地方独立行政法人法施行令
平成25年10月17日 改正
第9条
【権利の承継に係る議会の議決】
設立団体の長は、法第66条第1項の規定により移行型地方独立行政法人(法第61条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第237条第1項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
第12条
【設立団体に対して負担する債務の償還等】
1
法第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあっては、その日)とする。
第13条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、地方独立行政法人(第19号及び第24号に掲げる規定にあっては、公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
⑤
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 都道府県知事 | 地方独立行政法人 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
4
前項の規定により身体障害者福祉法施行令第28条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7の規定を準用する場合においては、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
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参照条文