農業振興地域の整備に関する法律施行規則
平成23年7月15日 改正
第1条
【耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設】
農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)
第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
①
畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
②
堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
③
耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
イ
主として、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
ロ
主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
④
廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(
第38条において「農業廃棄物処理施設」という。)
第2条
【農業振興地域の指定の公告等】
法第6条第5項(
法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
②
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第3条
法第6条第6項(
法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
②
農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(
法第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
③
当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由
第3条の2
【農業振興地域整備計画の策定又は変更】
1
市町村が
法第8条第1項の規定により
同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
第4条
【農用地利用計画の作成又は変更】
市町村は、
法第8条第1項の規定により
同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(
同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。
法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第4条の2
【農業上の用途】
1
法第10条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、
法第3条第3号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。
ロ
主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
②
農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。
2
農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、
前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
第4条の3
【土地改良事業等】
法第10条第3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
①
次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
イ
農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。)
ハ
農用地の造成(昭和三十五年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
②
次のいずれかに該当する事業であること。
ロ
国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業
第4条の4
【公益性が特に高いと認められる事業に係る施設】
1
令第8条第4号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
⑤
河川法による河川(
同法第6条第2項の高規格堤防特別区域に係る
同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
⑪
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
⑫
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
⑲
航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は
同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
⑳
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
21号
電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
22号
放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
23号
電気事業法による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)
24号
ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
25号
水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは
工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、
下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
26号の2
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、
第28号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
ロ
当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ
当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
ニ
農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する
法第10条第3項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
ホ
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、
法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち
前条第1号ロからニにまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したものであること。
27号
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。)
イ
当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
ロ
当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ
当該計画に従つて当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。
ニ
農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される
法第10条第3項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
ホ
当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、
同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて
前号に規定する計画に係る区域内の
同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、
同項各号に掲げる土地以外の土地及び
前号に規定する計画に係る区域内の
同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。
ヘ
当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ト
当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
チ
当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、
法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
リ
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、
法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち
前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したものであること。
ヌ
当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること。
ル
当該計画に従つて
法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ヲ
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、
前条に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
28号
法第8条第2項第4号、
第4号の2、
第5号又は
第6号に掲げる事項に係る施設(
法第3条第4号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの
イ
当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を
法第10条第3項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、
同項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
ロ
当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ
当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ
当該施設の設置により、
法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ
当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ヘ
当該施設の用に供される土地が、
前条に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
2
市町村は、
前項第28号の規定に該当することにより
同号に規定する施設の用に供される土地を
法第10条第3項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。
法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第5条
【農業振興地域整備計画書等の縦覧】
法第12条第2項(
法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、
法第8条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、
法第9条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
第5条の2
【基礎調査の方法】
法第12条の2第1項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が
同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
第5条の3
【基礎調査の項目】
法第12条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況
⑥
農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況
⑧
その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項
第6条
【交換分合計画の決定手続】
2
法第13条の2第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。
第7条
法第13条の5において準用する
土地改良法第99条第2項において準用する
同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
②
会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
第10条
1
法第13条の5において準用する
土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに
同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
第11条
【農用地以外の土地を含める場合の同意】
法第13条の2第5項の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第12条
【取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意】
1
法第13条の3第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
②
当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
③
当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2
法第13条の3第1項前段の規定による同意又は
同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第13条
【書類の送付に代わる公告】
2
前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
第15条
【調停の申請】
法第15条第1項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第34条
【開発行為についての許可手続】
1
法第15条の2第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
③
開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
①
開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
②
開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
第35条
【法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設】
法第15条の2第1項第1号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
④
多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
イ
国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ハ
都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
⑤
宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
第36条
【法第十五条の二第一項第四号の農林水産省令で定める行為】
法第15条の2第1項第4号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの
イ
ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
ロ
現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(
前号に該当するものを除く。)
ハ
農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの
ニ
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
ホ
幅員が二メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
ヘ
路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
④
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
⑤
放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
⑦
鉱業法第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
⑧
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第37条
【法第十五条の二第一項第六号の農林水産省令で定める行為】
法第15条の2第1項第6号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⑦
道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は
貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
⑩
地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
⑬
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
⑭
鉄道事業法による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
⑰
港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は
漁港漁場整備法による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
⑳
水路業務法による水路測量標の設置又は管理に係る行為
22号
航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は
同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
24号
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
25号
電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
26号
放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
27号
電気事業法による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
28号
ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
29号
水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは
工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、
下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
30号
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
第38条
【協定に係る施設】
法第18条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。
第42条
【協定の変更の認可を受ける場合の添付書類】
法第18条の6第1項の規定による協定の変更の認可を受けようとするときは、
同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第43条
【協定の目的となる施設】
法第18条の12第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
①
主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(
令第15条に規定する施設を除く。)
②
主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設
第44条
【協定の認定を受ける場合の添付書類等】
1
法第18条の12第1項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
協定に参加している者の合意があつたことを証する書面
②
協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
③
前条第1号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、
同条第2号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面
第45条
【協定に係る軽微な変更】
令第16条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。
附則
昭和50年7月5日
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年12月5日
1
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。
2
改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三条の二の規定は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を変更した後に行う当該都道府県における農業振興地域整備計画の策定又は変更について適用する。
附則
昭和63年7月22日
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
平成5年8月2日
2
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化法人が行う旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、当該旧農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
附則
平成12年3月21日
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年8月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に農地法第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成23年7月15日
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。