第1条
【目的】
この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍属等であつた者で
第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
2
この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。
①
恩給法の一部を改正する法律による改正前の
恩給法(以下「改正前の
恩給法」という。)
第21条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 公務による負傷又は疾病(
恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で
戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
②
元の陸軍若しくは海軍部内の
改正前の恩給法第19条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(
前号に掲げる者に該当する者を除く。)又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(以下この号において「文官補闕の件」という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあつては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。) 昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病(
恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で
戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
③
もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病
④
旧国家総動員法(旧関東州国家総動員令を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病
⑤
もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前四号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 昭和十二年七月七日以後、期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病
⑥
旧国家総動員法
第4条若しくは
第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 業務による負傷又は疾病
⑦
もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 当該戦闘に基づく負傷又は疾病
⑧
昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 業務による負傷又は疾病
⑨
昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。) 昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病
⑩
旧特別未帰還者給与法
第1条に規定する特別未帰還者 昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
⑪
日本国との平和条約
第11条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が
第1号から
第9号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
⑫
旧防空法
第6条第1項若しくは
第2項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は
同法第6条ノ二
第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(
第4号に掲げる者を除く。) 業務による負傷又は疾病
3
前項第1号から
第5号までに掲げる者に該当する者については、昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。
4
第2項第1号から
第4号まで及び
第9号に掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
5
第2項第1号から
第3号までに掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
6
第2項第1号から
第5号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
7
第2項第6号から
第12号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
第3条
【国、地方公共団体及び国民の責務】
1
国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
2
地方公共団体は、
前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
3
国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第4条
【戦傷病者手帳の交付】
1
厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
②
公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
2
厚生労働大臣は、
前項の場合のほか、
第2条第2項第1号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧
恩給法施行令(
恩給法施行令の一部を改正する勅令による改正前のものをいう。)
第31条第1項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
3
戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。
4
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに
第1項第1号又は
第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、
第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。
第5条
【記載事項の訂正】
1
戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
第6条
【戦傷病者手帳の返還】
1
戦傷病者手帳の交付を受けた者は、
第4条第1項第1号(
同条第2項の規定に該当する者にあつては、
同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(
同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。
2
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について
第4条第1項第1号に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき(
同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失つたとき、若しくは
第7条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、
前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第7条
【戦傷病者手帳の譲渡等の禁止】
戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第8条
【政令への委任】
第4条から
前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条の2
【戦傷病者相談員】
1
厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2
前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3
戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第10条
【療養の給付】
厚生労働大臣は、
第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
第11条
【療養の給付の範囲】
療養の給付の範囲は、次のとおりとする。
④
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
第12条
【療養の給付の機関】
療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。
第13条
【指定医療機関の義務】
1
指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。
2
指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
第14条
【診療方針及び診療報酬】
1
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第15条
【診療報酬の審査及び支払】
1
厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が
前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2
指定医療機関は、厚生労働大臣が行なう
前項の決定に従わなければならない。
3
厚生労働大臣は、
第1項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、
社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、
国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5
第1項の規定による診療報酬の額の決定については、
行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第16条
【報告及び検査】
1
厚生労働大臣は、
前条第1項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2
指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、
前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第17条
【療養費の支給】
1
厚生労働大臣は、
第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2
前項の規定により支給する療養費の額は、
第14条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
3
厚生労働大臣は、
第1項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
第18条
【療養手当の支給】
1
厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて
第10条の規定による療養の給付(
前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
2
療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものとする。
3
療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなつた日の属する月で終わる。
4
長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と
恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。
第19条
【葬祭費の支給】
1
厚生労働大臣は、
第10条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
2
厚生労働大臣は、
前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、
同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。
3
第1項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
第20条
【更生医療の給付】
1
厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。
4
厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。
第21条
【補装具の支給及び修理】
1
厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
2
第1項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。
3
前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
4
厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
5
前項の規定により支給する費用の額は、
第3項の規定により
同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。
第22条
【国立の保養所への収容】
厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
第23条
【旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い】
1
戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
2
前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
3
国は、
第1項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。
4
前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第24条
【報告及び診断】
1
厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第25条
【時効】
療養費、葬祭費、
第20条第4項の規定により支給される費用及び
第21条第4項の規定により支給される費用を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
第26条
【譲渡等の禁止】
この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第27条
【非課税】
1
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第28条
【都道府県が処理する事務】
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第28条の2
【権限の委任】
1
この法律(
第22条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3
第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(
国家行政組織法第8条の2に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。
第29条
【政令及び省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第30条
詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第31条
第5条第2項又は
第6条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第32条
第7条の規定に違反した者は、三千円以下の罰金に処する。
第33条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
①
第17条第3項(
第20条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第17条第3項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
②
第24条第1項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附則
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条並びに附則第二項及び第十項の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2
戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律は、廃止する。
3
この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して一年間は、この法律(附則第五項を除く。)の規定中「戦傷病者手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該一年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
4
厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第二十三項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第二十項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第十一項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
5
附則第三項の一年を経過する際に現に戦傷病者認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
6
この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、第十二条の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
7
この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、第十八条の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後に同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
8
厚生大臣は、附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、第十八条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第三項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
9
この法律の施行の際、現に旧戦傷病者援護法の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、第二十条の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は第二十二条の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
10
第二十三条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
11
この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(第二条、第四条第一項から第三項まで及び第二十条から第二十三条までの規定を除く。)を準用する。
12
前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。
附則
昭和39年7月9日
第1条
(施行期日)
2
前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
附則
昭和40年6月1日
この法律中第十八条第二項の改正規定及び附則第十項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日から適用する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日等)
1
この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和42年7月14日
第1条
(施行期日)
1
この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則
昭和43年5月21日
1
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第三号の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則
昭和44年7月15日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年4月21日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則
昭和46年4月30日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日(この法律の公布の日が同年四月二日以後であるときは、公布の日)から施行する。
2
この法律の公布の日が昭和四十六年四月二日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。
附則
昭和47年5月29日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和49年5月20日
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定並びにこの法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
4
この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十九年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。
附則
昭和50年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第三条中未帰還者留守家族等援護法第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定並びに第七条及び第八条並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から、第二条及び第四条の規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和53年4月28日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和61年12月4日
第19条
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月1日
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。