土地改良法施行令
平成25年5月16日 改正
第1条の2
【あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件】
2
法第2条第2項第1号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
第1条の3
【土地改良事業に参加する資格の申出等】
1
法第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
3
農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
4
農業委員会は、第2項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第1条の7
【農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の認定】
農業委員会は、法第3条第4項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)又は農地利用集積円滑化団体(同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第1条の9
【関係権利者全員の同意を要する土地】
法第5条第7項の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
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参照条文
第2条
【土地改良事業の施行に関する基本的な要件】
法第8条第4項第1号の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
①
当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。
④
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
⑤
当該土地改良事業が法第7条第4項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
イ
当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調つたものに含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
ロ
当該土地改良事業の計画のうち法第7条第4項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
⊟
参照条文
第4条
【総代選挙の選挙区】
3
選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該土地改良区の地区若しくは総代の定数に変更があつたとき又は当該土地改良区が他の土地改良区を合併したときを除いて、次の総選挙のときまで変更してはならない。
4
選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が二以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、当該土地改良区が指定した土地)の所在地による。
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参照条文
第5条
【選挙事務の管理】
第6条
【選挙の時期】
2
土地改良区は、総代の任期が満了すべき場合にあつてはその任期満了の日前六十日までに、総代の任期満了による総選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたと認める場合にあつては直ちに、その旨を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知があつたとき又は当該選挙管理委員会において土地改良区の総代の選挙を行うべき事由があると認めるときは、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て選挙の期日を定め、その期日前七日までに告示しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【選挙人名簿】
2
土地改良区は、選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日現在における組合員の資格に基づく選挙人名簿の関係部分を選挙長に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【選挙長及び選挙立会人】
4
当該選挙管理委員会の委員長は、選挙長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに当該選挙管理委員会の委員又は当該選挙管理委員会の書記の中から、臨時に選挙長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
第9条
【選挙会場】
第15条
【投票区等】
第17条の3
【候補者の立候補の届出】
4
前三項の届出があつたとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第17条の5の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示するとともに、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
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参照条文
第23条の2
【被選挙権の喪失と当選人の決定】
前二条の場合において、第18条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。
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参照条文
第27条
【異議の申出及び審査の申立て】
1
選挙人又は総代の候補者は、選挙又は当選の効力に関し異議があるときは、選挙に関しては選挙の期日、当選に関しては第21条第2項の告示の日から十四日以内に当該選挙管理委員会に対しこれを申し出ることができる。
第32条
【選挙の費用】
1
選挙長において要する費用、選挙会場に要する費用、選挙に関する争訟につき当該選挙管理委員会において要する費用その他選挙事務を管理するため都道府県又は市町村の選挙管理委員会において要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
⊟
参照条文
第33条
【総代解職の請求】
法第24条第1項の規定による総代の解職の請求は、その土地改良区の総代全員について同時にしなければならない。但し、総代の選挙に関し二以上の選挙区を設けた土地改良区については、各選挙区ごとにその総代全員について同時にすることを妨げない。
第35条
【総代解職請求代表者証明書の交付】
1
法第24条第1項の規定により総代の解職の請求をしようとする代表者(以下「総代解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した総代解職請求書を添えて、当該土地改良区に対し、文書をもつて総代解職請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
第37条
【署名者が組合員の三分の一以上たることの証明】
1
総代解職請求者署名簿に署名及び押印をした者の数が組合員の総数の三分の一以上の数となつたと認めるときは、総代解職請求代表者は、前条第2項の期間満了後十日以内に、総代解職請求者署名簿を当該土地改良区に提示して、これに署名及び押印をしている組合員が総数の三分の一以上であることを証明する書面の交付を求めなければならない。
第40条
【解職請求の公表】
前条の請求を受理したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名又は名称及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
第42条
【総代の選挙に関する規定の準用】
第5条、第7条から第9条まで、第10条第2項、第11条、第12条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第13条から第16条まで、第17条第1項第1号、第2号(ただし書を除く。)、第7号及び第8号 、第19条、第28条、第31条並びに第32条の規定は、土地改良区の総代の解職の投票に準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項を除く。)中「選挙」とあるのは「解職の投票」と、第7条第2項中「選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはその選挙を行うべき事由が生じた日」とあるのは「解職の投票の期日前三日までに当該解職の投票の期日前二十日」と、第12条第1項並びに第17条第1項第2号及び第7号中「総代の候補者の氏名又は名称」とあり、並びに同項第8号中「総代の候補者の何人を記載したか」とあるのは「賛否」と読み替えるものとする。
第47条の2
【特別徴収金】
土地改良区は、その組合員が法第36条の2第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。
第48条の2
【同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件】
法第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第2条第2項第1号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
⊟
参照条文
第48条の3
【同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件】
法第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第48条の4
【換地計画を定めるに当たり意見をきかなければならない者の資格】
法第52条第4項の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行なう試験に合格した者とする。
⊟
参照条文
第48条の5
【農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件】
法第53条の3第1項第2号ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
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参照条文
第48条の6
【土地改良施設等の用に供する土地の取得者】
法第53条の3第2項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
第48条の7
【仮清算金の徴収又は支払】
土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。
第48条の9
【農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件】
法第57条の5第1号の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
①
当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第1条の9に掲げる土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。
第49条
【国営土地改良事業として申請すべき事業の要件】
1
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業(法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
②
農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
③
北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
④
国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑤
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑥
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号の一に該当するものでなければならない。
3
北海道、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号及び第4号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第50条
【都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件】
1
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第7項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
①の2
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
①の3
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の6イ並びに第9項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
①の4
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
①の6
米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
②の2
農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第50条の2の6において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
②の3
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
②の4
開田又は開畑であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
④の2
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
④の3
農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
④の4
農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第4号に掲げる事業(農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
⑤の2
区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑤の3
区画整理であつて、第2号の2に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑤の4
主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の2
カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の3
農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の4
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の5
農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の6
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
⑦の7
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑦の8
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑨
北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑩
客土であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑪
⑫
土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石その他の資源を利用して行う区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
⑬
農業用用排水施設、農業用道路又は農用地の保全上必要な施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
2
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
3
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール以上となるものでなければならない。
4
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつてはおおむね百ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
5
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
①
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
③
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
7
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
②
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
8
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第1項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
9
農林水産大臣は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
奄美群島又は離島 | 第1項第1号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第11号に規定する地積並びに第4項に規定する地積 |
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 | 第1項第1号の3に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。) |
半島振興対策実施地域(半島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) | 第1項第2号に規定する地積 |
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 | 第1項第3号に規定する地積 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) | 第1項第11号に規定する地積 |
第50条の2
【市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設】
法第85条の2第6項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
第50条の2の2
【土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件】
第50条の2の5
【総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件】
法第85条の3第6項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第50条の2の2第2項第3号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。
第50条の2の6
【地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件】
法第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。
第50条の2の7
【同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件】
法第87条の2第4項の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
一 法第87条の2第4項第1号に掲げる場合 | 第48条の2各号に掲げる要件 |
二 法第87条の2第4項第2号に掲げる場合 | 第48条の3各号に掲げる要件。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第87条の2第4項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第2号イ及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。 |
第51条の2
【都道府県知事が行う換地処分等】
法第89条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条第3項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法第8条第1項又は第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。
⊟
参照条文
第52条
【国営土地改良事業の負担金】
1
国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業を除く。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
①
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う国営土地改良事業及び法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業にあつては、次号から第4号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
①の3
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第6号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
①の4
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
②
法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号イの事業にあつては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
③
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第85条第1項、法第85条の2第1項若しくは法第85条の3第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは法第88条第1項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
④
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
2
法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第94条の8第3項又は法第94条の8の2第3項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。
3
前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第87条の2第1項第1号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
4
北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 | 百分の四十 | 百分の三十 |
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | |
第1項第1号の2 | 三分の一 | 百分の二十五 |
第1項第1号の3 | 百分の六十 | 百分の五十五 |
第1項第2号 | 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。 |
第1項第2号の2 | 百分の二十二・五 | 九分の一 |
第1項第3号 | 百分の三十五 | 百分の十五 |
第1項第4号 | 百分の六十 | 百分の五十五 |
百分の三十 | 百分の十五 | |
第1項第5号 | 三分の一 | 百分の三十 |
第52条の2
【国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法】
1
前条第1項の負担金(次項及び第6項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
①
都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第90条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第90条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(同項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
3
前条第2項及び第3項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
②
都道府県が法第90条第3項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
4
第1項第1号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、法第85条の2第1項若しくは法第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度とする。
①
農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
②
農林水産大臣が、第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下次条までにおいて同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下次条までにおいて「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
③
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下次条までにおいて同じ。)を除く工事(以下この号及び次条第2項第3号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
④
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第4号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
⊟
参照条文
第53条
【国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等】
1
法第90条第2項の規定により徴収する負担金(第3項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第90条第2項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
2
前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、法第85条の2第1項、法第85条の3第1項若しくは第6項若しくは法第85条の4第1項の申請により、又は法第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して、第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、年五分を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
③
農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
④
農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
3
法第90条第2項の規定により徴収する負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、前条第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
⊟
参照条文
第53条の2
1
法第90条第3項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を年五分以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
2
前項の支払期間の始期は、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度とする。
第53条の3
【国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等】
1
2
前項第2号の元利均等年賦支払には、第53条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
3
法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、第52条の2第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の9
法第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
①
当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第36条の2第1項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
③
前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第90条の2第1項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合
第53条の10
法第90条の2第1項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。
第53条の11
1
法第90条の2第3項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
2
法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第9項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
第53条の12
法第90条の2第4項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第5項において準用する同条第3項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。
第54条
【都道府県営土地改良事業の分担金等】
1
法第91条第1項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
第55条の3
【共有持分の対価としての交付金の額】
法第94条の4の2第3項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第2項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。
第56条
【土地改良財産の管理の委託の手続】
法第94条の6第1項の規定により、農林水産大臣が法第94条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第94条の6第1項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第94条の3第1項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第57条
1
農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第94条の6第1項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【他目的への使用等】
1
管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
⊟
参照条文
第61条
【改築等の制限】
管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第70条
【土地配分計画】
1
法第94条の8第1項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
①
その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
⊟
参照条文
第71条
【配分を受ける者の選定等】
農林水産大臣は、法第94条の8第3項本文の規定による選定又は同項但書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【都道府県知事が行う土地改良財産の管理等】
1
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
①
法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第94条の2から第94条の4まで、法第94条の4の2第1項、法第94条の5第1項及び法第94条の6第1項の規定並びに第56条、第57条、第59条及び第65条から第67条までの規定による事務
2
前項第2号の規定により法第94条の8第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「都道府県農業会議」とする。
⊟
参照条文
第72条の4
【市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金】
法第96条の4第1項において準用する法第36条の2第1項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
第74条
【損失補償の裁決申請手続】
法第121条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第75条
【特別区等に対する規定の適用】
1
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に適用する。
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第1条の3から第1条の7までを除く。)」とする。
第76条
【都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項】
法第125条の2ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
第78条
【国の補助】
1
法第126条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
②
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
②の2
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
②の3
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
②の4
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
②の5
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
③
法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第50条第1項第1号、第1号の3、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2又は第8号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第2号の4に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
④
法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
⑤
法第85条の4第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
⑥
法第87条の2第1項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
⑦
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第11号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第36条第8項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第11号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
⑧
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
⑧の2
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
北海道 | 前項第1号 | 別表第一 | 別表第六 |
前項第2号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十 | |
前項第2号の3 | 百分の五十 | 百分の五十二 | |
前項第7号 | 別表第四 | 別表第七 | |
沖縄県 | 前項第1号 | 別表第一 | 別表第八 |
前項第2号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の七十五 | |
前項第2号の2 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
前項第2号の3 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
前項第2号の4 | 百分の五十五 | 百分の七十五 | |
前項第2号の5 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
前項第3号 | 百分の五十 | 三分の二 | |
前項第6号 | 別表第三 | 別表第九 | |
前項第7号 | 別表第四 | 別表第十 | |
前項第8号 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
前項第8号の2 | 百分の五十五 | 百分の七十五 | |
前項第9号 | 別表第五 | 別表第十一 | |
奄美群島 | 前項第1号 | 別表第一 | 別表第十二 |
前項第2号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十二 | |
前項第2号の2 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
前項第2号の3 | 百分の五十 | 三分の二 | |
前項第2号の4 | 百分の五十五 | 百分の七十 | |
前項第2号の5 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
前項第7号 | 別表第四 | 別表第十三 | |
前項第8号 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
前項第8号の2 | 百分の五十五 | 百分の七十 | |
前項第9号 | 別表第五 | 別表第十四 | |
離島 | 前項第1号 | 別表第一 | 別表第十五 |
前項第2号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十 | |
前項第2号の2 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
前項第2号の3 | 百分の五十 | 百分の五十二 | |
前項第2号の4 | 百分の五十五 | 百分の六十 | |
前項第2号の5 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
前項第7号 | 別表第四 | 別表第十六 | |
前項第8号 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
前項第8号の2 | 百分の五十五 | 百分の六十 |
4
第1項第2号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第1項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
第79条
【都道府県が行う地方連合会の監督】
4
農林水産大臣は、法第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
⊟
参照条文
別表第一
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
二 | 第五十条第一項第一号、第二号の三、第四号の二又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の九に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
三 | 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(二の項のからまで及び四の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十三号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の四十五 |
四 | 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十 |
五 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。六の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
七 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) | 百分の四十五 |
別表第三
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十 |
二 | 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) | 百分の四十五 |
別表第四
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項のからまで、三の項、四の項、五の項のからまで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二) |
四 | シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。) | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の及びに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の、四の項及びこの項のに掲げるものを除く。) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
六 | 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の並びに五の項の、及びに掲げるものを除く。) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十 |
七 | 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十 |
八 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の三十 |
別表第五
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の五十五 |
二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第六
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(この項の及び並びに三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
二 | 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十二 |
三 | 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費(四の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであつて、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項の及びに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費(四の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第八号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第九号に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
四 | 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項のからまで及び五の項に掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 | 百分の四十五 |
五 | 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十 |
六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の四十五(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十) |
別表第七
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五) |
二 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
三 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項のからまで、四の項、五の項のからまで及び六の項に掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
四 | 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の及び五の項のに掲げるものを除く。) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費 | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで及び六の項に掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の及びに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の並びにこの項の及びに掲げるものを除く。) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
六 | 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十五 |
七 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の三十 |
別表第八
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の八十五 |
二 | 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の八十 |
三 | 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
四 | 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 | 三分の二 |
五 | 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
八 | 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
九 | 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の七十五 |
別表第十
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十) |
二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項のからまで及び三の項に掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の八十 |
三 | 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
四 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の三十 |
別表第十一
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 | 百分の七十五 |
二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の七十 |
三 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | 三分の二 |
別表第十二
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
二 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十 |
三 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 三分の二 |
四 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 | 百分の六十五 |
五 | 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の六十 |
六 | 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業に要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十五 |
七 | 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
八 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の三十 |
九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び十の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
十 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(九の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十二) |
別表第十三
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十) |
二 | 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 百分の七十 |
三 | 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) | 三分の二 |
四 | 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び三の項のに掲げるものを除く。) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の及び三の項のに掲げるものを除く。) | 百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十) |
五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) | 百分の六十 |
六 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の三十 |
別表第十五
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費 | 三分の二 |
二 | 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の六十 |
三 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(四の項の及び五の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五 |
四 | 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十二 |
五 | 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の及び並びに六の項に掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。) 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 | 百分の五十 |
六 | 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十五 |
七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の三十 |
八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第十六
【第七十八条関係】
事業費の区分 | 補助の割合 | |
一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 三分の二 |
二 | 特定地域基盤整備事業に要する事業費 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の六十 |
三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五) |
四 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。) | 百分の五十五 |
六 | 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。) | 百分の五十二 |
七 | 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の、五の項の及び六の項のに掲げるものを除く。) | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
八 | 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の、四の項、五の項の、六の項の及びこの項のに掲げるものを除く。) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
九 | 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十五 |
十 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の三十 |
附則
2
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成三十年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は法第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
3
農用地利用集積促進用排水施設整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更(国又は都道府県の行う他の農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とする法第二条第二項第一号に掲げる事業又は同項第二号若しくは第三号に掲げる事業と一体となつてその効果が生じ、又は増大するものに限る。)を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十八年三月三十一日までの間は、第五十条第一項又は第五十条の二の二第二項第二号の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
4
附則第二項に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の三十」とあるのは「百分の四十五(奄美群島の区域内において行う場合にあつては、百分の二十五)」とする。
6
附則第三項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十五、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
7
国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十二条の二第一項第一号元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払第五十三条第一項元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払第五十三条第二項元利均等年賦支払年賦支払第五十三条の三第一項第二号元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払第五十三条の三第二項元利均等年賦支払年賦支払
8
国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
9
法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
附則
昭和32年7月17日
3
この政令の施行の際現に土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行つている同項第二号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより土地改良法の一部を改正する法律の規定中土地改良法第八十八条の二の改正規定の施行の日の前日までに当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日前事業費額」という。)とその施行の日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日後事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額についてはその額の百分の五に相当する額を、施行日後事業費額についてはその百分の二十に相当する額にその額に対応する当該事業に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をそれぞれ算出し、これらの額を合計して得た額とする。ただし、その額を単位面積当りに換算して得た額が、負担金額の最高額をこえる場合にあつては、その最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、負担金額の最低額に達しない場合にあつては、その最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額とする。
附則
昭和36年7月17日
2
この政令の施行の際現に土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行なつている同項第二号の事業(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするもの(次項に規定する事業を除く。)につき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより、昭和三十六年三月三十一日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下「旧率事業費額」という。)とその日の翌日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下「新率事業費額」という。)とに区分し、旧率事業費額につきその百分の二十に相当する額を、新率事業費額につきその百分の二十五に相当する額をとり、これにそれぞれの額に対応する当該事業に係る同法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加え、その加えて得た額を相互に合計して得た額とする。
3
土地改良法施行令の一部を改正する政令の施行の日前から土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が施行し、この政令の施行の際においても現に国が施行中の同項第二号の事業(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項及び土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される土地改良法施行令第五十二条第四項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより、昭和三十六年九月三十日までに同法第九十四条の八第一項の規定による公告があつた同項に規定する埋立予定地(以下「既公告埋立予定地」という。)に係る費用に応ずる部分の額(以下「既公告地区事業費額」という。)とその日までに当該公告がなかつた同項に規定する埋立予定地に係る費用に応ずる部分の額(以下「未公告地区事業費額」という。)とに区分し、既公告地区事業費額につき第一号に掲げる額、未公告地区事業費額につき第二号に掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額とする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和39年11月30日
附則
昭和41年5月31日
附則
昭和46年7月1日
2
この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第五十二条第一項の規定の適用については、改正後の同令附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間においては、前項の国営土地改良事業に要する費用に対する同項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
4
昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、第二項の国営土地改良事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の二十百分の十五百分の二十五百分の二十百分の三十百分の三十百分の三十五三分の一百分の四十
附則
昭和47年6月22日
2
土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項の申請によつて国が行う開田又は開畑の事業で、この政令の施行前に同法第八十七条第七項に規定する工事着手のために必要な要件が備わつたもの(以下「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
3
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間においては、経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
4
昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の二十百分の三十百分の二十五三分の一百分の三十百分の三十五百分の三十五百分の四十
5
昭和六十二年度から平成二年度までの各年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の二十三分の一百分の二十五百分の四十百分の三十百分の四十百分の三十五百分の四十五
6
平成五年度以降の年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する附則第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る附則第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の二十百分の二十五百分の二十五百分の三十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の二十五)百分の三十五百分の五十
附則
昭和49年3月30日
3
第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条の二第三項第二号及び第五項、第五十三条第二項並びに第五十三条の二第一項中「当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率」とあるのは、土地改良法施行令の一部を改正する政令(以下「三十五年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。以下同じ。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和四十八年度以前であるものを除く。)については「年六分」と、土地改良法施行令の一部を改正する政令(以下「三十七年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(三十五年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和四十八年度以前であるものを除く。)については「年六分三厘」と、昭和四十九年三月三十一日において国が施行していた土地改良事業(三十七年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金については「年六分五厘」とする。
附則
昭和52年7月1日
2
昭和五十二年四月一日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和五十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和五十二年経過措置対象事業」という。)についての昭和五十二年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3
昭和五十七年度から昭和六十年度までの間において、都道府県(沖縄県を除く。以下同じ。)又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する昭和五十四年経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であつて、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
4
昭和六十年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の七十五三分の二百分の七十百分の六十五三分の二百分の六十百分の六十五百分の六十百分の六十百分の五十五百分の五十五百分の五十
5
附則第三項の規定は、都道府県又は指定都市が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する昭和六十年度における従前の例によるものとされる国の補助であつてその割合が前項の規定の適用により従来の割合を下回ることとなるものについては、適用しない。
6
昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の七十五百分の六十百分の七十百分の六十三分の二百分の五十五百分の六十五百分の五十五百分の六十百分の五十二百分の五十五百分の五十
7
昭和六十二年度から平成二年度までの各年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の七十五百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十)百分の七十百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十)三分の二百分の五十二・五百分の六十五百分の五十二・五百分の六十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の五十二)百分の五十五百分の五十
附則
昭和54年7月10日
2
昭和五十四年四月一日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和五十三年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和五十四年経過措置対象事業」という。)についての昭和五十四年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、都道府県又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であつて、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
4
昭和六十年度においては、鹿児島県が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて百分の七十とされるものは、百分の六十五とする。
附則
昭和57年3月30日
2
この政令による改正後の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
3
第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の政令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
2
この政令の施行前にこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条の三第二項、第四項又は第六項(これらの規定を旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により得た同意、旧令第五十条の三第三項又は第六項の規定により経た市町村の議会の議決、旧令第五十条の三第四項又は第六項(これらの規定を旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により経た土地改良区の総会の議決並びに旧令第五十条の三第七項(旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により行つた公告は、それぞれこの政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条の三第二項、第四項又は第六項の規定により得た同意、新令第五十条の三第三項又は第六項の規定により経た市町村の議会の議決、新令第五十条の三第四項又は第六項の規定により経た土地改良区の総会の議決及び新令第五十条の三第七項の規定により行つた公告とみなす。
附則
昭和61年5月8日
2
この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
第2条
(経過措置)
1
この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2
前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3
第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧令第五十二条第一項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十五三分の一旧令第五十二条第一項第一号の三百分の四十百分の四十五旧令第五十二条第一項第一号の四百分の四十五百分の五十百分の二十五三分の一旧令第五十二条第二項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十六百分の三十四旧令第五十二条第二項第一号の三百分の四十二百分の四十七旧令第五十二条第二項第一号の四百分の四十五百分の五十百分の二十六百分の三十四旧令附則第三項の表の下欄百分の三十百分の三十五百分の二十百分の三十百分の十五百分の二十五百分の十百分の二十百分の四十百分の四十五百分の四十五百分の五十百分の二十一百分の三十一百分の三十一百分の三十六百分の十六百分の二十六百分の十一百分の二十一
4
第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧令第五十二条第一項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十五百分の三十旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の三の項の下欄百分の三十百分の二十五百分の十五百分の二十百分の十百分の十五百分の二十百分の二十五旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の四の項の下欄百分の四十百分の五十五百分の二十百分の二十五
5
第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
第3条
1
次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第一項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。
2
平成三年度及び平成四年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の二十百分の十一百分の二十一百分の十五百分の二十五百分の十六百分の二十六百分の二十百分の三十百分の二十一百分の三十一百分の二十五三分の一百分の二十六百分の三十四百分の三十百分の三十五百分の三十一百分の三十六百分の三十五百分の四十百分の四十百分の四十五百分の四十二百分の四十七百分の四十五百分の五十
3
平成五年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の十五百分の十五百分の二十百分の二十百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の二十五百分の三十百分の二十六百分の三十百分の三十百分の三十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の三十又は百分の二十五)百分の三十一百分の三十百分の三十五百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の三十七三分の一百分の四十百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の四十二三分の一百分の四十五百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は百分の五十)百分の五十百分の四十五
4
平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
6
平成元年経過措置対象事業に係る前条第七項に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
7
平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
8
北海道の区域内において行う特定事業についての前項第一号の規定の適用については、平成四年度までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の四十七」とする。
10
次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
11
平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。沖縄県及び奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)以外の区域百分の七十五百分の六十百分の七十百分の六十三分の二百分の五十五百分の六十五百分の五十五百分の六十百分の五十二百分の五十五百分の五十沖縄県百分の九十百分の八十五奄美群島百分の九十百分の八十百分の八十百分の七十百分の七十五百分の六十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)百分の七十百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十二・五)百分の六十五百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十六・二五)百分の六十百分の五十二
12
平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第十項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。北海道、沖縄県、奄美群島及び離島以外の区域三分の二百分の五十百分の六十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の六十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の五十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の四十百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)北海道百分の七十五百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十)百分の七十百分の五十五三分の二百分の五十百分の六十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の六十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は百分の五十五)百分の五十五百分の五十百分の四十百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)沖縄県百分の九十百分の八十五奄美群島百分の九十百分の七十五百分の八十百分の七十百分の七十五三分の二百分の七十百分の六十五百分の六十五百分の五十五百分の六十百分の五十二百分の五十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)離島百分の七十五百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)百分の七十百分の五十五百分の六十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は三分の二)百分の六十百分の五十二百分の五十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は三分の二)百分の五十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)
附則
平成2年8月1日
第2条
(経過措置)
1
この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
第3条
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第二号に掲げるものを除く。以下この条において「平成二年度前継続事業」という。)についての新令第五十二条第一項第一号及び第二項第一号の規定の平成二年度における適用については、同条第一項第一号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第二項第一号中「百分の四十七」とあるのは「百分の四十二」とする。
第4条
1
新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2
平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。三分の二百分の五十五百分の六十五百分の五十五百分の六十百分の五十二百分の五十五百分の五十
3
平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。三分の二百分の五十百分の六十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の六十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の五十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の四十百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)
4
平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。
5
施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
6
施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
附則
平成3年3月30日
2
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年7月17日
附則
平成4年7月15日
附則
平成5年10月20日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる平成四年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
2
この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第七項、第五十三条第二項及び第五十三条の三第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
3
施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
4
経過措置対象事業につき法第九十条第二項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
5
経過措置対象事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
6
前項各号の市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合における新令第五十三条の五第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条」とあるのは、前項第一号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第一号」と、同項第二号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第二号」と、同項第三号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第三号」とする。
第3条
1
施行日前に法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十」とする。
2
施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第十二項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
3
施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第八号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成五年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新令第七十八条第二項第七号別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合三分の一当該割合新令第七十八条第二項第八号百分の四十五三分の一
附則
平成7年6月14日
第2条
(経過措置)
1
この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第一、別表第六及び別表第十五の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2
施行日前事業のうち、法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第六項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項並びに新令附則第十四項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
附則
平成11年12月22日
第3条
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成12年9月27日
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成19年4月1日
第2条
(経過措置)
第3条
施行日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の附則第三項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての土地改良法施行令第七十八条第一項の規定の適用については、同項第二号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
附則
平成20年3月31日
第2条
(経過措置)
特別会計に関する法律附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第五十条の三、第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十一項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十七項及び第十八項の規定は、適用しない。
第3条
この政令の施行の日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての土地改良法施行令第七十八条第一項第二号の二の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
附則
平成22年4月1日
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。