覚せい剤取締法
平成18年6月23日 改正
第2条
【用語の意義】
2
この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
4
この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第3条
【指定の要件】
1
覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
①
覚せい剤製造業者については、薬事法第12条第1項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第13条第1項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
第5条
【指定証】
第7条
【指定の失効】
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第9条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
⊟
参照条文
第8条
【指定の取消し及び業務等の停止】
1
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第3条第1項(指定の要件)第3号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2
前項の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
第9条
【業務の廃止等の届出】
1
覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
②
薬事法第12条第2項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第13条第3項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
第10条
【指定証の返納及び提出】
1
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2
覚せい剤製造業者が第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは薬事法第75条第1項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第29条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第8条第1項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3
前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
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参照条文
第11条
【指定証の再交付】
1
指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
第12条
【氏名又は住所等の変更届】
1
覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第14条
【所持の禁止】
1
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
②
覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項に規定する信書便(第24条第5項及び第30条の7第10号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
第17条
【譲渡及び譲受の制限及び禁止】
5
覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
第18条
【譲渡証及び譲受証】
1
覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
第20条
【施用の制限】
6
覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
第20条の2
【広告の制限】
覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
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参照条文
第22条
【保管及び保管換】
1
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。但し、覚せい剤製造業者は、覚せい剤を保管すべき営業所(以下「覚せい剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚せい剤を覚せい剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚せい剤保管営業所との間又は覚せい剤保管営業所相互の間において保管換することができる。
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参照条文
第22条の2
【廃棄】
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者は、その所有する覚せい剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会の下に行わなければならない。
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参照条文
第23条
【事故の届出】
第24条
【指定の失効の場合の措置義務】
1
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下本条において同じ。)から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚せい剤の品名及び数量を報告しなければならない。
2
前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに譲り渡し、且つ、譲り渡した覚せい剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚せい剤製造業者についてはその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
3
前項の期限内に当該覚せい剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、すみやかに当該職員の立会を求めその指示を受けて当該覚せい剤を処分しなければならない。
第28条
【帳簿】
第30条
【覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告】
覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第25条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚せい剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚せい剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第30条の2
【指定の要件】
⊟
参照条文
第30条の3
【指定の取消し及び業務等の停止】
1
覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者について、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
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参照条文
第30条の4
【業務の廃止等の届出】
1
覚せい剤原料輸入業者がその業務所における覚せい剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚せい剤原料輸出業者がその業務所における覚せい剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚せい剤原料製造業者がその製造所における覚せい剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚せい剤原料取扱者がその業務所における覚せい剤原料の譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は覚せい剤原料研究者がその研究所における覚せい剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
⊟
参照条文
第30条の5
【指定及び届出に関する準用規定】
第4条から第7条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第10条から第12条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せい剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せい剤施用機関」とあり(第12条第2項の場合を除く。)、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、第4条第1項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条並びに第12条第1項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第4条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第11条中「病院若しくは診療所」とあり、第12条第2項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第5条第1項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第6条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第7条中「第9条」とあり、第10条第1項中「前条」とあるのは「第30条の4」と、第10条第2項中「第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは薬事法第75条第1項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第8条第1項の規定」とあるのは「第30条の3第1項の規定」と、「医療法第29条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第30条の3第1項の規定による業務停止の処分」と、第10条第3項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第12条第2項中「覚せい剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
第30条の6
【輸入及び輸出の制限及び禁止】
第30条の7
【所持の禁止】
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を所持してはならない。
⑥
病院若しくは診療所の開設者、医療法第5条第1項(往診医師等に関する特例)に規定する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)又は飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚せい剤原料を所持する場合
⑧
薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第5条第2項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第2条第1項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚せい剤原料を所持する場合
⑪
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚せい剤原料の交付を受けた者が当該覚せい剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該覚せい剤原料を所持する場合
第30条の9
【譲渡及び譲受の制限及び禁止】
第30条の11
【使用の禁止】
第30条の12
【保管】
1
⊟
参照条文
第30条の15
【指定の失効等の場合の措置義務】
1
第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第1号から第3号までに規定する者にあつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量を報告しなければならない。
③
病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第29条第1項(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
第30条の16
【準用規定】
1
第25条(再指定の場合の特例)の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合において「覚せい剤製造業者であつた者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者であつた者、覚せい剤原料輸出業者であつた者、覚せい剤原料製造業者であつた者」と、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、「第6条」とあるのは「第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第6条」と、「覚せい剤製造業者、」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、」と、「覚せい剤施用機関又は」とあるのは「覚せい剤原料取扱者又は」と、「それらの者及び当該覚せい剤施用機関の管理者であつた者については第14条第1項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第30条の7」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第32条
【立入検査、収去及び質問】
1
厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚せい剤製造業者の製造所若しくは覚せい剤保管営業所、覚せい剤施用機関である病院若しくは診療所、覚せい剤研究者の研究所その他覚せい剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚せい剤若しくは覚せい剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。
第34条の2
【指定又は許可の条件】
2
前項の条件は、覚せい剤又は覚せい剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第34条の3
【犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外】
3
前項の規定により厚生労働大臣から覚せい剤又は覚せい剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4
厚生労働大臣は、外国政府から覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤若しくは覚せい剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。
第35条
【国又は都道府県の開設する覚せい剤施用機関の指定手続】
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚せい剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。
第36条
【国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更】
1
国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関については左の各号に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚せい剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。
第39条
【証紙の代価】
第21条第1項(製造した覚せい剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第40条の2
【事務の区分】
第4条第1項(指定の申請に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(指定証の交付に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第10条第1項(指定証の返納に係る経由)及び第2項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項(指定証の再交付に係る経由)及び第2項(旧指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項(製造許可申請に係る経由)、第17条第5項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第20条第6項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第22条第1項(保管営業所の届出に係る経由)、第22条の2(廃棄)、第23条(事故の届出)、第24条第1項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第2項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)、第29条(覚せい剤製造業者の報告)、第30条(覚せい剤の施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)、第30条の4第1項(覚せい剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第3項(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第30条の12第1項第1号(覚せい剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第2号(覚せい剤原料の保管場所の届出)、第30条の13(覚せい剤原料の廃棄)、第30条の14(覚せい剤原料の事故の届出)、第30条の15第1項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)及び第2項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)、第31条(報告の徴収)、第32条第1項(覚せい剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第2項(覚せい剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第35条第3項(国の開設する覚せい剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第36条第1項(国の開設する覚せい剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第41条の2
⊟
参照条文
第41条の11 第41条の12 第44条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 警備業の要件に関する規則第2条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第2条 第5条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 第13条の2 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
第41条の10
情を知つて、第41条の3第1項第3号若しくは第4号又は第2項(同条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第42条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑯
第30条の10第1項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
⑳
第30条の15第1項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第2項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
21号
第30条の15第3項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
別表
一 一—フエニル—二—メチルアミノプロパノール—一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一—フエニル—二—メチルアミノプロパノール—一として一〇%以下を含有する物を除く。
二一—フエニル—一—クロロ—二—メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一—フエニル—一—クロロ—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフエニル醋酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの
二一—フエニル—一—クロロ—二—メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一—フエニル—一—クロロ—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフエニル醋酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの
附則
昭和48年10月15日
2
この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せい剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚せい剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
3
前項の規定により覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に新法第三十条の十五第一項第一号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号又は第二号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
5
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
附則
平成3年10月5日
2
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出を業としている者又はこの法律の施行の際現に同条第四十号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。)、小分け(他人から譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者について新法第五十条の二十七の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して一月以内に」とする。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条