鉄道事業法施行規則
平成23年3月31日 改正
第2条
【事業の許可申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
⑥
第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
第7条
【事業基本計画等の変更の認可申請】
1
法第7条第1項の規定により事業基本計画又は法第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
第8条
【事業基本計画等の変更の届出】
⊟
参照条文
第12条
【線路実測図】
第10条第2項第2号の線路実測図は、次の二種とする。
第14条
【工事計画の変更の認可申請】
⊟
参照条文
第15条
【工事計画の変更の届出】
1
法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。
第16条
【鉄道施設の変更の認可申請】
⊟
参照条文
第18条
【同意書の添付】
第一種鉄道事業者(第二種鉄道事業者に鉄道線路を使用させる者に限る。)及び第三種鉄道事業者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第2号に掲げる申請又は届出にあつては、別表第一第二欄、別表第二中欄、別表第五中欄、別表第五の二中欄、別表第五の三中欄、別表第五の四中欄、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第一第四欄、別表第二下欄、別表第五下欄、別表第五の二下欄、別表第五の三下欄、別表第五の四下欄、別表第六下欄又は別表第七下欄に印のあるものに係るものに限る。)を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。
第20条
【車両の確認申請】
第21条
【車両の構造又は装置の変更の確認申請】
第24条の2
【業務の能力の基準】
法第14条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。
①
第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力
要員 | 要件 |
(1) 設計管理者(設計の管理及び当該設計が鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「設計の確認」という。)を行う者をいう。) | a、b及びcに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。 c 技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、電気事業法第44条第1号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(鉄道電気施設に係る設計管理者に限る。)若しくは次条及び第24条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 |
(2) 竣工確認者(鉄道施設が当該鉄道施設に係る設計及び鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「竣工の確認」という。)を行う者をいう。) | a及びbに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設の工事、維持若しくは運用に関する業務に関し、通算して十年以上(学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、鉄道土木施設に係る竣工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して七年以上、学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、鉄道土木施設に係る竣工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して五年以上)の実務の経験を有し、かつ、竣工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること。 b 鉄道施設の工事を施行する者以外の者であること。 |
(3) 竣工確認管理者(竣工の確認の管理を行う者をいう。) | a及びbに掲げる要件を備えること。 a 竣工の確認の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 竣工の確認の業務に関し、通算して三年以上の実務の経験を有する者であること。 |
(4) 業務統括管理者(設計管理者及び竣工確認管理者の業務その他の設計に関する業務の実施の統括管理を行う者をいう。) | 設計管理者及び竣工確認管理者以外の者であること。 |
イ
設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
第24条の4
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録を申請した者(次項において「登録申請者」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。イ学校教育法による大学において通算して三年以上理学若しくは工学に関する学科の教授若しくは准教授の職にあつた者又は理学若しくは工学に関する学科に係る研究により博士の学位を授与された者ロ 登録試験に合格した者又は技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して五年以上の実務の経験を有するものハ学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの
第24条の7
【登録事項の変更の届出】
登録試験実施機関は、第24条の4第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第24条の8
【登録試験事務規程】
第24条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第24条の11
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第24条の12
【適合命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第24条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の14
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第24条の2第1号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条の17
【帳簿等の提出】
登録試験実施機関は、第24条の9の規定により登録試験事務の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、第24条の15第1項の帳簿及び同条第2項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第26条の2
【限定の変更の承認】
1
認定鉄道事業者は、第23条第3項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第26条の3
【業務実施規程の変更の承認等】
1
認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第24条の2第1号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。
第27条
【一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続】
その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者(以下「一般認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。
第27条の2
【特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続】
その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者(以下「特定認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。
第28条
【一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続】
第28条の4
【認定を取り消された場合等の措置】
1
2
前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ、既に行つた当該事項に係る鉄道施設等に係る認可等の申請等の手続は、簡略化されない手続によりしたものとみなす。
第29条
【機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計】
法第14条第5項の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「機構法」という。)第12条第1項の規定により行う同項第5号の鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。)
第29条の2
【機構が行つた設計に係る簡略化された手続】
第27条、第27条の3及び第28条の3の規定は、法第14条第5項の規定に基づき機構が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。この場合において、第28条の3中「法第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項若しくは第2項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。
第30条
【鉄道線路の使用条件の認可申請】
第31条
【鉄道線路の譲渡条件の認可申請】
第32条
【旅客運賃等の上限の認可申請】
⊟
参照条文
第33条
【旅客運賃等の届出】
法第16条第3項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【運行計画の届出】
⊟
参照条文
第36条
【運輸に関する協定の届出】
⊟
参照条文
第36条の2
【安全管理規程の届出】
3
⊟
参照条文
第36条の3
【安全管理規程の内容】
法第18条の3第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。ただし、第2号ニ及びホ、第3号チ及びヌ並びに第5号に掲げる事項については、第三種鉄道事業者にあつては、この限りでない。
①
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ 基本的な方針に関する事項ロ 関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項ハ 取組に関する事項
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ハ 安全統括管理者の責務に関する事項ニ 運転管理者の責務に関する事項ホ 乗務員指導管理者(第36条の7に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項ヘ ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項
第36条の6
【安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出】
1
法第18条の3第5項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第36条の7
【乗務員指導管理者】
1
第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「必要な資質」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【繰延資産整理の許可申請】
法第20条第2項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【列車の運行の管理等の受委託の許可申請】
⊟
参照条文
第39条
【事業の譲渡及び譲受の認可申請】
⊟
参照条文
第40条
【法人の合併又は分割の認可申請】
1
法第26条第2項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【相続による事業継続の認可申請】
第42条
【事業の休廃止の届出】
1
法第28条第1項又は法第28条の2第1項若しくは第6項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
第42条の2
【意見の聴取】
国土交通大臣は、法第28条の2第1項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
⊟
参照条文
第42条の5
1
国土交通大臣は、法第28条の2第2項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。
⊟
参照条文
第43条
【法人の解散決議等の認可申請】
第48条
【索道施設に関する工事計画】
法第33条第1項第3号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【旅客の運賃の届出】
第58条の2
【安全管理規程の届出】
2
索道事業者は、前項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、索道施設の工事の着手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。
第58条の3
【安全管理規程の内容】
法第38条において準用する法第18条の3第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ハ 安全統括管理者の責務に関する事項ニ 索道技術管理者の責務に関する事項ホ 索道技術管理員(第58条の7に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項
第58条の5
【索道技術管理者の要件】
法第38条において準用する法第18条の3第2項第5号の国土交通省令で定める索道技術管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
⊟
参照条文
第58条の6
【安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出】
第36条の6の規定は、法第38条において準用する法第18条の3第5項の安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任について準用する。この場合において、「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第36条の6第2項第1号中「第36条の4」とあるのは「第58条の4」と、同項第2号中「第36条の5」とあるのは「第58条の5」と読み替えるものとする。
第58条の7
【索道技術管理員】
索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。
⊟
参照条文
第71条
【権限の委任】
1
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
①
法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの
ロ
法第4条第1項第8号及び第10号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第5条第2項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(以下本条において「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)
⑤の2
法第15条第1項及び第2項の認可であつて次に掲げるもの
イ
年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)三十億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの
第72条
【意見の聴取】
地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
⊟
参照条文
第75条の2
【聴聞の方法の特例】
地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第78条
【届出】
1
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
鉄道事業者 | 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 | 当該事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長 |
法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 | ||
休止している事業を再開した場合 | 当該休止を届け出た地方運輸局長 | |
索道事業者 | 運輸を開始した場合 | 当該事業の許可をした地方運輸局長 |
氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 | ||
法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 | ||
六月未満休止している事業を再開した場合(休止の期間が第51条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。) | 当該休止を届け出た地方運輸局長 | |
相続人 | 鉄道事業者が、死亡した場合(第41条の規定により申請書を提出した場合を除く。) | 当該事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長 |
索道事業者が、死亡した場合(第62条において準用する第41条の規定により申請書を提出した場合を除く。) | 当該事業の許可をした地方運輸局長 |
第79条
【書類の提出】
別表第一
【第十条、第十一条、第十八条関係】
鉄道施設 | 工事計画 | 添付書類及び添付図面 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 | |||
一般 | 1 線路中心線及び軌道中心線 | ||
2 軌道中心線の曲線半径 | |||
3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る。) | |||
4 軌道中心線の施工基面の高さ | |||
5 軌道中心線のこう配 | |||
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径 | |||
7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。) | |||
8 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 | |||
9 軌道中心間隔 | |||
土工 | 盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) | ||
土留擁壁 | 1 構造形式 | 1 応力度表 | |
2 材質 | 2 許容応力度表 | ||
3 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | 3 安定度表 | ||
橋りよう | 1 設計列車荷重 | 1 不静定構造の橋りように係る次に掲げる図面 | |
2 上部構造及び下部構造の構造形式 | (1) 荷重配置図 | ||
3 材質 | (2) 応力図 | ||
4 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | 2 応力度数表 3 許容応力度表 4 安定度表 5 けたの最大たわみ表 | ||
トンネル及び落石覆い等設備 | 1 種類 | ||
2 トンネルに係る次に掲げる事項 | 1 山岳トンネル以外のトンネルに係る次に掲げる図面 | ||
(1) 材質 | (1) 荷重配置図 | ||
(2) 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | (2) 応力図 | ||
(3) 換気の方式 | (3) 応力度表 | ||
(4) 排水設備の位置 | (4) 許容応力度表 | ||
(5) 火災対策設備に係る次に掲げる事項 | 2 トンネルに係る次に掲げる書類 | ||
イ 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | (1) 換気設備の機能の説明書 | ||
ロ 排煙の方式 | (2) 排煙設備の機能の説明書 | ||
3 落石覆い等設備の位置 | |||
踏切道 | 1 種別 | 交通量調査表 | |
2 交角 | |||
3 幅員 | |||
軌道 | 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる事項(1) 軌間 | 1 動力発生装置の地上設備及びその附属品の強度計算書(リニアモーター式普通鉄道に限る。) | |
(2) レール及びその附属品の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | 2 索条強度計算書(鋼索鉄道に限る。) | ||
(3) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | 3 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レール並びにその附属品の強度計算書(浮上式鉄道に限る。) | ||
(4) まくら木の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔 | |||
(6) レール締結装置の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(7) 道床の種類及び構造寸法(バラスト道床にあつては、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては、図面をもつて示すこと。) | |||
(8) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道(リニアインダクションモーター推進方式の普通鉄道をいう。以下同じ。)に限る。)(図面をもつて示すこと。) | |||
(9) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | |||
(10) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | |||
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる事項(1) 走行面の材質(軌道けたの材質と異なる場合に限る。) | |||
(2) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(3) 軌道けたの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
3 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) 案内レールの形式及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(2) 走行路の材質及び構造寸法(図面もつて示すこと。) | |||
(3) 走行面の材質(走行路の材質と異なる場合に限る。) | |||
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(5) 走行路の継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) 1(2)から(7)までに掲げる事項 | |||
(2) 索条の種類、直径及び強度 | |||
(3) 原動滑車の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(4) 誘導滑車の敷設間隔及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
5 無軌条電車にあつては、走行路の材質及び厚さ | |||
6 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの材質並びに設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの附属品の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(4) 1(3)から(6)までに掲げる事項 | |||
二 停車場 | |||
駅 | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 2 本線の有効長及び車両接触限界標の位置 | 地下駅に係る次に掲げる書類 (1) 換気設備の機能の説明書 (2) 排煙設備の機能の説明書 | |
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置 | |||
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 | |||
(1) 有効長、幅及び高さ | |||
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 | |||
5 旅客用通路の幅 | |||
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | |||
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 | |||
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に揚げる事項 | |||
(1)消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | |||
(2)防災管理室の設備の種類及び機能 | |||
(3)排煙の方式 | |||
信号場 | 本線の有効長及び車両接触限界標の位置 | ||
操車場 | 取扱能力 | ||
三 車庫及び車両検査修繕施設 | |||
車庫 | 収容能力 | ||
車両検査修繕施設 | 1 検査設備及び修繕設備の配置 | ||
2 検査能力(検査の種類ごとに記載すること。) | |||
四 運転保安設備 | |||
信号保安設備 | 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類) | 電子計算機により遠隔制御装置又は列車集中制御装置を制御する場合にあつては、その処理機能の説明書 | |
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。) | |||
3 常置信号機にあつては、種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | |||
4 車内信号機にあつては、地上設備に係る次に掲げる事項 | |||
(1) 信号表示の方式及び種類 | |||
(2) 信号表示区間の始端の位置及び信号表示の展開(図面をもつて示すこと。) | |||
5 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。) | |||
6 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 | |||
7 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる事項 | |||
(1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。) | |||
(2) 設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(3) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機又は車内信号機との関係及び線路の条件との関係(図面をもつて示すこと。) | |||
(4) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、自動列車制御装置の制御情報の展開(以下「制御情報の展開」という。)又は自動列車運転装置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと。) | |||
保安通信設備 | 1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。) | 列車無線設備の機能の説明書 | |
2 有線通信設備にあつては、電線の種類及び架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。) | |||
3 無線通信設備にあつては、周波数帯及び通信方式 | |||
踏切保安設備 | 制御方式及び作用(動作結線図をもつて示すこと。) | ||
五 変電所等設備 | |||
変電所 | 1 位置 | 1 容量計算書 | |
2 電子計算機により自動制御装置又は遠隔制御装置を制御する場合にあつては、その処理機能の説明書 | |||
2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。) | |||
3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 | |||
4 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量 | |||
5 3及び4に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) | |||
6 保護装置の種類及び作用(保護連動表をもつて示すこと。) | |||
7 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置 | |||
配電所 | 1 第二欄1、4及び6に掲げる事項 | ||
2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 | |||
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) | |||
開閉所 | 1 第二欄1、4、6及び7に掲げる事項 | ||
2 主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) | |||
巻揚所 | 1 第二欄1、4及び6に掲げる事項 | ||
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、出力又は容量、電圧、電流、相及び周波数 | |||
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) | |||
リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備 | 動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。) | 動力計算書 | |
浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備 | 1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。) | 1 浮上力計算書 | |
2 案内力計算書 | |||
3 動力計算書 | |||
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。) | |||
3 第二欄に掲げる事項 | |||
六 電路設備 | |||
送電線路、配電線路及びき電線路 | 1 こう長及び回線数 | 1 送電系統図 | |
2 電気方式及び標準電圧 | 2 配電系統図 | ||
3 電線の種類及び断面積 | 3 き電方式図 | ||
4 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。) | |||
5 き電線路に係る次に掲げる事項 | |||
(1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。) | |||
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)並びに単巻変圧器の個数及び容量 | |||
電車線路 | 1 電気方式及び標準電圧 | ||
2 架設方式 | |||
3 架設方式が架空単線式である場合にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) こう長 | |||
(2) 電線の種類、断面積及びちよう架方式 | |||
(3) 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。) | |||
(4) 支持物の種類及び支持物相互間の最大距離 | |||
(5) 補助線及びレールボンドの種類及び断面積 | |||
4 架設方式がサードレール式である場合にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) 3(1)及び(3)に掲げる事項 | |||
(2) サードレールの種類及び断面積 | |||
(3) レールボンドの種類及び断面積 | |||
(4) 伸縮接ぎ手、アンカリング及びエンドアプローチの位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る。)及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
(5) 防護設備の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | |||
5 架設方式が剛体複線式である場合にあつては、次に掲げる事項 | |||
(1) 3(1)及び(3)並びに4(4)及び(5)に掲げる事項 | |||
(2) 電線の種類及び断面積 | |||
6 架設方式が架空複線式である場合にあつては、3(1)から(4)までに掲げる事項 |
備考
一 第一号第二欄1から3まで及び第二欄3に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
二 第一号第二欄1(3)、2(2)及び3(4)(分岐器の種類に係る部分に限る。)、第二号第二欄1から5まで及び第二欄並びに第三号第二欄1に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
三 第一号第二欄5及び第二号第二欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
四 第一号第二欄4及び6並びに第二欄2(4)に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
五 第一号第二欄3、第二欄4及び第二欄2(2)の構造設計図については、類似設計により設計を行つたものがある場合には、その旨を記載することにより当該類似設計に係る構造設計図の記載を省略することができる。
六 第一号第二欄1(2)、(3)及び(6)に掲げる事項については、日本工業規格の部門記号、番号及び種類を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
七 各号第二欄に掲げる事項並びに第三欄に掲げる添付書類及び添付図面については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第二
【第十五条、第十八条関係】
鉄道施設 | 軽微な変更 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 | ||
一般 | 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。) | |
2 軌道中心線の曲線半径に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 拡大 | ||
(2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)までの縮小 | ||
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 | ||
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)未満のもの | ||
5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 減少 | ||
(2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)までの増加 | ||
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径の変更 | ||
7 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の拡大 | ||
8 軌道中心間隔の拡大 | ||
9 1、2、4及び5に掲げるもののほか、側線に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 線路中心線又は軌道中心線の変更 | ||
(2) 軌道中心線の曲線半径の変更 | ||
(3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 | ||
(4) 軌道中心線のこう配の変更 | ||
土工 | 1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設 | |
2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構造の変更 | ||
3 盛土又は切取の廃止 | ||
土留擁壁 | 1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) 構造形式の変更 | ||
(3) 材質の変更 | ||
2 構造寸法の変更であつて次に掲げるもの | ||
(1) 類似設計によるもの | ||
(2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの | ||
橋りよう | 1 構造寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。) (1) 類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。) | |
(2) 特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(以下「耐震省令」という。)第三条の指針に従い実施する耐震補強によるもの | ||
2 廃止 | ||
トンネル及び落石覆い等設備 | 1 トンネルに係る次に掲げる変更 | |
(1) 構造寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る。) | ||
(2) 廃止 | ||
2 落石覆い等設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 位置の変更 | ||
(3) 廃止 | ||
踏切道 | 1 種別、交角又は幅員の変更 | |
2 廃止 | ||
軌道 | 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる変更 | |
(1) レールの種類又は構造寸法の変更(レールの重量を増加する場合であつて日本工業規格に該当するものを使用するときに限る。) | ||
(2) レールの附属品の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。) | ||
(3) 分岐器の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。) | ||
(4) まくら木の材質の変更又は構造寸法の拡大 | ||
(5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔の縮小 | ||
(6) レール締結装置の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。) | ||
(7) 道床の構造寸法の変更(バラスト道床に係るものを除く。)又は厚さの増加(バラスト道床に係るものに限る。) | ||
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、軌道けたの継ぎ目の構造寸法の変更 | ||
3 案内軌条式鉄道にあつては、走行路の継ぎ目の構造寸法の変更 | ||
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる変更 | ||
(1) 1に掲げる変更 | ||
(2) 誘導滑車の敷設間隔の縮小又は構造寸法の変更 | ||
5 無軌条電車にあつては、走行路の材質又は厚さの変更 | ||
二 停車場 | ||
駅 | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満の変更 | |
2 本線の有効長又は車両接触限界標の位置の変更 | ||
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置の変更 | ||
4 プラットホームに係る次に掲げる変更 | ||
(1) 有効長又は幅の拡大(軌道中心線の変更を伴うものを除く。) | ||
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮小(軌道中心線の変更を伴うものを除く。) | ||
5 旅客用通路の幅の変更 | ||
6 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法の変更又は廃止 | ||
信号場 | 1 新設 | |
2 本線の有効長又は車両接触限界標の位置の変更 | ||
3 廃止 | ||
操車場 | 1 新設 | |
2 取扱能力の変更 | ||
3 廃止 | ||
三 車庫及び車両検査修繕施設 | ||
車庫 | 1 新設 | |
2 収容能力の変更 | ||
3 廃止 | ||
車両検査修繕施設 | 1 新設 | |
2 検査設備又は修繕設備の配置の変更 | ||
3 検査能力の変更 | ||
4 廃止 | ||
四 運転保安設備 | ||
信号保安設備 | 1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)を除く。)にあつては、次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) 位置の変更 | ||
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる事項 | ||
(1) 信号表示区間の始端の新設 | ||
(2) 信号表示区間の始端の位置の変更 | ||
3 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御所の位置の変更 | ||
4 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 設置位置又は構造寸法の変更 | ||
(2) 閉そくによる方法にあつては、1若しくは2に掲げる変更に伴う常置信号機又は車内信号機との関係の変更又は線路の条件との関係の変更 | ||
保安通信設備 | 1 新設(列車無線設備に係るものを除く。) | |
2 位置の変更(列車無線設備に係るものを除く。) | ||
3 有線通信設備にあつては、電線の種類又は架設方法の変更 | ||
4 無線通信設備に係る次に掲げる変更(1) 周波数帯の変更 | ||
(2) 通信方式(列車無線設備に係るものを除く。)の変更 | ||
踏切保安設備 | 1 制御方式の変更 | |
2 作用の変更 | ||
3 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る。) | ||
五 変電所等設備 | ||
(1)変電所 | 1 位置の変更 | |
2 変圧器(制御用変圧器を除き、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 新設 | ||
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
3 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
4 2又は3に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更 | ||
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 種類又は遮断容量の変更 | ||
6 5に掲げる変更に伴う整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
7 6に掲げる電気機器の配置の変更 | ||
8 保護装置の作用の変更 | ||
9 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更 | ||
10 遠隔制御装置又は自動制御装置の監視所の位置の変更 | ||
配電所 | 1 中欄1、2、5及び8に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
3 2に掲げる電気機器の配置の変更 | ||
開閉所 | 1 中欄1、5、8及び9に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
3 主回路の自動遮断器の配置の変更 | ||
巻揚所 | 1 中欄1、2、5及び8に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
3 2に掲げる電気機器の配置の変更 | ||
六 電路設備 | ||
送電線路、配電線路及びき電線路 | 1 送電線路(専用敷地外に施設するものに限る。)に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) こう長又は回線数の変更 | ||
(3) 電気方式又は標準電圧の変更 | ||
(4) 電線の種類又は断面積の変更 | ||
(5) 架設方法の変更 | ||
2 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更(1) 新設(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。) | ||
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。) | ||
(3) 電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く。)又は断面積の増加 | ||
3 き電線路の電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く。)又は断面積の増加 | ||
4 配電線路又はき電線路の架設方法の変更 | ||
電車線路 | 1 架設方式が架空単線式である場合にあつては、次に掲げる変更 | |
(1) 電線の断面積の増加 | ||
(2) 架設方法の変更 | ||
(3) 支持物の種類の変更又は支持物相互間の最大距離の縮小 | ||
(4) 補助線又はレールボンドの種類又は断面積の変更 | ||
2 架設方式がサードレール式である場合にあつては、次に掲げる変更 | ||
(1) 架設方法の変更 | ||
(2) サードレールの断面積の増加 | ||
(3) レールボンドの種類又は断面積の変更 | ||
(4) 伸縮接ぎ手、アンカリング又はエンドアプローチの新設又は位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る。)若しくは構造寸法の変更 | ||
(5) 防護設備の新設又は構造寸法の変更 | ||
3 架設方式が剛体複線式である場合にあつては、次に掲げる変更 | ||
(1) 2(1)、(4)及び(5)に掲げる変更 | ||
(2) 電線の断面積の増加 | ||
4 架設方式が架空複線式である場合にあつては、1(1)、(2)及び(3)に掲げる変更 |
備考
一 第一号中欄1(3)に掲げる事項は、番数又は重量の減少となるものに限り、下欄の印に該当する。
二 第一号中欄4(1)に掲げる事項は、同号中欄1に掲げる変更のうち、下欄に印のあるものに限り、下欄の印に該当する。
別表第三
【第二十条関係】
車両の設備 | 構造及び装置 |
一 一般 | 1 空車重量 |
2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては、旅客定員及び最大乗車人員) | |
3 旅客定員一人当たりの客室床面積(座席定員、立席定員その他の旅客定員ごとに記載すること。) | |
4 最大積載量 | |
5 車両最高設計速度 | |
6 主要寸法及び車両限界との関係(平面図、側面図、端面図及び断面図をもつて示すこと。) | |
7 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと。) | |
8 火災対策に係る事項 | |
二 走行装置等 | 1 台車の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
3 懸架装置のばね特性(機関車に係るものを除く。) | |
4 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
5 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
6 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 | |
(1) 種類 | |
(2) 制御方式 | |
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。) | |
三 動力発生装置及び動力伝達装置 | 1 動力発生装置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては、動力発生装置の車上設備の種類、出力、材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) |
2 動力伝達装置の方式 | |
3 制御方式 | |
4 動力特性(図面をもつて示すこと。) | |
四 ブレーキ装置等 | 1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。) | |
3 ブレーキ装置(常用ブレーキ装置及び保安ブレーキ装置の空気ブレーキ装置及び油圧ブレーキ装置に係るものに限る。)の機器、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。) | |
4 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管(系統図をもつて示すこと。) | |
5 空気圧縮機及び油圧ポンプの容量 | |
6 調圧器及び安全弁の調整圧力 | |
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。) | 1 電気回路(図面をもつて示すこと。) |
2 発電機の種類、電圧及び出力 | |
3 蓄電池の電圧及び容量 | |
六 連結装置 | 1 連結器の種類 |
2 緩衝器の種類 | |
七 運転保安設備 | 1 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類、作用及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 情報伝送装置の車上設備の種類、作用及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
3 列車無線設備の車上設備の周波数帯及び通信方式 | |
八 その他の設備 | 窓ガラス又はこれに相当する設備の材質 |
備考
各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第四
【第二十二条関係】
車両の設備 | 軽微な変更 |
一 一般 | 1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少 2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少) 3 旅客定員一人当たりの客室床面積の変更 4 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 最大寸法の減少 (2) 車体内寸法の変更 5 4(1)に掲げる変更に伴う車両限界との関係の変更 6 主要な機器の配置の変更 |
二 走行装置等 | 台車(塗油器、排障器又は踏面清掃装置に係る部分に限る。)の材質又は構造の変更 |
三 ブレーキ装置等 | 1 ブレーキ率の増加であつてブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないもの 2 調圧器又は安全弁の調整圧力の変更 |
四 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。) | 1 電気回路の変更であつて次に掲げる電気装置に係るもの (1) 集電装置 (2) 発電機 (3) 蓄電池 (4) 灯火 2 発電機の種類又は電圧の変更 3 蓄電池の電圧又は容量の変更 |
五 連結装置 | 1 連結器の種類の変更 2 緩衝器の種類の変更 |
六 その他の設備 | 窓ガラス又はこれに相当する設備の材質の変更 |
別表第五
【第十八条、第二十七条関係】
鉄道施設 | 工事計画 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 | ||
一般 | 1 線路中心線及び軌道中心線 | 〇 |
2 軌道中心線の曲線半径 | 〇 | |
3 軌道中心線の施工基面の高さ | ||
4 軌道中心線のこう配 | 〇 | |
5 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
6 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 | ||
7 軌道中心間隔 | 〇 | |
土工 | 盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) | |
橋りよう | 1 設計列車荷重 | 〇 |
2 上部構造及び下部構造(全体一般図をもつて示すこと。) | ||
3 支間百メートル以上の橋りようにあつては、次に掲げる事項(1) 材質 | ||
(2) 主要寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
トンネル | 1 種類 | |
2 材質 | ||
3 主要寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
4 換気の方式 | ||
5 火災対策設備に係る次に掲げる事項 | ||
(1) 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | ||
(2) 排煙の方式 | ||
踏切道 | 1 種別 | |
2 交角 | ||
3 幅員 | ||
軌道 | 1 軌間(普通鉄道に限る。) | 〇 |
2 軌道の構造(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
3 分岐器の種類(普通鉄道及び鋼索鉄道以外の鉄道にあつては、分岐器の種類及び構造(図面をもつて示すこと。)) | ||
4 動力発生装置の地上設備の設置位置及び構造(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
5 索条の種類及び直径(鋼索鉄道に限る。) | 〇 | |
6 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの設置位置及び構造(浮上式鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
二 停車場 | ||
駅 | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 | |
2 本線の有効長 | ||
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置 | ||
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 | ||
(1) 有効長、幅及び高さ | ||
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 | ||
5 旅客用通路の幅 | ||
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造(図面をもつて示すこと。) | ||
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 | ||
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 | ||
(1) 消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | ||
(2) 防災管理室の設備の種類及び機能 | ||
(3) 排煙の方式 | ||
信号場 | 本線の有効長 | 〇 |
三 車庫及び車両検査修繕施設 | ||
車庫 | 収容能力 | |
車両検査修繕施設 | 検査能力(検査の種類ごとに記載すること。) | |
四 運転保安設備 | ||
信号保安設備 | 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類) | |
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。) | ||
3 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。) | ||
4 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 | ||
5 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備の種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。) | ||
保安通信設備 | 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。) | |
五 変電所等設備 | ||
1 位置 | ||
変電所 | 2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。) | |
3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の容量、電圧、相及び周波数 | ||
4 3に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
5 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置 | ||
巻揚所 | 1 位置 | |
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類(原動機に限る。)、容量、電圧、相及び周波数 | ||
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備 | 動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。) | |
浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備 | 1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。) | |
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。) | ||
3 中欄に掲げる事項 | ||
六 電路設備 | ||
1 こう長及び回線数 | ||
送電線路、配電線路及びき電線路 | 2 電気方式及び標準電圧 | |
3 き電線路に係る次に掲げる事項 | ||
(1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。) | ||
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。) | ||
電車線路 | 1 こう長 | |
2 電気方式及び標準電圧 | ||
3 架設方式 |
備考
一 第一号(一)中欄1及び2に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
二 第一号(六)中欄3(分岐器の種類に係る部分に限る。)並びに第二号(一)中欄1から5まで及び(二)中欄に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
三 第一号(一)中欄4及び第二号(一)中欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
四 第一号(一)中欄3に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
五 各号中欄に掲げる事項については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第五の二
【第十八条、第二十七条関係】
鉄道施設 | 認可を要する変更 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 一般 | 1 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの | |
2 建築限界又は車両限界の変更 | 〇 | |
橋りよう | 1 支間百メートル以上の橋りようの新設 | 〇 |
2 変更後の支間が百メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 | ||
(1) 設計列車荷重の変更 | ||
(2) 材質の変更 | ||
(3) 主要寸法の変更 | 〇 | |
踏切道 | 踏切道の新設 | |
二 停車場(駅に限る。) | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上の変更 | |
2 旅客の取扱いに必要な設備に係る次に掲げる変更 (1) 旅客用通路の新設(二以上の路線の連絡又は接続に係る場合に限る。) | ||
(2) プラットホームの新設又は廃止 | ||
三 運転保安設備(信号保安設備に限る。) | 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)の変更 | |
2 閉そく装置の作用の変更 | ||
3 連動装置に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 連鎖を集中して行うもの(以下「第一種連動装置」という。)の新設 | ||
(2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動装置となるものに限る。) | ||
4 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の新設(制御所の新設に係る場合に限る。) | ||
5 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 種類又は作用の変更 | ||
四 変電所等設備 変電所 | 1 新設 | |
2 遠隔制御装置又は自動制御装置の新設(監視所の新設に係る場合に限る。) | ||
巻揚所 | 原動機の種類の変更 | |
リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備 | 動力発生装置の地上設備に係る次に揚げる変更 (1) 新設 | |
(2) 種類又は作用の変更 | ||
浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備 | 1 浮上装置の地上設備に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) 種類又は作用の変更 | ||
2 案内装置の地上設備に係る次に掲げる変更 (1) 新設 | ||
(2) 種類又は作用の変更 | ||
3 中欄に掲げる変更 | ||
五 電路設備 送電線路、配電線路及びき電線路 | 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(使用電圧十万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。) | |
(2) 標準電圧の変更(変更後の標準電圧が十万ボルト以上となるものに限る。) | ||
電車線路 | 架設方式の変更 |
別表第五の三
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設 | 工事計画 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 一般 | 1 線路中心線及び軌道中心線 | 〇 |
2 軌道中心線の曲線半径 | 〇 | |
3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る。) | 〇 | |
4 軌道中心線の施工基面の高さ | ||
5 軌道中心線のこう配 | 〇 | |
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径 | 〇 | |
7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
8 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 | ||
9 軌道中心間隔 | 〇 | |
土工 | 盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) | |
土留擁壁 | 1 構造形式 | |
2 材質 | ||
3 主要寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
橋りよう | 1 設計列車荷重 | 〇 |
2 上部構造及び下部構造の構造形式 | ||
3 材質 | ||
4 主要寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
トンネル及び落石覆い等設備 | 1 種類 | |
2 トンネルに係る次に掲げる事項 (1) 材質 | ||
(2) 主要寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
(3) 換気の方式 | ||
(4) 排水設備の位置 | ||
(5) 火災対策設備に係る次に掲げる事項 イ 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | ||
ロ 排煙の方式 | ||
3 落石覆い等設備の位置 | ||
踏切道 | 1 種別 | |
2 交角 | ||
3 幅員 | ||
軌道 | 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 軌間 | 〇 |
(2) レールの種類 | ||
(3) 分岐器の種類 | ||
(4) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔 | ||
(5) 道床の種類及び主要寸法(バラスト道床にあつては、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては、図面をもつて示すこと。) | ||
(6) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | ||
(7) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | ||
(8) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) | ||
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 走行面の材質(軌道けたの材質と異なる場合に限る。) | 〇 | |
(2) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
3 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 案内レールの形式及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
(2) 走行路の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
(3) 走行面の材質(走行路の材質と異なる場合に限る。) | ||
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 1(2)から(5)までに掲げる事項 | 〇 | |
(2) 索条の種類、直径及び強度 | ||
(3) 原動滑車の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
5 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの材質並びに設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | 〇 | |
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの附属品の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
(5) まくら木の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
(6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの締結装置)の敷設間隔 | ||
(7) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの締結装置の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
二 停車場 駅 | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 | |
2 本線の有効長 | 〇 | |
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置 | ||
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 (1) 有効長、幅及び高さ | ||
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 | ||
5 旅客用通路の幅 | ||
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | ||
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 | ||
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 (1) 消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | ||
(2) 防災管理室の設備の種類及び機能 | ||
(3) 排煙の方式 | ||
信号場 | 本線の有効長 | |
操車場 | 取扱能力 | |
三 車庫及び車両検査修繕施設 車庫 | 収容能力 | |
車両検査修繕施設 | 検査能力(検査の種類ごとに記載すること。) | |
四 運転保安設備 信号保安設備 | 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類) | |
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。) | ||
3 常置信号機にあつては、種類及び位置(図面をもつて示すこと。) | ||
4 車内信号機にあつては、地上設備に係る次に掲げる事項 | ||
(1) 信号表示の方式及び種類 | ||
(2) 信号表示区間の始端の位置及び信号表示の展開(図面をもつて示すこと。) | ||
5 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。) | ||
6 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 | ||
7 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる事項 | ||
(1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。) | ||
(2) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機又は車内信号機との関係及び線路の条件との関係(図面をもつて示すこと。) | ||
(3) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、制御情報の展開又は自動列車運転装置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと。) | ||
保安通信設備 | 1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。) | |
2 無線通信設備にあつては、周波数帯及び通信方式 | ||
踏切保安設備 | 制御方式 | |
五 変電所等設備 変電所 | 1 位置 | |
2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。) | ||
3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 | ||
4 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量 | ||
5 3及び4に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
6 保護装置の種類 | ||
7 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置 | ||
配電所 | 1 中欄1、4及び6に掲げる事項 | |
2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 | ||
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
開閉所 | 1 中欄1、4、6及び7に掲げる事項 | |
2 主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
巻揚所 | 1 中欄1、4及び6に掲げる事項 | |
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、出力又は容量、電圧、電流、相及び周波数 | ||
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。) | ||
リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備 | 動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。) | |
浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備 | 1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。) | |
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。) | ||
3 中欄に掲げる事項 | ||
六 電路設備 送電線路、配電線路及びき電線路 | 1 こう長及び回線数 | |
2 電気方式及び標準電圧 | ||
3 き電線路に係る次に掲げる事項 (1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。) | ||
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)並びに単巻変圧器の個数及び容量 | ||
電車線路 | 1 電気方式及び標準電圧 | |
2 架設方式 | ||
3 こう長 |
備考
一 第一号中欄1から3まで及び中欄3に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
二 第一号中欄1(3)並びに2(2)、3(4)及び5(4)(分岐器の種類に係る部分に限る。)、第二号中欄1から5まで及び中欄に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
三 第一号中欄5及び第二号中欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
四 第一号中欄4及び6並びに中欄2(4)に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
五 第一号中欄に掲げる事項については、施工基面から三メートル以上の土被りがあり、かつ、当該橋りようの径間が三メートル以下である場合にあつては、当該事項の記載を要しない。
六 第一号中欄1(2)及び(3)に掲げる事項については、日本工業規格の部門記号、番号及び種類を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
七 各号中欄に掲げる事項については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第五の四
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設 | 認可を要する変更 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 一般 | 1 線路中心線又は軌道中心線の変更(長さ一キロメートル以上のものに限る。) | 〇 |
2 1に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 | 〇 | |
3 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの | ||
4 建築限界又は車両限界の変更 | 〇 | |
5 軌道中心間隔の縮小 | 〇 | |
橋りよう | 変更後の支間が四十メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 | |
(1) 設計列車荷重の変更 | ||
(2) 上部構造又は下部構造の構造形式の変更 | ||
(3) 材質の変更 | ||
(4) 主要寸法の変更 | 〇 | |
トンネル及び落石覆い等設備 | 変更後の長さが二百メートル以上となるトンネルに係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 | |
(2) 材質の変更 | ||
(3) 主要寸法の変更 | 〇 | |
軌道 | 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 軌間の変更 | 〇 |
(2) 道床の種類の変更 | ||
(3) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 | ||
(4) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 | ||
(5) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 | ||
2 鋼索鉄道にあつては、1(2)に掲げる変更 | 〇 | |
3 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの材質、設置位置又は構造寸法の変更 | 〇 | |
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの附属品の材質又は構造寸法の変更 | ||
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法の変更 | ||
(4) 分岐器の種類及び構造寸法の変更 | ||
(5) まくら木の材質又は構造寸法の変更 | ||
(6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの締結装置)の敷設間隔の変更 | ||
(7) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの締結装置の種類又は構造寸法の変更 | ||
二 停車場(駅に限る。) | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上の変更 | |
2 プラットホームに係る次に掲げる変更 (1) 有効長又は幅の縮小 | ||
(2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合を除く。)又は減少 | ||
(3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の拡大 | ||
三 運転保安設備 信号保安設備 | 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)の変更 | |
2 閉そく装置の作用の変更 | ||
3 常置信号機の種類の変更 | ||
4 第一種連動装置の変更 | ||
5 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御方式の変更 | ||
6 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備の種類又は作用の変更 | ||
保安通信設備 | 種類の変更 | |
四 変電所等設備 変電所 | 1 変圧器(制御用変圧器を除き、使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)の種類、個数又は容量の変更 | |
2 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の種類、個数又は容量の変更 | ||
3 発電機その他これに類する電気機器の種類、個数又は容量の変更 | ||
4 1又は2の変更に伴う変成機器の総容量の変更 | ||
5 遠隔制御装置又は自動制御装置の制御方式又は制御項目の変更(主回路の自動遮断器の新設に伴うものを除く。) | ||
配電所 | 1 中欄1に掲げる変更 | |
2 発電機の種類、個数又は容量の変更 | ||
開閉所 | 中欄5に掲げる変更 | |
巻揚所 | 1 中欄1に掲げる変更 | |
2 原動機又は発電機の種類、個数、出力又は容量の変更 | ||
リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備 | 動力発生装置の地上設備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 | |
(2) 設計最大動力又は設計動力特性の変更 | ||
浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備 | 1 浮上装置の地上設備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 | |
(2) 設計最大浮上力又は設計浮上力特性の変更 | ||
2 案内装置の地上設備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 | ||
(2) 設計最大案内力又は設計案内力特性の変更 | ||
3 中欄に掲げる変更 | ||
五 電路設備 送電線、配電線路及びき電線路 | 1 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト以上であつて送電線路に係るものに限る。) | |
(2) 電気方式又は標準電圧の変更 | ||
2 き電線路に係る次に掲げる変更 (1) 電気方式又は標準電圧の変更 | ||
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)の変更 | ||
電車線路 | 1 電気方式又は標準電圧の変更 | |
2 架設方式の変更 | ||
3 こう長の変更 |
別表第六
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設 | 軽微な変更 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 一般 | 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。) | 〇 |
2 変更後の曲線半径が二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)未満となる軌道中心線の曲線半径の縮小 | 〇 | |
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 | 〇 | |
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)以上五メートル未満のもの | ||
5 変更後のこう配が千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)を超える軌道中心線のこう配の増加 | 〇 | |
6 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の縮小 | ||
土工 | 1 高さ又は深さ六メートル以上の盛土又は切取の新設 | |
2 変更後の高さ又は深さが六メートル以上となる盛土又は切取の構造の変更 | ||
土留擁壁 | 1 高さ六メートル以上の土留擁壁に係る次に掲げる変更 (1) 新設 | |
(2) 構造形式の変更 | ||
(3) 材質の変更 | ||
2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 類似設計によるもの以外のもの | ||
(2) 変更後の高さが六メートル以上となるもの | ||
橋りよう | 1 支間四十メートル未満の橋りようの新設 | 〇 |
2 変更後の支間が四十メートル未満となる橋りように係る次に掲げる変更 (1) 設計列車荷重の変更 | 〇 | |
(2) 上部構造又は下部構造の構造形式の変更 | ||
(3) 材質の変更 | ||
(4) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの以外のもの | 〇 | |
トンネル及び落石覆い等設備 | 1 長さ二百メートル未満のトンネルの新設 | 〇 |
2 変更後の長さが二百メートル未満となるトンネルに係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 | ||
(2) 材質の変更 | ||
(3) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの以外のもの | 〇 | |
3 換気(トンネルに係るものに限る。)の方式の変更 | ||
4 排水設備(トンネルに係るものに限る。)の位置の変更 | ||
5 火災対策設備(トンネルに係るものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 消火設備、避難設備又は警報設備の種類又は位置の変更 | ||
(2) 排煙の方式の変更 | ||
軌道 | 1 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 走行面の材質の変更 | 〇 |
(2) 分岐器の種類又は構造寸法の変更 | ||
2 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 案内レールの形式又は構造寸法の変更 | 〇 | |
(2) 走行路の材質又は構造寸法の変更 | ||
(3) 走行面の材質の変更 | ||
(4) 分岐器の種類又は構造寸法の変更 | ||
3 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 索条の種類、直径又は強度の変更 | 〇 | |
(2) 原動滑車の構造寸法の変更 | ||
二 停車場(駅に限る。) | 1 プラットホームに係る次に掲げる変更 (1) 有効長又は幅の拡大 | |
(2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合に限る。) | ||
(3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮小 | ||
2 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の新設 | ||
3 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式の変更 | ||
4 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 消火設備、避難設備、警報設備又は防火戸の種類又は位置の変更 | ||
(2) 防災管理室の設備の種類又は機能の変更 | ||
(3) 排煙の方式の変更 | ||
三 運転保安設備 信号保安設備 | 1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)に限る。)にあつては、次に掲げる変更 (1) 新設 | |
(2) 位置の変更 | ||
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる変更 (1) 信号表示の方式又は種類の変更 | ||
(2) 信号表示の展開の変更 | ||
3 連動装置に係る次に掲げる変更 (1) 新設(第一種連動装置に係るものを除く。) | ||
(2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動装置となるものを除く。) | ||
(3) 作用の変更 | ||
4 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御項目の変更 | ||
5 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、制御情報の展開の変更 | ||
保安通信設備 | 1 位置の変更(列車無線設備に係るものに限る。) | |
2 無線通信設備(列車無線設備に限る。)の通信方式の変更 | ||
踏切保安設備 | 新設 | |
四 変電所等設備 変電所 | 1 変圧器(制御用変圧器を除く。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(使用電圧一万ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る。) | |
(2) 種類、個数又は容量の変更(使用電圧一万ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る。) | ||
(3) 電圧、電流、相又は周波数の変更(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。) | ||
2 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器に係る次に掲げる変更 (1) 新設(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る。) | ||
(2) 種類、個数又は容量の変更(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る。) | ||
(3) 電圧、電流、相又は周波数の変更(出力五百キロワット以上のものに限る。) | ||
3 発電機その他これに類する電気機器の電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
4 1又は2に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更 | ||
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器を除く。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設 | ||
(2) 種類又は遮断容量の変更 | ||
6 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。) | ||
7 保護装置に係る次に掲げる変更 (1) 新設 | ||
(2) 種類の変更 | ||
8 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更 | ||
配電所 | 1 中欄1、5及び7に掲げる変更 | |
2 発電機の電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
3 変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。) | ||
開閉所 | 1 中欄5、7及び8に掲げる変更 | |
2 主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。) | ||
巻揚所 | 1 中欄1、5及び7に掲げる変更 | |
2 原動機又は発電機の電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
3 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。) | ||
五 電路設備 送電線路、配電線路及びき電線路 | 1 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル未満のものに限る。) | |
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト以上であつて配電線路に係るものに限る。) | ||
2 き電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(こう長一キロメートル未満のものに限る。) | ||
(2) こう長又は回線数の変更 | ||
(3) 電気接続の変更 | ||
(4) 単巻変圧器の個数又は容量の変更 | ||
電車線路 | 電車線路の新設(こう長一キロメートル未満のものに限る。) |
別表第七
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設 | 事後届出を要する変更 | 同意書の添付 |
一 鉄道線路 | 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。) | 〇 |
一般 | 2 軌道中心線の曲線半径に係る次に掲げる変更 | 〇 |
(1) 拡大 | ||
(2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)までの縮小 | ||
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 | 〇 | |
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)未満のもの | ||
5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更 | 〇 | |
(1) 減少 | ||
(2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)までの増加 | ||
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径の変更 | 〇 | |
7 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の拡大 | ||
8 軌道中心間隔の拡大 | 〇 | |
9 1、2、4及び5に掲げるもののほか、側線に係る次に掲げる変更 | 〇 | |
(1) 線路中心線又は軌道中心線の変更 | ||
(2) 軌道中心線の曲線半径の変更 | 〇 | |
(3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 | ||
(4) 軌道中心線のこう配の変更 | 〇 | |
土工 | 1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設 | |
2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構造の変更 | ||
3 盛土又は切取の廃止 | ||
土留擁壁 | 1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) 構造形式の変更 | ||
(3) 材質の変更 | ||
2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの | ||
(1) 類似設計によるもの | ||
(2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの | ||
橋りよう | 1 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。) | 〇 |
2 廃止 | ||
トンネル及び落石覆い等設備 | 1 トンネルに係る次に掲げる変更 | 〇 |
(1) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る。) | ||
(2) 廃止 | ||
2 落石覆い等設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 位置の変更 | ||
(3) 廃止 | ||
踏切道 | 1 種別、交角又は幅員の変更 | |
2 廃止 | ||
二 停車場 | 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満の変更 | |
駅 | 2 本線の有効長の変更 | 〇 |
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置の変更 | ||
4 旅客用通路の幅の変更 | ||
5 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法の変更又は廃止 | ||
信号場 | 1 新設 | |
2 本線の有効長の変更 | 〇 | |
3 廃止 | ||
操車場 | 1 新設 | |
2 取扱能力の変更 | ||
3 廃止 | ||
三 車庫及び車両検査修繕施設 車庫 | 1 新設 | |
2 収容能力の変更 | ||
3 廃止 | ||
車両検査修繕施設 | 1 新設 | |
2 検査能力の変更 | ||
3 廃止 | ||
四 運転保安設備 | 1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)を除く。)にあつては、次に掲げる変更 | |
信号保安設備 | (1) 新設 | |
(2) 位置の変更 | ||
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる変更 | ||
(1) 信号表示区間の始端の新設 | ||
(2) 信号表示区間の始端の位置の変更 | ||
3 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御所の位置の変更 | ||
4 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機若しくは車内信号機又は線路の条件との関係の変更 | ||
(2) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、自動列車運転装置と制御情報の展開との関係の変更 | ||
保安通信設備 | 1 新設(列車無線設備に係るものを除く。) | |
2 位置の変更(列車無線設備に係るものを除く。) | ||
3 無線通信設備に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 周波数帯の変更 | ||
(2) 通信方式(列車無線設備に係るものを除く。)の変更 | ||
踏切保安設備 | 1 制御方式の変更 | |
2 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る。) | ||
五 変電所等設備 | 1 位置の変更 | |
変電所 | 2 変圧器(制御用変圧器を除き、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
3 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更 | ||
4 2又は3に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更 | ||
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設 | ||
(2) 種類又は遮断容量の変更 | ||
6 5に掲げる変更に伴う整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
7 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更 | ||
8 遠隔制御装置又は自動制御装置の監視所の位置の変更 | ||
配電所 | 1 中欄1、2及び5に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
開閉所 | 1 中欄1、5及び7に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
巻揚所 | 1 中欄1、2及び5に掲げる変更 | |
2 中欄5に掲げる変更に伴う原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 | ||
六 電路設備(送電線路、配電線路及びき電線路に限る。) | 1 送電線路(専用敷地外に施設するものに限る。)に係る次に掲げる変更 | |
(1) 新設 | ||
(2) こう長又は回線数の変更 | ||
(3) 電気方式又は標準電圧の変更 | ||
2 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 | ||
(1) 新設(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。) | ||
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。) |
別表第八
【第二十八条関係】
車両の設備 | 構造及び装置 |
一 一般 | 火災対策に係る事項 |
二 走行装置等 | 1 台車(塗油器、排障器、踏面清掃装置その他の走行を補助する装置に係る部分を除く。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
3 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
4 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
5 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 | |
(1) 種類 | |
(2) 制御方式 | |
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。) | |
三 動力発生装置 | 1 動力発生装置(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)の車上設備の種類、出力、材質及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 制御方式(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。) | |
3 動力特性(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)(図面をもつて示すこと。) | |
四 ブレーキ装置等 | 1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。) | |
五 運転保安設備 | 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類及び作用 |
備考 各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第八の二
【第二十八条の二関係】
車両の設備 | 構造及び装置 |
一 一般 | 1 空車重量 |
2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては、旅客定員及び最大乗車人員) | |
3 最大積載量 | |
4 車両最高設計速度 | |
5 主要寸法(平面図、側面図、端面図及び断面図をもつて示すこと。) | |
6 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと。) | |
7 火災対策に係る事項 | |
二 走行装置等 | 1 台車の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
3 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
4 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
5 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 | |
(1) 種類 | |
(2) 制御方式 | |
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。) | |
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。) | |
三 動力発生装置及び動力伝達装置 | 1 動力発生装置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては、動力発生装置の車上設備の種類、出力、材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)) |
2 動力伝達装置の方式 | |
3 制御方式 | |
4 動力特性(図面をもつて示すこと。) | |
四 ブレーキ装置等 | 1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。) |
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。) | |
3 ブレーキ装置(常用ブレーキ装置及び保安ブレーキ装置の空気ブレーキ装置及び油圧ブレーキ装置に係るものに限る。)の機器、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。) | |
4 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管(概略図をもつて示すこと。) | |
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。) | 電気回路(車内放送装置を除く。)(概略図をもつて示すこと。) |
六 運転保安設備 | 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類及び作用 |
備考
一 第四号下欄4に掲げる事項については、同欄1の構造を示す図面に記載することができる。
二 各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第九の二
【第二十八条の二関係】
車両の設備 | 軽微な変更 |
一 一般 | 1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少又は軽微な増加 2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少) 3 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 最大寸法の変更 (2) 車体内寸法の変更 4 主要な機器の配置の変更 5 火災対策に係る事項の変更 |
二 走行装置等 | 台車(塗油器、排障器、踏面清掃装置その他の走行を補助する装置に係る部分に限る。)の材質又は構造の変更 |
三 動力発生装置及び動力伝達装置 | 1 動力発生装置の出力の変更 2 動力伝達装置の方式の変更 3 動力特性の変更 |
四 ブレーキ装置等 | 1 ブレーキ率の変更(ブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないものに限る。) 2 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管の変更(ブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないものに限る。) |
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。) | 電気回路の変更であつて次に掲げる電気装置に係るもの (1) 集電装置 (2) 発電機 (3) 蓄電池 (4) 自動戸閉め装置 (5) 合図装置又は通話装置 (6) 非常通報装置 (7) 灯火 |
別表第十
【第四十五条、第四十八条関係】
索道施設 | 工事計画 | 添付書類及び添付図面 |
一 索道線路 | ||
一般 | 1 索道の方式 | |
2 線路中心線 | ||
3 線路中心線の傾斜こう長、水平こう長及び最大高低差 | ||
4 支柱間の最大線路傾斜こう長 | ||
5 支索又は支えい索の最急こう配 | ||
6 運転速度 | ||
7 搬器の出発間隔 | ||
索条 | 1 種類及び構造 | 索条強度計算書 |
2 直径、有効断面積及び単位重量 | ||
3 切断荷重及び平均引張強さ | ||
4 上層素線の直径 | ||
5 接続方法(図面をもつて示すこと。) | ||
緊張設備及び引留装置 | 1 方式 | 緊張滑車軸強度計算書 |
2 緊張能力 | ||
3 材質 | ||
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
支柱 | 1 位置及び高さ | 1 最大荷重計算書 |
2 種類 | 2 支柱応力度計算書 | |
3 材質 | ||
4 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) | ||
5 支索用シュー及び受索装置の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
滑車 | 1 種類 | |
2 取付位置(図面をもつて示すこと。) | ||
3 材質 | ||
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
保護設備及び防護設備並びに災害防止設備 | 1 位置 | 災害防止設備の機能の説明書 |
2 種類 | ||
3 材質 | ||
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
二 停留場 | 1 乗降場の長さ及び幅 | 乗降場と搬器との関係を示す図面 |
2 設備の配置(図面をもつて示すこと。) | ||
三 原動設備 | 1 主原動機及び予備原動機の種類及び出力 | 1 原動機動力計算書 |
2 速度制御装置の方式 | 2 原動滑車軸強度計算書 | |
3 材質 | ||
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
5 主原動機と予備原動機の連結方法 | ||
四 搬器 | 1 個数 | |
2 自重 | ||
3 最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量 | ||
4 扉の開閉方式 | ||
5 材質 | ||
6 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
五 握索装置及び接続装置 | 1 種類 | |
2 個数(種類ごとに記載すること。) | ||
3 握索機の耐滑動力 | ||
4 材質 | ||
5 構造寸法(図面をもつて示すこと。) | ||
六 保安設備 | 1 種類 | 制動装置の制動力計算書 |
2 取付位置(図面をもつて示すこと。) | ||
3 作用(救助装置にあつては、取扱方法) | ||
七 変電所及び配電所 | 1 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 | |
2 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量 | ||
3 1及び2に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) | ||
八 配電線路 | 1 こう長及び回線数 | 配電系統図 |
2 標準電圧 | ||
3 電線の種類及び断面積 | ||
4 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。) |
備考
第一号中欄2、中欄1(位置に係る部分に限る。)及び中欄1に掲げる事項は、第四十九条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
二 第一号中欄3及び5並びに中欄1(高さに係る部分に限る。)に掲げる事項は、第四十九条第二号の縦断面図に記載すること。
三 各号中欄に掲げる事項並びに下欄に掲げる添付書類及び添付図面については、既に自ら許可若しくは認可を受け又は届け出た索道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の索道事業者により提出されている索道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第十一
【第五十四条関係】
索道施設 | 軽微な変更 |
一 索道線路 一般 | 1 運転速度(索道の方式が自動循環式である索道に係るものを除く。)の減少 2 搬器の出発間隔の拡大 |
支柱 | 支索用シュー及び受索装置の材質及び構造寸法の変更 |
保護設備及び防護設備並びに災害防止設備 | 1 新設 2 位置の変更 3 種類の変更 4 材質の変更 5 構造寸法の変更 |
二 停留場 | 1 乗降場の長さ又は幅の拡大 2 設備の配置の変更 |
三 原動設備 | 1 速度制御装置の方式の変更 2 予備原動機の連結方法の変更 |
四 搬器 | 1 個数(索道の方式が固定循環式である索道に係るものに限る。)の減少 2 最大乗車人員又は最大積載量の減少 |
五 保安設備 | 1 新設 2 風速計、保安通信設備、避雷装置又は救助設備に係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 (2) 取付位置の変更 (3) 作用(救助装置にあつては、取扱方法)の変更 |
六 変電所及び配電所 | 1 主回路の自動遮断器の新設又は種類若しくは遮断容量の変更 2 変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 3 2に掲げる電気機器の配置の変更 |
七 配電線路 | 1 こう長又は回線数の変更 2 電線の種類又は断面積の変更 3 架設方法の変更 |
附則
第3条
(事業基本計画記載事項の届出)
法附則第三条第一項の規定により法第三条第一項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第三条第二項又は第三項の規定により法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から三月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて事業基本計画に記載すべき事項(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を運輸大臣(第七十一条第一項の規定により法第三条第一項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。
第4条
(鉄道線路の使用条件の届出)
第5条
(第一種鉄道事業の経営の認可申請)
第6条
(第三種鉄道事業の経営の認可申請)
第7条
(第二種鉄道事業の経営の認可申請)
第8条
(鉄道事業のみなし免許等)
第10条
(索道事業の許可申請等の特例)
第11条
附則
第2条
(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行前に第一種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る事業基本計画の記載事項については、この省令の施行の時における当該路線に係る事業基本計画について、この省令の施行後最初に鉄道事業法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による事業基本計画の変更の認可の申請が行われるまでの間(第三項の規定による書類の提出が行われる路線にあっては、当該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による。
附則
平成6年4月1日
2
この省令の施行前に改正前の鉄道事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第三十五条第一項に規定する届出書を提出した鉄道事業者は、この省令の施行後最初に列車の運行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条第一項に規定する届出書を提出しなければならない。
3
この省令の施行の際現に鉄道事業法(以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第二第一号(一)の中欄7若しくは8、第二号(一)の中欄4、第四号(三)の中欄1又は第六号(一)の中欄2若しくは(二)の中欄1(1)若しくは(3)、2(2)、3(2)若しくは4に掲げる事項に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
4
この省令の施行の際現に法第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項並びに法第十四条第三項及び旧施行規則第二十七条第一号の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第六第一号(一)の中欄6、第二号の中欄1若しくは第三号(一)の中欄5又は別表第七第一号(一)の中欄7若しくは8若しくは第四号(一1)の中欄3に掲げる事項に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第三項並びに法第十四条第三項及び新施行規則第二十七条第二号又は第三号の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
附則
平成9年3月25日
第2条
(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に鉄道事業法(以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二第一号(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2)、第四号(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1)、第五号(一)の中欄2、3、4若しくは10、(二)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)若しくは(四)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
第3条