不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成17年2月18日 制定
第7条
【登記手数料令の一部改正に伴う経過措置】
1
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第2項(同法第89条第3項並びに第9条、第11条、第43条及び第45条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定がされるまでの間は、同法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務であって次に掲げるものについての手数料については、前条の規定による改正前の登記手数料令第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
第9条
【労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
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参照条文
第11条
【弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第16条
【土地改良登記令の一部改正に伴う経過措置】
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第13条第1項及び第14条中「登記記録」とあり、並びに新令第38条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)、第13条第2項及び第3項並びに第34条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第20条
【農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第14条中「登記記録」とあり、及び新令第15条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第9条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第25条
【建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置】
7
第5項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第16条第1項において準用する不動産登記令第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
8
第5項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第9条において準用する旧不動産登記法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(第3項の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第9条において準用する旧不動産登記法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は第5項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新令第16条第1項において準用する同法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第16条第1項において準用する同法第22条本文の規定を適用する。
11
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第8条第1項の規定の適用については、新令別表の五の項中「非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは、「公示催告手続ニ関スル法律第769条第1項に規定する除権判決」とする。
第29条
【土地区画整理登記令の一部改正に伴う経過措置】
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第11条第1項及び第12条中「登記記録」とあり、並びに新令第26条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
第33条
【国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の国土調査法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の国土調査法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第2条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第36条
【企業担保登記登録令の一部改正に伴う経過措置】
6
第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第16条において準用する不動産登記令第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
7
第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第17条第1項において準用する旧不動産登記法第60条第1項の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(第3項の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第17条第1項において準用する旧不動産登記法第60条第1項の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新令第16条において準用する同法第21条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第16条において準用する同法第22条本文の規定を適用する。
第43条
【独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第50条
【新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(新令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第53条
【入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第7条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第58条
【都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の都市再開発法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の都市再開発法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第12条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第67条
【農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2条の規定(農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第3条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
第69条
【農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の適用については、新令第8条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
2
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第74条
【権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の適用については、新令第7条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
2
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第4条の見出し、同条(新令第6条において準用する場合を含む。)及び第6条の見出し中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第85条
【マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第11条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
第96条
【独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第3条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
第106条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第12条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
5
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
附則
第3条
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)