農林中央金庫法施行令
平成24年7月19日 改正
第2条
【二個以上の議決権を与える場合の基準】
1
農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
第3条
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第11条第7項において準用する会社法第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第4条
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
法第46条の3第2項(法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第5条
【各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
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参照条文
第6条
【債券の募集等に関する法令の適用】
1
法第54条第4項第8号及び第9号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3
法第54条第7項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条の2第3項第1号 | 商号 | 名称 |
第50条の2第3項第3号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び経営管理委員並びに監事 |
第50条の2第3項第7号、同条第12項の規定により適用する第34条第3項 | 営業所 | 事務所 |
第50条の2第6項第8号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項 | 本店 | 主たる事務所 |
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 | |
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 | |
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
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参照条文
第7条
【同一人に対する信用の供与等】
1
法第58条第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項及び第6項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の子会社(法第24条第3項に規定する子会社をいう。次条第1項第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ト
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
法第58条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
③
法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
9
法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
③
前項第2号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
④
前項第3号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
第8条の2
【子金融機関等の範囲】
2
法第59条の2の2第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
②
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
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参照条文
第9条
【特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
農林中央金庫は、法第59条の3又は第59条の7において準用する金融商品取引法(以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第10条
【特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
1
農林中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第11条
【特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。第46条第2号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
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参照条文
第12条
【特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第59条の3の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第12条の2
【外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第59条の7の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。
第12条の4
【外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え】
法第59条の8の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40第1項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の2の6第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の40第1項 | 営業所又は事務所 | 事務所 |
第52条の43 | 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
第52条の44第1項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称又は商号 |
第52条の44第1項第2号 | 第2条第14項各号に規定する | 農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務に係る |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 農林中央金庫法第59条の7 |
銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第15条
【募集の場合の振替口座の明示】
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第19条において「振替口座」という。)を法第65条の2第2項の書面に記載し、又は法第65条の4の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
第18条
【発行総額を農林債の総額とみなす場合】
売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
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参照条文
第23条
【農林債の債権者に対する通知又は催告】
1
農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
第29条
【農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録】
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
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参照条文
第33条
【質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等】
1
前条第1項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
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参照条文
第35条
【記名式と無記名式との間の転換】
農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第14条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
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参照条文
第37条
【利札が欠けている場合における農林債の償還】
第44条
【農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第95条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
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水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
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参照条文
第45条
【農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
1
法第95条の3第2項の規定により法第95条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 農林中央金庫法第95条の2第2項第1号 |
預金又は定期積金等 | 預金又は定期積金 | |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 農林中央金庫法第95条の5 |
第52条の51第1項 | 銀行代理業者 | 農林中央金庫代理業者 |
その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 | 農林中央金庫 | |
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項 | 農林中央金庫が農林中央金庫法第81条第1項及び第2項 | |
所属銀行の | 農林中央金庫の | |
銀行代理業 | 農林中央金庫代理業 | |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 農林中央金庫等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
2
法第95条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 預金又は定期積金等 | 預金又は定期積金 |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 農林中央金庫等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
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参照条文
第46条
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
⊟
参照条文
第47条
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
農林中央金庫代理業者は、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第48条
【特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第49条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
附則
平成18年4月26日