沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成13年9月12日 改正
第1条
【外国為替及び外国貿易管理法関係】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第12号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。
2
法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令第3条第1項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。
①
琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明、現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸入貿易管理令第10条第3号に規定する標準決済方法に該当するものに限る。)又は指定貨物の輸入の許可同令第4条第1項の承認
③
現金決済以外の決済の許可であつて第1号に掲げるもの以外のもの輸入貿易管理令第10条第3号の許可(当該許可が代金の全部について決済を要しないことについての許可であるときは、同令第8条第1項第1号の承認)
第4条
【輸出品デザイン法関係】
2
輸出品デザイン法第3条第1項の登録を受けている同法第2条第1項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第15条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第16条第1項第1号に該当するデザインとみなす。
⊟
参照条文
第6条
【工業用水道事業法関係】
1
法の施行の際工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して五月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する工業用水道事業法第3条第1項の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
3
前項に規定する者(以下この条において「沖縄工業用水道事業者」という。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、工業用水道事業法第4条第1項各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び工業用水道施設の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
4
法の施行の日から起算して五月を経過した日前に工業用水道事業法第4条第1項第2号から第4号までの事項を変更するため工業用水道施設の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第2条第5項に規定する工業用水道事業者に関する同法第6条第1項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
第8条
【鉱山保安法関係】
3
第1項の規定により鉱業権者とみなされた者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して六月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。
5
前項に規定する施設に関する鉱山保安法第9条(設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。
8
法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第39号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第76号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第230号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第231号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法により選任された係員とみなす。
9
鉱山保安法第12条の2第3項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。)及び第16条第1項(保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法施行法第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第9条
【火薬類取締法関係】
1
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により同立法第2条に規定する火薬類(以下この条において「沖縄の火薬類」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者(火薬類取締法第2条第2項に規定するがん具煙火(以下この条及び次条第1項において「がん具煙火」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第3条、第5条又は第25条第1項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4
火薬類取締法第11条第2項及び第3項の規定は、沖縄県の区域において同条第1項の通商産業省令で定める数量以下の沖縄の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
6
前項に規定する者若しくは法の施行の際沖縄の火薬類取締法によりがん具煙火に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して一年間は、火薬類取締法第15条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第12条第2項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第50条第1項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
7
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、火薬類取締法第17条第1項又は第24条第1項の許可を受けたものとみなす。
8
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)の輸入であつて本土からの移入となるものの許可を受けている者は、火薬類取締法第17条第1項の許可を受けたものとみなし、当該輸入の許可を受けたことを証する書面は、同条第4項の譲受許可証とみなす。
10
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して一月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、火薬類取締法第27条第1項の許可を受けたものとみなす。
12
火薬類取締法第29条第1項の規定は、第1項の規定により同法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第29条第1項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
14
火薬類取締法第30条第2項(火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。)及び第33条第1項(火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第25条第1項の許可を受けたものとみなされた者又は法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第10条
1
法の施行の際沖縄において沖縄の火薬類取締法第2条第3号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「沖縄のがん具用煙火」という。)の製造又は販売を行なつている者(がん具煙火に該当する沖縄のがん具用煙火の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4
火薬類取締法第18条から第20条までの規定は沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火について、同法第24条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
5
火薬類取締法第25条第1項の規定は、沖縄県の区域内にある煙火(沖縄のがん具用煙火に該当するものを除く。)については法の施行の日から起算して一月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
6
火薬類取締法第28条第1項及び第29条第1項の規定は、第1項の規定により同法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第28条第1項又は第29条第1項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
7
火薬類取締法第30条第1項及び第33条第1項(火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第3条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第11条
【高圧ガス取締法関係】
1
沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第92号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。
第12条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係】
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
3
法の施行の際液化石油ガス法第2条第1項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第5条第1項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
4
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
5
法の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。
6
前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
7
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
10
前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした液化石油ガス法第8条第1項の許可若しくは不許可の処分又は同法第12条の検査の結果についての処分とみなす。
12
第2項、第4項又は第7項の規定による届出をした者の液化石油ガス法第3条第2項第3号に規定する販売施設(以下この項において「販売施設」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第12条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
13
法の施行の際沖縄において行なわれている液化石油ガス法第15条第1項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第36条及び第37条第1項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
第13条
【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条から第6条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
第14条
【中小企業等協同組合法関係】
1
沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際中小企業等協同組合法第74条第1項各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(千九百五十六年立法第67号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の五分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、中小企業等協同組合法に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。
6
第1項に規定する社団法人は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第1項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については中小企業等協同組合法第83条第4項に規定する登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【商工会議所法関係】
7
旧商工会議所は、第5項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については組合等登記令第3条第2項及び第3項に規定する登記をしなければならない。
8
商工会議所法第27条第2項、第28条、第29条、第36条第1項ただし書及び第43条第1項ただし書並びに商法第244条、第247条から第250条まで、第252条、第253条及び第428条の規定は、第1項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第247条第1項中「第343条」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第4項」と読み替えるものとする。
第17条
【商店街振興組合法関係】
1
法第48条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合になることができる。
7
第1項に規定する事業協同組合は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第1項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第88条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第3条第2項及び第3項に規定する登記をしなければならない。
第20条
【割賦販売法関係】
1
割賦販売法第5条及び第6条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。
2
3
法の施行の際沖縄において前払式割賦販売を業として営んでいる法人が前項第1号の期間内に割賦販売法第11条の許可を受けた場合における当該法人については、同法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
当該許可の日以後第一番目に到来するもの | 八分の一 |
当該許可の日以後第二番目に到来するもの | 八分の二 |
当該許可の日以後第三番目に到来するもの | 八分の三 |
4
割賦販売法第30条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第2条第5項の証票その他の物(以下この項及び次項において「証票等」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第23条
6
法の施行の際沖縄において、沖縄の計量法第32条第2項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。)又は計量法第14条第1項に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第31条の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。
11
法の施行の際沖縄の計量法第44条第1項の登録を受けている者であつて、計量法第47条第1項の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。
13
第11項の規定により計量法第47条第1項の登録を受けたものとみなされた者(第15項において「沖縄販売事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
第25条
3
法の施行の際沖縄において使用されている沖縄の計量法第10条に規定する計量器(同立法附則第44条各号に掲げるものを除く。)であつて、計量法第12条に規定する計量器(計量器検定検査令第1条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において計量法施行規則第165条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、計量法第67条第1項及び第139条の規定は、法の施行の日から起算して五年間(電力量計にあつては、二年間)は、適用しない。
4
法の施行の際琉球電力公社が電気事業法第2条第5項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き電気事業法第2条第5項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、計量法第67条の規定は、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
5
第2項の規定により計量法による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている計量法第67条第2項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。
6
法の施行の際沖縄において使用されている計量法第67条第2項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(千九百五十五年規則第89号)第5条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する計量法施行令第14条の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。
7
法の施行の際沖縄において使用されている計量法第107条第1項第1号の政令で定める種類に属する基準器は、同法第88条第4項、第107条第3項、第145条第3項(同法第152条において準用する場合を含む。)及び第156条第3項(同法第156条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第110条第2項の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。
⊟
参照条文
第26条
1
法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が八年以上であり、かつ、計量行政審議会が計量法第162条第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して三年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、計量法第160条の登録を受けることができる。
第27条
次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。
計量器検定検査令第2条第1号イに掲げる機械的表示タキシーメーターであつて、沖縄の計量法による検定に合格しているもの | 計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第3項 | 同項第1号に掲げる機械的表示タキシーメーター |
計量器検定検査令第2条第1号ロ(1)に掲げる質量計に属するひよう量が百五十キログラム以下のばね式指示はかりであつて、沖縄の計量法による検定に合格しているもの | 同令附則第8条 | 同条第1号に掲げるばね式指示はかり |
計量器検定検査令第2条第1号ニ(3)に掲げるガスメーターに属する膜式ガスメーターであつて、法の施行の際沖縄において使用されているもの | 計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第3項 | 同項第1号に掲げる膜式ガスメーター |
計量器検定検査令第2条第1号ニ(4)に掲げる水道メーターであつて、法の施行の際沖縄において使用されているもの | 計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第2項 | 同項第1号に掲げる水道メーター |
第29条
【武器等製造法関係】
1
法の施行の際沖縄において武器等製造法第2条第2項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第17条第1項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第84号)第4条第1項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第19条第1項の許可を受けたものとみなす。
第31条
【鉱業法関係】
2
前項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権のうち、沖縄の旧鉱業法による鉱業権及び沖縄の鉱業法施行法第14条第1項の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願に係る鉱業権の鉱区の面積については、鉱業法第14条第2項又は第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項に規定する試掘権(石油以外の鉱物を目的とする試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものを除く。)に関する鉱業法第18条第2項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回(沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものにあつては、一回)」とする。
7
前項の規定により鉱業法による出願とみなされた沖縄の鉱業法による出願のうち、沖縄の鉱業法施行法第14条第1項又は第19条の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願の区域の面積については、鉱業法第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
沖縄の鉱業法第65条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同立法第90条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、鉱業法第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案とみなす。
第34条
【採石法関係】
1
法の施行の際沖縄において採石法第10条第1項第3号に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第32条の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第36条
【ガス事業法関係】
1
沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第74号)第17条第1項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法第17条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第49条第1項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
2
法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第5条第1項又は第6条の許可を受けてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第37条の2の許可(沖縄のガス事業法第3条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第8条第1項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第47条の2の規定は、適用しない。
3
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなす。
5
第3項の規定によりガス事業法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者によつて第3項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。
6
法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。
7
法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第27条の3第1項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8
法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物に関する同法第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の規定により第8条第1項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第8条第1項の許可を受けたところ」とする。
9
法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第5項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第30条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第37条の7第3項において準用する同法第30条第1項の規定の適用については、同項(同法第37条の7第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条第3項の規定により第37条の2の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。
11
法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第38条に規定する準用事業者がガス事業法施行令第4条第1項の規定により準用する同法第27条の3第1項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第38条
【電気用品取締法関係】
2
前項の規定により電気用品取締法第3条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して一月間は、同法第18条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第18条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
3
法の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、電気用品取締法第23条第1項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第2項において準用する同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第23条第1項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第2項において準用する同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
4
法の施行の際沖縄において電気用品取締法第2条第2項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から三月」とする。
第39条
【日本電気計器検定所法関係】
1
法の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第31条の規定により日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)が承継する。
2
前項の規定により検定所が権利及び義務を承継したときは、日本電気計器検定所法附則第2条第2項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。
第40条
【電気事業法関係】
2
沖縄の電気事業法第19条第1項の認可を受けた供給規程は、電気事業法第19条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第49条第1項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
3
法の施行の際沖縄の電気事業法第3条の許可を受けて電気事業法第2条第1項に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第52条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において電気事業法第66条第2項に規定する自家用電気工作物(第6項及び第7項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第74条第3項において準用する同法第52条第1項の規定の適用については、同項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
6
法の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第23号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者(電気事業法第72条第1項の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。)又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧十五キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ電気事業法第72条第2項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。
第41条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律関係】
1
法の施行の際沖縄において電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)第2条第2項に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第4項の規定により同法第34条第1項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、電気工事業法第3条第1項の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項に規定する者が電気工事業を営む場合における電気工事業法の規定の適用については、法の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第1条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。)又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第8項の規定により電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「沖縄の実務従事期間」という。)が三年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、沖縄の実務従事期間と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が三年に達するまでの間は、電気工事業法第19条第1項又は第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。
4
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の規定により、建設業法の許可を受けないで同条に規定する旧建設業法第2条第1項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第1条の規定により建設業法の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、電気工事業法第34条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項に規定する建設業者とみなす。
5
前項の規定により電気工事業法第34条第1項に規定する建設業者とみなされた者であつて法の施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第3章の規定は、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
6
前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第34条第3項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。
8
電気工事業法第19条第1項及び第2項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。
第42条
【商標法関係】
第44条
【欠格事由等に関する経過措置】
1
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
第45条
【名称等の使用制限に関する経過措置】
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。
⊟
参照条文