放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、原子力基本法の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
第3条
【使用の許可】
1
放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、第12条の5第2項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第3条の3において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第12条の6に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第12条の5第3項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第4条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。
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参照条文
第3条の2 第3条の3 第5条 第6条 第8条 第9条 第10条 第12条の8 第26条 第27条 第47条 第49条 第51条 第52条 第55条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第2条 獣医療法施行規則第1条 登録認証機関等に関する規則第18条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第3条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第2条 第7条 第14条の17 第14条の18 第14条の20 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第3条 第31条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条
第3条の2
【使用の届出】
1
前条第1項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。
第9条
【許可証】
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参照条文
第10条
【使用施設等の変更】
6
許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第3条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第12条の2
【放射性同位元素装備機器の設計認証等】
1
放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は原子力規制委員会)の認証(以下「設計認証」という。)を受けることができる。
2
その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、原子力規制委員会又は登録認証機関の認証(以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。
第12条の3
【認証の基準】
1
原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。
2
原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第2項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
第12条の4
【設計合致義務等】
1
設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。
2
認証機器製造者等は、当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第12条の6
表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第19条第5項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
第12条の8
【施設検査】
1
特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第10条第2項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。
2
許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第11条第2項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。
第12条の9
【定期検査】
2
許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
第12条の10
【定期確認】
第14条
【使用施設等の基準適合命令】
2
原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
第15条
【使用の基準】
1
許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2
原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第16条
【保管の基準等】
1
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2
原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第17条
【運搬の基準】
1
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
第18条
【運搬に関する確認等】
1
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。
3
許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
5
第1項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。
6
都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
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参照条文
第25条の2 第26条 第41条の19 第41条の20 第41条の21 第41条の22 第42条 第43条の2 第45条の2 第49条 第52条 第54条 第55条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条 航空法施行規則第194条 登録認証機関等に関する規則第57条 放射性同位元素等車両運搬規則第20条 第22条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の2 第18条の5 第18条の13 第18条の15 第18条の16 第18条の17 第18条の18 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第16条 第17条 第18条 第31条 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条 第3条 第4条 第5条 放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1条
第19条
【廃棄の基準等】
1
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
3
原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5
前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。
第19条の2
【廃棄に関する確認】
1
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第2項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
2
廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。
第20条
【測定】
第21条
【放射線障害予防規程】
第22条
【教育訓練】
第24条
【放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置】
第25条の2
【表示付認証機器等の使用等に係る特例】
2
許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第2項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第4項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
第26条
【許可の取消し等】
1
第26条の2
【合併等】
1
許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。
2
許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
3
第5条、第6条及び第8条の規定は第1項の認可に、第5条、第7条及び第8条の規定は前項の認可について準用する。この場合において、第5条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第1項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
4
届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。
5
表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。
6
届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。
7
届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。
第26条の4
【廃棄物埋設地の譲受け等】
第27条
【使用の廃止等の届出】
1
第26条第1項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第7項まで又は第26条の3第1項の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第28条
【許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等】
2
許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。
3
許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
7
許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第1項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第16条から第19条の2まで、第24条、第25条の2第1項から第3項まで、前条第3項、次条第8号、第30条第9号及び第10号、第30条の2、第32条から第33条の2まで、第42条、第43条の2並びに別表第六から別表第八までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第16条第3項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第28条第7項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第19条第4項及び第5項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第28条第7項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第25条の2第1項中「第15条から第17条まで及び第20条から第23条まで」とあるのは「第16条及び第17条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第3項中「分割をした場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第7項まで又は第26条の3第1項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第8号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第30条第10号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第24条又は第33条第1項若しくは第4項の措置を講ずるために所持する場合」とする。
第29条
【譲渡し、譲受け等の制限】
放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。
①
許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
②
届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
⑤
許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
⑥
第26条第1項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合
⑦
第27条第1項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合
⑧
第27条第3項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合
第30条
【所持の制限】
放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
⑨
第27条第3項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合
⑩
第27条第3項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合
第30条の2
【海洋投棄の制限】
2
前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
第32条
【事故届】
許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
第33条
【危険時の措置】
1
許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令。第3項において同じ。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
第33条の2
【放射能濃度についての確認等】
1
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができる。
第34条
【放射線取扱主任者】
1
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。
第35条
【放射線取扱主任者免状】
2
第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。
3
第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。
7
第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第一の上欄に掲げる試験の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
8
第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
9
前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
⊟
参照条文
第34条 第41条の27 第41条の29 第41条の30 第41条の31 第41条の33 第41条の34 第44条 第45条 第45条の2 第59条 作業環境測定法施行規則第17条 獣医療法施行規則第7条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 電離放射線障害防止規則第48条 第51条 第52条の4 登録認証機関等に関する規則第98条 第110条 放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第15条 第35条 第35条の5 第36条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第31条
第36条
【放射線取扱主任者の義務等】
第36条の2
【定期講習】
第36条の3
【研修の指示】
第37条
【放射線取扱主任者の代理者】
1
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならない。
第38条
【解任命令】
原子力規制委員会は、放射線取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。
⊟
参照条文
第41条
【登録の要件等】
1
原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
③
登録申請者が、別表第四に掲げる者(以下「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第41条の4
【登録事項の変更の届出】
登録認証機関は、第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第41条の5
【設計認証業務規程】
1
登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
3
原子力規制委員会は、第1項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第41条の8
【設計認証員等】
1
登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第41条の10
【適合命令】
原子力規制委員会は、登録認証機関が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第41条の12
【登録の取消し等】
第41条の15
【登録検査機関の登録】
第12条の8第1項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文
第41条の16
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「施設検査等」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあるのは「検査業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録検査機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、第41条第1項第1号中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「第41条の15に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、同項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の15に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の18
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第12条の10の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任定期確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「定期確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「定期確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「定期確認員等」と、第41条第1項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の17に規定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の19
【登録運搬方法確認機関の登録】
第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文
第41条の20
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第41条第1項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の19に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の22
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第41条第1項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の21に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の24
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録埋設確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、第41条第1項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第七」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の23に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の26
【準用】
第40条から第41条の14までの規定は、第33条の2第1項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録濃度確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、第41条第1項第3号中「別表第四」とあるのは「別表第八」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の25に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、第41条の3第2項中「第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の28
【登録の要件等】
⊟
参照条文
第41条の29
【信頼性の確保】
1
登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第41条の30
【準用】
第40条、第41条第2項、第41条の2及び第41条の4から第41条の14までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「試験業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「試験」と、第41条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の27に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、第41条の8の見出し並びに同条第2項及び第3項中「設計認証員等」とあり、同条第1項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第41条の9第1項中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、第41条の10中「第41条第1項各号のいずれか」とあるのは「第41条の28各号のいずれか」と、第41条の11中「第41条の3」とあるのは「第41条の29」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の32
【登録の要件等】
⊟
参照条文
第41条の34
【準用】
第40条、第41条第2項、第41条の2及び第41条の4から第41条の14までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「資格講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録資格講習機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「資格講習業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「資格講習」と、第41条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録資格講習機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の31に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)」と、第41条の8の見出し並びに同条第2項及び第3項中「設計認証員等」とあり、同条第1項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第41条の9第1項中「設計認証員」とあるのは「講師」と、第41条の10中「第41条第1項各号のいずれか」とあるのは「第41条の32各号のいずれか」と、第41条の11中「第41条の3」とあるのは「第41条の33」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の36
【登録の要件等】
⊟
参照条文
第41条の38
【定期講習業務規程】
1
登録定期講習機関は、定期講習業務に関する規程(次項において「定期講習業務規程」という。)を定め、定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第41条の40
【準用】
第40条、第41条第2項、第41条の2、第41条の4、第41条の7、第41条の10から第41条の13まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第41条第2項第3号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期講習機関」と、第41条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期講習機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「第41条の35に規定する定期講習業務(以下単に「定期講習業務」という。)」と、第41条の10中「第41条第1項各号のいずれか」とあるのは「第41条の36各号のいずれか」と、第41条の11中「第41条の3」とあるのは「第41条の37」と、第41条の14第2項中「第41条の6」とあるのは「第41条の39」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条
【報告徴収】
第43条の2
【立入検査】
1
原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(原子力規制委員会にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を収去させることができる。
第43条の3
1
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第44条
【聴聞の特例】
1
原子力規制委員会は、第26条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第45条
【不服申立て等】
2
この法律の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、審査請求に対する裁決)を経た後でなければ、提起することができない。
第47条
【連絡】
2
原子力規制委員会は、第3条第1項本文、第4条の2第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可をし、第26条の規定により処分をし、又は第3条の2第1項本文、第2項若しくは第3項、第3条の3、第4条第1項本文、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条第1項若しくは第27条第1項若しくは第3項の規定による届出若しくは第28条第5項の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。ただし、第3条の3の規定による届出又は第27条第1項若しくは第3項の規定による届出若しくは第28条第5項の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。
第48条の2
【環境大臣との関係】
1
環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第4項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第33条の2第1項又は第2項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。
第49条
【手数料の納付】
1
第3条第1項本文、第4条の2第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第18条第3項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第33条の2第2項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付、定期講習(登録定期講習機関の行うものを除く。)又は研修を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
第62条
【外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等】
1
司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
第64条
別表第一
【第三十五条、第四十一条の二十八関係】
試験の種類 | 課目 |
第一種放射線取扱主任者試験 | 一 この法律に関する課目 二 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱いに関する課目 三 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 四 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定に関する課目 五 物理学のうち放射線に関する課目 六 化学のうち放射線に関する課目 七 生物学のうち放射線に関する課目 |
第二種放射線取扱主任者試験 | 一 この法律に関する課目 二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目 三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 四 放射線の量の測定に関する課目 五 物理学のうち放射線に関する課目 六 化学のうち放射線に関する課目 七 生物学のうち放射線に関する課目 |
別表第二
【第三十五条、第四十一条の三十二関係】
資格講習の種類 | 課目 |
第一種放射線取扱主任者講習 | 一 放射線の基本的な安全管理に関する課目 二 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱いの実務に関する課目 三 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目 四 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定の実務に関する課目 |
第二種放射線取扱主任者講習 | 一 放射線の基本的な安全管理に関する課目 二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いの実務に関する課目 三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目 四 放射線の量の測定の実務に関する課目 |
第三種放射線取扱主任者講習 | 一 この法律に関する課目 二 放射線及び放射性同位元素の概論 三 放射線の人体に与える影響に関する課目 四 放射線の基本的な安全管理に関する課目 五 放射線の量の測定及びその実務に関する課目 |
別表第三
【第三十六条の二、第四十一条の三十六関係】
定期講習の種類 | 課目 |
一 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可届出使用者又は放射線発生装置の使用をする許可使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 | 一 この法律に関する課目 二 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習にあつては放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物の取扱いに関する課目、放射線発生装置の使用をする許可使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習にあつては放射線発生装置及び放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物の取扱いに関する課目 三 使用施設等の安全管理に関する課目 四 放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの事故の事例に関する課目 |
二 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(一の項上欄に規定する放射線取扱主任者を除く。)が受講する定期講習 | 一 この法律に関する課目 二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目 三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 四 放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの事故の事例に関する課目 |
三 届出販売業者又は届出賃貸業者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 | 一 この法律に関する課目 二 放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの事故の事例に関する課目 |
四 許可廃棄業者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 | 一 この法律に関する課目 二 放射性同位元素及び放射性汚染物の取扱いに関する課目 三 廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 四 放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの事故の事例に関する課目 |
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和55年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二第三項に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定、第五章の改正規定(第四十一条の十二から第四十一条の十七までの規定、第四十一条の十八(同条において準用することとされている第四十一条の二、第四十一条の三及び第四十一条の五から第四十一条の八までの規定を含む。)及び第四十一条の二十に係る部分に限る。)、第四十二条の改正規定(同条第二項中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十三条の改正規定、第四十三条の次に二条を加える改正規定(第四十三条の二中放射線検査官に係る部分及び第四十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十四条第一項の改正規定(「科学技術庁長官」の下に「又は運輸大臣」を加える部分を除く。)、第四十五条の改正規定(指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関及び指定運搬方法確認機関に係る部分を除く。)、第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に一条を加える改正規定(第四十五条の二中第四十一条の十二第一項の規定による指定、第四十一条の十八において準用する第四十一条の二の規定による許可、第四十一条の十八において準用する第四十一条の六の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止及び第四十一条の十八において準用する第四十一条の八第二項の規定により科学技術庁長官が自ら行う試験事務に係る部分に限る。)、第四十九条の改正規定(第十二条の二第一項の承認、機構確認、施設検査、定期検査、第十八条の二第二項の確認、講習及び研修に係る部分を除く。)、第五十三条の次に二条を加える改正規定(第五十三条の二に係る部分及び第五十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)及び第五十六条の改正規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第三十五条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成16年6月2日
第2条
(検討)
第3条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可若しくは許可の申請又は密封された放射性同位元素に係る旧法第三条の二第一項の規定によりされている届出は、当該許可若しくは許可の申請又は届出に係る使用の対象(当該使用の対象が放射性同位元素であるときは、その種類、密封の有無及び数量を含む。)に応じ、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
第4条
第5条
2
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可又は許可の申請(販売又は賃貸のための詰替えをする者に係るものに限る。)は、当該許可又は許可の申請に係る放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量(同条第二項第五号の貯蔵施設の貯蔵能力である数量をいう。)に応じ、新法第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第四条第一項の許可に係る同条第二項第四号の詰替施設の位置、構造及び設備は、新法第三条第一項本文の許可に係る同条第二項第五号の使用施設の位置、構造及び設備とみなす。
第6条
第7条
第8条
旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は旧法第四十一条の十二第一項の指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は旧法第四十一条の十九第一項の指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。)又は旧法第三十五条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、新法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の規定により交付を受けた第三種放射線取扱主任者免状とみなす。
第9条
第10条
第11条
新法第十二条の二第一項の登録、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十二条の十の登録、新法第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録、同項の登録運搬物確認機関に係る登録、新法第十九条の二第二項の登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録、同項の登録資格講習機関に係る登録又は新法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十一条の五第一項の規定による設計認証業務規程の認可、新法第四十一条の十六において準用する同項の規定による検査業務規程の認可、新法第四十一条の十八において準用する同項の規定による定期確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十において準用する同項の規定による運搬方法確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十二において準用する同項の規定による運搬物確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十四において準用する同項の規定による埋設確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十八において準用する同項の試験業務規程及び新法第四十一条の三十二において準用する同項の規定による資格講習業務規程の認可の申請並びに新法第四十一条の三十六第一項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。
第12条
第13条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年6月27日
第32条
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に前条による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧放射線障害防止法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、前条による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新放射線障害防止法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧放射線障害防止法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、新放射線障害防止法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)