• 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [社債等登録法施行令の一部改正]
    • 第2条 [会社経理応急措置法施行令の一部改正]
    • 第3条 [企業再建整備法施行令の一部改正]
    • 第4条 [予算決算及び会計令臨時特例の一部改正]
    • 第5条 [予算決算及び会計令の一部改正]
    • 第6条 [登記手数料令の一部改正]
    • 第7条 [登記手数料令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第8条 [労働組合法施行令の一部改正]
    • 第9条 [労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第10条 [弁護士会登記令の一部改正]
    • 第11条 [弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第12条 [私立学校法施行令の一部改正]
    • 第13条 [地方税法施行令の一部改正]
    • 第14条 [鉱業登録令の一部改正]
    • 第15条 [土地改良登記令の一部改正]
    • 第16条 [土地改良登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第17条 [自動車登録令の一部改正]
    • 第18条 [漁業登録令の一部改正]
    • 第19条 [農地法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第20条 [農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第21条 [家畜商法施行令の一部改正]
    • 第22条 [航空機登録令の一部改正]
    • 第23条 [関税法施行令の一部改正]
    • 第24条 [建設機械登記令の一部改正]
    • 第25条 [建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第26条 [鉱害賠償登録令の一部改正]
    • 第27条 [鉱害賠償登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第28条 [土地区画整理登記令の一部改正]
    • 第29条 [土地区画整理登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第30条 [租税特別措置法施行令の一部改正]
    • 第31条 [とん税法施行令の一部改正]
    • 第32条 [国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第33条 [国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第34条 [日本道路公団法施行令の一部改正]
    • 第35条 [企業担保登記登録令の一部改正]
    • 第36条 [企業担保登記登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第37条 [首都高速道路公団法施行令の一部改正]
    • 第38条 [国税徴収法施行令の一部改正]
    • 第39条 [特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部改正]
    • 第40条 [特許登録令の一部改正]
    • 第41条 [阪神高速道路公団法施行令の一部改正]
    • 第42条 [独立行政法人等登記令の一部改正]
    • 第43条 [独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第44条 [組合等登記令の一部改正]
    • 第45条 [組合等登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第46条 [万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第47条 [所得税法施行令の一部改正]
    • 第48条 [地方住宅供給公社法施行令の一部改正]
    • 第49条 [新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第50条 [新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第51条 [ダム使用権登録令の一部改正]
    • 第52条 [入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第53条 [入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第54条 [登録免許税法施行令の一部改正]
    • 第55条 [公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第56条 [金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正]
    • 第57条 [都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第58条 [都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第59条 [地方道路公社法施行令の一部改正]
    • 第60条 [本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正]
    • 第61条 [著作権法施行令の一部改正]
    • 第62条 [勤労者財産形成促進法施行令の一部改正]
    • 第63条 [沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正]
    • 第64条 [沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正]
    • 第65条 [公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正]
    • 第66条 [農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第67条 [農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第68条 [農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第69条 [農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第70条 [広域臨海環境整備センター法施行令の一部改正]
    • 第71条 [回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正]
    • 第72条 [抵当証券法施行令の一部改正]
    • 第73条 [権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第74条 [権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第75条 [保険業法施行令の一部改正]
    • 第76条 [農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第77条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正]
    • 第78条 [内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第79条 [銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第80条 [債権譲渡登記令の一部改正]
    • 第81条 [資産の流動化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第82条 [小型船舶登録令の一部改正]
    • 第83条 [自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第84条 [マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第85条 [マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第86条 [日本郵政公社法施行令の一部改正]
    • 第87条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第88条 [会社更生法施行令の一部改正]
    • 第89条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第90条 [独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正]
    • 第91条 [独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正]
    • 第92条 [独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正]
    • 第93条 [独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正]
    • 第94条 [独立行政法人緑資源機構法施行令の一部改正]
    • 第95条 [独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第96条 [独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第97条 [国立大学法人法施行令の一部改正]
    • 第98条 [独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正]
    • 第99条 [独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
    • 第100条 [独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の一部改正]
    • 第101条 [独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
    • 第102条 [地方独立行政法人法施行令の一部改正]
    • 第103条 [独立行政法人環境再生保全機構法施行令の一部改正]
    • 第104条 [独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正]
    • 第105条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正]
    • 第106条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第107条 [独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令の一部改正]
    • 第108条 [独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令の一部改正]
    • 第109条 [独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正]
    • 第110条 [独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正]
    • 第111条 [特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正]
    • 第112条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正]
    • 第113条 [商品取引所法施行令の一部を改正する政令の一部改正]

不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成17年2月18日 制定
第1条
【社債等登録法施行令の一部改正】
第2条
【会社経理応急措置法施行令の一部改正】
第3条
【企業再建整備法施行令の一部改正】
第4条
【予算決算及び会計令臨時特例の一部改正】
第5条
【予算決算及び会計令の一部改正】
第6条
【登記手数料令の一部改正】
参照条文
第7条
【登記手数料令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第2項同法第89条第3項並びに第9条第11条第43条及び第45条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定がされるまでの間は、同法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務であって次に掲げるものについての手数料については、前条の規定による改正前の登記手数料令第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿の謄本又は抄本の交付
登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと又は登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けていない事務についての手数料については、前条の規定による改正前の登記手数料令第3条の2の規定は、なおその効力を有する。
第8条
【労働組合法施行令の一部改正】
参照条文
第9条
【労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
参照条文
第10条
【弁護士会登記令の一部改正】
参照条文
第11条
【弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第12条
【私立学校法施行令の一部改正】
第13条
【地方税法施行令の一部改正】
第14条
【鉱業登録令の一部改正】
第15条
【土地改良登記令の一部改正】
参照条文
第16条
【土地改良登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の土地改良登記令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の土地改良登記令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第13条第1項及び第14条中「登記記録」とあり、並びに新令第38条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)、第13条第2項及び第3項並びに第34条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による土地改良登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第17条
【自動車登録令の一部改正】
参照条文
第18条
【漁業登録令の一部改正】
第19条
【農地法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第20条
【農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第14条中「登記記録」とあり、及び新令第15条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第9条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第21条
【家畜商法施行令の一部改正】
第22条
【航空機登録令の一部改正】
第23条
【関税法施行令の一部改正】
第24条
【建設機械登記令の一部改正】
参照条文
第25条
【建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の建設機械登記令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の建設機械登記令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
この政令の施行前に交付された旧令第9条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第21条第1項旧不動産登記法第24条ノ二第3項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法民事執行法その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
不動産登記法附則第6条の規定は、新令第16条第1項において準用する同法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
新令第16条第1項において準用する不動産登記令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
第5項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第16条第1項において準用する不動産登記令第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
第5項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第9条において準用する旧不動産登記法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(第3項の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第9条において準用する旧不動産登記法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は第5項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新令第16条第1項において準用する同法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第16条第1項において準用する同法第22条本文の規定を適用する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第16条第1項の規定の適用については、同項中「並びに第123条から第130条まで」とあるのは、「、第123条から第126条まで並びに第128条から第130条まで」とする。
10
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第16条第1項において準用する不動産登記法第130条の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。
11
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第8条第1項の規定の適用については、新令別表の五の項中「非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは、「公示催告手続ニ関スル法律第769条第1項に規定する除権判決」とする。
12
前各項に定めるもののほか、前条の規定による建設機械登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第26条
【鉱害賠償登録令の一部改正】
参照条文
第27条
【鉱害賠償登録令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の鉱害賠償登録令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の鉱害賠償登録令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、なお従前の例による。
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第32条の2の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。
第28条
【土地区画整理登記令の一部改正】
参照条文
第29条
【土地区画整理登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の土地区画整理登記令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の土地区画整理登記令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第11条第1項及び第12条中「登記記録」とあり、並びに新令第26条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)、第11条第2項及び第3項並びに第19条の見出し及び同条新令第23条において準用する場合を含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による土地区画整理登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第30条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第31条
【とん税法施行令の一部改正】
第32条
【国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第33条
【国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国土調査法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の国土調査法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第2条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による国土調査法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第34条
【日本道路公団法施行令の一部改正】
第35条
【企業担保登記登録令の一部改正】
参照条文
第36条
【企業担保登記登録令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の企業担保登記登録令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の企業担保登記登録令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第6条の規定は、新令第16条において準用する同法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
新令第16条において準用する不動産登記令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第16条において準用する不動産登記令第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第17条第1項において準用する旧不動産登記法第60条第1項の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(第3項の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第17条第1項において準用する旧不動産登記法第60条第1項の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新令第16条において準用する同法第21条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第16条において準用する同法第22条本文の規定を適用する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第16条の規定の適用については、同条中「第123条から第128条まで」とあるのは、「第123条から第126条まで、第128条」とする。
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第16条において準用する不動産登記法第130条の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。
10
前各項に定めるもののほか、前条の規定による企業担保登記登録令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第37条
【首都高速道路公団法施行令の一部改正】
第38条
【国税徴収法施行令の一部改正】
第39条
【特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部改正】
第40条
【特許登録令の一部改正】
第41条
【阪神高速道路公団法施行令の一部改正】
第42条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
参照条文
第43条
【独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第44条
【組合等登記令の一部改正】
参照条文
第45条
【組合等登記令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定は、前条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第46条
【万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の一部改正】
第47条
【所得税法施行令の一部改正】
第48条
【地方住宅供給公社法施行令の一部改正】
第49条
【新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第50条
【新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2章の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第4条第2項及び第5条第3項(これらの規定を新令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)中「登記記録」とあり、並びに新令第14条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条新令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第51条
【ダム使用権登録令の一部改正】
第52条
【入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第53条
【入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第7条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第54条
【登録免許税法施行令の一部改正】
第55条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正】
第56条
【金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正】
第57条
【都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第58条
【都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の都市再開発法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の都市再開発法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第12条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第59条
【地方道路公社法施行令の一部改正】
第60条
【本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正】
第61条
【著作権法施行令の一部改正】
第62条
【勤労者財産形成促進法施行令の一部改正】
第63条
【沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第64条
【沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第65条
【公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正】
第66条
【農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第67条
【農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2条の規定(農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第3条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第68条
【農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第69条
【農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の適用については、新令第8条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第70条
【広域臨海環境整備センター法施行令の一部改正】
第71条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
第72条
【抵当証券法施行令の一部改正】
第73条
【権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第74条
【権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の適用については、新令第7条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第4条の見出し、同条新令第6条において準用する場合を含む。)及び第6条の見出し中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第75条
【保険業法施行令の一部改正】
第76条
【農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正】
第77条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正】
第78条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正】
第79条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第80条
【債権譲渡登記令の一部改正】
第81条
【資産の流動化に関する法律施行令の一部改正】
第82条
【小型船舶登録令の一部改正】
第83条
【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第84条
【マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第85条
【マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第11条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定によるマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第86条
【日本郵政公社法施行令の一部改正】
第87条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第88条
【会社更生法施行令の一部改正】
第89条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第90条
【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正】
第91条
【独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正】
第92条
【独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正】
第93条
【独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正】
第94条
【独立行政法人緑資源機構法施行令の一部改正】
第95条
【独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第96条
【独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第3条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第97条
【国立大学法人法施行令の一部改正】
第98条
【独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正】
第99条
【独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第100条
【独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の一部改正】
第101条
【独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第102条
【地方独立行政法人法施行令の一部改正】
第103条
【独立行政法人環境再生保全機構法施行令の一部改正】
第104条
【独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正】
第105条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正】
参照条文
第106条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第12条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第3条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。
前各項に定めるもののほか、前条の規定による密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第107条
【独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令の一部改正】
第108条
【独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令の一部改正】
第109条
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正】
第110条
【独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正】
第111条
【特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正】
第112条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正】
第113条
【商品取引所法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第2条
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
第3条
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)
第四十九条の規定による改正後の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十一条から第十三条までの規定において準用する新令第二条から第九条までの規定は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
前三項に定めるもののほか、前条の規定による同条第一号から第三号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第4条
(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)
第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定(農住組合法第七条第二項第三号、集落地域整備法第十一条第一項及び市民農園整備促進法第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の同条第四号から第六号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
前三項に定めるもののほか、附則第二条の規定による同条第四号から第六号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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