都市再開発法施行令
平成24年8月29日 改正
第1条の2
【法第二条の三第一項の政令で定める大都市】
法第2条の3第1項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。
第1条の3
【法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限】
法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。
建築物の主たる用途 | 耐用年限 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの | ||
一 | 事務所 図書館、博物館その他これらに類するもの 二から八までに掲げるもの以外のもの | 五十年 | 三十八年 |
二 | 住宅、宿泊所その他これらに類するもの 学校その他これに類するもの ボーリング場 | 四十七年 | 三十四年 |
三 | 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの 劇場、映画館その他これらに類するもの | 四十一年 | 三十一年 |
四 | 店舗 遊技場その他これに類するもの | 三十九年 | 三十四年 |
五 | ホテル又は旅館 病院又は診療所 | 三十九年 | 二十九年 |
六 | 公衆浴場 | 三十一年 | 二十七年 |
七 | 工場 変電所 車庫 停車場 倉庫(八に掲げるものを除く。)その他これに類するもの | 三十八年 | 三十一年 |
八 | 倉庫事業用の倉庫 | 三十一年 | 二十六年 |
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参照条文
第1条の5
【第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え】
法第6条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第1条の6
【市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの】
法第7条の4第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
第2条の2
【施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧】
市町村長は、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
第5条
【代表者の選任】
1
法第20条第2項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
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参照条文
第8条
【解任請求代表者証明書の交付】
2
前項の請求があつたときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
第9条
【署名の収集】
1
解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第2項の公告があつた日から二週間をこえない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
4
前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
第10条
【解任請求書の提出】
1
解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第8条第4項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【解任の投票】
2
前項の場合において、組合は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
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参照条文
第13条
【投票】
9
前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人(組合が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者一人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者一人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。
第16条
【解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出】
2
組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3
組合は、第1項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
第18条
【都道府県知事の行う解任の投票】
2
前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
第21条
【参加組合員の負担金及び分担金の納付】
3
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
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参照条文
第22条の2
【特定事業参加者の負担金の納付】
法第50条の3第1項第5号に規定する特定事業参加者が法第50条の10第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
第22条の4
【特定事業参加者の負担金の納付】
法第52条第2項第5号(法第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第56条の2第1項又は法第58条の2第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第22条の5
【延滞金】
法第56条の3第2項(法第58条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。
第23条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第63条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第24条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第66条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第26条
【施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合】
法第73条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第一の式によつて算出しなければならない。
第28条
【施設建築敷地等の価額の概算額】
1
法第73条第1項第4号に掲げる施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第11号及び第12号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第80条第1項に規定する三十日の期間を経過した日(以下この章及び付録第三において「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該施設建築敷地の価額(以下「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該施設建築敷地の価額の見込額をもつて敷地価額とする。
3
法第73条第1項第4号に掲げる施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建築物の整備に要する費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえない範囲内において定めた当該施設建築物の一部の価額(以下「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に第26条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえるときは、当該施設建築物の一部の価額の見込額をもつて建築物価額とする。
第29条
【地代の概算額】
1
法第73条第1項第9号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、前条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
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参照条文
第30条
【施設建築物の一部の標準家賃の概算額】
1
施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)を加えたものとする。
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参照条文
第33条
【価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え】
法第85条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第94条第3項 | 前項 | 都市再開発法第85条第1項 |
相手方の氏名及び住所 | 施行者の名称及び事務所の所在地 | |
事業の種類 | 市街地再開発事業の名称 | |
損失の事実 | 都市再開発法第73条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びその価額 | |
損失の補償の見積及びその内訳 | 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 | |
協議の経過 | 都市再開発法第83条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした通知の内容 | |
第94条第4項 | 第94条第3項 | 都市再開発法第85条第1項 |
「国土交通大臣又は都道府県知事」 | 「同条又は同条」とあるのは「同条第3項において準用する第94条第3項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」 | |
「収用委員会」 | 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」 | |
第94条第5項 | 相手方 | 施行者 |
第94条第6項 | 及びその相手方 | 及び施行者 |
損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 | |
同条第5項 | 同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項 | |
第63条第3項中 | 第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第一種市街地再開発事業の事業計画」と、 | |
第94条第3項 | 都市再開発法第85条第3項において準用する第94条第3項 | |
若しくはその相手方 | 若しくは施行者 | |
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) | 裁決申請者 | |
第94条第7項 | 第2項 | 都市再開発法第85条第1項 |
この法律 | 都市再開発法 | |
第94条第8項 | 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 | 裁決申請者及び施行者 | |
第133条第1項及び第2項 | 損失の補償 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
第133条第3項 | 起業者 | 施行者 |
土地所有者又は関係人 | 裁決申請者 | |
第134条 | 事業の進行及び土地の収用又は使用 | 事業の進行 |
第36条
【補償金等の受領の効果】
2
第38条第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する国税徴収法施行令第50条第2項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第39条
【保全差押え等に係る補償金等の取扱い】
裁判所以外の配当機関は、国税通則法第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第94条第1項又は第4項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
⊟
参照条文
第40条の2
【公募によらないで特定建築者となることができる者】
法第99条の3第1項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えた者とする。
第40条の3
【管理者等が工事を行うことができる公共施設】
法第99条の10の政令で定める公共施設は、道路法第3条第2号の1般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道、河川法第3条第1項に規定する河川並びに学校教育法第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校及び中学校とする。
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参照条文
第41条の2
【特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定】
1
法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
⊟
参照条文
第42条
【清算金の分割徴収】
1
法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を年六パーセント以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。この場合において、当該利率は、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)であるときはその施行規程で定めなければならない。
2
法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合においてその最終回の納付期限は、第一回の納付期限の翌日から起算して、五年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認められるときは、十年以内とすることができる。
3
法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前二項に定めるもののほか、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は機構等であるときはその施行規程で定めなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【延滞金】
1
法第106条第3項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。
⊟
参照条文
第43条の2
【法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業】
法第109条の2第1項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、建築基準法第44条(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第一種市街地再開発事業とする。
第43条の3
【施設建築敷地の価額の概算額の特例】
法第109条の2第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の道路の所有を目的とする民法第269条の2第1項の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の道路部分に係る道路の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「道路の地上権割合」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第45条
法第111条の場合においては、第25条第3号中「施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、第26条(見出しを含む。)中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えて、これらの規定を適用する。
⊟
参照条文
第46条
1
法第111条の場合においては、法第73条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額をこえない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額をこえるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
3
法第111条の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、法第73条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により定めた額から、法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。
⊟
参照条文
第46条の3
【建築施設の部分の価額の概算額】
1
法第118条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第118条の7第1項第10号の基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
3
法第118条の25第2項前段に規定する場合においては、法第118条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により定めた額から、法第118条の25第2項において準用する法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。
第46条の5
【施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合】
法第118条の7第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第26条の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第46条の7
【縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更】
第46条の8
【審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更】
第46条の8の2
【譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法】
法第118条の15第1項の規定による修正率については、第33条の2の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日」と、「権利変換計画の認可の公告の日」とあるのは「譲受け希望の申出を撤回した日」と読み替えるものとする。
第46条の9
【従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法】
法第118条の23第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、第33条の2の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第10号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第118条の17」と読み替えるものとする。
第46条の10
【建築施設の部分の価額等の確定】
法第118条の23第3項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第46条の3若しくは第46条の13の規定により読み替えて適用される第46条の3又は第46条の4の規定の例により行わなければならない。この場合においては、第46条の3に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は第46条の13の規定により読み替えて適用される第46条の3に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第118条の23第3項の規定による修正率を乗ずるものとする。
⊟
参照条文
第46条の11
【清算金の分割徴収等】
法第118条の24第2項において準用する法第106条第1項の規定による清算金の分割徴収については第42条の規定を、法第118条の24第2項において準用する法第106条第3項の規定による延滞金の徴収については第43条の規定を準用する。
第46条の12
【法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業】
法第118条の25第1項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、建築基準法第44条(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第二種市街地再開発事業とする。
第46条の13
【管理処分手続の特則】
法第118条の25の2第1項の場合においては、第46条の2第4号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第2項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第五の式」とあるのは「付録第六の式」と、第46条の9中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第46条の14
【公募によらないで特定建築者となることができる者等】
法第118条の28第2項において準用する法第99条の3第1項の政令で定める者については第40条の2(第3号を除く。)の規定を、法第118条の28第2項において準用する法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については第41条の2の規定を、法第118条の29において準用する法第99条の10の政令で定める公共施設については第40条の3の規定を準用する。
第46条の15
【土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え】
法第118条の31第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第2条第10号、第44条、第52条第2項第7号、第73条第1項第2号、第4号、第6号、第9号、第12号及び第15号、第75条第2項、第76条第1項及び第3項、第77条第3項、第78条第1項、第85条第4項、第89条、第91条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、第108条第2項、第110条第4項、第111条、第118条の10、第118条の21第1項及び第3項、第118条の25の2、第118条の28第2項 | 施設建築敷地 | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第2条の2第1項及び第3項第3号、第7条の13第1項、第11条第1項、第125条の2第2項 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第2条の2第1項 | 目的である宅地 | 目的である宅地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地) |
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項、第50条の4第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
借地の地積 | 借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積) | |
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項、第118条の6第2項 | 宅地の総地積 | 特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 |
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項 | 借地の総地積 | その区域内の特定仮換地以外の借地及びその区域内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 |
第2条の2第3項第4号後段、第14条第2項及び第50条の4第2項において準用する第7条の2第5項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) |
第7条の13第1項 | 建築物 | 建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
第7条の16第2項 | 及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域 | 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の13第1項中「に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「当該区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの |
第7条の17第2項、第3項、第6項及び第7項、第7条の18第2項及び第3項、第20条第1項、第22条、第33条、第37条第2項、第57条第4項第2号、第70条第1項、第73条第1項第12号、第76条第1項、第91条第1項 | 宅地 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第14条第1項、第50条の4第1項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に |
第15条第1項、第50条の5第1項 | なるべき区域 | なるべき区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第16条第1項 | 施行地区) | 施行地区)(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第34条第1項 | 宅地及び建築物 | 宅地(工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建築物(工区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
第38条第2項、第50条の9第2項 | 施行地区) | 施行地区)」とあり、及び「施行地区となるべき区域又は施行地区 |
第39条第2項、第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項 | 施行地区内に有する | 有する施行地区内の |
第39条第2項 | 宅地又は借地の位置、地積等 | 宅地又は借地(特定仮換地である宅地又は借地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地を含む。)の位置、地積等(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の位置、地積等) |
第44条 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
施行地区内の宅地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 | |
目的となつている宅地の総地積 | 目的となつている特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地に対応する従前の宅地についての特定仮換地の総地積 | |
第50条の3第2項ただし書 | 区域内に宅地、借地権 | 区域内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
存する建築物 | 存する当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |
当該区域内の建築物 | 当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |
第50条の9第2項 | 区域」とあり | 区域」とあり、同条中「当該区域」とあり、及び「その区域」とあり |
第50条の9第2項、第50条の12第2項 | 区域」とあるのは、 | 区域」とあり、及び「当該区域」とあり、並びに同号中「その区域」とあるのは、 |
第65条 | 施行地区を | 施行地区(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)を |
第66条第7項 | 施行地区内において | 施行地区内における |
付加増置( | 付加増置(工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置にあつては、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する工作物又は物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転工作物等」という。)の新築、改築、増築若しくは大修繕又は付加増置を含み、 | |
第68条第2項 | 各個の土地 | 各個の土地(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の各個の宅地を含む。) |
第69条第1項 | 存する建築物 | 存する建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
第70条第1項、第71条第3項、第90条第2項及び第3項 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第71条第1項、第118条の2第1項 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第71条第1項、第77条第1項及び第5項、第87条第2項、第118条の2第1項 | 施行地区内の土地に権原に基づき建築物 | 権原に基づき施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第72条第2項 | 施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 | に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区」と、「当該区域」とあるのは「施行地区」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの |
第72条第3項 | 区域 | 区域」とあり、「当該区域」とあり、及び「その区域 |
第73条第1項第2号、第76条第1項、第77条第1項、第108条第1項第2号 | 施行地区内に | 施行地区内の |
第73条第1項第2号、第3号及び第11号、第89条、第104条第1項、第108条第1項第2号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の10、第118条の11第1項及び第2項、第118条の23第1項 | 宅地、借地権 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
第73条第1項第2号 | 建築物を | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)を |
第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項及び第2項 | 建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第73条第1項第7号、第88条第5項、第108条第1項第2号 | 内の建築物 | 内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第73条第1項第12号、第91条第1項 | 若しくは建築物 | 若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第73条第2項 | 場合 | 場合(特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を有する者が当該宅地についての特定仮換地の上に建築物を有する場合を含む。) |
第76条第2項 | 与えられる施設建築敷地 | 与えられる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
定められるべき土地の属すべき施設建築敷地 | 定められるべき土地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地につき換地と定められるべき土地)の属すべき施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | |
第77条第1項、第111条の表第77条第1項の項中欄 | 借地権 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に存する借地権 |
第77条第2項、第83条第1項及び第2項、第90条第1項及び第3項 | 施行地区内の土地 | 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第77条第2項 | 又は建築物 | 又は建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
位置、地積又は床面積、環境及び利用状況 | 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況) | |
定められる施設建築敷地 | 定められる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の上(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の上) | |
第78条第1項 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は権原に基づき所有される施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第83条第1項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) |
第83条第2項、第110条第1項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) |
第86条の2 | 施行地区 | 施行地区(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第87条第1項、第110条第1項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第88条第1項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施設建築物の敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第89条、第104条第1項 | 又は建築物 | 又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第90条第2項 | 施行地区内のその他の | その他の施行地区内の |
第108条第1項第2号 | 存する建築物 | 存する施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第111条の表第77条第1項の項下欄 | 宅地又は借地権 | 宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
第118条の6第2項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に |
第118条の6第2項、同条第3項において準用する第7条の2第5項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
借地の地積 | 借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積) | |
第118条の6第2項 | 借地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 |
第118条の6第3項において準用する第7条の2第5項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) |
第118条の10 | 又は建築物 | 又は従前の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第118条の11第2項、第118条の13第3項 | 第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する | 有する施行地区内の |
第118条の11第2項 | 処分した | 第118条の3第1項の承認を受けないで処分した |
第118条の13第3項 | 宅地、借地権又は建築物の上に | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)の上に第118条の3第1項の承認を受けないで |
第118条の23第1項 | 若しくは建築物 | 若しくは施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第118条の26第1項 | 所有する者 | 所有する者(当該土地又は当該権利のうち特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する権利を有する者であつて権原により当該宅地についての特定仮換地に建築物を所有する者を含む。) |
第132条 | 土地及びその土地に存する建物 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
附則第5条第3項 | 施行区域内 | 施行区域内の建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
第46条の16
【土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え】
法第118条の31第1項及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条、第47条の2 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第21条第3項 | 施行地区内に有する宅地又は借地権 | 有する施行地区内の宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
第25条第3号、第28条第2項、第29条第1項、第41条第1項、第44条、第45条、第46条の5、第46条の10、第46条の13、第48条、付録第一、付録第四 | 施設建築敷地(第46条の13中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。) | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第28条第1項 | 掲げる施設建築敷地 | 掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
宅地及び借地権 | 宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。) | |
当該施設建築敷地の整備 | 施設建築物の敷地の整備 | |
第33条 | 第12号に掲げる宅地若しくは建築物 | 第12号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第41条第2項 | 施行地区内の建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第45条 | (見出しを含む。) | の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条 |
第45条、第46条の5、付録第一 | 利用価値 | 利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値) |
第46条の9 | 宅地、借地権又は建築物 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第47条の2 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
付録第一 | にある各施設建築物 | にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物) |
付録第六 | こととなる施設建築敷地 | こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第46条の17
【再開発事業計画の認定申請について協議すべき者】
再開発事業を実施する土地の区域(以下この条において「再開発事業区域」という。)の面積が二十ヘクタール以上の再開発事業について法第129条の2第1項の再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(再開発事業区域の面積が四十ヘクタール未満の再開発事業にあつては、第2号及び第3号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
第47条の2
【費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者】
法第122条第1項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が五人以上であるものの施行者又は宅地の所有者等が二人以上四人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第一種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第一種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、組合及び再開発会社以外の施行者とする。
⊟
参照条文
第48条
【管理規約の縦覧等】
1
施行者は、法第133条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
第50条
【書類の送付に代わる公告】
2
前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【大都市等の特例】
指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第137条の規定により、指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法第7章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
第52条
【固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物】
1
法第138条第1項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数二のものとする。
2
一の高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。)内に二以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
⊟
参照条文
附則
第3条
(市街地改造事業等に関する経過措置)
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。