あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
1
免許は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
2
前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣又は厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の10 第13条の4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第1条 第3条 第10条 第11条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条 第12条 第21条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第1条 第2条 第7条 第8条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第9条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 国民年金法施行規則第77条の6 地価税法施行規則第3条
第3条の5
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第3条の6
第3条の15
1
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第3条の23
第3条の24
第3条の25
第3条の4第3項及び第4項、第3条の5から第3条の7まで、第3条の11から第3条の18まで並びに第3条の20から第3条の22までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第3条の4第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第3条の23第2項」と、第3条の11第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第3条の17第2項第2号中「第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3条の5第2項」と、同項第3号中「、第3条の8第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第3条の18第1項及び第3条の22第1号中「第3条の4第1項」とあるのは「第3条の23第1項」と読み替えるものとする。
第8条
1
都道府県知事(地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
第9条
2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第9条の2
第9条の4
第11条
1
この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
⊟
参照条文
第12条の2
2
第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第8条第1項中「都道府県知事(地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附則
第16条
第18条
第18条の2
1
文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
附則
昭和30年8月12日
2
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和39年6月30日
2
厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
3
あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4
厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附則
昭和45年4月14日
(施行期日)
13
この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14
旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。
15
この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
附則
昭和63年5月31日
第2条
(実施のための準備)
第3条
(あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)
第4条
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験に関する暫定措置)
第5条
第6条
(あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例)
新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。
第7条
(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)
第8条
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)
第9条
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第10条
(講習会)
第11条
(旧法による処分及び手続)
第12条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成6年7月1日
第6条
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。