• 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

平成25年1月18日 改正
第1章
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1節
業務の範囲
第1条
【令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
都道府県が医療法第30条の12第1項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
生活保護法第38条第1項第1号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
生活保護法第38条第1項第2号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第7号に規定するリハビリテーション施設の中に設けられた診療所
老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
第2節
事業の許可等
第1款
一般労働者派遣事業
第1条の2
【許可の申請手続】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の申請書は、一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為
登記事項証明書
役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
役員が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
一般労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
住民票の写し及び履歴書
申請者が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
前号ホ、ト及びチに掲げる書類
法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)のとおりとする。
法第2条第6号に規定する特定派遣元事業主(以下「特定派遣元事業主」という。)が法第5条第1項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは、法人にあつては第2項第1号イからハまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。
第1条の3
【法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合】
法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。
第2条
【許可証】
法第8条第1項の許可証は、一般労働者派遣事業許可証(様式第4号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。
第3条
【許可証の再交付】
法第8条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第5号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【許可証の返納等】
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証、第3号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
許可が取り消されたとき。
許可の有効期間が満了したとき。
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第5条
【許可の有効期間の更新の申請手続】
法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第10条第5項において準用する法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
申請者が法人である場合にあつては、第1条の2第2項第1号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
申請者が個人である場合にあつては、第1条の2第2項第1号ホ及びトに掲げる書類
法第10条第5項において準用する法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)のとおりとする。
法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
参照条文
第6条
削除
参照条文
第7条
削除
参照条文
第8条
【変更の届出等】
法第11条の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第11条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の一般労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第1条の2第2項第1号ホ、ト及びチに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類(一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第2条第6号に規定する一般派遣元事業主(以下「一般派遣元事業主」という。)が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第11条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の1般労働者派遣事業変更届出書又は一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第1条の2第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。
法第5条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第9条
【事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付】
法第11条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
第10条
【廃止の届出】
法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、一般労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2款
特定労働者派遣事業
第11条
【届出書の提出手続】
法第16条第1項の届出書は、特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)のとおりとする。
法第16条第2項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
届出者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類
役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程
特定労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類
特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
届出者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
第1条の2第2項第2号イに掲げる書類
届出者が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該届出者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該届出者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
前号ハ、ニ及びホに掲げる書類
法第16条第2項の規定により添付すべき事業計画書は、特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)のとおりとする。
一般派遣元事業主又は法第5条第1項の規定による一般労働者派遣事業の許可の申請をしている者が法第16条第1項の規定による特定労働者派遣事業の届出をするときは、法人にあつては第2項第1号イに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。
届出者が一般労働者派遣事業を行つている場合において、当該届出者が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第2項第1号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
参照条文
第12条
【法第十八条の厚生労働省令で定める事項】
法第18条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
参照条文
第13条
削除
第14条
【変更の届出】
法第19条の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第11条第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、特定労働者派遣事業変更届出書(様式第10号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、届出者が当該変更に係る法第11条第1項の規定による届出をした際に、法人にあつては第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類、個人にあつては同項第2号イに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付したときは、当該書類を添付することを要しない。
法第19条第1項の厚生労働省令で定める書類は、法人にあつては当該新設する事業所に係る第11条第2項第1号ハ、ニ及びホに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類とする。ただし、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては同項第1号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第5条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第11条第2項第1号ホに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
参照条文
第15条
【廃止の届出】
法第20条の規定による届出をしようとする者は、当該廃止の日の翌日から起算して十日以内に、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第16条
削除
第3節
補則
第17条
【事業報告書及び収支決算書】
法第23条第1項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第11号及び様式第11号の2)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)のとおりとする。
第1項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
労働者派遣事業報告書(様式第11号) 毎事業年度経過後一月が経過する日
労働者派遣事業報告書(様式第11号の2) 毎年六月三十日
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) 毎事業年度経過後三月が経過する日
第17条の2
【関係派遣先への派遣割合の報告】
法第23条第3項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
第18条
【海外派遣の届出】
派遣元事業主は、法第23条第4項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第13号)に第23条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条の2
【情報提供の方法等】
法第23条第5項の規定による情報の提供は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第23条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。
法第23条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
労働者派遣に関する料金の額の平均額
派遣労働者の賃金の額の平均額
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
参照条文
第18条の3
【法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等】
法第23条の2の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社
派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)
前項第2号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。
派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
派遣元事業主(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
第1項第2号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。
派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)
派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)
事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第23条の2の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第19条
【書類の提出の経由】
法第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第8条第3項法第11条第1項若しくは第4項法第19条第1項又は第4条第1項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第5条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
第20条
【提出すべき書類の部数】
法第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第1条の2第2項第5条第2項第8条第2項若しくは第3項第11条第2項又は第14条に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。
第2章
派遣労働者の保護等に関する措置
第1節
労働者派遣契約
第21条
【労働者派遣契約における定めの方法等】
法第26条第1項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
法第26条第1項第1号の業務の内容に令第5条の業務が含まれるときは、当該業務が該当する令第4条第1項各号に掲げる業務又は令第5条各号に掲げる業務の条番号及び号番号を付するものとする。
労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第26条第1項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第26条第4項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
参照条文
第22条
【法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項】
法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第26条第1項第4号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第5号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
派遣元事業主が、法第30条の2第1項に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
第22条の2
【契約に係る書面の記載事項】
第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
法第40条の2第1項第2号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨
法第40条の2第1項第2号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項
法第40条の2第1項第2号ロに該当する旨
当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
法第40条の2第1項第3号の業務について行われる労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第33条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第33条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日
法第40条の2第1項第4号の業務について行われる労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第33条の2に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
イの労働者がする介護休業又は第33条の2に規定する休業の開始及び終了予定の日
参照条文
第23条
【海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法】
派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第26条第3項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。
参照条文
第24条
【法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置】
法第26条第3項第3号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第26条第5項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
法第39条の労働者派遣契約に関する措置
法第40条第1項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
法第40条の3から第40条の5までに規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
法第40条の6第2項に規定する通知
疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
第24条の2
【法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法】
法第26条第5項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第26条第5項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
第2節
派遣元事業主の講ずべき措置等
第25条
【法第三十条の厚生労働省令で定める者】
法第30条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である期間を定めて雇用する派遣労働者
当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者
第25条の2
【待遇に関する事項等の説明】
法第31条の2の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第1号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
法第31条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項
事業運営に関する事項
労働者派遣に関する制度の概要
第26条
【就業条件の明示の方法等】
法第34条第1項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
書面の交付の方法
次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
ファクシミリを利用してする送信の方法
電子メールの送信の方法
前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
当該派遣労働者から請求があつたとき
前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき
第26条の2
【労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等】
法第34条の2の規定による明示は、第3項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。
派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第34条の2の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。
法第34条の2の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額
第27条
【派遣先への通知の方法等】
法第35条第1項の規定による通知は、法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第1項各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第1項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
法第35条第1項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
法第35条第2項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
法第35条の2第2項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を次のいずれかの方法により通知することにより行わなければならない。
書面の交付の方法
次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
ファクシミリを利用してする送信の方法
電子メールの送信の方法
第27条の2
【法第三十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項】
法第35条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届
厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
参照条文
第28条
【法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項】
法第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別)
派遣労働者に係る法第26条第1項第4号第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
第28条の2
【令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者】
令第4条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
卒業を予定している者であつて、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの
休学中の者
前二号に掲げる者に準ずる者
第28条の3
【令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等】
令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。
日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額
日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額
令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。
第29条
【派遣元責任者の選任】
法第36条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
第30条
【派遣元管理台帳の作成及び記載】
法第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
法第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
前項に定めるもののほか、法第42条第3項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第37条第1項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
第31条
【法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項】
法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
派遣労働者の氏名
事業所の名称
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる条番号及び号番号
法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
第27条の2の規定による通知の内容
第32条
【保存期間の起算日】
法第37条第2項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
第3節
派遣先の講ずべき措置等
第33条
【法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合】
法第40条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
参照条文
第33条の2
【法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業】
法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
参照条文
第33条の3
【労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項】
法第40条の2第3項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなければならない。
意見を聴いた法第40条の2第4項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合(以下この条及び次条において「過半数組合」という。)の名称又は労働者の過半数を代表する者(以下この条及び次条において「過半数代表者」という。)の氏名
次条第4項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
意見を聴いて、次条第4項第2号の労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間
第33条の4
過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
法第40条の2第4項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
前項第1号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第2号に該当する者とする。
派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
法第40条の2第4項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間
法第40条の2第5項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
参照条文
第33条の5
【法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める者等】
法第40条の6第1項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
法第40条の6第2項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
第34条
【派遣先責任者の選任】
法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」という。)ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。
第35条
【派遣先管理台帳の作成及び記載】
法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
第36条
【法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項】
法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
派遣労働者の氏名
派遣元事業主の事業所の名称
派遣元事業主の事業所の所在地
派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている条番号及び号番号
法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
第27条の2の規定による通知の内容
第37条
【保存期間の起算日】
法第42条第2項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
第38条
【派遣元事業主に対する通知】
法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第2号から第4号まで並びに第36条第1号及び第4号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
第4節
労働基準法等の適用に関する特例等
第39条
【労働基準法施行規則を適用する場合の読替え】
法第44条の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則の規定の適用については、同令第19条中「法第33条若しくは法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により適用される法第33条若しくは法第36条第1項の規定」と、同令第20条中「法第33条又は法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される法第33条又は法第36条第1項の規定」と、同令第24条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の法第10条に規定する使用者とみなされる者」とする。
第40条
【法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等】
法第45条第1項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法第66条第2項後段の規定による健康診断は、法第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第66条第2項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
労働安全衛生規則第14条第1項第1号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
労働安全衛生規則第14条第1項第6号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第59条第1項及び第2項の規定による衛生のための教育に関すること。
労働安全衛生法第18条第1項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
労働安全衛生法第18条第1項第1号に掲げる事項のうち前項第1号に掲げるものに係るものに関すること。
労働安全衛生法第18条第1項第4号に掲げる事項のうち次に掲げるものイ 労働安全衛生規則第22条第1号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断に係るものに関すること。ロ 労働安全衛生規則第22条第4号に掲げる事項のうち前項第3号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。ハ 労働安全衛生規則第22条第7号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。ニ 労働安全衛生規則第22条第8号に掲げる事項
労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第2項の厚生労働省令で定めるものは、第2項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
労働安全衛生法第18条第1項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第2項の厚生労働省令で定めるものは、第3項各号に掲げるものとする。
法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第5号有機溶剤中毒予防規則様式第3号鉛中毒予防規則様式第2号四アルキル鉛中毒予防規則様式第2号特定化学物質障害予防規則様式第2号高気圧作業安全衛生規則様式第1号電離放射線障害防止規則様式第1号石綿障害予防規則様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
派遣元の事業の事業者は、法第45条第10項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第2号によるもの(同令第40条第2項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第1号によるものである場合(同令第57条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるものである場合(同令第21条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第2号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第14項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第5号有機溶剤中毒予防規則様式第3号鉛中毒予防規則様式第2号四アルキル鉛中毒予防規則様式第2号特定化学物質障害予防規則様式第2号高気圧作業安全衛生規則様式第1号電離放射線障害防止規則様式第1号石綿障害予防規則様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。
参照条文
第41条
【労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等】
法第45条の規定により法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条事業者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者
第7条第1項第6号労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第4項の規定により適用される第7条第1項第6号
法第10条第1項各号の業務労働者派遣法第45条第1項に規定する派遣先安全衛生管理業務
第14条第3項第1項各号に掲げる事項第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第1項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条第5項事業者労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
労働者労働者(派遣中の労働者を含む。)
第1項各号に掲げる事項第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条第6項労働者労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業者労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
第15条第2項事業者労働者派遣法第45条第3項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
前条第1項に規定する事項前条第1項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第15条の2第2項事業者労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
労働者の健康管理等労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第35条第1項事業者労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
又は労働者又は労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業場の労働者事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。)
第35条第2項事業者労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
労働者労働者(派遣中の労働者を含む。)
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条事業者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者
法第10条第1項各号の業務労働者派遣法第45条第2項に規定する派遣元安全衛生管理業務
第14条第3項第1項各号に掲げる事項第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第40条第2項各号に掲げる事項)
第15条第2項前条第1項に規定する事項前条第1項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項)
第15条の2第2項労働者の健康管理等労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第2項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
前二項に定めるもののほか、法第45条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第2項事業者事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第11条第2項事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第12条の4事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第14条第4項事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第17条第18条事業者事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第18条の5事業者事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
労働者労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)
第23条第1項事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第23条第3項事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
労働者労働者(派遣中の労働者を含む。)
第23条の2事業者事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第24条の8事業者事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第40条の3第1項事業者事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第42条第1項事業者事業者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。)
労働者(労働者(派遣中の労働者を含み、
第48条雇入れの際雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)
第99条法及びこれに基づく命令法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)
第100条法(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)
第667条その使用する労働者その使用する労働者(労働者派遣法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)
第671条第677条労働者労働者(派遣中の労働者を含む。)
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第7条第1項第4号から第6号まで、第12条の2並びに第13条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
参照条文
第42条
【派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付】
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
参照条文
第43条
【ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え】
法第45条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第23条第1項安衛則第42条安衛則第42条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第3項の規定により適用される場合を含む。)
第44条第1項第48条第79条第83条事業者事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。)
第125条第1号第36条から第54条まで第36条から第54条まで(第44条第1項及び第48条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
第125条第1号から第3号まで第71条から第85条まで第71条から第85条まで(第79条及び第83条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
第125条第4号第71条から第83条まで第71条から第83条まで(第79条及び第83条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
法第45条の規定により有機溶剤中毒予防規則鉛中毒予防規則四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第29条第2項特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第53条第1項四アルキル鉛中毒予防規則第22条及び高気圧作業安全衛生規則第38条第1項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
法第45条の規定により特定化学物質障害予防規則電離放射線障害防止規則石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第16項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第39条第1項別表第三の項及び別表第四の項、電離放射線障害防止規則第56条第1項石綿障害予防規則第40条第1項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条第1項及び第25条の9中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第62条中「事業者及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)及びその使用する労働者(同法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第6条第2項第21条第25条の5第2項及び第25条の9中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第27条第2項及び第28条第2項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。
第44条
【法第四十六条の厚生労働省令で定める事項】
法第46条第1項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第3項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第7項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則様式第3号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。
前項の者は、法第46条第7項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第16条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
派遣元の事業を行う者は、法第46条第7項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。
参照条文
第45条
【じん肺法施行規則を適用する場合の読替え】
法第46条第6項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るじん肺法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第18条使用されている間使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第23条の2に規定する派遣就業のために派遣されている間)
離職した者離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)
法第46条第6項の規定によりじん肺法第2条第1項第5号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第10条第14条及び第22条中「法第7条から第9条の2」とあるのは「法第8条から第9条の2」と読み替えるものとする。
令第8条第2項の規定によりじん肺法第18条第1項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第19条第5項の利害関係者は、じん肺法施行規則第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
派遣中の労働者 法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
法第46条第6項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者
派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者
法第46条第1項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者
法第46条第6項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者
その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた者
前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)
参照条文
第46条
【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え】
法第47条の2の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第2条の3中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。
第3章
雑則
第47条
【報告等】
厚生労働大臣は、法第50条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
第48条
【立入検査のための証明書】
法第51条第2項の証明書は、様式第14号による。
第49条
削除
第50条
削除
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第54条
【手数料の納付方法等】
法第54条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
参照条文
第55条
【権限の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第14条第2項の規定による命令
法第21条第2項の規定による命令
法第48条第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による指示
法第49条第1項及び第2項の規定による命令
法第49条の2第1項及び第2項の規定による勧告
法第50条の規定による報告徴収
法第51条の規定による立入検査
附則
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
法附則第四項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第三十三条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第三十三条の二に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。
附則
昭和61年8月7日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和63年9月30日
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。
附則
平成2年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成6年1月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月29日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月28日
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。
附則
平成8年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成8年9月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
第3条
(第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則
平成10年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成13年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年10月11日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則様式第十一号は、平成二十年二月二十八日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定については、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「三月」とあるのは、「三月(平成二十二年二月一日から二十八日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあつては、二月)」とする。
平成二十二年五月三十一日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第一項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月22日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成24年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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