独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
平成25年7月31日 改正
第5条
【鉄道施設の貸付け等の基準】
1
法第13条第1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が行うものは、次に掲げるものとする。
②
法第12条第1項第5号の規定により建設した旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社(次項第1号及び第7条第2項第2号において「旅客会社又は貨物会社」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設(次号及び次項第1号に規定するものを除く。)の貸付け
③
法第12条第1項第5号の規定により建設又は大改良をした認定速達性向上事業者(都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上事業者をいう。第7条の2において同じ。)又は認定駅施設利用円滑化事業者(同法第15条第6項に規定する認定駅施設利用円滑化事業者をいう。第7条の2において同じ。)の営業する鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の貸付け
2
法第13条第1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。
①
法第12条第1項第6号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(附則第5条において「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第9条第2項第1号及び前項第3号に規定する鉄道施設を除く。)であってその貸し付けた日から起算して第7条第1項第1号の国土交通大臣が指定する期間を経過したものの譲渡
第6条
【鉄道施設の貸付料の額等の基準】
第7条
1
第7条の2
第5条第1項の規定により同項第3号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第2項第5号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第14条第12項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第3項に規定する使用料の額とする。
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参照条文
第9条
【特定債権の繰入れの範囲等】
1
法第17条第3項第1号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
③
当該事業年度における法第17条第6項の規定による繰入金(法附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金(法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(以下「旧事業団法」という。)第20条第1項第3号及び旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(以下この号及び第6号イにおいて「旧基金法」という。)第20条第1項第3号の規定による帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)に対する貸付金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の償還金及び旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金(旧基金法第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の返還金の合計額
2
法第17条第3項第2号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れ及び法附則第11条第1項第5号の規定による助成は、毎事業年度、前項第6号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
第10条
【新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法】
法第17条第5項の剰余金は、各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。
①
法第17条第5項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第12条第1項第3号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額
②
機構において当該事業年度における法第17条第5項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第10条第1項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額)
第12条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
第13条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第18条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第12条に規定する業務(法第17条第3項及び法附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。
第16条
【国庫納付金の帰属する会計】
1
法第17条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第18条第4項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第20条
【機構債券申込証】
1
機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
第27条
【機構債券の発行の認可】
第28条
【他の法令の準用】
1
次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
⑩
都市計画法第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
28号
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の役員又は職員 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
第3条
(建設勘定から助成勘定に繰り入れる方法)
法附則第三条第十項後段の政令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を繰り入れる方法とする。期限金額平成十六年一月三十一日二十一億八千九百三十五万五千円平成十六年三月二十日十一億二千五百五十五万七千円平成十六年七月三十一日二十二億二千五百六十二万三千二百六十円平成十六年九月二十日十二億七百八十四万七千円平成十七年一月三十一日二十二億六千五百六十四万六千円平成十七年三月二十日十二億七百八十四万七千円平成十七年七月三十一日二十三億三千百十五万二百四円平成十七年九月二十日十二億七百八十四万七千円平成十八年一月三十一日二十三億三千百十二万五千円平成十八年三月二十日十二億七百八十四万七千円平成十八年七月三十一日二十三億三千百十二万五千円平成十八年九月二十日十二億七百八十四万七千円平成十九年一月三十一日二十三億三千百十二万五千円平成十九年三月二十日十二億七百八十四万七千円平成十九年七月三十一日二十五億千九百九十七万五千円平成十九年九月二十日十三億千百八十万三千円平成二十年一月三十一日二十八億三千五百二十七万五千円平成二十年三月二十日十三億千百八十万三千円平成二十年七月三十一日二十八億九千二百七十五万千円平成二十年九月二十日十五億九百二十二万八千円平成二十一年一月三十一日三十一億九千四十四万六千円平成二十一年三月二十日十四億五千七百六十三万三千円平成二十一年七月三十一日三十億八千七百三十二万六千円平成二十一年九月二十日十七億六千二百二十七万四千円平成二十二年一月三十一日三十二億六千六百九十一万六千円平成二十二年三月二十日十六億百四十一万九千円平成二十二年七月三十一日三十四億三千百五十二万四千円平成二十二年九月二十日二十億五千六百五十七万四千円平成二十三年一月三十一日三十八億四百六十八万九千円平成二十三年三月二十日十九億六千九百二十七万四千円平成二十三年七月三十一日三十八億七千八百十四万九千円平成二十三年九月二十日二十四億五千八百二十二万千円平成二十四年一月三十一日四十億六千二十八万三千円平成二十四年三月二十日二十四億二千九百四十一万千円平成二十四年七月三十一日四十五億八千百四十五万千円平成二十四年九月二十日三十二億六百二十一万六千円平成二十五年一月三十一日五十四億六千九万二千円平成二十五年三月二十日三十二億六百二十一万六千円平成二十五年七月三十一日七十八億千九百九十八万円平成二十五年九月二十日三十一億三千六百五十一万六千円平成二十六年一月三十一日九十九億五千八百二十九万円平成二十六年三月二十日三十一億三千六百五十一万六千円平成二十六年七月三十一日九十九億二千二百三万九千円平成二十六年九月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十七年一月三十一日九十八億八千百九十九万九千円平成二十七年三月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十七年七月三十一日九十八億千六百五十二万円平成二十七年九月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十八年一月三十一日九十八億千六百五十二万円平成二十八年三月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十八年七月三十一日九十八億千六百五十二万円平成二十八年九月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十九年一月三十一日九十八億千六百五十二万円平成二十九年三月二十日三十億五千四百二十二万六千円平成二十九年七月三十一日九十六億二千七百六十七万円平成二十九年九月二十日二十九億四千三百十五万円平成三十年一月三十一日九十二億八千十七万円平成三十年三月二十日二十九億四千三百十五万円平成三十年七月三十一日九十一億六千五百八十七万円平成三十年九月二十日二十七億千五百八十五万円平成三十一年一月三十一日八十八億五十二万円平成三十一年三月二十日二十七億千五百八十五万円平成三十一年七月三十一日八十七億二千六百四十七万円平成三十一年九月二十日二十三億三十万円平成三十二年一月三十一日八十三億三千八百五十七万円平成三十二年三月二十日二十三億三十万円平成三十二年七月三十一日八十億七千三百四十七万円平成三十二年九月二十日十六億三千四百十万円平成三十三年一月三十一日七十五億三百六十二万円平成三十三年三月二十日十六億三千四百十万円平成三十三年七月三十一日七十一億千六百十七万円平成三十三年九月二十日九億四千五百四十五万円平成三十四年一月三十一日六十三億九千二百七十二万円平成三十四年三月二十日九億四千五百四十五万円平成三十四年七月三十一日五十七億七千三百七万円平成三十五年一月三十一日四十六億四千四百十二万円平成三十五年七月三十一日二十二億千四百九十二万円
第4条
(助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れる方法)
第5条
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付料の基準)
第6条
(国の貸付金の償還期間等)
第7条
(日本貨物鉄道株式会社に対する助成金の交付額の範囲)
第9条
(都市鉄道に係る鉄道施設の建設等に係る貸付金の償還)
第10条
(業務の特例に関する経過措置)
第11条
(鉄道施設の貸付け等の基準等に関する経過措置)
第12条
法第十二条第一項第六号の規定により機構が鉄道施設又は軌道施設を貸し付け又は譲渡しようとする場合であって当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用の全部又は一部を公団が負担したときにおける第七条及び第八条の規定の適用については、第七条第一項第一号中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)」とあるのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)及び鉄道建設債券」と、同条第二項第三号中「機構」とあるのは「機構又は公団」と、第八条第一項中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、「機構が」とあるのは「機構及び公団が」と、同条第二項第二号中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、同条第三項中「機構」とあるのは「機構又は公団」とする。
第13条
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第14条
(公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
第16条
(鉄道建設債券原簿等に係る経過措置)
公団が旧公団法第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券に係る鉄道建設債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その鉄道建設債券原簿に係る鉄道建設債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第十五条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第四条第三項第一号」と、同令第十条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
第17条
(運輸施設整備事業団債券原簿等に係る経過措置)
事業団が旧事業団法第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券に係る運輸施設整備事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第十九条及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十九条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その運輸施設整備事業団債券原簿に係る運輸施設整備事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第十五条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令第十四条第三項第一号」と、旧事業団法施行令第二十条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。