | 一式 | |
行動指導書 | 一冊 | 救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 | 一冊 | 救命艇内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 | 一部 | 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 | 四個 | 第33条の規定に適合するもの |
信号紅炎 | 六個 | 第35条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 | 二個 | 第36条の規定に適合するもの |
水密電気灯 | 一個 | 第37条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 | 一個 | 第38条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー | 一個 | レーダー反射器は、効果的なもの レーダー・トランスポンダーは、第40条の規定に適合するもの |
海面着色剤 | 一個 | 効果的なもの |
機関用工具 | 一式 | 救命艇の機関及びその附属品を簡単に調整するのに十分なもの |
持運び式消火器 | 一個 | 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
3
第1項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
⊟
参照条文
第15条
【救命艇の艤装品の定着】
第21条
【膨脹式救命いかだ】
1
膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⑫
海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
⑱
人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
第23条
【固型救命いかだ】
2
4
前三項の固型救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用固型救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、第21条第4項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第25条
【救命いかだの艤装品】
1
救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 | 艤装品の数 | 備考 |
浮輪 | 一個 | 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの |
ナイフ | 二個 | 一個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの。定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。膨脹式救命いかだにあつては、安全ナイフでなければならない。 |
あかくみ | 二個 | 定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。 |
スポンジ | 二個 | |
シー・アンカー | 二個 | 効果的なもので、一個は、恒久的に救命いかだに取り付けたもの |
かい | 二本 | 浮揚性のもの |
修理用具 | 一式 | 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご | 一個 | |
救難食糧 | 定員一人当たり一万キロジュール | 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 | 定員一人当たり一・五リットル | 水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大一・〇リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 |
コップ | 一個 | さびない目盛付きのもの |
応急医療具 | 一式 | 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 | 定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 | |
船酔い袋 | 定員一人当たり一個 | |
保温具 | 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 | 第29条の4の規定に適合するもの |
缶切 | 三個 | 膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
はさみ | 一個 | 膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
笛又は同等の音響信号器 | 一個 | |
釣道具 | 一式 | |
行動指導書 | 一冊 | 救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 | 一冊 | 救命いかだ内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 | 一部 | 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 | 四個 | 第33条の規定に適合するもの |
信号紅炎 | 六個 | 第35条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 | 二個 | 第36条の規定に適合するもの |
水密電気灯 | 一個 | 第37条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 | 一個 | 第38条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー | 一個 | レーダー反射器は、効果的なもの レーダー・トランスポンダーは、第40条の規定に適合するもの |
海面着色剤 | 一個 | 効果的なもの |
2
前項の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には、救難食糧、飲料水、コップ、缶切、はさみ、釣道具並びに落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一を備え付けることを要しない。
3
第1項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
①
限定近海船 救難食糧、飲料水のうち一・〇リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、釣道具、行動指導書、生存指導書並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一
5
第1項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。)であるものに備え付ける救命いかだの数の二十五パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・トランスポンダー又は第40条の2の規定に適合する捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【救命浮器】
2
膨脹により浮力が得られる救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第27条
【救命浮器の定員】
第27条の2
【膨脹型一般救助艇】
第27条の6
【救助艇の艤装品】
1
救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 | 艤装品の数 | 備考 | ||
膨脹型一般救助艇及び膨張型高速救助艇 | 固型一般救助艇及び固型高速救助艇 | 複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 | ||
オール又はかい | 一組 | 一組 | 一組 | 浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ | 一組 | 一組 | 一組 | 索又は鎖で救助艇に取り付けたもの。かいを備え付ける場合には、トール・ピン又はクラッチを要しない。 |
ボート・フック | 一本 | 一本 | 一本 | 浮揚性のもの。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、安全ボート・フックでなければならない。 |
あかくみ | 一個 | 一個 | 一個 | 浮揚性のもの |
バケツ | — | 一個 | — | |
スポンジ | 二個 | — | 二個 | |
ナイフ又は手おの | 一個 | 一個 | 一個 | 膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、浮揚性の安全ナイフでなければならない。 |
コンパス | 一個 | 一個 | 一個 | 夜行のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、ビナクルに入れた効果的なもの |
シー・アンカー | 一個 | 一個 | 一個 | 効果的なもの |
もやい綱 | 一筋 | 一筋 | 一筋 | 十分な長さを有し、かつ、救助艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付けられたもの |
引き索 | 一筋 | 一筋 | 一筋 | 浮揚性のものであつて救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強度を有するもの |
修理用具 | 一式 | — | 一式 | 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご | 一個 | — | 一個 | |
応急医療具 | 一式 | 一式 | 一式 | 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
保温具 | 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 | 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 | 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 | 第29条の4の規定に適合するもの |
浮輪 | 二個 | 二個 | 二個 | 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 | 一個 | 一個 | 一個 | |
水密電気灯 | 一個 | 一個 | 一個 | 第37条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
VHF無線通信装置 | 一個 | 一個 | 一個 | 管海官庁が適当と認めるもの |
レーダー反射器 | 一個 | 一個 | 一個 | 効果的なもの |
持運び式消火器 | 一個 | 一個 | 一個 | 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
第28条
【救命浮環】
第29条
【救命胴衣】
1
第29条の2
【イマーション・スーツ】
第30条の2
【救命いかだ支援艇】
2
膨脹により浮力が得られる救命いかだ支援艇は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
②
独立した気室に区画することにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により、救命いかだ支援艇が損傷し、又はその一部が膨脹しない場合であつても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること。
③
人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること。高圧ガス容器を使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
第30条の3
【救命いかだ支援艇の定員】
1
救命いかだ支援艇の定員は、座席設備に相当する人員(成人が着席したときに、支援活動及び推進装置の操作を妨げないように定められたものをいう。)以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
2
前項の規定にかかわらず、膨脹式の救命いかだ支援艇の定員は、膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
⊟
参照条文
第31条
【自己点火灯】
1
⊟
参照条文
第33条
【落下傘付信号】
第44条
【救命艇揚卸装置】
1
第45条
【救命いかだ進水装置】
第46条の2
【救助艇揚卸装置】
第46条の3
【救命いかだ支援艇進水装置】
第47条の2
【降下式乗込装置】
降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①
船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。
第50条
2
前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3
前二項の規定により備え付ける救命いかだのうち一の救命いかだが使用できない場合に、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分でないときは、各舷において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
第54条
【救命胴衣】
第57条
1
沿海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
3
第1項の船舶であつてその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものには、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環(ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める救命浮器)を備え付けることができる。
第58条
第58条の2
【救助艇】
1
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船及び沿海区域を航行区域とする第二種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が五百トン未満のものを除く。)には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【救命浮環】
第二種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メトール) | 救命浮環の数 | ||
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの | 沿海区域を航行区域とするもの | 平水区域を航行区域とするもの | |
三〇未満 | 四 | 四 | 二 |
三〇以上六〇未満 | 四 | 四 | 四 |
六〇以上一二〇未満 | 六 | 六 | 四 |
一二〇以上一八〇未満 | 八 | 六 | 四 |
一八〇以上 | 一二 | 六 | 四 |
⊟
参照条文
第60条
【救命胴衣】
1
第二種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているもの(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)には、最大搭載人員の十パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい。
2
小児をとう載する第二種船であつて実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同数の追加の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書に規定する第二種船については、この限りでない。
第61条
【救命索発射器】
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第二種船であつて第56条の規定により救命いかだのみを備え付けるものには、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。
第62条
【救命艇及び救命いかだ】
2
前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
5
救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より百メートルを超える場所に備え付けられている第三種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ一の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
第68条
【救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環】
1
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2
練習船その他多数の人員をとう載する第四種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない。
3
第1項の規定にかかわらず、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて船舶安全法施行規則第12条の2第1項第5号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次の各号に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
第69条
1
沿海区域を航行区域とする第四種船には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
第71条
【救命胴衣】
第73条
【自己点火灯及び自己発煙信号】
第74条
第76条
【落下傘付信号及び火せん】
1
第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
船舶の種類 | 遠洋区域を航行区域とするもの | 近海区域を航行区域とするもの | 沿海区域を航行区域とするもの | 平水区域を航行区域とするもの | |||
落下傘付信号 | 火せん | 落下傘付信号 | 火せん | 落下傘付信号 | 火せん | 落下傘付信号 | |
第一種船 | 一二 | 六 | 一二 | 六 | 一二 | 四 | |
第二種船 | 一二 | 六 | 八 | 四 | 四 | 二 | 二 |
第三種船 | 一二 | 六 | 一二 | 六 | 一二 | 四 | |
第四種船 | 一二 | 六 | 八 | 四 | 四 | 二 |
2
第三種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第77条
【浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置】
第77条の2
【非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置】
前条に規定する船舶には、一個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
第79条
【持運び式双方向無線電話装置】
第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には三個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを除く。)には二個、第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものに限る。)には一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であつて、第77条各号に掲げるものについては、この限りでない。
第80条の2
【再帰反射材】
第一種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【船上通信装置】
2
降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第82条
【警報装置】
第84条
【救命いかだ進水装置】
3
前二項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(第63条第3項の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
第85条の3
【救命いかだ支援艇進水装置】
1
救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には、一隻の救命いかだ支援艇につき一個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。
⊟
参照条文
第86条
【乗込装置】
1
第一種船等には、水上にある救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため十分な数の乗込装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は全部を備え付けることを要しない。
⊟
参照条文
第87条
【救命艇】
1
⊟
参照条文
第90条
【救命いかだ】
1
救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
⑧
積付場所を照明する装置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける救命いかだに限る。)。
⑨
進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)。
⑩
進水装置用救命いかだ(第48条第1項第3号及び第49条第1項第3号に係る救命いかだを除く。)は、救命いかだ進水装置の到達距離内に積み付けられていること。ただし、管海官庁が救命いかだ進水装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第92条
【救命浮環】
5
第3項の船舶に備え付ける救命浮環のうち二個以上のものには、長さ三十メートル(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該高さの二倍に相当する長さ)以上の浮揚性の救命索を取り付け、当該救命浮環を、各舷に、一個以上積み付けなければならない。この場合において、当該救命浮環は、自己点火灯又は自己発煙信号が近くに積み付けられる救命浮環であつてはならない(長さ三十メートル未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船を除く。)。
⊟
参照条文
第93条の3
【救命いかだ支援艇】
第97条
【救命設備の表示】
2
次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
救命設備の種類 | 表示する事項 |
救命艇 | 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 満載時の質量 五 製造年月 六 製造番号 七 製造者名 |
膨脹式救命いかだ | 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 投下試験の高さ 四 製造年月 五 製造番号 六 製造者名 |
膨脹式救命いかだの容器 | 一 定員 二 膨脹式救命いかだの質量(当該質量が百八十五キログラムを超える場合に限る。) 三 投下試験の高さ 四 製造年月 五 製造番号 六 製造者名 七 もやい綱の長さ 八 進水方法 |
固型救命いかだ | 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 質量 四 投下試験の高さ 五 製造年月 六 製造番号 七 製造者名 八 もやい綱の長さ 九 進水方法 |
救命浮器 | 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 質量 四 投下試験の高さ 五 製造年月 六 製造番号 七 製造者名 |
救助艇 | 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 満載時の質量 五 製造年月 六 製造番号 七 製造者名 |
救命浮環 | 一 搭載する船舶の船名及び船籍港 二 投下試験の高さ |
救命胴衣 | 一 搭載する船舶の船名及び船舶所有者名 二 着用できる者の身長又は体重の範囲 |
救命いかだ支援艇 | 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 製造年月 五 製造番号 六 製造者名 |
自己点火灯及び自己発煙信号 | 一 投下試験の高さ 二 製造年月 三 製造者名 |
落下傘付信号、火せん、信号紅炎及び発煙浮信号 | 一 製造年月 二 製造者名 |
降下式乗込装置 | 一 定員 二 製造年月 三 製造番号 四 製造者名 |
降下式乗込装置の容器 | 一 定員 二 製造年月 三 製造番号 四 製造者名 五 積み付けるべき位置の水面上の高さ 六 積み付けるべき場所 |
4
前二項の規定により表示する事項(第2項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。
第98条
【救命設備の積付場所】
2
前項の規定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。
附則
3
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。救命艇オール式救命艇、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇第一級発動機付救命艇第一級発動機付救命艇第二級発動機付救命艇第一級発動機付救命艇又は第二級発動機付救命艇手動プロペラ付救命艇第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇端艇(救命艇を除く。)端艇非常端艇非常端艇救命筏(膨脹式のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。)甲種膨脹式救命いかだ又は乙種膨脹式救命いかだ救命筏(固型のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。)固型救命いかだ救命浮器及び簡易浮器(第一種船又はタンカーに備え付けるものを除く。)救命浮器救命浮環(タンカーに備え付けるものを除く。)救命浮環救命胴衣(タンカーに備え付けるものを除く。)救命胴衣救命索発射器救命索発射器救命焔自己点火灯落下傘付信号落下さん付信号火箭火せん発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備持運式無線電信装置持運び式無線装置退船警報設備及び危急信号装置警報装置端艇揚卸装置救命艇揚おろし装置乗艇装置乗込装置
9
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第二種船端艇及び救命浮器第五十六条又は第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船練習船その他多数の人員をとう載するもの及び長さ三十メートル未満のもの端艇、救命浮器及び救命浮環第六十八条第一項又は第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、端艇又は救命いかだその他のもの端艇
附則
昭和55年5月6日
附則
昭和61年6月27日
第5条
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。救命艇(第三種船に備え付けるものを除く。)部分閉囲型救命艇救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項及び第六項に規定する船舶を除く。)に備え付けるものに限る。)全閉囲型救命艇救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第六項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。)空気自給式救命艇救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。)耐火救命艇非常端艇救助艇甲種膨脹式救命いかだ第一種膨脹式救命いかだ乙種膨脹式救命いかだ第二種膨脹式救命いかだ固型救命いかだ固型救命いかだ救命浮環救命浮環救命胴衣救命胴衣救命索発射器救命索発射器自己点火灯自己点火灯自己発煙信号自己発煙信号落下さん付信号落下傘付信号火せん火せん信号紅炎信号紅炎発煙浮信号発煙浮信号救命艇揚おろし装置救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置救命いかだ進水装置救命いかだ進水装置救命いかだ支援艇進水装置救命いかだ支援艇進水装置乗込装置乗込用はしご又は降下式乗込装置
2
施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
3
施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇、端艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
9
現存船(第一種船に限る。)には、一隻の救命艇につき三個のイマーション・スーツ及び当該船舶に備え付けている救命艇の定員の合計数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和六十六年七月一日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
10
現存船(第三種船に限る。)には、一隻の救命艇につき三個のイマーション・スーツ及び当該船舶の最大搭載人員に等しい数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和六十六年七月一日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
12
施行日において現存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。沿海区域を航行区域とする第二種船(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものに限る。)端艇新船舶救命設備規則第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ平水区域を航行区域とする第二種船端艇新船舶救命設備規則第五十八条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環国際航海に従事する総トン数五百トン以上の漁船であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(自ら漁ろうに従事するもの及び捕鯨母船を除く。)旧船舶救命設備規則第八条に規定する要件に適合する内部浮体を有する端艇新船舶救命設備規則第六十二条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ沿海区域を航行区域とする第四種船端艇新船舶救命設備規則第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ
13
第二項の規定は、前項の規定により備え付けることができる端艇について準用する。この場合において、第二項中「救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ」とあるのは「端艇」と、「救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置」とあるのは「救命艇揚おろし装置」と読み替えるものとする。
附則
平成3年10月11日
第4条
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1
平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成五年現存船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間は、第五条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第七十七条の規定は、適用しない。
2
平成五年八月一日において平成五年現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
4
平成七年二月一日において現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5
施行日において旧救命規則第七十九条の二に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。
6
現存船については平成七年一月三十一日までの間、現存船以外の船舶については平成五年七月三十一日までの間は、旧救命規則第七十八条の二及び第七十九条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則又は船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
7
現存船については、平成七年一月三十一日までの間は、旧救命規則第七十九条の二の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
附則
平成6年5月19日
第2条
(経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている救命艇及び救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇又は救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年9月30日
附則
平成10年7月1日
第2条
(経過措置)
1
施行日において現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶救命設備規則(以下「新規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。部分閉囲型救命艇部分閉囲型救命艇全閉囲型救命艇全閉囲型救命艇空気自給式救命艇空気自給式救命艇耐火救命艇耐火救命艇第一種膨脹式救命いかだ膨脹式救命いかだ(自動復原膨脹式救命いかだ及び両面膨脹式救命いかだを除く。)第二種膨脹式救命いかだ固型救命いかだ固型救命いかだ(自動復原固型命いかだ及び両面固型救命いかだを除く。)膨脹型救助艇膨脹型一般救助艇固型救助艇固型一般救助艇複合型救助艇複合型一般救助艇救命胴衣救命胴衣自己点火灯自己点火灯救命胴衣灯(次項に規定するものを除く。)救命胴衣灯探照灯探照灯警報装置警報装置救命艇揚卸装置救命艇揚卸装置救命いかだ進水装置救命いかだ進水装置救助艇揚卸装置救助艇揚卸装置(一般救助艇を取り付けるものに限る。)救命いかだ支援艇進水装置救命いかだ支援艇進水装置乗込用はしご乗込用はしご降下式乗込装置降下式乗込装置
2
施行日において現存船(第一種船及び第三種船に限る。)に現に備え付けている旧規則三十二条の二の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規則第三十二条の二の規定に適合しているものとみなす。船舶の種類日第一種船であったロールオン・ロールオフ旅客船であるもの施行日第三種船平成十三年七月一日第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)平成十四年七月一日
3
施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項及び第六項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
4
施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
5
施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する次に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を取り替える場合であって管海官庁が差し支えないと認めるときは、第一項及び次項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
6
施行日において現存船に現に備え付けている救命艇、救命いかだ及び救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ装品については、当該救命艇、救命いかだ又は救助艇を引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規則第十四条、第二十五条及び第二十七条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
8
現存船であって第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるものについては、新規則第四十八条第二項(新規則第四十九条第三項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項、第五十五条の二、第八十六条第三項及び第九十三条の四の規定は、当該船舶について平成十二年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
9
前項の船舶であって平成九年七月一日前に建造され、又は建造に着手されたものについて新規則第五十一条第三項の規定が適用される場合におけるこれらの船舶についての新規則第四十八条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮してやむを得ないと認める場合には、新規則第四十八条第一項第一号及び第四十九条第一項第一号中「救命艇」とあるのは、「救命艇又は救命いかだ」とする。
10
第八項の船舶については、新規則第五十四条第五項の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。この場合における新規則第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第四項若しくは第五項」とあるのは、「第五十四条第四項」とする。
14
現存船であって第一種船又は第三種船であるもののイマーション・スーツ(施行日において当該船舶に現に備え付けているもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)に限る。)への救命胴衣灯の取付け並びに現存船であって第二種船であるものの救命胴衣並びにイマーション・スーツ及び耐暴露服への救命胴衣灯の取付けについては、新規則第七十五条の二の規定は、適用しない。
15
現存船であって第二種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるもの救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命胴衣及び乗込装置の備付けについては、新規則第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第三項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十条第一項及び第四項並びに第八十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成16年3月26日
附則
平成20年6月30日
附則
平成21年12月22日
第1条
(施行期日)