都市公園法施行令
平成24年11月30日 改正
第1条の2
【住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準】
一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
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参照条文
第2条
【地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準】
1
地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
2
地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
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参照条文
第3条
【国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準】
法第3条第3項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 | 国が設置するその他の都市公園 |
基準 | ||
配置 | 大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 | 一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 |
規模 | 災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 | おおむね三百ヘクタール以上とすること。 |
位置及び区域の選定 | 災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 | できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 |
公園施設の整備 | 広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。 | 良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。 |
第5条
【公園施設の種類】
4
法第2条第2項第5号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
6
法第2条第2項第7号の政令で定める便益施設は、売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
7
法第2条第2項第8号の政令で定める管理施設は、門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。第31条第8号において同じ。)その他これらに類するものとする。
第6条
【公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等】
1
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参照条文
第10条
【公園管理者の権限の代行】
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第5条の3の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第12条
【占用物件】
法第7条第7号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
⑨
都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
第16条
【占用に関する制限】
都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
②
水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。
⑧
第12条第9号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
⑨
第12条第10号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
第20条
【国の設置に係る都市公園の使用料の徴収】
1
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参照条文
第23条
【工作物等を保管した場合の公示の方法】
2
公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
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参照条文
第24条
【工作物等の価額の評価の方法】
法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第25条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第26条
1
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
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参照条文
第28条
【国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担】
都道府県が法第12条の3第1項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第20条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ三分の一を乗じて得た額とする。
第29条
【納付の通知】
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第12条の3第1項又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
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参照条文
第30条
【都道府県の負担金の予定額の通知】
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第12条の3第1項又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。
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参照条文
第31条
【都市公園に関する費用の補助額】
法第29条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
⑥
教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
ロ
古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に同法第5条第2項第3号ロに掲げる事項としてその新設又は改築が定められたものに限る。)
⑨
第5条第8項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(災害対策基本法第2条第10号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。)
第33条
【権限の委任】
附則
2
この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第三項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、第八条第一項から第三項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。
3
法附則第五項又は法附則第六項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。法附則第五項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。
4
国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園の配置の基準については、当分の間、第三条の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに一箇所」とする。
5
平成二十二年度において都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、第二十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、次に掲げる工事に要する費用の合計額から、法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該工事に係るものの額と第二十条の規定により徴収される使用料の額に当該都市公園の維持その他の管理(第二十八条に規定する災害復旧事業を除く。)に要する費用の額に対する当該工事に要する費用の額の合計額の割合を乗じて得た額とを合計した額を控除した額に、十分の四・五を乗じて得た額を加えた額とする。
附則
昭和60年5月18日
2
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
1
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。